空き家コンパス 1分で診断

家財の処分

市から空き家の指導や勧告の通知が届いたら

市の措置は、助言・指導、勧告、命令、代執行の順に進みます。最初の文書の段階では、罰則も税の変更もありません。勧告を受けたまま1月1日を迎えると、土地の固定資産税の軽減が外れます(東京都主税局、2026年10月時点)。2025年3月31日時点の累計では、特定空家等への勧告4,153件に対して命令は551件です(国土交通省)。届いた文書の段階の見分け方と、担当課に伝える5つのことをまとめています。掲載126市区のうち、認定を補助の条件にする25市区と、勧告や命令のあとでは使えない19市区も表にしています。

更新日
2026年10月31日
障子と畳の、誰もいない和室

かかる費用の内訳

解体費と呼ばれる費用は、5つの費目に分かれます。 金額が決まっているのは解体工事の部分だけです。残りは見積もりを取るまで決まりません。

家財・残置物の撤去 量と間取り、搬出のしやすさで変わります。仏壇や金庫、農機具は別料金になる場合があります。 見積もりで確認
解体工事(木造) 全国平均です(2025年1〜5月、日本経済新聞)。重機が入りにくい場所は、これより高くなります。 約192万円
解体補助金 補助率は1/3〜1/2、上限は市ごとに違います。築年数や耐震性の条件があります。 −50万〜−150万円が目安
整地・廃材の運搬 見積書で別立てか、含まれているかを最初に確かめてください。 解体費に含まれる場合が多い
建物滅失登記 取り壊しから1か月以内に申請します。土地家屋調査士に頼むと数万円が目安です。 自分で申請すれば実費のみ
自己負担の合計 見積もりが出るまで決まりません

解体費の平均は、市区町村のページと同じ前提です。 補助金の上限と受付期間は市ごとに違います。お住まいの市のページで確かめてください。

「市役所から、実家の空き家について『適切な管理をお願いします』という封書が届いた」通知を受け取ったあと、何をどの順番でやればよいか分からない人に向けて書いています。

結論

市の措置は、助言・指導、勧告、命令、代執行の順に進みます。最初の文書の段階では、罰則も税の変更もありません。勧告を受けたまま1月1日を迎えると、土地の固定資産税の軽減が外れます(東京都主税局、2026年10月時点)。通知が届いたら、文書に書かれた期限までに担当課へ電話し、所有者であることと是正の予定を伝えます。

この記事で分かること

  • 届いた文書がどの段階か、段階ごとの期限と所有者に起きること
  • 担当課に電話したときに伝える5つのこと
  • 特定空家や管理不全空家の認定が補助の条件になる自治体と、勧告や命令のあとでは使えない補助

こんな場合は診断へ

  • 通知を機に、修繕せずに売るか解体するかを決めたい
  • 解体費から補助金を引いた自己負担と、建物を残して売る場合の手取りを比べたい
  • 勧告で上がる固定資産税を、売るまでの何年分払うことになるのか知りたい

一つでも当てはまる場合は、空き家の診断で解体費と買取の目安を出せます。所要時間は約1分です。

届いた文書がどの段階か

通知の封筒には、文書の名前と根拠の条文が書かれています。空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)の第13条なら管理不全空家等、第22条なら特定空家等への措置です。

段階 根拠 法律上の期限 所有者に起きること
助言・指導 第13条1項、第22条1項 期限の決まりはない 改善を求める文書が届く。税や罰則の変化はない
勧告 第13条2項、第22条2項 特定空家等は相当の猶予期限を付ける。管理不全空家等は猶予期限の要件がない 1月1日に勧告が続いていると、土地の税の軽減が外れる
命令 第22条3項(特定空家等のみ) 事前に通知書が届く。公開の意見聴取は通知から5日以内に請求する 命令に違反すると50万円以下の過料
代執行 第22条9項(特定空家等のみ) 命令の期限までに履行がない、または完了の見込みがないとき 市が工事をし、費用の全額を請求する

根拠は空家法の条文と、国土交通省のガイドラインです(2026年10月時点)。最初の文書の時点では、まだ何も失っていません。勧告は、指導をしても状態が改善されない場合に出ます。指導の段階で指摘された箇所を直せば、勧告には進みません。

用語

管理不全空家等 放置すれば特定空家等になるおそれのある空き家です(空家法第13条1項)。屋根ふき材のはがれ、外壁のひび割れ、枝のはみ出しなどが判断材料です。指導と勧告までで、命令と代執行はありません。

特定空家等 倒壊のおそれ、衛生上の害、景観の損傷、生活環境への悪影響のいずれかがある空き家です(空家法第2条2項)。助言・指導から代執行まで、4つの段階が順に進みます。

指導から勧告までの期間は、法律で決まっていません。ガイドラインは、複数回の指導をしても改善しない場合を、勧告の判断の目安に挙げています。市は立入調査の5日前までに所有者へ通知します。調査を拒むと20万円以下の過料の対象です。

段階ごとの件数

国土交通省と総務省の調査では、2025年3月31日時点の累計は次のとおりです。管理不全空家等への指導が3,211件、勧告が378件です。特定空家等への助言・指導は42,768件、勧告が4,153件、命令が551件、行政代執行が286件です。

命令まで進んだ件数は、勧告の約13%です。

勧告で税が上がる時期

固定資産税は、毎年1月1日の状態で決まります。東京都主税局は、1月1日までに勧告への措置が講じられない家屋の敷地が、住宅用地の特例から外れると案内しています。管理不全空家等の勧告でも同じです。

特例は、200㎡までの部分の課税標準を6分の1にする決まりです(地方税法第349条の3の2、総務省通知)。外れると、土地の税はこのサイトの計算で約3.6倍になります。計算の仕組みは固定資産税は6倍になりますかに書いています。

掲載している自治体で、土地180㎡の家の土地の税を計算した例です(このサイトの計算、2026年10月時点)。地価は2026年の公示地価の住宅地の平均です。

市 特例ありの土地の税(年) 勧告で特例が外れた場合(年) 差額
福島市 約30,800円 約110,100円 約79,300円
仙台市 約83,400円 約297,700円 約214,300円
越谷市 約90,800円 約324,300円 約233,500円

ガイドラインは、措置が確認された場合に勧告を撤回し、税務の部局へ速やかに知らせることを求めています。勧告が出た年の12月31日までに措置を終え、勧告を撤回してもらえば、翌年の税は変わりません。

注意

秋に勧告が届いた場合、年内に工事を終えるには日程が足りないことがあります。解体業者の予定が埋まっていれば、着工は年明けになります。先に担当課へ、見積書と工事の予定日を伝えてください。工事の契約が済んでいる場合の扱いは、自治体によって違います。

担当課に伝える5つのこと

文書の差出人は、市の空き家担当課です。電話で次の5点を伝えると、その後の手続きが決まります。

  1. 自分が所有者か相続人であること。名義が亡くなった親のままなら、相続登記の予定も伝える
  2. 文書で指摘された場所の現状。現地で撮った写真を手元に置いて話す
  3. 是正の方法と時期。修繕、解体、建物付きで売却、のどれを選ぶか
  4. 解体や売却の予定がある場合は、見積書や査定書などの客観的な資料
  5. 期限の相談。猶予期限と1月1日の関係、年内に終わらない場合の扱い

ガイドラインは、所有者の除却の意向を確かめる際に、業者の見積書など客観的な事実の報告を求めることを適切としています。口頭の「そのうち壊します」より、見積書の日付と工事の予定日を伝えるほうが、勧告の延期や撤回の判断材料になります。

ポイント

共有名義の家は、共有者の全員が措置の対象です。一人が電話をする場合も、ほかの共有者の名前と連絡先を伝えます。相続登記が済んでいない家でも、市は固定資産税の情報で所有者を調べます(空家法第10条)。

市の相談で、除却や修繕の相談に応じる法人や、使える助成制度の紹介を受けられる場合があります。ガイドラインは、改善の意思はあるが方法が分からない所有者に、この紹介で解決を図ることを市に促しています。

認定が補助の条件になる自治体

特定空家等や管理不全空家等の認定は、解体補助金の入口になることがあります。全国の空き家解体補助金一覧に載せている126市区について、要件と注意書きの文を数えました(2026年10月15日時点)。

要件の型 数 例
特定空家等か管理不全空家等の認定だけが対象 13 越谷市、福島市、市川市
認定か、不良住宅などの判定のいずれかが対象 12 秋田市、青森市、郡山市
勧告を受けると対象外 8 松本市、草津市、宇治市
命令を受けると対象外 11 奈良市、鈴鹿市、川口市
特定空家等に当たると対象外 3 下関市、岡崎市、日立市

数えたのは要件の文で、各自治体の要綱の全文ではありません。認定を条件にする25市区のうち、勧告が出ると使えなくなるところが5、命令が出ると使えなくなるところが4あります。

福島市は、区分で金額が違います。特定空家等は費用の5分の4で150万円まで、管理不全空家等は2分の1で20万円までです。令和8年度の事前相談は8月3日から8月31日で、事前相談をしていない空き家は申請できません。

越谷市は、特定空家等の認定を受けていて、勧告はまだ受けていない家が条件です。市川市は、特定空家と判断された建物だけが対象です。推進地域内と無接道の敷地で金額が分かれます。

仙台市は、空家法第22条1項の助言・指導か、2項の勧告を受けた特定空家等が対象です。3項の命令が出ていないことが条件です。秋田市は、助言・指導か勧告を受けている人を申請者に含めています。板橋区は、管理不全空家等の認定でも申請できます。

認定から勧告までの間が、補助を申請できる期間になる自治体があります。通知が届いた時点で、担当課に「認定を受けているか」と「補助の対象か」を同時に聞いてください。

用語

不良住宅の判定 住宅地区改良法の基準で、屋根や柱、基礎の傷みを点数にした評価です。多くの自治体は100点以上を条件にします。空家法の認定とは別の制度です。

勧告や命令のあとでは使えない補助

段階が進んだ家を除く要件もあります。届いた文書の段階ごとに、使えなくなる自治体を並べた表です(2026年10月15日時点)。

届いた文書 使えなくなる市区 要件の文の例
勧告 厚木、富士、岐阜、岡山、松本、草津、越谷、宇治の8市 「空家法の勧告の対象になっていないこと」「空家法などに基づく勧告を受けていないこと」
命令 仙台、北区、奈良、宇都宮、尼崎、岸和田、川口、春日井、沼津、鈴鹿、青森の11市区 「除却の措置命令を受けていないこと」「措置の命令を受けたものを除く」
特定空家等の認定 下関、岡崎、日立の3市 「特定空家等に当たるものは対象外」

勧告で外れる8市のうち、松本市と草津市は判定型です。宇治市は、旧耐震で腐朽や破損が目視で分かる空き家が対象です。不良住宅や老朽危険空家等の判定で対象を決めます。判定で対象になる家でも、勧告が先に出ると申請できません。

認定そのものを外す3市では、不良度の判定が入口です。下関市の対象は、不良度100点以上の危険家屋です。認定される前に申請する必要があります。

2026年10月26日に加えた4市

同じ型の市を4つ加えました(2026年10月26日時点)。富士宮市と岩国市は、勧告を受けた家が対象外です。富士宮市は、特定空家等のうち勧告を受けたものを除きます。補助は除却工事費の5分の4で、上限は50万円です。岩国市は、勧告を受けていない人を申請者の条件にしています。補助は除却工事費(税抜)の3分の1で、上限は30万円です。

尾道市と大崎市は、命令で外れる型です。尾道市は、措置命令が出ている特定空家等を除きます。補助は3分の2で上限60万円、令和8年度の受付は2026年11月30日までです。大崎市は、勧告に係る措置命令を受けていない人が条件です。補助は2分の1で、上限は30万円です。

岩国市と大崎市は、特定空家等の認定を入口にしていません。不良度の評点や別表の基準で対象を決めます。判定で対象になる家でも、先に勧告や命令が出ると申請できません。

ポイント

富士宮市と岩国市は、申請が2段階です。先に事前確認や認定の申請を出し、市の確認のあとで交付申請をします。勧告の猶予期限が迫っている場合は、最初の申請を出した日を担当課に伝えます。

2026年10月31日に加えた市。認定で外れる耐震型と、認定だけが対象の市

特定空家等の認定で対象外になる市に、東海市を加えました(2026年10月31日時点)。東海市には空き家専用の補助がなく、使えるのは木造住宅除却工事費補助金です。昭和56年5月以前に着工した木造住宅が対象で、補助は除却工事費の23%、上限40万円です。受付は2027年1月15日までの先着順です。

令和8年度の要綱の第15条は、特定空家等か不良住宅に当たる家を交付の対象外にしています。通知が進んで認定を受けると、耐震型の補助は使えなくなります。下関市や岡崎市と同じ型で、認定の前に申請する必要があります。昭島市も耐震型です。補助は除却費用の3分の1で上限50万円、申請の受付期限は2026年11月30日です。昭島市の要綱には、特定空家等に関する条件はありません。

反対に、認定だけが対象の市に長浜市を加えました。市が特定空家等と認定した家の除却が対象で、補助は2分の1、上限50万円です。市のサイトには募集のページと要綱がありません。令和7年度までに14件、令和8年度は8月時点で3件の交付決定があります(市の空家等対策推進会議の資料)。通知が届いた家の所有者は、住宅課に補助の対象かを聞きます。

延岡市は判定型です。市職員の不良度調査で不良空家と判定された家が対象で、特定空家等の認定は要りません。補助は対象経費の8割で、上限は60万円です(1号不良空家)。年間の合計所得が381万円を超える人は対象外です。跡地には、補助を受けた年度の翌年度の末まで建物を建てられません。

市 補助の型 補助率・上限 認定との関係
東海市 耐震型 23%・40万円 特定空家等・不良住宅は対象外
昭島市 耐震型 3分の1・50万円 条件にない
長浜市 認定型 2分の1・50万円 特定空家等の認定が条件
延岡市 判定型 8割・60万円 不良空家の判定が条件。認定は不要

耐震型の市で指導の文書が届いた場合は、認定の前に申請を終えます。認定型の市では、認定を受けてから申請します。どちらの型かは、全国の空き家解体補助金一覧の各市のページで確かめられます。

注意

勧告や命令を受けてから補助を調べると、使えない制度があります。通知の段階が進むほど、選べる制度は減ります。文書が届いた週のうちに、自治体のページで補助の条件を見てください。補助が出ない理由はもらえない7つの理由にまとめています。

修繕か解体か売却か

是正の方法は、修繕、解体、建物を残した売却の3つです。市の措置は、周辺への悪影響がなくなれば終わります。売却で所有者が変われば、新しい所有者が措置の相手になります。

方法 市の措置との関係 費用の目安
修繕 指摘された箇所を直せば、勧告は撤回される 屋根や外壁の部分補修の費用
解体 建物がなくなり、措置は終わる。認定が条件の補助が使える自治体がある 木造で平均約192万円(2025年1〜5月、日本経済新聞)
建物付きで売却 所有者が変わる。売れるまでは自分が措置の相手 解体費はかからない。買取価格は土地値から解体費を引いた額が目安

越谷市の例では、解体費が約207万円、補助金が30万円です。片付けを含めた自己負担は約192万円になります。建物を残した買取の目安は約1,377万〜2,003万円です(このサイトの計算、土地180㎡、建物112㎡、2026年10月時点)。土地の値段が解体費を上回る家は、解体せずに売るほうが手取りが多くなる計算です。

土地の値段が解体費を下回る家は、売る以外も考える家のタイプです。訳あり物件の買取業者への査定と、0円で手放す方法を並行して調べます。不動産会社に断られた場合は、断られた実家の進め方に書いています。

売却を選んだ場合も、売れるまでの間は措置の相手です。草木の刈り取りや落下しそうな部材の撤去は、売却と並行して進めます。苦情が出ている場合の応急の対応は近所から苦情が来たときの対応にあります。

まずやること

  1. 封筒の文書の名前、根拠の条文、回答や措置の期限を確かめる
  2. 現地に行き、指摘された場所を写真に撮る
  3. 担当課に電話し、上の5点を伝える。認定の有無と補助の対象かも聞く
  4. 解体なら、契約の前に補助の申請をする。順番は申請はいつ、どの順番でしますかのとおり
  5. 売却なら、空き家の診断で買取の目安を出し、査定を頼む
  6. 12月31日までに措置を終え、担当課に勧告の撤回を確かめる

まとめ

  • 措置は助言・指導、勧告、命令、代執行の順。最初の文書では税も罰則も変わらない
  • 勧告が1月1日に続いていると、土地の固定資産税の特例が外れる。年内に措置を終えれば翌年の税は変わらない
  • 担当課には、所有者の確認、現状、是正の方法と時期、見積書、期限の相談の5点を伝える
  • 認定が補助の条件になる市区は25。勧告のあとでは8市、命令のあとでは11市区で使えない
  • 耐震型の補助は、認定を受けると対象外になる市がある(東海市)。認定が条件の市(長浜市)とは申請の順番が逆
  • 解体せずに売る道もある。土地の値段と解体費の差で決める

見積もりで確かめること

  1. 残置物の撤去が見積もりに入っているか、別料金か
  2. 廃材の運搬と処分費が、総額に含まれているか
  3. 整地まで行うのか、更地に均すだけなのか
  4. 近隣への挨拶と養生の費用は、どちらが持つのか
  5. 補助金の申請書類を、業者が用意するのか

総額に何を含めるかは、業者によって違います。項目をそろえてから、金額を比べてください。

よくある質問

Q. 指導の文書が届きました。すぐに固定資産税が上がりますか
上がりません。税の軽減が外れるのは、勧告を受けた敷地です。東京都主税局は、賦課期日の1月1日までに勧告への措置が講じられない敷地が特例から外れると案内しています(2026年10月時点)。指導の段階で指摘された箇所を直せば、勧告には進みません。
Q. 勧告の猶予期限は、どのくらいの長さですか
法律に日数の定めはありません。国土交通省のガイドラインは、特定空家等の勧告に付ける相当の猶予期限の標準を示しています。物件を整理する期間と、工事の施工に要する期間を合計したものです。管理不全空家等の勧告には、猶予期限を付ける要件がありません。期限が足りない場合は、見積書と工事の予定日を担当課に伝えて相談します。
Q. 勧告を受けたあとに解体すれば、税は戻りますか
ガイドラインは、措置が確認された場合に勧告を撤回し、税務の部局へ速やかに知らせることを求めています。勧告が出た年の12月31日までに措置を終えて撤回されれば、翌年の税は特例のままです。年をまたぐと、その年の土地の税は特例が外れた額になります。
Q. 特定空家に認定されると、補助金は使えなくなりますか
逆に、認定が補助の条件になる市区が多くあります。掲載126市区の要件の文を数えると、特定空家等か管理不全空家等の認定を条件にする市区は25です(2026年10月15日時点)。越谷市や福島市、市川市、仙台市がこの型です。一方で、下関市、岡崎市、日立市の3市は特定空家等を対象外にしています。
Q. 勧告を受けてからでも、解体補助金は申請できますか
市によります。越谷市、岡山市、松本市、富士市、岐阜市、草津市、厚木市、宇治市の8市は、勧告を受けた家を対象外にしています(2026年10月15日時点)。仙台市や秋田市は、助言・指導か勧告を受けた特定空家等を対象にしています。命令が出ると対象外になる市区は11です。通知が届いた時点で、担当課に補助の対象かを聞いてください。2026年10月26日に加えた富士宮市と岩国市も、勧告を受けた家は対象外です。尾道市と大崎市は、命令が出ると使えません。
Q. 空き家専用の補助がない市です。認定を受けてから耐震の除却補助を申請できますか
市によります。東海市の令和8年度の要綱は、特定空家等か不良住宅に当たる家を交付の対象外にしています。認定を受ける前に申請する必要があります。昭島市の要綱には、特定空家等に関する条件がありません。耐震型の補助は、市の耐震診断で評点1.0未満と出ることが条件です。指導の文書が届いた時点で、建築や住宅の課に耐震の除却補助の有無と、認定との関係を聞いてください。

家財が残ったまま査定を取る

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出典

  1. 衆議院|空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。第14条=現22条の助言・指導、勧告、命令、意見書、5日以内の意見聴取の請求、代執行。第16条=現30条の過料)
  2. 衆議院|空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号。第13条の管理不全空家等の指導・勧告、第14条を第22条に繰下げ)
  3. 国土交通省|空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(令和5年12月13日施行の改正、e-Gov法令検索への案内)
  4. 国土交通省|管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン。複数回の指導、立入調査の5日前の通知、勧告の撤回と税務部局への情報提供、見積書など客観的事実の報告)
  5. 国土交通省|「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(相当の猶予期限=物件を整理する期間と工事の施工に要する期間の合計、意見聴取の請求は5日以内)
  6. 国土交通省・総務省|空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等(令和7年3月31日時点。管理不全空家等への指導3,211件・勧告378件、特定空家等への勧告4,153件・命令551件・行政代執行286件)
  7. 国土交通省|固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置(勧告を受けた特定空家・管理不全空家の敷地は特例の対象外。200㎡以下は1/6)
  8. 東京都主税局|特定空家等・管理不全空家等に該当する場合の住宅用地の特例(賦課期日1月1日までに勧告への措置が講じられない家屋の敷地は特例の対象外)
  9. 総務省|「地方税法第三百四十九条の三の二の規定における住宅用地の認定について」等の一部改正について(総税固第42号。勧告を受けた特定空家等の敷地の取扱い)
  10. 仙台市|勧告を受けた空家の敷地に対する固定資産税・都市計画税の扱い(チラシ。第13条2項・第22条2項の勧告で特例の対象外)
  11. 仙台市|特定空家等除却促進補助事業(第22条1項の助言・指導か2項の勧告を受けた特定空家等、3項の命令が出ていないこと。3分の1・上限50万円)
  12. 福島市|空家等除却支援事業補助金の手引き(特定空家等は4/5・上限150万円、管理不全空家等は1/2・上限20万円。事前相談は8月3日〜8月31日)
  13. 越谷市|空家等対策推進事業費補助金(特定空家等に認定され、勧告を受けていないこと。4/5・上限30万円)
  14. 市川市|空家除却・活用事業補助金(市が特定空家と判断した建物。推進地域内は上限50万円、無接道敷地は上限100万円)
  15. 秋田市|老朽危険空き家解体撤去補助金(助言・指導または勧告を受けている人も申請者)
  16. 松本市|老朽危険空家等除却費補助金(空家法の勧告の対象になっていないこと)
  17. 草津市|不良空き家除却促進補助金(特定空家等として勧告を受けていないこと)
  18. 岡山市|空家等適正管理支援事業(第22条2項の勧告を受けた特定空家等は除く)
  19. 奈良市|特定空家等除却費用補助金(除却の措置命令を受けていないこと)
  20. 鈴鹿市|特定空家等除却費補助制度(措置の命令を受けたものを除く)
  21. 下関市|危険家屋除却推進事業補助金(不良度100点以上。特定空家等に当たるものは対象外)
  22. 日本経済新聞|木造住宅の解体費、2025年1〜5月平均約192万円(クラッソーネ調べ)
  23. 富士宮市|空家等除却費補助金交付制度(特定空家等のうち空家法第22条第2項の勧告を受けたものは除く。5分の4・最大50万円)
  24. 岩国市|老朽危険空き家除却促進事業 制度概要(除却工事費(税抜)の3分の1以内・上限30万円、受付 令和8年5月15日〜11月30日。要綱第3条で勧告を受けていない者が補助対象者)
  25. 尾道市|特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金(措置命令が出ているものは除く。3分の2・上限60万円、募集 令和8年5月7日〜11月30日)
  26. 大崎市|危険空家等除却費補助金(特定空家等に対する勧告に係る措置命令を受けていないこと。2分の1・30万円を限度)
  27. 東海市|木造住宅除却工事費補助制度(除却工事費の23%・最大40万円。受付 2026年4月15日〜2027年1月15日)
  28. 東海市|令和8年度東海市木造住宅除却工事費補助金交付要綱(第15条 特定空家等・不良住宅は交付対象外)
  29. 昭島市|木造住宅耐震改修等補助制度(除却工事は費用の3分の1以内・限度額50万円。申請受付期限 令和8年11月30日)
  30. 長浜市|第27回長浜市空家等対策推進会議 会議資料(特定空家等除却支援事業補助金 2分の1・最大50万円、累計14件、R8 3件交付決定)
  31. 延岡市|(R8)不良空家の除却に対する補助事業について(80%・上限60万円/100万円、所得381万円未満、跡地の建築制限)

記事の内容は、2026年10月31日時点の各出典にもとづいています。

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