制度の内容
| 制度名 | 四日市市特定空家等除却費補助制度 |
|---|---|
| 年度 | 令和8年度 |
| 補助率 | 4/5 |
| 上限額 | 500,000円 |
| 受付期間 | 未公表 |
| 注意 | 対象は特定空家等、敷地面積75㎡未満の狭小敷地、または無接道敷地に限られます。令和8年度の受付期間は未公表です。申請の前に担当課へ問い合わせてください。 |
| 出典 | 四日市市公式ページ |
令和8年度の受付期間は未公表です
四日市市の公式ページに、令和8年度の受付期間は載っていません(2026年8月5日時点)。申請を考えている場合は、担当課に電話で確認してください。
解体した場合と、建物を残して売った場合の比較
四日市市の補助率は4/5、上限は500,000円です。 この条件で計算すると、解体の自己負担は約148万円です。 建物を残したまま売る場合、この費用はかかりません。
建物を残して売った場合の手取り(目安)
約497万〜723万円
解体した場合の自己負担
約148万円
補助金50万円を引いた後の金額です。
四日市市の条件では、建物を残して売るほうが約645万〜871万円多く残る計算です。
解体して更地にする場合
| 解体工事費 | −1,830,000円 |
|---|---|
| 補助金 | +500,000円 |
| 家財の片付け費 | −150,000円 |
| 解体した場合の自己負担 | 約148万円 |
補助金の計算:補助率4/5では1,464,000円だが、上限500,000円が適用される
更地にすると、土地の固定資産税は年間で約91,300円増えます(約3.57倍)。 住宅用地の軽減がなくなるためです。
建物を残して売る場合
| 買取価格の目安 | +4,970,000〜7,230,000円 |
|---|---|
| 解体工事費 | 0円 |
| 家財の片付け費 | 0円 |
| 建物を残して売った場合の手取り | 約497万〜723万円 |
建物ごと引き渡すため、住宅用地の軽減はそのまま残ります。 家に残った家具や荷物は、買取業者が引き取る場合が多いです。
計算の前提を見る
- 延床面積 112㎡(33.9坪)の木造家屋を想定
- 土地面積 190㎡
- 解体単価 54,000円/坪
- 残置物処分費 150,000円
- 固定資産税率 1.4%/都市計画税率 0.3%
- 買取価格は「土地値 − 解体費 − 残置物処分費」から業者の利益分を引いた額で計算しています
- 老朽化した空き家は建物に値段がつかず、土地値ベースの取引になります
- 実額は物件の状態・接道・立地により大きく変動します
- 土地の面積は190㎡、建物の延床は112㎡として計算しています
- 補助制度の数字は四日市市の公式ページのものです
- 固定資産税は、更地が商業地等の扱いになり、課税標準額が評価額の70%で頭打ちになる負担調整措置を考慮しています (総務省「固定資産税の概要」)
延床112㎡・土地190㎡の木造住宅を想定した金額です(2026年8月5日時点)。 トップの診断では、建物と土地の広さ、家財の残り具合、前の道の幅を入れて計算し直せます。
更地にした場合の固定資産税
「更地にすると固定資産税が6倍になる」という説明を見かけます。 計算上の上限は、約4.2倍です。
家が建っている土地には、住宅用地特例があります。 200㎡までの部分は、固定資産税の課税標準が評価額の1/6になります。
更地にすると、この特例はなくなります。 代わりに商業地等の扱いになり、課税標準額は評価額の70%で頭打ちになります(負担調整措置)。
上限は70%÷1/6で約4.2倍です。都市計画税は約2.1倍です。 建物の分の税金はなくなるため、土地と建物を合わせた負担増はこれより小さくなります。
| 状態 | 年額 |
|---|---|
| 現在(住宅用地特例あり) | 39,800円 |
| 更地にした後(商業地等・評価額の70%) | 131,100円 |
| 差引 | +91,300円 |
固定資産税率1.4%、都市計画税率0.3%で計算しています。 実際の金額は、四日市市から届く課税明細書で確認してください。 出典:総務省「固定資産税の概要」
申請の注意点
工事を始める前に申請する
契約や着工の後に申請しても、補助の対象になりません。 見積もりをもらう段階で、四日市市の窓口に相談してください。
相続登記を済ませておく
2024年4月から、相続登記は義務になりました。 相続を知った日から3年以内に登記が必要です。
名義が親のままだと、申請が進まないことがあります。 先に司法書士へ相談してください。
予算が埋まると受付が終わる
多くの市が「予算の範囲内で先着順」としています。 受付期間中でも、枠が埋まれば終わります。 申請を考えている場合は、早めに窓口へ連絡してください。
解体するか売るかを決める前に
補助金の額だけでは決められないことがあります。 名義が親のままなら、先に相続登記が要ります。 家財が残っていれば、片付けの費用がかかります。
まずやること
- 四日市市の公式ページで、現在の受付状況を確認する
- 名義を確認する。親のままなら、司法書士に相続登記を相談する
- 解体の見積もりと、建物を残した場合の査定を、両方とる
- 金額を並べてから、四日市市の窓口に相談する
この記事の情報について
一般的な情報としてまとめたものです。補助の可否や税金は、物件や世帯の事情で変わります。 最終的な判断は、四日市市の担当窓口と、税理士・司法書士に確認してください。 掲載内容は2026年8月5日時点で、市の公式ページを見て確認したものです。