3つの売り方の比較
| 項目 | 仲介で売る | 買取で売る | そのまま持つ |
|---|---|---|---|
| 現金になるまで | 目安は3〜6か月です。買い手が見つかるまで進みません。 | 目安は数日〜1か月です。査定額に納得すれば契約に進みます。 | — |
| 手元に残る額 | 市場価格に近い金額です。仲介手数料が引かれます。 | 市場価格より低くなります。仲介手数料はかかりません。 | 固定資産税と管理費が毎年かかります。 |
| 向いている場合 | 駅に近い、建物がまだ使えるなど、買い手が見込める家 | 早く手放したい場合。傷みや家財があり、そのままでは売りにくい家 | 子どもが使う予定があるなど、手放さない理由がある場合 |
| 気をつけること | 売れ残ると値下げが続きます。引き渡し後の不具合に責任を負う場合があります。 | 提示額は業者で差が出ます。2社以上で比べてください。 | 管理が行き届かないと、特定空家等に指定される場合があります。 |
仲介手数料の上限
売買価格が400万円を超える場合、仲介手数料の上限は「売買価格の3%+6万円」に消費税を加えた額です。 800万円以下の物件は、税込33万円まで受け取れる決まりがあります(2024年7月から)。 根拠は宅地建物取引業法46条と、国土交通省の告示です。
特定空家等または管理不全空家等に指定されて勧告を受けると、住宅用地の特例が外れます。 土地の固定資産税が上がるため、持ち続ける場合にも費用がかかります。
宅建業の免許番号を国土交通省の検索システムで確かめ、査定は3社以上から取ります。買取では宅建業法のクーリングオフが使えないため、契約前の確認がすべてになります。契約不適合責任の免責の意味と、手付から決済までの流れを先に押さえてください。
こんな場合は診断へ
- 査定に来た業者から、その日のうちに契約を迫られている
- 提示された買取価格が妥当かどうか、比べる数字を持っていない
- 契約書に「免責」「地位の譲渡」と書かれていて、意味が分からない
一つでも当てはまる場合は、空き家の診断で市ごとの買取価格の目安を先に出してください。比べる数字があれば、その場で決めずに済みます。
買取業者は怪しいのか
空き家の買取は、宅地建物取引業の免許を持つ不動産会社が行う正規の取引です。業者は買った家を解体や修繕して転売し、その差額で利益を得ます。
問題になるのは、業者の仕組みではなく、一部の業者の進め方です。相場より大幅に低い価格での契約、契約後の減額要求、決済の遅れなどが相談例にあります。確認点を先に知っておけば、多くは避けられます。
確認点1 宅建業の免許
不動産の売買を業として行うには、宅地建物取引業の免許が必要です。免許番号は「国土交通大臣(3)第12345号」「○○県知事(1)第12345号」の形です。
免許の有無は、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で調べられます。免許番号、商号、代表者、所在地、行政処分の履歴が出ます。
()内の数字は免許の更新回数です。免許の有効期間は5年で、(1)は開業から5年未満を示します。数字が大きいほど営業年数が長いことになります。
名刺やサイトに免許番号がない、検索しても出てこない場合は、契約しないでください。
確認点2 契約不適合責任の免責
引き渡した家に契約と異なる欠陥があった場合、売主は修補や代金減額、損害賠償の責任を負います(民法562〜564条)。これが契約不適合責任です。
買取の契約書には「売主は契約不適合責任を負わない」という免責条項が入るのが一般的です。売主にとっては、引き渡し後に雨漏りやシロアリで請求されない条件です。
免責には例外があります。売主が知っていて告げなかった事実は、免責の対象になりません(民法572条)。知っている不具合は、告知書(物件状況報告書)に書いてください。
免責条項があるのに、契約後に「傷みがひどい」と減額を求めてくる業者がいます。契約書に免責と書いてあれば、応じる必要はありません。
確認点3 手付と決済の流れ
買取の流れは、査定、価格の合意、売買契約、決済の順です。契約時に手付金を受け取り、決済日に残金を受け取ります。
手付金は売買代金の一部で、決済時に残金と合わせて全額になります。受け取ったら領収書を渡し、契約書に額を書きます。手付金の振込先が業者名義でない場合は、理由を聞いてください。
決済日には、司法書士が立ち会って所有権移転登記の書類を確認し、残金の入金と同時に鍵を渡します。登記の費用は買主負担が一般的です。
契約書で次の点を確認してください。
- 手付金の額と、決済日が具体的な日付で書かれているか
- 決済日までの期間が長すぎないか
- 買主の都合で解除できる特約(融資特約、地位譲渡など)がないか
- 違約金の額と、どちらが払うのかが書かれているか
「買主は契約上の地位を第三者に譲渡できる」という条項は、業者が買わずに転売先を探す契約です。決済が延びる原因になるため、外してもらいます。
査定のときに用意するもの
査定を依頼するときは、次の書類があると価格の根拠がはっきりします。
- 登記事項証明書(土地と建物)
- 固定資産税の納税通知書と課税明細書
- 建物の図面、建築確認済証があれば
- 土地の測量図、境界の確認書があれば
書類がなくても査定は受けられます。名義が親のままの場合は、相続登記を済ませてから契約します。
確認点4 査定は3社以上
買取価格は、土地値から解体費と残置物処分費を引き、業者の利益分を引いた額です。業者ごとに解体費の見積もりと利益の取り方が違うため、価格に幅が出ます。
1社だけの査定では、その価格が高いか低いか判断できません。3社以上から書面で査定を取り、内訳を比べてください。
このサイトの計算機では、市の地価と解体単価から買取価格の目安を出せます。たとえば高松市で土地150㎡、延床105㎡の木造なら、約412万〜600万円が目安です(2026年9月時点)。この幅から大きく外れた査定は、理由を聞いてください。
確認点5 クーリングオフは原則使えない
宅建業法のクーリングオフは、宅建業者が売主で、一般の人が買主の場合の制度です(宅建業法37条の2)。買取は一般の人が売主、業者が買主のため、この制度は使えません。
契約後に解除するには、手付金を倍にして返す(民法557条)か、契約書の違約金を払う必要があります。契約前にすべてを確認する理由はここにあります。
自宅に来た業者から契約を迫られても、その場で署名しないでください。契約書の写しを持ち帰り、内容を読んでから判断します。
遠方から売る場合
実家が遠く、契約や決済に行けない場合は、契約書を郵送でやり取りする「持ち回り契約」が使えます。決済は司法書士が事前に本人確認をし、代金は振込で受け取ります。
この場合も、契約書の内容は署名前に読みます。業者から「書類は後で送る」と言われて先に署名することは避けてください。
注意が必要な進め方
次のような進め方には注意してください。
- 査定当日に契約を迫る。「今日決めれば高く買う」と言う
- 免許番号を示さない
- 査定書に内訳(土地値、解体費、処分費)がない
- 手付金が極端に少ない、または決済日が未定
- 契約後に減額や条件変更を持ち出す
一つでも当てはまる場合は、契約を止めて相談先に連絡してください。
まずやること
- 業者の免許番号を国土交通省の検索システムで調べる
- このサイトの計算機で、市ごとの買取価格の目安を出す
- 3社以上から書面の査定を取り、内訳を比べる
- 契約書の免責条項、手付、決済日、地位譲渡、違約金を確認する
- 知っている不具合を告知書に書き、決済は司法書士の立ち会いで行う
相談先
- 消費者ホットライン 188(局番なし)。最寄りの消費生活センターにつながります
- 都道府県の宅地建物取引業免許担当課。業者への指導と行政処分を担当しています
- 各都道府県の宅地建物取引業協会と全日本不動産協会の相談窓口
- 契約後のトラブルは、法テラスか弁護士会の法律相談
よくある質問
- Q. 買取業者が本当に免許を持っているか、どこで調べられますか
- 国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で、商号か免許番号から検索できます。免許番号、所在地、代表者、行政処分歴が表示されます。
- Q. 契約不適合責任の免責は売主に不利ですか
- 売主には有利な条件です。引き渡し後に欠陥が見つかっても、修補や損害賠償を求められません。売主が知っていて告げなかった事実は免責の対象外のため、知っている不具合は告知書に書いてください。
- Q. 契約した後にやめることはできますか
- 買取には宅建業法のクーリングオフが使えません。解除するには手付金の倍額を返すか、契約書の違約金を払います。契約前にすべてを確認し、その場で署名しないことが対策です。
- Q. 査定額が業者によって大きく違うのはなぜですか
- 買取価格は土地値から解体費、残置物処分費、業者の利益を引いた額です。解体費の見積もりと利益の取り方が業者ごとに違うため、幅が出ます。内訳を書面で出してもらい、比べてください。
お住まいの市の条件で計算する
建物を残して売った場合の手取りと、解体した場合の自己負担を、市の地価と補助制度から計算します。 所要時間は1分です。名前や連絡先の入力はありません。
お住まいの地域の条件で診断する査定は2社以上で比べる
買取の提示額は、業者によって差が出ます。複数の金額を見てから決めてください。 市ごとの解体費との比較は、市区町村のページに載せています。
広告 当サイトは提携先から報酬を受け取ることがあります。査定は無料で、依頼しても売る義務はありません。
出典
- 国土交通省|建設業者・宅建業者等企業情報検索システム
- 国土交通省|消費者の皆様向け 不動産取引に関するお知らせ
- e-Gov法令検索|宅地建物取引業法(第3条、第37条の2)
- 法務省|民法(債権関係)改正 売主の担保責任に関する見直し
- e-Gov法令検索|民法(第557条、第562〜566条、第572条)
記事の内容は、2026年9月4日時点の各出典にもとづいています。
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この記事の情報について
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