かかる費用の内訳
解体費と呼ばれる費用は、5つの費目に分かれます。 金額が決まっているのは解体工事の部分だけです。残りは見積もりを取るまで決まりません。
| 家財・残置物の撤去 量と間取り、搬出のしやすさで変わります。仏壇や金庫、農機具は別料金になる場合があります。 | 見積もりで確認 |
|---|---|
| 解体工事(木造) 全国平均です(2025年1〜5月、日本経済新聞)。重機が入りにくい場所は、これより高くなります。 | 約192万円 |
| 解体補助金 補助率は1/3〜1/2、上限は市ごとに違います。築年数や耐震性の条件があります。 | −50万〜−150万円が目安 |
| 整地・廃材の運搬 見積書で別立てか、含まれているかを最初に確かめてください。 | 解体費に含まれる場合が多い |
| 建物滅失登記 取り壊しから1か月以内に申請します。土地家屋調査士に頼むと数万円が目安です。 | 自分で申請すれば実費のみ |
| 自己負担の合計 | 見積もりが出るまで決まりません |
解体費の平均は、市区町村のページと同じ前提です。 補助金の上限と受付期間は市ごとに違います。お住まいの市のページで確かめてください。
「実家の隣の人から『木の枝が屋根に掛かっている』と電話が来た。何から手を付ければいいのか分からない」空き家にした実家について、近所や市役所から連絡を受けた人に向けて書いています。
結論
苦情への対応は、返事、現地の確認、応急の処置、原因の除去、報告の順で進めます。最初の返事を早く返すほど、市への通報に進みにくくなります。市に通報が入ると、現地確認、所有者の調査、文書での通知、指導、勧告の順で進みます。2025年3月31日時点で、管理不全空家等への指導は3,211件、勧告は378件です(国土交通省)。勧告を受けると固定資産税の6分の1の特例が外れます。勧告の前に手を打つのが、費用が最も少ない対応です。
この記事で分かること
- 空き家に来る苦情の種類と、それぞれの応急の処置
- 市が通報を受けてから勧告に至るまでの流れと、税が上がる時期
- 勧告より前に打つ手の順番と、費用の目安
こんな場合は診断へ
- 隣の人から2回以上、同じ苦情を受けている
- 市役所から「空家等の適正管理について」という文書が届いた
- 直しても次の苦情が来るので、手放すことも考え始めた
一つでも当てはまる場合は、空き家の診断で、売った場合の手取りの目安を出せます。建物の傷みが進んだ家の売り方は空き家が売れない理由の記事にあります。
苦情の種類と応急の処置
空き家への苦情は、次の5つに分かれます。それぞれ、応急の処置と根本の対応が違います。
| 苦情の内容 | 応急の処置 | 根本の対応 |
|---|---|---|
| 草木が隣に伸びている | 越境した枝と草を切る | 年3回の草刈りと剪定 |
| 屋根瓦や外壁が落ちそう | 落下する範囲にロープを張る | 修繕か解体 |
| 害虫や動物が出入りする | 開口部をふさぐ、駆除を頼む | 残置物の撤去と修繕 |
| 不審者が出入りする | 施錠を確かめ、窓を板でふさぐ | 見回りの契約 |
| ごみが投げ込まれる | 撤去し、張り紙をする | 柵と見回り |
草木の苦情は、5つの中で対応が最も安く済みます。年3回の草刈りは50坪で年間約9万円です(草刈りの費用の記事)。屋根と外壁の苦情は、放置すると人にけがをさせる可能性があり、賠償の問題になります。
注意
建物や塀が壊れて人にけがをさせた場合、所有者は民法717条の工作物責任を負います。占有者がいない空き家では、所有者に過失がなくても責任を負います。屋根瓦や塀の苦情は、他の苦情より先に処置します。
最初の返事を先にします
苦情を受けたら、まず返事をします。「今週末に見に行きます」「業者に頼んで来月中に切ります」と、いつ何をするかを伝えます。返事がないと、隣人は市に相談するしかなくなります。
遠方で行けない場合は、地元の便利屋やシルバー人材センターに現地の写真を頼みます。写真を見てから、業者に見積もりを取ります。作業が終わったら、隣人に「切りました」と一言伝えます。この報告があるかないかで、次の苦情の来方が変わります。
ポイント
隣人と直接話す場合は、連絡先を交換しておきます。次に問題が起きたとき、市を通さずに知らせてもらえます。連絡先を渡すのが不安なら、管理を頼んだ業者の連絡先を伝える方法もあります。
市に通報が入るとどうなりますか
隣人が市役所に相談すると、市は次の順で動きます。下関市の案内では、情報提供を受けて現地を確認し、空家法の対象なら所有者を調べます。所有者には文書で管理を求めます。ここまでは法律上の措置ではなく、お願いの段階です。
文書を無視すると、改正空家法の措置に進みます。放置すれば特定空家等になるおそれのある家は「管理不全空家等」として指導を受け、改善しなければ勧告されます。倒壊のおそれや衛生上の害がある家は「特定空家等」として、助言・指導、勧告、命令、代執行の順に進みます。
| 段階 | 管理不全空家等 | 特定空家等 |
|---|---|---|
| 指導 | 3,211件 | 42,768件 |
| 勧告 | 378件 | 4,153件 |
| 命令 | なし | あり(違反は50万円以下の過料) |
| 代執行 | なし | 878件 |
件数は国土交通省の調査で、管理不全空家等は2023年12月の改正後から2025年3月31日まで、特定空家等は2015年の施行後の累計です。市の立入調査を拒むと20万円以下の過料の対象です。
用語
勧告 市が所有者に、期限を決めて改善を求める措置です。勧告そのものに罰則はありません。勧告を受けた家の敷地は、固定資産税の住宅用地特例から外れます。特定空家等だけでなく、管理不全空家等の勧告でも外れる点が、2023年の改正で変わったところです。
税が上がるのはいつですか
固定資産税は毎年1月1日の状態で決まります。東京都主税局は、賦課期日の1月1日までに勧告への措置が講じられない家屋の敷地が、特例から外れると案内しています。秋に勧告を受け、年内に対応しなければ、翌年の税から上がります。
200㎡以下の住宅用地は、課税標準が6分の1に軽減されています。特例が外れると、この軽減が無くなります。税額の計算は固定資産税は6倍になりますかの記事にあります。改善したあとに特例へ戻る時期は、市の税務担当課に確かめます。
勧告の前に打つ手の順番
費用が少ない順に並べます。
- 越境した枝と草を切る。業者なら1回約3万円です(50坪、処分費込み)
- 落ちそうな瓦や外壁を応急で固定する。足場が要る場合は費用が上がります
- 家財を出して、害獣の住みかをなくす。費用は家財処分の記事にあります
- 見回りの契約をする。月2,750円からの管理サービスがあります(NPO法人空家・空地管理センター、2026年9月時点)
- 修繕か解体か売却を決める
ここで、市の判定が補助金につながる場合があります。福山市は、市の判定で100点以上の危険家屋を解体すると、工事費の3分の1、上限50万円を補助します(2026年9月時点)。岡崎市は同じ100点以上の危険空き家に工事費の2分の1、上限10万円です。苦情のきっかけになった傷みが、補助金の判定では有利に働くことがあります。判定は市の担当課への相談から始まります。
用語
不良住宅の評点 市が家の傷みを点数で表す基準です。基礎、外壁、屋根などの状態を項目ごとに採点し、合計100点以上を危険な家として扱う市が多くあります。福山市と岡崎市の解体補助は、この評点を条件にしています。
相続人が複数いる場合
市からの文書は、登記の名義人か、固定資産税の納税者に届きます。亡くなった親の名義のままなら、相続人の代表者に届きます。文書が届いた人だけの責任ではなく、相続人全員が管理の義務を負います。
兄弟で費用を分ける話が進まないときは、先に応急の処置だけを済ませます。処置の費用は立て替え、あとで相続分に応じて精算します。名義の整理は共有名義の実家の記事にあります。手放すことを含めた選び方は売る以外も考える家のタイプページにあります。
まずやること
- 苦情を受けた日、相手、内容を書き留める
- いつ何をするかを、先に相手に伝える
- 現地の写真を撮るか、地元の業者に撮ってもらう
- 越境した枝、落ちそうな部材、開口部の順で応急の処置をする
- 市から文書が届いていれば、担当課に対応の予定を電話で伝える
- 続けて持つ費用と売った場合の手取りを空き家の診断で比べる
まとめ
- 苦情には先に返事をし、いつ何をするかを伝えます
- 屋根と塀の苦情は工作物責任があるため、草木より先に処置します
- 市は現地確認、所有者調査、文書、指導、勧告の順で進みます
- 1月1日までに勧告に対応しないと、翌年から固定資産税の特例が外れます
- 市の判定で危険とされた家は、解体補助金の対象になる場合があります
見積もりで確かめること
- 残置物の撤去が見積もりに入っているか、別料金か
- 廃材の運搬と処分費が、総額に含まれているか
- 整地まで行うのか、更地に均すだけなのか
- 近隣への挨拶と養生の費用は、どちらが持つのか
- 補助金の申請書類を、業者が用意するのか
総額に何を含めるかは、業者によって違います。項目をそろえてから、金額を比べてください。
よくある質問
- Q. 隣人から損害賠償を求められました。払う必要がありますか
- 建物や塀の欠陥で相手に損害を与えた場合、所有者は民法717条の工作物責任を負います。空き家のように占有者がいない場合は、所有者に過失がなくても責任を負います。請求の根拠と損害の内容を書面でもらい、火災保険に賠償責任の特約が付いていれば保険会社に連絡します。金額に納得できない場合は弁護士に相談します。
- Q. 市からの文書を無視するとどうなりますか
- 文書は管理を求めるお願いの段階です。無視すると、改正空家法の指導に進み、改善しなければ勧告されます。勧告を受けた敷地は固定資産税の住宅用地特例から外れます。特定空家等に指定された家は、勧告のあと命令、代執行に進み、命令に従わないと50万円以下の過料の対象です。文書が届いたら、対応の予定を担当課に電話で伝えます。
- Q. 隣人に自分の連絡先を教えたくありません
- 管理を頼んだ業者や、シルバー人材センターの連絡先を伝える方法があります。市の空き家担当課に、自分の連絡先を登録しておく方法もあります。隣人が市に相談したとき、市から所有者に連絡が来る形になり、直接のやり取りを避けられます。
- Q. 苦情のたびに直すより、壊したほうがよいですか
- 解体すると建物への苦情は無くなりますが、土地の草の苦情は残り、固定資産税の住宅用地特例も外れます。建物を残したまま売る方法と、解体して売る方法の手取りを比べてから決めます。市の判定で危険な家とされた場合は、解体補助金が使える市があります。福山市は上限50万円、岡崎市は上限10万円です(2026年9月時点)。
- Q. 相続登記をしていません。文書は誰に届きますか
- 市は固定資産税の情報から所有者を調べます。亡くなった親の名義のままなら、納税通知書が届いている相続人の代表者に文書が届きます。届いた人だけでなく、相続人全員が管理の義務を負います。相続登記は2024年4月から義務で、知った日から3年以内に済ませます。
家財が残ったまま査定を取る
処分費込みで引き取る業者もあります。査定は無料で、金額を見てから断れます。 市ごとの補助金と解体費の比較は、市区町村のページに載せています。
売らずに片付けだけ先に済ませたい場合は、不用品回収の見積もりを取ると費用の目安がつきます。
片づける前に、いくらで売れるかを見る
家財が残ったままでも、売れるかどうかの目安は出せます。 7つの質問に答えると、手元に残る金額の目安が分かります。所要時間は1分です。
お住まいの地域の条件で診断する出典
- 国土交通省|令和5年改正空家法に基づく取組が広がる(令和7年3月31日時点調査。管理不全空家等への指導3,211件・勧告378件、特定空家等への助言・指導42,768件・勧告4,153件・代執行878件、緊急代執行12件)
- 下関市|下関市の空き家対策について(情報提供→現地確認→所有者調査→文書、管理不全空家等と特定空家等の措置、立入調査拒否は20万円以下・命令違反は50万円以下の過料)
- 国土交通省|固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置(200㎡以下は6分の1、勧告を受けた特定空家等・管理不全空家等の敷地は特例から除外)
- 東京都主税局|「特定空家等」または「管理不全空家等」に該当すると土地に対する固定資産税・都市計画税の税額が高くなる場合があります(賦課期日1月1日までに措置が講じられない敷地)
- 志免町|空家法の改正(令和5年12月13日施行。管理不全空家等の新設、勧告で住宅用地特例が解除)
- e-Gov法令検索|民法(第717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
- 横浜市|越境した枝の切取りルールの改正について(令和5年4月1日施行 民法233条)
- 福山市|空家除却支援事業補助(危険家屋は判定100点以上、除却工事費の3分の1以内・上限50万円)
- 岡崎市|空き家の除却に関する補助制度(危険空き家は評点100以上、2分の1・上限10万円)
- NPO法人空家・空地管理センター|管理サービス(スタンダード月2,750円)
- niwakura|草刈りの料金相場【2026年最新】(50坪 15,000〜35,000円、処分費3,000〜10,000円、年3回)
- 法務省|相続登記の申請義務化に関するQ&A(2024年4月1日から義務、知った日から3年以内)
記事の内容は、2026年9月29日時点の各出典にもとづいています。
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この記事の情報について
費用の目安は、一般的な相場としてまとめたものです。実際の金額は、建物の構造、面積、立地で変わります。 契約の前に、2社以上から見積もりを取って確かめてください。