かかる費用の内訳
解体費と呼ばれる費用は、5つの費目に分かれます。 金額が決まっているのは解体工事の部分だけです。残りは見積もりを取るまで決まりません。
| 家財・残置物の撤去 量と間取り、搬出のしやすさで変わります。仏壇や金庫、農機具は別料金になる場合があります。 | 見積もりで確認 |
|---|---|
| 解体工事(木造) 全国平均です(2025年1〜5月、日本経済新聞)。重機が入りにくい場所は、これより高くなります。 | 約192万円 |
| 解体補助金 補助率は1/3〜1/2、上限は市ごとに違います。築年数や耐震性の条件があります。 | −50万〜−150万円が目安 |
| 整地・廃材の運搬 見積書で別立てか、含まれているかを最初に確かめてください。 | 解体費に含まれる場合が多い |
| 建物滅失登記 取り壊しから1か月以内に申請します。土地家屋調査士に頼むと数万円が目安です。 | 自分で申請すれば実費のみ |
| 自己負担の合計 | 見積もりが出るまで決まりません |
解体費の平均は、市区町村のページと同じ前提です。 補助金の上限と受付期間は市ごとに違います。お住まいの市のページで確かめてください。
解体の見積もりを取ったら、思ったより高かった人に向けて書いています。
結論
建物本体とは別に費用がかかるのは、井戸、浄化槽、ブロック塀、地中に埋まっているものの4つです。浄化槽は、使用をやめた日から30日以内に廃止の届出が必要です(浄化槽法第11条の3)。中の汚泥は一般廃棄物にあたり、許可業者に汲み取ってもらってから撤去します。ブロック塀の撤去は多くの市に補助があります。福岡市は1mあたり1万5千円で上限30万円、名古屋市は1mあたり6千円で上限10万円です。申請は着工前です(2026年9月時点)。
この記事で分かること
- 井戸・浄化槽・ブロック塀それぞれの手続きと、順番
- ブロック塀の撤去に補助を出している市の金額
- 見積書で確認する項目と、追加費用が出やすい場所
こんな場合は診断へ
- 解体の見積もりが、聞いていた相場より高い
- 庭に井戸や浄化槽があり、どうすればよいか分からない
- 補助金を使いたいが、どの順で申請するか分からない
一つでも当てはまる場合は、空き家の診断で、解体した場合の自己負担と、建物を残して売った場合の手取りを比べられます。入力は約1分です。
本体以外にかかる4つ
木造住宅の解体費は平均で約192万円です(2025年1〜5月、日本経済新聞)。この金額は建物本体の工事費で、次の4つは別に計上されます。
| 項目 | 何をするか | 届出 |
|---|---|---|
| 井戸 | 埋め戻して廃止する | 市や都道府県への廃止届が必要な場合がある |
| 浄化槽 | 汚泥を汲み取ってから撤去する | 廃止の届出が30日以内に必要 |
| ブロック塀 | 基礎ごと撤去する | 補助を使う場合は着工前に申請 |
| 地中の埋設物 | 掘り出して処分する | 届出なし。追加費用になりやすい |
建物本体の解体費の相場は空き家の解体費用の相場と、補助金でいくら戻りますかにまとめています。
浄化槽
30日以内に届出が必要です
浄化槽の使用をやめたときは、使用廃止の日から30日以内に、浄化槽使用廃止届出書を出す必要があります(浄化槽法第11条の3)。提出先は市または県です。横浜市と千葉県は、いずれも様式を公式ページに載せています。
解体業者が代行することもあります。見積書に届出の代行が入っているかを確認してください。
汚泥は先に汲み取ります
浄化槽の中には汚泥が残っています。撤去の前に、許可を受けた業者に清掃を頼んで汲み取ります。この汚泥は一般廃棄物にあたります。汲み取らずに地下へ浸透させると、廃棄物処理法第16条に違反します。罰則は5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金です。鹿児島市は公式ページでこの手順を示しています。
撤去の補助がある市もあります
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に切り替える工事に伴う撤去には、補助を出している市があります。
- 那須塩原市:単独処理浄化槽の撤去に上限15万円、くみ取り便槽の撤去に上限12万円
- 岡山市:設置替えに伴う撤去工事費に上限15万円
- つくば市:単独処理浄化槽15万円、くみ取り槽12万円の上乗せ
この補助は、解体して更地にする場合には使えないことがあります。対象は「合併処理浄化槽への設置替え」に限る市が多いためです。盛岡市のように、下水道への接続の補助はあっても浄化槽の撤去費は対象外という市もあります。先に市の下水道の担当課に電話して、解体に伴う撤去が対象になるかを聞いてください。
環境省の集計では、全国の浄化槽は7,433,857基です(令和6年度末)。このうち単独処理浄化槽が3,290,611基あります。古い家ほど、この単独処理浄化槽が残っています。
ブロック塀
危険な塀の見分け方
建築基準法施行令第62条の8は、補強コンクリートブロック造の塀の基準を決めています。主なものは次のとおりです。
- 高さは2.2m以下
- 壁の厚さは15cm以上(高さ2m以下の塀は10cm以上)
- 基礎の丈は35cm以上、根入れの深さは30cm以上
- 径9mm以上の鉄筋を、縦横80cm以下の間隔で配置
- 控壁を3.4m以下ごとに設け、壁面から高さの1/5以上出す
2018年6月の大阪府北部地震でブロック塀が倒れ、国土交通省は所有者に点検を求める通知を出しています。高さが2.2mを超える塀や、控壁のない塀は、撤去の対象になります。
撤去の補助は市ごとに違います
道路に面した塀を対象に、撤去費の補助を出している市が多くあります。
| 市 | 補助の額 | 上限 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 福岡市 | 1mあたり15,000円 | 30万円 | 高さ2.2m超など危険な塀 |
| 大阪市 | 1mあたり24,900円(基礎の撤去あり) | 15万円 | 道路に面した高さ80cm以上 |
| 名古屋市 | 1mあたり6,000円・費用の1/2 | 10万円 | 道路に面した高さ1m以上 |
| 四日市市 | 1mあたり10,000円・費用の1/2 | 20万円 | 道路からの高さ1m以上 |
| 江南市 | 1mあたり10,000円・費用の1/2 | 20万円 | 高さ1m以上で倒壊の危険があるもの |
| 高槻市 | 1㎡あたり13,000円 | 300万円 | 道路や公園に面した高さ80cm以上 |
隣地との境界にある塀は対象外という市がほとんどです。申請は着工前です。先に壊すと対象になりません。
井戸
井戸を埋め戻すときは、市や都道府県への届出が必要な場合があります。決まりは自治体ごとに違います。
東京都では、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例で、動力を使う揚水施設の廃止に届出が必要です。家庭用でも出力300Wを超えるポンプは対象になります。江東区は様式を公式ページに載せています。北広島市のように、井戸を廃止したときの報告書を求めている市もあります。
届出が必要かどうかは、市の環境担当課に電話して聞くのが早い方法です。埋め戻しの費用の目安は、公的な資料では公表されていません。解体業者の見積書で、井戸の処理が別項目になっているかを確認してください。
地中に埋まっているもの
工事が始まってから出てくるのが、古い基礎、以前の建物のガラ、使われなくなった浄化槽です。これらは掘り出して処分するため、追加費用になります。
見積書に「地中障害物が出た場合は別途」と書かれていることがあります。その場合は、1立方メートルあたりいくらかを契約前に確認してください。金額を決めずに進めると、あとで請求額が読めなくなります。
解体の前に済ませる手続き
延床面積80㎡以上の建物を解体する場合は、建設リサイクル法の届出が必要です。発注者が、工事に着手する7日前までに都道府県知事に出します(同法第10条)。実務では解体業者が代行します。
アスベストの事前調査も義務です。2022年4月1日から、解体(80㎡以上)と改修(請負金額100万円以上)で調査結果の報告が必要になりました。2023年10月1日からは、調査は建築物石綿含有建材調査者などの資格を持つ人が行うことになっています(石綿障害予防規則第3条)。1975年より前に建てられた家では、調査で石綿が見つかることがあります。その場合は除去の費用が加わります。
手続きの順番
- 市の窓口に、解体の補助金とブロック塀の補助金の対象になるかを確認する
- 解体業者2社以上に、井戸・浄化槽・塀・地中障害物を項目ごとに分けた見積書を出してもらう
- 補助金を申請する。交付決定の通知が来るまで契約も着工もしない
- 浄化槽の清掃を許可業者に頼み、撤去後30日以内に廃止の届出を出す
- 井戸の廃止届が必要な市では、埋め戻しの前に届出を出す
注意
補助金は、交付決定の前に契約や着工をすると受けられません。解体の補助とブロック塀の補助は担当課が別のことが多く、それぞれに申請が必要です。
解体しない選択肢
井戸、浄化槽、塀の費用を足すと、建物本体の解体費に数十万円が上乗せされます。この分は、建物を残したまま売れば発生しません。買取業者が解体と処分をまとめて手配するためです。
更地にして売る場合とそのまま売る場合の金額の差は更地にしてから売るか、そのまま売るか。数字で比べるで29市の実数を並べています。家財が残っている場合の費用は空き家の家財処分はいくらかかりますかにあります。市ごとの解体補助金は市区町村ごとの補助金で確認できます。
まとめ
- 浄化槽は汚泥の汲み取りが先。撤去後30日以内に廃止の届出
- ブロック塀は市の補助を確認してから着工する
- 井戸の廃止届が必要かを、市の環境担当課に電話で確認する
- 見積書は項目ごとに分けてもらい、地中障害物の単価も決めておく
見積もりで確かめること
- 残置物の撤去が見積もりに入っているか、別料金か
- 廃材の運搬と処分費が、総額に含まれているか
- 整地まで行うのか、更地に均すだけなのか
- 近隣への挨拶と養生の費用は、どちらが持つのか
- 補助金の申請書類を、業者が用意するのか
総額に何を含めるかは、業者によって違います。項目をそろえてから、金額を比べてください。
よくある質問
- Q. 浄化槽の廃止の届出を出さないとどうなりますか
- 浄化槽法第11条の3は、使用廃止の日から30日以内の届出を求めています。届出をしないまま放置すると、記録上は使用中の浄化槽が残ったままになり、保守点検や法定検査の対象として扱われ続けます。解体業者が代行する場合もあるため、見積書に届出の代行が含まれているかを確認してください。
- Q. 浄化槽の汚泥は自分で処理できますか
- できません。市の許可を受けた業者に清掃を頼みます。汚泥は一般廃棄物にあたり、汲み取らずに地下へ浸透させると廃棄物処理法第16条に違反します。罰則は5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金です。撤去の前に清掃を済ませる順番になります。
- Q. ブロック塀の撤去の補助は、隣との境界の塀にも使えますか
- 使えない市がほとんどです。名古屋市、大阪市、福岡市はいずれも道路や公共施設に面した塀を対象にしていて、隣地に面する部分は対象外としています。対象となる高さも市によって違い、80cm以上、1m以上、2.2m超などの差があります。市の建築指導や住宅の担当課で確認してください。
- Q. 解体中に地中から古い浄化槽が出てきたら、誰が費用を払いますか
- 契約の内容によります。見積書に「地中障害物は別途」と書かれている場合は、発注者の負担になるのが通常です。契約前に、1立方メートルあたりの単価か、掘り出したときの精算方法を決めておいてください。売却後に買主が見つけた場合は、売買契約の契約不適合責任の定めによって扱いが変わります。
- Q. アスベストの調査は必ず必要ですか
- 延床面積80㎡以上の解体では必要です。2022年4月1日から、事前調査の結果報告が義務になりました。2023年10月1日以降に着工する工事では、建築物石綿含有建材調査者などの資格を持つ人が調査します(石綿障害予防規則第3条)。調査費用は見積書に計上されます。石綿が見つかった場合は、除去の費用が別に加わります。
家財が残ったまま査定を取る
処分費込みで引き取る業者もあります。査定は無料で、金額を見てから断れます。 市ごとの補助金と解体費の比較は、市区町村のページに載せています。
売らずに片付けだけ先に済ませたい場合は、不用品回収の見積もりを取ると費用の目安がつきます。
片づける前に、いくらで売れるかを見る
家財が残ったままでも、売れるかどうかの目安は出せます。 7つの質問に答えると、手元に残る金額の目安が分かります。所要時間は1分です。
お住まいの地域の条件で診断する出典
- 横浜市|浄化槽の届出(浄化槽使用廃止届出書)
- 鹿児島市|建物解体等に伴う浄化槽撤去
- 環境省|令和6年度における浄化槽の設置状況等について
- 那須塩原市|単独処理浄化槽等撤去費補助金
- 国土交通省|建築物の既設の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検について
- 福岡市|ブロック塀等除却費補助事業
- 大阪市|ブロック塀等の撤去を促進する補助制度について
- 名古屋市|ブロック塀等撤去費助成
- 東京都環境局|地下水揚水規制のあらまし
- 環境省|石綿の事前調査結果の報告制度
- 厚生労働省|石綿総合情報ポータルサイト(建築物石綿含有建材調査者)
- 国土交通省|建設リサイクル法の対象となる建設工事では届出が必要です
記事の内容は、2026年9月18日時点の各出典にもとづいています。
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この記事の情報について
費用の目安は、一般的な相場としてまとめたものです。実際の金額は、建物の構造、面積、立地で変わります。 契約の前に、2社以上から見積もりを取って確かめてください。