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奈良県・一般市

橿原市の空き家解体補助金(令和8年度)

橿原市には、老朽化した危険な空き家の解体に使える「空家等除却補助金」があります。補助は除却工事費の5分の4以内で、上限は50万円です(市ページの更新日は2026年4月21日、2026年10月時点)。受付の締切はなく、予算の上限に達した時点で終了します。

更新日
2026年10月28日
次の確認
2027年4月1日
出典
橿原市公式ページ

橿原市の空き家、売れるかも?

このページの診断で、橿原市の地価と補助制度を使って、売れるかどうかと手元に残る金額の目安を出せます。 質問は6つで、名前や連絡先の入力はありません。

橿原市の条件で診断する

制度の内容

制度名橿原市空家等除却補助金(橿原市空家等除却補助金交付要綱)
年度令和8年度
補助率4/5
上限額500,000円
受付期間未公表
注意対象は2種類あります。1つは「不良住宅空家」で、住宅地区改良法の不良住宅にあたり、1年以上使われていない家です。もう1つは、解体後の跡地を1年以内に3年以上、広場や防災空地などに使う計画がある空き家です。不良住宅空家は、交付申請の前に市の認定を受ける必要があります。認定は判定項目の評点の合計が100以上の家に限られます。認定を受けずに申請はできません。申請者は個人に限ります。共有の場合は全員の同意が要ります。工事の契約は交付決定の後にします。先に契約した工事は対象外です。工事は橿原市内に本店や営業所のある業者に頼みます。建物の一部だけを壊す工事は対象になりません。補助額には上限除却単価があり、面積に対する単価の上限で補助額が下がることがあります。単価の額は市のページに書かれていません。市のページに年度と受付開始日の記載はなく、予算の上限に達した時点で終了します。受付の状況と単価は住宅政策課企画営繕係(0744-47-3514)に確かめてください。条件に合わない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。
出典橿原市公式ページ

令和8年度の受付期間は未公表です

橿原市の公式ページに、令和8年度の受付期間は載っていません(2026年10月28日時点)。申請を考えている場合は、担当課に電話で確認してください。

売却診断

橿原市の空き家、売れるかも?

橿原市を選んだ状態で始まります。残り6つの質問に答えると、売れるかどうかと、手元に残る金額の目安が出ます。所要時間は1分です。

質問1/ 7

空き家はどこにありますか

市区町村を選ぶと、その自治体の補助制度と地価をもとに計算します。一覧にない場合は、都道府県の平均地価で計算します。診断と査定は全国どこでも受けられます。

解体した場合と、建物を残して売った場合の比較

橿原市の補助率は4/5、上限は500,000円です。 この条件で計算すると、解体の自己負担は約155万円です。 建物を残したまま売る場合、この費用はかかりません。

建物を残して売った場合の手取り(目安)

約845万〜1,230万円

解体した場合の自己負担

約155万円

補助金50万円を引いた後の金額です。

橿原市の条件では、建物を残して売るほうが約1,000万〜1,385万円多く残る計算です。

解体して更地にする場合

解体工事費−1,897,000円
補助金+500,000円
家財の片付け費−150,000円
解体した場合の自己負担約155万円

補助金の計算:補助率4/5では1,517,600円だが、上限500,000円が適用される

更地にすると、土地の固定資産税は年間で約146,200円増えます(約3.57倍)。 住宅用地の軽減がなくなるためです。

建物を残して売る場合

買取価格の目安+8,450,000〜12,300,000円
解体工事費0円
家財の片付け費0円
建物を残して売った場合の手取り約845万〜1,230万円

建物ごと引き渡すため、住宅用地の軽減はそのまま残ります。 家に残った家具や荷物は、買取業者が引き取る場合が多いです。

計算の前提を見る
  • 延床面積 112㎡(33.9坪)の木造家屋を想定
  • 土地面積 180㎡
  • 解体単価 56,000円/坪
  • 残置物処分費 150,000円
  • 固定資産税率 1.4%/都市計画税率 0.3%
  • 買取価格は「土地値 − 解体費 − 残置物処分費」から業者の利益分を引いた額で計算しています
  • 老朽化した空き家は建物に値段がつかず、土地値ベースの取引になります
  • 実額は物件の状態・接道・立地により大きく変動します
  • 土地の面積は180㎡、建物の延床は112㎡として計算しています
  • 解体費の坪単価56,000円は、地価との関係から推計した値です(実測に置き換えるまでの暫定)
  • 補助制度の数字は橿原市の公式ページのものです
  • 固定資産税は、更地が商業地等の扱いになり、課税標準額が評価額の70%で頭打ちになる負担調整措置を考慮しています (総務省「固定資産税の概要」)

延床112㎡・土地180㎡の木造住宅を想定した金額です(2026年10月28日時点)。 このページの診断では、建物と土地の広さ、家財の残り具合、前の道の幅を入れて計算し直せます。

この家だと実際にいくらになるか

上の金額は橿原市の平均的な条件での計算です。 建物を残したまま買い取る業者に査定を頼むと、この家そのものの金額が分かります。 査定は無料で、金額を見てから断れます。

建物を残したまま、無料で査定を頼む

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更地にした場合の固定資産税

「更地にすると固定資産税が6倍になる」という説明を見かけます。 計算上の上限は、約4.2倍です。

家が建っている土地には、住宅用地特例があります。 200㎡までの部分は、固定資産税の課税標準が評価額の1/6になります。

更地にすると、この特例はなくなります。 代わりに商業地等の扱いになり、課税標準額は評価額の70%で頭打ちになります(負担調整措置)。

上限は70%÷1/6で約4.2倍です。都市計画税は約2.1倍です。 建物の分の税金はなくなるため、土地と建物を合わせた負担増はこれより小さくなります。

橿原市で試算した場合(1年あたり・土地と建物の合計)
状態年額
現在(住宅用地特例あり)61,100円
更地にした後(商業地等・評価額の70%)207,300円
差引+146,200円

固定資産税率1.4%、都市計画税率0.3%で計算しています。 実際の金額は、橿原市から届く課税明細書で確認してください。 出典:総務省「固定資産税の概要」

近くの市との比較

補助率と上限額は、市によって違います。家がどこにあるかで、受け取れる額が数十万円変わることがあります。

自治体補助率上限額令和8年度の受付期間
橿原市 4/5 500,000円 未公表
奈良市 1/2 300,000円 2026年4月13日 〜(終了日は未公表)
生駒市 23% 500,000円 2026年5月20日 〜(終了日は未公表)
和歌山市 2/3 500,000円 2026年4月22日 〜(終了日は未公表)

申請の注意点

工事を始める前に申請する

契約や着工の後に申請しても、補助の対象になりません。 見積もりをもらう段階で、橿原市の窓口に相談してください。

相続登記を済ませておく

2024年4月から、相続登記は義務になりました。 相続を知った日から3年以内に登記が必要です。

名義が親のままだと、申請が進まないことがあります。 先に司法書士へ相談してください。

予算が埋まると受付が終わる

多くの市が「予算の範囲内で先着順」としています。 受付期間中でも、枠が埋まれば終わります。 申請を考えている場合は、早めに窓口へ連絡してください。

解体するか売るかを決める前に

補助金の額だけでは決められないことがあります。 名義が親のままなら、先に相続登記が要ります。 家財が残っていれば、片付けの費用がかかります。

まずやること

  1. 橿原市の公式ページで、現在の受付状況を確認する
  2. 名義を確認する。親のままなら、司法書士に相続登記を相談する
  3. 解体の見積もりと、建物を残した場合の査定を、両方とる
  4. 金額を並べてから、橿原市の窓口に相談する
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橿原市の条件で診断する

建物と土地の広さを入れると、この家に近い条件で計算し直せます。

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この記事の情報について

一般的な情報としてまとめたものです。補助の可否や税金は、物件や世帯の事情で変わります。 最終的な判断は、橿原市の担当窓口と、税理士・司法書士に確認してください。 掲載内容は2026年10月28日時点で、市の公式ページを見て確認したものです。

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