3つの売り方の比較
| 項目 | 仲介で売る | 買取で売る | そのまま持つ |
|---|---|---|---|
| 現金になるまで | 目安は3〜6か月です。買い手が見つかるまで進みません。 | 目安は数日〜1か月です。査定額に納得すれば契約に進みます。 | — |
| 手元に残る額 | 市場価格に近い金額です。仲介手数料が引かれます。 | 市場価格より低くなります。仲介手数料はかかりません。 | 固定資産税と管理費が毎年かかります。 |
| 向いている場合 | 駅に近い、建物がまだ使えるなど、買い手が見込める家 | 早く手放したい場合。傷みや家財があり、そのままでは売りにくい家 | 子どもが使う予定があるなど、手放さない理由がある場合 |
| 気をつけること | 売れ残ると値下げが続きます。引き渡し後の不具合に責任を負う場合があります。 | 提示額は業者で差が出ます。2社以上で比べてください。 | 管理が行き届かないと、特定空家等に指定される場合があります。 |
仲介手数料の上限
売買価格が400万円を超える場合、仲介手数料の上限は「売買価格の3%+6万円」に消費税を加えた額です。 800万円以下の物件は、税込33万円まで受け取れる決まりがあります(2024年7月から)。 根拠は宅地建物取引業法46条と、国土交通省の告示です。
特定空家等または管理不全空家等に指定されて勧告を受けると、住宅用地の特例が外れます。 土地の固定資産税が上がるため、持ち続ける場合にも費用がかかります。
手元に残る額は、仲介のほうが多くなります。買取は土地値から解体費と業者の利益を引いた額です。期間と手間は買取が短く、契約後の責任も免責が一般的です。地価が低く買主が付きにくい地域では、差額よりも確実さで買取を選ぶ判断もあります。
こんな場合は診断へ
- 実家が遠方にあり、内見の立ち会いや片付けに何度も通えない
- 家財がそのまま残っていて、処分の見積もりも取っていない
- 3,000万円控除の期限が迫っていて、売却を急いでいる
一つでも当てはまる場合は、空き家の診断で仲介と買取の手取りを市ごとの実数で比べられます。入力は約3分です。
仲介と買取の違い
仲介は、不動産会社が買主を探し、個人などの買主に売る方法です。売れた価格に応じて仲介手数料を払います。
買取は、不動産会社が自分で買主になる方法です。業者は解体や修繕をしたうえで転売するため、買う価格はその分低くなります。仲介手数料はかかりません。
価格差の目安
老朽化した空き家は建物に値段が付かず、取引は土地値が基準になります。買取価格は「土地値 − 解体費 − 残置物処分費」から、業者の利益分を引いた額です。
このサイトの計算機では、業者の利益を引いた後に残る割合を55〜80%としています。土地値900万円、解体費165万円、残置物処分費15万円なら、買取価格は約400万〜580万円です。
仲介では、買主が解体費を負担する前提で、土地値から解体費相当を引いた額が売り出しの目安です。同じ条件なら約735万円が目安になります。
土地値が解体費と処分費を下回る地域では、買取が成立しません。この場合は仲介で買主を探すか、隣地への売却、相続土地国庫帰属制度などを検討します。
期間の違い
仲介は、買主が見つかるまでの期間が読めません。買主が住宅ローンを使う場合は、審査の期間も加わります。
買取は、査定から契約、決済まで業者の都合で進みます。買主を探す期間がなく、ローン審査もありません。3,000万円控除の期限が近い場合は、この差が効きます。
仲介では、売買契約から決済までに買主のローン審査を待つ期間が別に必要です。買取では契約から決済までの期間を業者と決め、決済日を契約書に書きます。
仲介手数料
仲介手数料の上限は法令で決まっています。売却価格400万円超の部分は3%、200万円超400万円以下は4%、200万円以下は5%です。これに消費税がかかります(国土交通省)。
2024年7月1日からは、800万円以下の物件について、売主から受け取る上限が30万円×1.1倍(33万円)になりました。地方の空き家では、この特例が使われる場合があります。
買取では仲介手数料はかかりません。買取業者に仲介会社を通して売る場合は、手数料が発生します。
契約不適合責任
引き渡した家に契約と異なる欠陥があった場合、売主は修補や代金減額、損害賠償の責任を負います(民法562〜564条)。買主は不適合を知ってから1年以内に通知します(民法566条)。
仲介で個人に売る場合、雨漏りやシロアリの責任を一定期間負うのが一般的です。特約で免責にすることもできますが、買主との交渉になります。
買取では、契約不適合責任を免責にする契約が一般的です。業者は解体を前提に買うため、建物の欠陥を問わないためです。売主が知っていて告げなかった欠陥は、免責の対象外です(民法572条)。
残置物と片付け
仲介では、引き渡しまでに家財を片付けるのが原則です。買主に内見してもらうためにも、先に処分します。
買取では、家財が残ったままでも引き取る業者が多くあります。処分費は買取価格から差し引かれます。片付けに通えない場合は、この差が大きくなります。
仏壇、写真、権利証など残したい物は、どちらの方法でも先に運び出します。引き渡し後に取りに戻ることはできません。
計算例
このサイトの計算機で、延床105㎡の木造、土地150㎡、家財が少し残っている条件で出した数字です(2026年9月時点)。仲介の売却価格は、土地値から解体費相当を引いた額とし、仲介手数料は上限額で計算しています。
高松市(地価6.2万円/㎡)
土地値930万円、解体費約165万円、残置物処分費15万円です。
- 買取の目安: 約412万〜600万円(処分費込み)
- 仲介の目安: 売却価格約765万円、仲介手数料約32万円、処分費15万円を引いて約718万円
差は約120万〜300万円です。
千葉市(地価12万円/㎡)
土地値1,800万円、解体費約197万円、残置物処分費15万円です。
- 買取の目安: 約873万〜1,270万円
- 仲介の目安: 売却価格約1,600万円、手数料約59万円、処分費15万円を引いて約1,526万円
差は約256万〜653万円です。
豊中市(地価21.5万円/㎡)
土地値3,225万円、解体費約203万円、残置物処分費15万円です。
- 買取の目安: 約1,654万〜2,405万円
- 仲介の目安: 売却価格約3,020万円、手数料約106万円、処分費15万円を引いて約2,899万円
差は約494万〜1,245万円です。地価が高い地域ほど、仲介との差額が広がります。
どちらを選ぶかの目安
次の場合は仲介が向いています。
- 地価が高く、買主が付きやすい地域にある
- 売却を急いでいない
- 片付けや内見の対応ができる
次の場合は買取が向いています。
- 遠方で、片付けや立ち会いに通えない
- 3,000万円控除などの期限が迫っている
- 建物の欠陥で後から責任を問われたくない
仲介で3か月ほど売り出し、買主が付かなければ買取に切り替える方法もあります。仲介会社と買取業者の両方から、先に数字を取っておきます。
まずやること
- 登記事項証明書で名義を確認する。親名義なら相続登記を先に済ませる
- 仲介会社2社以上と買取業者2社以上に査定を頼み、数字を並べる
- 家財の処分費を見積もる。自分で片付けられる分は先に出す
- 3,000万円控除の期限を計算し、売却の締め切りを決める
- 期限と数字を見て、仲介か買取か、仲介から買取への切り替え時期を決める
相談先
- 仲介手数料や契約内容の疑問は、都道府県の宅地建物取引業免許担当課
- 各都道府県の宅地建物取引業協会と全日本不動産協会の相談窓口
- 譲渡所得の税金は、税務署の電話相談センターか税理士会の無料相談
- 市ごとの解体費、補助金、買取価格の目安は、このサイトの空き家の診断
よくある質問
- Q. 買取価格は仲介の何割くらいになりますか
- 一律の割合はありません。買取は土地値から解体費と残置物処分費を引き、そこから業者の利益分を引いた額です。土地値が低い地域ほど、仲介との比率は下がります。市ごとの目安はこのサイトの計算機で出せます。
- Q. 買取なら契約後に責任を問われることはありませんか
- 契約不適合責任を免責にする契約が一般的です。売主が知っていて告げなかった欠陥は免責の対象外です(民法572条)。雨漏りや傾きなど知っている事実は、告知書に書いてください。
- Q. 仲介手数料はいくらかかりますか
- 上限は売却価格の400万円超の部分が3%、200万円超400万円以下が4%、200万円以下が5%で、消費税が加わります。800万円以下の物件は、売主から受け取る上限が33万円になる特例があります(国土交通省、2024年7月施行)。
- Q. 仲介で売れなかったら買取に切り替えられますか
- できます。専任媒介契約の期間は3か月以内が上限です(宅建業法34条の2)。期間内に買主が付かなければ、更新せずに買取業者へ査定を依頼する流れが一般的です。
お住まいの市の条件で計算する
建物を残して売った場合の手取りと、解体した場合の自己負担を、市の地価と補助制度から計算します。 所要時間は1分です。名前や連絡先の入力はありません。
お住まいの地域の条件で診断する査定は2社以上で比べる
買取の提示額は、業者によって差が出ます。複数の金額を見てから決めてください。 市ごとの解体費との比較は、市区町村のページに載せています。
広告 当サイトは提携先から報酬を受け取ることがあります。査定は無料で、依頼しても売る義務はありません。
出典
- 国土交通省|消費者の皆様向け 不動産取引に関するお知らせ(仲介手数料の上限)
- 国土交通省|宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額(告示改正の概要)
- 法務省|民法(債権関係)改正 売主の担保責任に関する見直し
- e-Gov法令検索|民法
- 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
記事の内容は、2026年9月4日時点の各出典にもとづいています。
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この記事の情報について
一般的な情報としてまとめたものです。実際の売却条件や税額は、物件ごとに変わります。 契約の前に、宅地建物取引業者と税理士に確かめてください。