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福岡県・一般市

春日市の空き家解体補助金(令和8年度)

春日市には空き家専用の解体補助がありません。耐震性が足りない木造住宅の除却に使える「旧耐震木造建築物の除却工事等補助金」が、空き家にも使えます。補助は工事費の23%で、上限は20万円です(建替え等に伴う除却は30万円。令和8年度、2026年11月時点)。令和8年度の申請期限は2026年11月13日です。

更新日
2026年11月1日
次の確認
2027年4月1日
出典
春日市公式ページ

春日市の空き家、売れるかも?

このページの診断で、春日市の地価と補助制度を使って、売れるかどうかと手元に残る金額の目安を出せます。 質問は6つで、名前や連絡先の入力はありません。

春日市の条件で診断する

制度の内容

制度名春日市旧耐震基準木造建築物除却補助金(春日市旧耐震基準木造建築物除却補助金交付要綱。市の案内名は「旧耐震木造建築物の除却工事等補助金(空き家含む)」)
年度令和8年度
補助率23%
上限額200,000円
受付期間2026年4月1日 〜 2026年11月13日
注意令和8年度の申請期限は2026年11月13日で、残りの日数が少ない制度です。予算の範囲内で先着順のため、先に都市計画課計画担当(092-584-1135)へ連絡してください。対象は昭和56年5月31日以前に建った木造住宅で、耐震診断の上部構造評点が1.0未満の家です。診断は市では行いません。福岡県建築住宅センターなどで受けてから申請します。申請は契約前に限ります。壊したあとに申し込んでも補助は出ません。上限額は工事の内容で変わります。除却だけなら20万円です。建替えなどに伴う除却は30万円で、空き家を相続や遺贈で取得した場合も含まれます。どちらに当たるかは市ページに基準の記載がなく、窓口で確かめる必要があります。空き家を相続して壊す場合は、相続開始から3年を過ぎる日の属する年の翌年2月末までに工事を終える条件があります。昭和56年6月以降に建った家や、評点が1.0以上の家はこの制度を使えません。その場合は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。
出典春日市公式ページ

売却診断

春日市の空き家、売れるかも?

春日市を選んだ状態で始まります。残り6つの質問に答えると、売れるかどうかと、手元に残る金額の目安が出ます。所要時間は1分です。

質問1/ 7

空き家はどこにありますか

市区町村を選ぶと、その自治体の補助制度と地価をもとに計算します。一覧にない場合は、都道府県の平均地価で計算します。診断と査定は全国どこでも受けられます。

解体した場合と、建物を残して売った場合の比較

春日市の補助率は23%、上限は200,000円です。 この条件で計算すると、解体の自己負担は約205万円です。 建物を残したまま売る場合、この費用はかかりません。

建物を残して売った場合の手取り(目安)

約1,548万〜2,252万円

解体した場合の自己負担

約205万円

補助金20万円を引いた後の金額です。

春日市の条件では、建物を残して売るほうが約1,753万〜2,457万円多く残る計算です。

解体して更地にする場合

解体工事費−2,101,000円
補助金+200,000円
家財の片付け費−150,000円
解体した場合の自己負担約205万円

補助金の計算:補助率23%では483,230円だが、上限200,000円が適用される

更地にすると、土地の固定資産税は年間で約257,400円増えます(約3.57倍)。 住宅用地の軽減がなくなるためです。

建物を残して売る場合

買取価格の目安+15,480,000〜22,520,000円
解体工事費0円
家財の片付け費0円
建物を残して売った場合の手取り約1,548万〜2,252万円

建物ごと引き渡すため、住宅用地の軽減はそのまま残ります。 家に残った家具や荷物は、買取業者が引き取る場合が多いです。

計算の前提を見る
  • 延床面積 112㎡(33.9坪)の木造家屋を想定
  • 土地面積 180㎡
  • 解体単価 62,000円/坪
  • 残置物処分費 150,000円
  • 固定資産税率 1.4%/都市計画税率 0.3%
  • 買取価格は「土地値 − 解体費 − 残置物処分費」から業者の利益分を引いた額で計算しています
  • 老朽化した空き家は建物に値段がつかず、土地値ベースの取引になります
  • 実額は物件の状態・接道・立地により大きく変動します
  • 土地の面積は180㎡、建物の延床は112㎡として計算しています
  • 解体費の坪単価62,000円は、地価との関係から推計した値です(実測に置き換えるまでの暫定)
  • 補助制度の数字は春日市の公式ページのものです
  • 固定資産税は、更地が商業地等の扱いになり、課税標準額が評価額の70%で頭打ちになる負担調整措置を考慮しています (総務省「固定資産税の概要」)

延床112㎡・土地180㎡の木造住宅を想定した金額です(2026年11月1日時点)。 このページの診断では、建物と土地の広さ、家財の残り具合、前の道の幅を入れて計算し直せます。

この家だと実際にいくらになるか

上の金額は春日市の平均的な条件での計算です。 建物を残したまま買い取る業者に査定を頼むと、この家そのものの金額が分かります。 査定は無料で、金額を見てから断れます。

建物を残したまま、無料で査定を頼む

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更地にした場合の固定資産税

「更地にすると固定資産税が6倍になる」という説明を見かけます。 計算上の上限は、約4.2倍です。

家が建っている土地には、住宅用地特例があります。 200㎡までの部分は、固定資産税の課税標準が評価額の1/6になります。

更地にすると、この特例はなくなります。 代わりに商業地等の扱いになり、課税標準額は評価額の70%で頭打ちになります(負担調整措置)。

上限は70%÷1/6で約4.2倍です。都市計画税は約2.1倍です。 建物の分の税金はなくなるため、土地と建物を合わせた負担増はこれより小さくなります。

春日市で試算した場合(1年あたり・土地と建物の合計)
状態年額
現在(住宅用地特例あり)104,400円
更地にした後(商業地等・評価額の70%)361,800円
差引+257,400円

固定資産税率1.4%、都市計画税率0.3%で計算しています。 実際の金額は、春日市から届く課税明細書で確認してください。 出典:総務省「固定資産税の概要」

近くの市との比較

補助率と上限額は、市によって違います。家がどこにあるかで、受け取れる額が数十万円変わることがあります。

自治体補助率上限額令和8年度の受付期間
春日市 23% 200,000円 2026年4月1日 〜 2026年11月13日
筑紫野市 60% 600,000円 2026年4月22日 〜 2026年11月30日
糸島市 1/2 500,000円 2026年4月6日 〜(終了日は未公表)
飯塚市 1/2 500,000円 未公表

申請の注意点

工事を始める前に申請する

契約や着工の後に申請しても、補助の対象になりません。 見積もりをもらう段階で、春日市の窓口に相談してください。

相続登記を済ませておく

2024年4月から、相続登記は義務になりました。 相続を知った日から3年以内に登記が必要です。

名義が親のままだと、申請が進まないことがあります。 先に司法書士へ相談してください。

予算が埋まると受付が終わる

多くの市が「予算の範囲内で先着順」としています。 受付期間中でも、枠が埋まれば終わります。 申請を考えている場合は、早めに窓口へ連絡してください。

解体するか売るかを決める前に

補助金の額だけでは決められないことがあります。 名義が親のままなら、先に相続登記が要ります。 家財が残っていれば、片付けの費用がかかります。

まずやること

  1. 春日市の公式ページで、現在の受付状況を確認する
  2. 名義を確認する。親のままなら、司法書士に相続登記を相談する
  3. 解体の見積もりと、建物を残した場合の査定を、両方とる
  4. 金額を並べてから、春日市の窓口に相談する
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春日市の条件で診断する

建物と土地の広さを入れると、この家に近い条件で計算し直せます。

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この記事の情報について

一般的な情報としてまとめたものです。補助の可否や税金は、物件や世帯の事情で変わります。 最終的な判断は、春日市の担当窓口と、税理士・司法書士に確認してください。 掲載内容は2026年11月1日時点で、市の公式ページを見て確認したものです。

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