相続した家の手続き
相続した家を売るまでの手続き
名義の書き換えから税金の特例まで、相続した家を売るには期限のある手続きがあります。いつまでに何をするかを、期限の早い順に説明します。
期限のある手続きの一覧
| 期限 | 手続き |
|---|---|
| 3か月 相続の開始を知った日から | 相続放棄 借金のほうが多い場合の手続きです。家財を処分すると、放棄できなくなる場合があります。 |
| 10か月 相続の開始を知った日の翌日から | 相続税の申告と納付 遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合だけ必要です。 |
| 3年 相続で取得したと知った日から | 相続登記の申請 2024年4月1日から義務です。それより前に起きた相続は、2027年3月31日が期限です。 |
| 3年目の12月31日 相続が始まった日から | 3,000万円の特別控除を使った売却 正確には「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日」までです。 |
| 3年10か月 相続が始まった日から | 取得費加算の特例を使った売却 相続税の申告期限の翌日から3年以内です。特別控除とは、どちらか一方を選びます。 |
| 2027年12月31日 制度そのものの期限 | 空き家の特別控除の適用期限 自分の3年の期限より、制度の期限が先に来る場合があります。早いほうが締め切りです。 |
| 翌年3月15日 売った年の | 譲渡所得の確定申告 控除で税額が0円になる場合も申告が必要です。申告しないと、控除は適用されません。 |
期限は、物件や相続の事情で変わります。自分の場合の期限は、司法書士か税理士に確かめてください。
記事の一覧
上から順に読むと、手続きの流れに沿って分かります。
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相続した空き家を売るまでの流れと、3つの期限
相続した家を売るときは、期限のある手続きが3つ重なります。相続登記は3年以内、3,000万円の特別控除は3年目の年末まで、取得費加算は3年10か月以内です。それぞれの内容と、手続きの順番を説明します。
更新日 2026年8月31日
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相続登記をしないまま実家を放置するとどうなりますか
相続登記は2024年4月から義務になりました。期限は相続を知った日から3年以内、それより前の相続は2027年3月31日までです。過ぎると10万円以下の過料の対象になり、名義が親のままでは売却もできません。
更新日 2026年9月4日
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空き家の3,000万円特別控除は、どんな家なら使えますか
昭和56年5月31日以前に建てられた一戸建てで、亡くなった親が一人で住んでいた家が対象です。売却代金1億円以下、相続開始から3年を経過する年の年末までの売却が条件です。制度の期限は2027年12月31日です。
更新日 2026年9月4日
このページの内容は、2026年9月4日に見直しています。