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家財の処分

解体補助金の申請はいつ、どの順番でしますか

解体の補助金は、業者と契約する前に申請します。順番は、事前相談→交付申請→交付決定→契約・着工→実績報告→請求です。交付決定の前に契約した工事は対象外になります。受付期間は市ごとに違い、このサイトに載せている49市のうち、2026年9月時点で5市が今年度の受付を終え、3市が予算に達して止まっています。秋田市は5月21日、山形市は6月30日に締まりました。段階ごとの期限、受付が短い市の例、申請の前にそろえる書類、解体の後の届出と固定資産税の時期をまとめます。先着順でなく危険度順の市と、相続後3年以内の解体で上限が上がる市の例も載せます。

更新日
2026年11月1日
家財を運び出したあとの、空っぽの部屋

かかる費用の内訳

解体費と呼ばれる費用は、5つの費目に分かれます。 金額が決まっているのは解体工事の部分だけです。残りは見積もりを取るまで決まりません。

家財・残置物の撤去 量と間取り、搬出のしやすさで変わります。仏壇や金庫、農機具は別料金になる場合があります。 見積もりで確認
解体工事(木造) 全国平均です(2025年1〜5月、日本経済新聞)。重機が入りにくい場所は、これより高くなります。 約192万円
解体補助金 補助率は1/3〜1/2、上限は市ごとに違います。築年数や耐震性の条件があります。 −50万〜−150万円が目安
整地・廃材の運搬 見積書で別立てか、含まれているかを最初に確かめてください。 解体費に含まれる場合が多い
建物滅失登記 取り壊しから1か月以内に申請します。土地家屋調査士に頼むと数万円が目安です。 自分で申請すれば実費のみ
自己負担の合計 見積もりが出るまで決まりません

解体費の平均は、市区町村のページと同じ前提です。 補助金の上限と受付期間は市ごとに違います。お住まいの市のページで確かめてください。

「解体の補助金があると聞いたが、いつ、どこに、何を出せばよいのか分からない」実家を壊して土地を売る前に、補助金の手続きで止まっている人に向けて書いています。

結論

申請は解体業者と契約する前に出します。順番は、事前相談→交付申請→交付決定→契約・着工→実績報告→補助金の受け取りです。交付決定の前に契約すると、ほぼすべての市で対象外になります。受付期間は市ごとに違い、このサイトに載せている49市のうち、2026年9月時点で5市が今年度の受付を終え、3市が予算に達して止まっています。秋田市は5月21日、山形市は6月30日に締まりました。年度が始まってすぐ動く必要があります。

この記事で分かること

  • 申請から受け取りまでの順番と、それぞれにかかる日数の目安
  • 受付期間と予算の上限。掲載49市で今年度いつ締まったか
  • 契約の前にやること、解体の後にやることの一覧

こんな場合は診断へ

  • 解体業者の見積もりは取ったが、市への申請はまだ出していない
  • 補助金の受付が終わっていた場合に、解体せずに売る方法があるか知りたい
  • 更地にしてから売るか、そのまま売るかを金額で比べたい

一つでも当てはまる場合は、空き家の診断で、解体して売った場合とそのまま売った場合の手取りを市ごとに出せます。入力は約1分です。

申請は契約の前です

解体の補助金で最も多い失敗は、業者と契約してから市に申請することです。市の補助金は「交付決定」の通知が出てから契約・着工した工事だけが対象です。決定前に契約すると、工事の内容が要件を満たしていても対象外になります。

佐賀市は「交付決定書を受領される前に契約・着手した除却(解体)工事は助成対象外」と書いています。上越市は「申請前に契約・着手すると補助対象外」です。草津市も「補助金の交付が決定する前に着手したものは、補助金の対象外」としています(いずれも2026年9月時点)。見積もりは取ってよいが、契約書に判を押すのは交付決定の後です。

用語

交付決定 市が申請書を審査し、補助金を出すと決めた通知です。「交付決定通知書」という書面で届きます。ここから先の契約と工事が補助の対象になります。金額はこの時点では「上限」で、最終的な額は工事の後に確定します。

申請から受け取りまでの6つの段階

市によって様式の名前は違いますが、流れは共通です。

段階 やること 期限の例(2026年9月時点)
1. 事前相談・事前調査 市の窓口に相談し、市の職員が現地で建物の状態を見る 松江市・鳥取市・草津市は必須
2. 交付申請 申請書、見積書、写真、登記事項証明書、同意書を出す 草津市は事前調査の結果通知から30日以内
3. 交付決定 市が審査し、決定通知を送る 決定前の契約は対象外
4. 契約・着工 決定後に業者と契約し、工事をする 草津市は着手した年度の2月末日までに完了
5. 実績報告 完了写真、領収書、契約書、マニフェストの写しを出す 草津市は完了後30日以内、松江市は2027年2月26日まで
6. 額の確定・請求・入金 市が額を確定し、請求書を出すと振り込まれる 草津市は確定通知から10日以内に請求

日数は市のページに書かれていないことが多く、上の期限は各市の要綱の記述です。

段階1の事前調査は、危険な空き家を対象にする市では必ず入ります。松江市は「事前調査申請書」を出し、市の現地調査を受けてから交付申請に進みます。鳥取市は事前申込→判定審査→採択通知→補助申請の順で、採択前に業者と契約すると対象外です。草津市は事前調査の結果通知を受けた日から30日以内に交付申請を出す決まりで、この期限を過ぎると最初からやり直しになります(2026年9月時点)。

注意

段階5の実績報告には期限があります。草津市は工事完了後30日以内か2月末日の早いほうまでで、出さないと交付決定が取り消されます。松江市は2027年2月26日が実績報告の締切です。年明けに工事を始めると、年度内に報告が間に合わない場合があります。

2026年10月28日に加えた2市。認定と事前調査が先に要る市

橿原市と鴻巣市は、交付申請の前に市の判定を受ける段階があります。段階1を飛ばして交付申請を出しても、受け付けられません(2026年10月時点)。

市 交付申請の前にやること 判定の基準 補助率・上限
橿原市 不良住宅空家の認定申請(様式第1号) 評点の合計が100以上 5分の4・上限50万円
鴻巣市 事前調査の申込(様式第1号)と結果通知 評点の合計が60点以上 3分の1・上限30万円

橿原市の空家等除却補助金は、不良住宅空家の「認定」を先に受けます。認定の基準は住宅地区改良法の判定項目で、評点の合計が100以上の家に限られます。認定を受けた家だけが交付申請(様式第5号)に進めます。解体後の跡地を広場や防災空地に3年以上使う計画がある家は、認定なしで申請できる別の枠があります。補助額には上限除却単価があり、面積に対する単価の上限で額が下がることがあります。単価の額は市のページに書かれていません。

鴻巣市の老朽空き家等解体補助金は、事前調査の申込から始まります。市の職員が現地を見て、判定基準の評点が60点以上の家に結果を通知します。通知を受けてから交付申請に進みます。評点の基準は、100点以上とする市より低い設定です。工事は交付決定を受けた年度内に終える決まりで、補助は1人につき1回限りです。

どちらの市も、調査や認定の申込の段階では業者と契約しません。見積書は交付申請のときに出します。判定の結果を待つ日数は市のページに書かれていないため、窓口で聞いてから業者の見積もりの時期を決めます。

受付期間は市ごとに違います

補助金の受付は「年度」で区切られ、4月か5月に始まる市が多くあります。このサイトに載せている49市のうち、4月に受付が始まった市は14市、5月に始まった市は11市です(2026年9月時点)。

終わる時期はばらばらです。12月28日で締める市が仙台・北九州・大阪・横浜・熊本の5市、1月に締める市が松山・神戸・鳥取の3市です。一方で、受付期間が2か月以下の市もあります。

市 令和8年度の受付期間 状況
秋田市 5月21日まで 予算の上限に達して認定申請を停止
宇都宮市 4月1日〜5月29日 受付終了
山形市 6月1日〜6月30日 受付終了(募集は1戸程度)
佐賀市 5月1日〜6月30日 受付終了
千葉市 5月1日〜8月31日 受付終了
下関市 9月1日〜9月18日 受付終了
木更津市 5月7日〜12月28日 予算に達して申込終了(8月5日の更新で告知)
高崎市(4月15日〜)・長野市 期間中 予算に達して受付停止

出典は各市の公式ページで、補助金データに一覧と変更履歴を置いています。9月の時点で、49市のうち8市が今年度の申請を受け付けていません。

ポイント

受付期間が短い市では、4月の受付開始に間に合うよう、前年度の冬から準備します。相続登記、共有者の同意書、業者の見積もりは、受付が始まる前にそろえられます。市のページは3月末から4月に更新されるので、この時期に受付日を確かめます。

2026年11月1日に加えた4市。受付が10日間で抽選になる市と、件数の少ない市

受付の形は市ごとに違います。2026年11月1日に加えた4市は、申込みの時期と決め方が4通りに分かれます(2026年11月時点)。

市 令和8年度の受付 決め方 補助率・上限
東近江市 7月1日〜7月10日(受付終了) 予算を超えると公開抽選 5分の1・上限40万円
新居浜市 4月13日〜予算到達まで 15件程度。事前調査で不良度を判定 10分の8・上限80万円
春日市 4月1日〜11月13日 先着順 23%・上限20万円(建替え等に伴う除却は30万円)
別府市 5月7日〜令和9年1月29日(予算到達で終了) 事前調査で判定 2分の1・上限50万円

東近江市の空家等解体費補助金は、受付が年1回、7月の10日間だけです。令和8年度は予算を超える申込みがあり、7月29日に公開抽選になりました(当選10名、次点3名)。申込みの順番は関係なく、機会は年に一度です。来年度に申し込むなら、4月以降に市の案内を確かめ、見積書と登記事項証明書を6月までにそろえます。

新居浜市の老朽危険空家除却補助事業は、補助率が10分の8、上限が80万円です。募集は15件程度で、交付決定額が予算に達した時点で締め切られます。申込みの前に建築指導課の事前調査を受け、不良度の判定が100点以上であることが条件です。倒壊したときに避難路などに支障が出る立地に限られます。

春日市は空き家専用の補助がなく、旧耐震の木造住宅の除却補助を空き家にも使えます。令和8年度の申請期限は2026年11月13日で、先着順です。耐震診断は市では行わないため、県の建築住宅センターなどで先に受けます。上限は除却だけなら20万円、建替えなどに伴う除却は30万円です。

別府市の老朽危険空き家等除却推進事業補助金は、事前調査の申請を随時受け付けています。交付申請は令和9年1月29日までで、予算に達した時点で終わります。所有して5年を超えている家が対象で、相続で取得した場合は年数を問いません。市の措置命令を受けたあとの工事は対象外です。

注意

抽選の市では、申込みの早さは関係ありません。東近江市のように年1回しか受付がない市では、外れると次の機会は翌年です。待つ間の固定資産税と管理費を見て、建物を残したまま売る選択肢も比べます。

予算に達すると期間内でも終わります

受付期間の中でも、予算がなくなれば終わります。多くの市が「予算の範囲内」「予算に達し次第終了」と書いており、日付の締切より先に予算の締切が来ることがあります。

秋田市は令和8年度の予算に5月21日で達し、認定申請の受付を止めました。年度が始まって2か月足らずです。大分市は受付終了日を「予算到達まで」としています。鳥取市は15件の先着順です(いずれも2026年9月時点)。

木更津市は5月7日に先着順で受付を始め、市のページは8月5日の更新で「予算額に達したため、申込は終了」と告知しました。受付期間は12月28日までと案内されていましたが、3か月ほどで予算に達しています(2026年10月時点)。

先着順でない市もあります。古河市は「先着順ではなく、危険度が高い空家等が優先」と明記しています。受付は5月1日から10月30日までで、申込順ではなく市の調査で危険度の高い家から採択されます。この方式の市では、早く出しても対象の判定に当たらなければ採択されません。申込の前に、特定空家等か不良住宅の判定に当たる家かを窓口で確かめます(2026年10月時点)。

市の補助金の原資には国の交付金が入っています。国土交通省の空き家対策総合支援事業では、所有者が行う除却の費用を国が5分の2、市区町村が5分の2を負担し、所有者の負担は5分の1です(令和2年度末時点の国土交通省資料)。補助率が5分の4の市が多い理由はここにあります。

注意

「予算に達し次第終了」の市では、締切日が公表されていても安心できません。窓口に電話して、残りの件数か予算の残額を聞いてから見積もりに進みます。上越市、日立市、草津市、一関市のように、受付期間そのものが公表されていない市もあります。

申請の前に済ませておくこと

交付申請の書類は、市の様式のほかに、自分で集めるものがあります。時間がかかるのは次の3つです。

  1. 相続登記または相続関係の証明。所有者が亡くなっている場合、相続人であることを示す戸籍か、法定相続情報一覧図が要ります。相続登記の手順は相続登記をしていない実家をどうするかにあります
  2. 共有者全員の同意書。佐賀市、鳥取市、松江市、日立市は、共有名義の場合に全員の同意を求めています。連絡が取れない共有者がいると、ここで止まります。共有名義の実家を売るにはを先に読んでください
  3. 市税の完納証明。申請者本人だけでなく、一関市のように世帯全員の滞納がないことを求める市があります

相続した家は、解体の時期で上限が変わる市があります。藤枝市の空き家解体・除却事業費補助金は、補助率23%・上限30万円が原則です。相続で取得した人が被相続人の死亡日から3年以内に解体を終えると、上限が50万円に上がります(2026年10月時点)。相続から時間がたつほど使える額が減るため、相続登記と並行して受付日を確かめます。

業者の見積もりは、市が指定する条件で取ります。上越市と日立市は市内に本社か営業所がある業者、松江市と草津市は建設業の許可か解体工事業の登録がある業者に限っています。県外の業者で見積もりを取ると、申請の段階でやり直しになります。

解体の後にやること

補助金の実績報告とは別に、解体には法律上の届出があります。

床面積80㎡以上の建物を壊すときは、建設リサイクル法の届出を工事着手の7日前までに都道府県に出します。届出の義務は発注者、つまり所有者にあります(国土交通省)。業者が代行することが多いですが、出したかどうかは自分で確かめます。

解体が終わったら、法務局に建物滅失登記を申請します。登記名義人は滅失の日から1か月以内に申請する義務があります(法務局)。市の資産税課には家屋の取り壊しを届け出ます。届けないと、翌年も家屋の固定資産税がかかります。

固定資産税は1月1日の状態で決まります(総務省)。住宅が建っている土地は200㎡までの部分の課税標準が6分の1になりますが、更地にするとこの特例が外れます。12月に解体すると、翌年の1月1日には更地なので、翌年度から土地の税額が上がります。金額の計算は空き家を更地にすると固定資産税は6倍になりますかにあります。

ポイント

解体から売却まで間が空くなら、解体の時期は年明けの1月2日以降が有利です。1月1日に建物が残っていれば、その年度は住宅用地の特例が続きます。ただし補助金の実績報告の期限が2月末の市では、1月着工だと工事と報告が間に合うかを先に確かめます。

受付が終わっていた場合

今年度の受付が終わっていても、選択肢は2つあります。

一つは、来年度の受付開始まで待つことです。この間に相続登記と共有者の同意をそろえ、4月の受付初日に出せる状態にします。その間の固定資産税と管理の費用は、空き家の解体費用の相場と、補助金でいくら戻りますかの計算例で見積もれます。

もう一つは、解体せずに建物付きで売ることです。訳あり物件の買取業者は、古い建物が残ったままの家を査定します。解体費がかからないので、補助金の有無に左右されません。更地で売った場合との差は更地にしてから売るか、そのまま売るかで市ごとに計算しています。診断でじっくり比べる家と判定された家は、この2つを並べて比べる型です。

まずやること

  1. 実家のある市の空き家ページで、今年度の受付期間と「予算に達し次第終了」の有無を確かめます
  2. 窓口に電話し、残りの件数、事前調査の要否、業者の条件を聞きます
  3. 相続登記、共有者の同意書、市税の完納証明をそろえます
  4. 市の条件に合う業者から見積もりを取ります。契約はまだしません
  5. 交付申請を出し、交付決定通知が届いてから契約します
  6. 工事が終わったら、実績報告を期限内に出し、建物滅失登記と資産税課への届出を済ませます

まとめ

  • 申請は契約の前。交付決定の前に契約した工事は対象外
  • 順番は、事前相談→交付申請→交付決定→契約・着工→実績報告→請求
  • 掲載49市のうち、2026年9月時点で8市が今年度の受付を終えるか止めている
  • 予算に達すると期間内でも終わる。窓口に残りの件数を聞いてから動く
  • 古河市のように先着順でなく危険度順の市もある。藤枝市は相続後3年以内の解体で上限が上がる
  • 東近江市は年1回・10日間の受付で、予算を超えると抽選。新居浜市は15件程度、春日市は11月13日締切
  • 受付が終わっていたら、来年度まで待つか、建物付きで買取の査定を受ける

見積もりで確かめること

  1. 残置物の撤去が見積もりに入っているか、別料金か
  2. 廃材の運搬と処分費が、総額に含まれているか
  3. 整地まで行うのか、更地に均すだけなのか
  4. 近隣への挨拶と養生の費用は、どちらが持つのか
  5. 補助金の申請書類を、業者が用意するのか

総額に何を含めるかは、業者によって違います。項目をそろえてから、金額を比べてください。

よくある質問

Q. 見積もりを取るだけなら、申請の前でもよいですか
見積もりは申請の前に取ります。交付申請の書類に見積書が要るためです。対象外になるのは、交付決定の前に業者と契約書を交わすか、工事に着手した場合です。上越市は「申請前に契約・着手すると補助対象外」、佐賀市は「交付決定書を受領される前に契約・着手した除却工事は助成対象外」としています(2026年9月時点)。橿原市は不良住宅空家の認定、鴻巣市は事前調査の結果通知を受けてから交付申請に進みます。この2市では、見積もりより先に市の判定を申し込みます(2026年10月時点)。
Q. 補助金はいつ振り込まれますか
工事が終わり、実績報告を出して市が額を確定した後です。草津市は確定通知を受けた日から10日以内に交付請求書を出す決まりです。工事代金は先に自分で業者に払い、後から補助金が入ります。立て替えの資金を用意しておく必要があります。
Q. 受付期間の途中でも終わることがありますか
あります。多くの市が「予算に達し次第終了」としています。秋田市は令和8年度の予算に5月21日で達し、認定申請の受付を止めました。木更津市は5月7日に受付を始め、8月5日の更新で予算到達による申込終了を告知しました。鳥取市は15件の先着順です。締切日より前に、窓口に残りの件数を電話で聞いてから見積もりに進みます(2026年10月時点)。
Q. 解体した後に申請できる市はありますか
日立市の空き家解体補助金(利活用型)は、解体前の写真、契約書、領収書、完了写真、跡地の売買契約書をそろえて申請する方式です。解体した日から1年以内に跡地を売るか貸すことが条件で、補助は費用の3分の1・上限50万円です。この方式は例外で、多くの市は着工前の交付決定が条件です(2026年9月時点)。
Q. 今年度の受付が終わっていました。どうすればよいですか
来年度の4月に出せるよう、相続登記と共有者の同意書を先にそろえます。待たずに手放す場合は、建物を残したまま訳あり物件の買取業者に査定を頼む方法があります。解体費がかからないので、補助金の有無に関係なく進められます。
Q. 抽選の市で外れたら、どうなりますか
東近江市の令和8年度は、7月29日の公開抽選で当選10名と次点3名が決まりました。次点は当選者の辞退があったときに繰り上がります。外れた場合、次の受付は翌年度の7月です。待つ間の固定資産税と管理費を見て、建物を残したまま買取の査定を受ける方法も比べてください。

家財が残ったまま査定を取る

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お住まいの地域の条件で診断する

出典

  1. 国土交通省|国土交通省における空き家対策支援メニュー等(令和2年度末時点。除却の負担割合 国2/5・地方2/5・所有者1/5)
  2. 国土交通省|建設リサイクル法の対象となる建設工事では届出が必要です(80㎡以上、着手7日前)
  3. 総務省|地方税制度 固定資産税(賦課期日1月1日、住宅用地の特例)
  4. 静岡地方法務局|建物の滅失の登記(滅失の日から1か月以内)
  5. 佐賀市|危険な空き家等の解体費を助成する制度について(令和8年度は5月1日〜6月30日、受付終了)
  6. 草津市|不良空き家の除却費用を補助します(事前調査→交付申請30日以内→実績報告30日以内)
  7. 上越市|空き家等及び特定空き家等除却費補助金(申請前の契約・着手は対象外)
  8. 日立市|空き家解体補助金(利活用型)令和8年度版
  9. 鳥取市|鳥取市空家等除却事業の募集について(15件先着、事前申込→採択→補助申請)
  10. 松江市|老朽危険空き家除却支援事業(事前調査申請、実績報告2027年2月26日まで)
  11. 木更津市|空家除却工事補助制度(令和8年度は5月7日受付開始、予算額に達したため申込終了)
  12. 古河市|老朽した空き家の解体費の一部を補助します(5月1日〜10月30日、先着順ではなく危険度が高い空家等が優先)
  13. 藤枝市|空き家解体・除却事業費補助金(補助率23%・上限30万円、相続後3年以内の解体で上限50万円)
  14. 橿原市|橿原市空家等除却事業の実施について(不良住宅空家の認定が先、5分の4・上限50万円、予算到達で終了)
  15. 鴻巣市|老朽空き家等解体補助金(事前調査→交付申請、評点60点以上、3分の1・上限30万円、1人1回)
  16. 東近江市|【令和8年度】東近江市空家等解体費補助金(5分の1・上限40万円、受付7月1日〜10日、予算超過で公開抽選)
  17. 新居浜市|令和8年度老朽危険空家除却補助事業について(10分の8・上限80万円、4月13日受付開始、15件程度、予算到達で締切)
  18. 春日市|木造住宅の補強や取壊しの一部補助制度(除却23%・上限20〜30万円、申請期限11月13日、契約前のみ)
  19. 別府市|別府市老朽危険空き家等除却推進事業補助金交付制度(2分の1・上限50万円、5月7日〜令和9年1月29日、予算達成次第終了)

記事の内容は、2026年11月1日時点の各出典にもとづいています。

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この記事の情報について

費用の目安は、一般的な相場としてまとめたものです。実際の金額は、建物の構造、面積、立地で変わります。 契約の前に、2社以上から見積もりを取って確かめてください。