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愛媛県・一般市

新居浜市の空き家解体補助金(令和8年度)

新居浜市には、老朽化して危険な空き家の解体に使える「老朽危険空家除却補助事業」があります。補助は対象経費の10分の8で、上限は80万円です(令和8年度、2026年11月時点)。受付は2026年4月13日に始まり、予算に達した時点で締め切られます。

更新日
2026年11月1日
次の確認
2027年4月1日
出典
新居浜市公式ページ

新居浜市の空き家、売れるかも?

このページの診断で、新居浜市の地価と補助制度を使って、売れるかどうかと手元に残る金額の目安を出せます。 質問は6つで、名前や連絡先の入力はありません。

新居浜市の条件で診断する

制度の内容

制度名新居浜市老朽危険空家除却補助事業補助金(新居浜市老朽危険空家除却補助事業補助金交付要綱)
年度令和8年度
補助率4/5
上限額800,000円
受付期間2026年4月13日 〜(終了日は未公表)
注意補助率が10分の8と高く、上限も80万円で、他の多くの市(2分の1・50万円前後)より手厚い制度です。その分、募集は15件程度と少なく、予算に達した時点で受付が終わります。申し込む前に建築指導課(0897-65-1273)へ連絡し、職員の事前調査を受けます。不良度の判定が100点以上で、倒壊したときに避難路などに支障が出る立地であることが条件です。特定空家等の認定は要りません。申請できるのは個人だけで、法人は対象外です。工事は市内に事業所がある業者に頼み、空家をすべて除却します。補助の対象になる経費は、工事費と国の標準除却費の低い方です。庭木や家財の処分費は含まれません。交付決定の前に壊すと補助は出ません。工事は令和9年2月末までに終える必要があります。業者が補助金を直接受け取る代理受領も使えます。条件に合わない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。
出典新居浜市公式ページ

受付の終了日は公表されていません

2026年4月13日から受付が始まっています。終了日の記載はありません。予算が埋まった時点で締め切られることがあります。申請を考えている場合は、早めに窓口へ確認してください。

売却診断

新居浜市の空き家、売れるかも?

新居浜市を選んだ状態で始まります。残り6つの質問に答えると、売れるかどうかと、手元に残る金額の目安が出ます。所要時間は1分です。

質問1/ 7

空き家はどこにありますか

市区町村を選ぶと、その自治体の補助制度と地価をもとに計算します。一覧にない場合は、都道府県の平均地価で計算します。診断と査定は全国どこでも受けられます。

解体した場合と、建物を残して売った場合の比較

新居浜市の補助率は4/5、上限は800,000円です。 この条件で計算すると、解体の自己負担は約108万円です。 建物を残したまま売る場合、この費用はかかりません。

建物を残して売った場合の手取り(目安)

約283万〜411万円

解体した場合の自己負担

約108万円

補助金80万円を引いた後の金額です。

新居浜市の条件では、建物を残して売るほうが約391万〜519万円多く残る計算です。

解体して更地にする場合

解体工事費−1,728,000円
補助金+800,000円
家財の片付け費−150,000円
解体した場合の自己負担約108万円

補助金の計算:補助率4/5では1,382,400円だが、上限800,000円が適用される

更地にすると、土地の固定資産税は年間で約57,000円増えます(約3.57倍)。 住宅用地の軽減がなくなるためです。

建物を残して売る場合

買取価格の目安+2,830,000〜4,110,000円
解体工事費0円
家財の片付け費0円
建物を残して売った場合の手取り約283万〜411万円

建物ごと引き渡すため、住宅用地の軽減はそのまま残ります。 家に残った家具や荷物は、買取業者が引き取る場合が多いです。

計算の前提を見る
  • 延床面積 112㎡(33.9坪)の木造家屋を想定
  • 土地面積 180㎡
  • 解体単価 51,000円/坪
  • 残置物処分費 150,000円
  • 固定資産税率 1.4%/都市計画税率 0.3%
  • 買取価格は「土地値 − 解体費 − 残置物処分費」から業者の利益分を引いた額で計算しています
  • 老朽化した空き家は建物に値段がつかず、土地値ベースの取引になります
  • 実額は物件の状態・接道・立地により大きく変動します
  • 土地の面積は180㎡、建物の延床は112㎡として計算しています
  • 解体費の坪単価51,000円は、地価との関係から推計した値です(実測に置き換えるまでの暫定)
  • 補助制度の数字は新居浜市の公式ページのものです
  • 固定資産税は、更地が商業地等の扱いになり、課税標準額が評価額の70%で頭打ちになる負担調整措置を考慮しています (総務省「固定資産税の概要」)

延床112㎡・土地180㎡の木造住宅を想定した金額です(2026年11月1日時点)。 このページの診断では、建物と土地の広さ、家財の残り具合、前の道の幅を入れて計算し直せます。

この家だと実際にいくらになるか

上の金額は新居浜市の平均的な条件での計算です。 建物を残したまま買い取る業者に査定を頼むと、この家そのものの金額が分かります。 査定は無料で、金額を見てから断れます。

建物を残したまま、無料で査定を頼む

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更地にした場合の固定資産税

「更地にすると固定資産税が6倍になる」という説明を見かけます。 計算上の上限は、約4.2倍です。

家が建っている土地には、住宅用地特例があります。 200㎡までの部分は、固定資産税の課税標準が評価額の1/6になります。

更地にすると、この特例はなくなります。 代わりに商業地等の扱いになり、課税標準額は評価額の70%で頭打ちになります(負担調整措置)。

上限は70%÷1/6で約4.2倍です。都市計画税は約2.1倍です。 建物の分の税金はなくなるため、土地と建物を合わせた負担増はこれより小さくなります。

新居浜市で試算した場合(1年あたり・土地と建物の合計)
状態年額
現在(住宅用地特例あり)26,500円
更地にした後(商業地等・評価額の70%)83,500円
差引+57,000円

固定資産税率1.4%、都市計画税率0.3%で計算しています。 実際の金額は、新居浜市から届く課税明細書で確認してください。 出典:総務省「固定資産税の概要」

近くの市との比較

補助率と上限額は、市によって違います。家がどこにあるかで、受け取れる額が数十万円変わることがあります。

自治体補助率上限額令和8年度の受付期間
新居浜市 4/5 800,000円 2026年4月13日 〜(終了日は未公表)
西条市 4/5 800,000円 2026年8月3日 〜 2026年9月30日
今治市 4/5 800,000円 2026年4月13日 〜 2026年5月29日
松山市 4/5 1,000,000円 2026年5月1日 〜 2027年1月12日

申請の注意点

工事を始める前に申請する

契約や着工の後に申請しても、補助の対象になりません。 見積もりをもらう段階で、新居浜市の窓口に相談してください。

相続登記を済ませておく

2024年4月から、相続登記は義務になりました。 相続を知った日から3年以内に登記が必要です。

名義が親のままだと、申請が進まないことがあります。 先に司法書士へ相談してください。

予算が埋まると受付が終わる

多くの市が「予算の範囲内で先着順」としています。 受付期間中でも、枠が埋まれば終わります。 申請を考えている場合は、早めに窓口へ連絡してください。

解体するか売るかを決める前に

補助金の額だけでは決められないことがあります。 名義が親のままなら、先に相続登記が要ります。 家財が残っていれば、片付けの費用がかかります。

まずやること

  1. 新居浜市の公式ページで、現在の受付状況を確認する
  2. 名義を確認する。親のままなら、司法書士に相続登記を相談する
  3. 解体の見積もりと、建物を残した場合の査定を、両方とる
  4. 金額を並べてから、新居浜市の窓口に相談する
建物を残したままの査定を頼む

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新居浜市の条件で診断する

建物と土地の広さを入れると、この家に近い条件で計算し直せます。

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この記事の情報について

一般的な情報としてまとめたものです。補助の可否や税金は、物件や世帯の事情で変わります。 最終的な判断は、新居浜市の担当窓口と、税理士・司法書士に確認してください。 掲載内容は2026年11月1日時点で、市の公式ページを見て確認したものです。

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