期限の一覧
| 期限 | 手続き |
|---|---|
| 3か月 相続の開始を知った日から | 相続放棄 借金のほうが多い場合の手続きです。家財を処分すると、放棄できなくなる場合があります。 |
| 10か月 相続の開始を知った日の翌日から | 相続税の申告と納付 遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合だけ必要です。 |
| 3年 相続で取得したと知った日から | 相続登記の申請 2024年4月1日から義務です。それより前に起きた相続は、2027年3月31日が期限です。 |
| 3年目の12月31日 相続が始まった日から | 3,000万円の特別控除を使った売却 正確には「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日」までです。 |
| 3年10か月 相続が始まった日から | 取得費加算の特例を使った売却 相続税の申告期限の翌日から3年以内です。特別控除とは、どちらか一方を選びます。 |
| 2027年12月31日 制度そのものの期限 | 空き家の特別控除の適用期限 自分の3年の期限より、制度の期限が先に来る場合があります。早いほうが締め切りです。 |
| 翌年3月15日 売った年の | 譲渡所得の確定申告 控除で税額が0円になる場合も申告が必要です。申告しないと、控除は適用されません。 |
期限は、物件や相続の事情で変わります。自分の場合の期限は、司法書士か税理士に確かめてください。
「実家を売ることになり、不動産会社から遺産分割協議書を用意するように言われた。いつまでに、どう書けばよいのか」相続人が2人以上いて、親の名義の家をこれから売る人に向けて書いています。
結論
遺産分割協議書が要るのは、法定相続分と違う分け方で相続登記をするときです。使う時点は相続登記の申請時で、買主へ名義を移す前です。遺言どおりに登記する場合と、法定相続分どおりに共有で登記する場合は、協議書がなくても登記できます。法定相続情報一覧図は、戸籍の束の代わりになる書類です。誰が家を取得するかは載らないため、協議書の代わりには使えません。
この記事で分かること
- 協議書が要る場合と要らない場合、作る時期
- 法定相続情報一覧図との使い分け
- 1人が相続して売る場合と、換価分割にする場合の書き方の違い
こんな場合は診断へ
- 実家の名義が親のままで、誰の名義にして売るかが決まっていない
- 兄弟で代金を分ける予定だが、協議書に何を書くかが分からない
- 協議書を作る前に、いくらで売れる家かを知りたい
一つでも当てはまる場合は、空き家の診断で買取価格の目安を出せます。代金の分け方を話し合う前に、分ける金額の見当を付けておきます。診断で「名義を直せば売れる家」と出た人は、この記事の順に進めてください。
協議書が要る場合と要らない場合
親の名義の家を、親から買主へ直接移す登記はできません。先に親から相続人へ相続登記をして、そのあとに相続人から買主へ売買の登記をします。東京法務局が公開している相続登記ガイドブックのQ29に、この順番が書かれています。
協議書が要るかどうかは、この相続登記の種類で決まります。
| 相続登記の種類 | 協議書 | 売るときの売主 |
|---|---|---|
| 遺産分割による登記 | 要る | 協議で家を取得した人 |
| 法定相続分どおりの登記 | 要らない | 相続人全員(共有) |
| 遺言による登記 | 要らない | 遺言で指定された人 |
法務局の必要書類の一覧で、協議書が挙がるのは遺産分割による登記の場合だけです。協議書は、売買契約のための書類というより、売主になる人を決めて相続登記をするための書類です。
法定相続分どおりに登記すると、協議書は要りません。その代わり、家は相続人全員の共有になり、売買契約には全員が売主として加わります。共有のまま売るときの進め方は兄弟と共有名義の実家にあります。
協議書を作る時期と4つの期限
協議書を使うのは、相続登記を申請するときです。買主が決まってから作り始めると、決済の日程が後ろにずれます。査定と並行して作ります。
協議が遅れると、次の期限にかかります(2026年10月時点)。
| 期限 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 死亡を知った日の翌日から10か月 | 相続税の申告と納税。分割が済んでいないと、小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減を使わない申告になる | 国税庁 No.4208 |
| 取得を知った日から3年 | 相続登記の申請。遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内に、その内容の登記を申請する | 法務省 |
| 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日 | 空き家の3,000万円特別控除を使う場合の売却の期限。制度の適用は2027年12月31日までの売却 | 国税庁 No.3306 |
| 相続開始から10年 | この日を過ぎた遺産分割は、原則として法定相続分による | 法務省 |
相続税の申告期限までに分割が済んでいない場合は、法定相続分で取得したものとして申告します。申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えます。特例は、原則として申告期限から3年以内に分割した場合に使えます(国税庁)。
相続登記を正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象です(法務省)。2024年4月1日より前に相続した家は、2027年3月31日が期限です。
注意
法務局は、2026年10月5日以降の申請について、登記名義人となる人の国籍等を申し出るよう案内しています。法務局のページには、10月5日以降用の申請書の様式が追加されています。古い様式を手元に用意していた場合は、新しい様式を取り直してください。
法定相続情報一覧図との使い分け
法定相続情報一覧図は、亡くなった人と相続人の関係を1枚にまとめた図です。相続人が作って戸籍の束と一緒に登記所へ出すと、登記官が確認し、認証文を付けた写しを交付します。制度は2017年5月に始まり、手数料は無料です(法務局)。
| 比べる点 | 法定相続情報一覧図 | 遺産分割協議書 |
|---|---|---|
| 証明する内容 | 戸籍から分かる相続人が誰か | 誰がどの財産を取得するか |
| 作る人 | 相続人が作り、登記官が確認する | 相続人全員 |
| 公的な手数料 | 無料 | なし(印紙も要らない) |
| 使う場面 | 相続登記、預金の払戻し、相続税の申告、年金の手続 | 相続登記、預金の払戻し、相続税の特例 |
| 保管 | 登記所が5年間保存し、その間は再交付できる | 各自が保管する |
一覧図に載るのは、戸籍の記載から分かる相続人です。法務局は、相続放棄や遺産分割協議の結果で実際には相続人にならない人も、一覧図には記載されると説明しています。一覧図を出しても、遺産分割協議をした場合は、印鑑証明書を付けた協議書が別に要ります(相続登記ガイドブック Q98)。
使い分けは次のとおりです。
- 手続き先が、法務局、銀行、税務署と複数ある場合は、先に一覧図を取ります。戸籍の束を窓口ごとに出し直さずに済みます。
- 手続き先が法務局だけの場合は、戸籍の束をそのまま出しても登記できます。
- どちらの場合も、法定相続分と違う分け方にするなら協議書を作ります。
一覧図の申出先は、被相続人の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する登記所です。郵送でも申出できます。
用語
法定相続情報番号 一覧図の写しに記載される番号です。相続登記では、一覧図の写しを出すか、申請書にこの番号を書くと、戸籍の束の提出を省略できます(法務局の登記申請手続のご案内)。
協議書に書く内容と押す印鑑
法務局は、協議書に次の内容が要ると説明しています(相続登記ガイドブック Q76)。
- 被相続人の氏名と死亡日
- 相続人が遺産分割の内容に合意していること
- 相続財産の具体的な内容
- 相続人全員の名前と住所
- 相続人全員の実印の押印
不動産は、登記事項証明書に記録されているとおりに書きます。土地は所在、地番、地目、地積です。建物は所在、家屋番号、種類、構造、床面積です。固定資産税の納税通知書の表記は、登記と違うことがあります。法務局で登記事項証明書を取り、そのまま写します。
協議書には、相続人全員の印鑑証明書を添えます。この印鑑証明書に、作成後3か月以内といった期限はありません(法務局)。
遠方に住む相続人がいる場合は、1枚の協議書に全員が署名する形でなくても登記できます。同じ内容の協議書に各自が署名と押印をして、全員分をそろえる方法が認められています(同 Q78)。協議書が2枚以上になるときは、全員の印鑑で契印をします(同 Q79)。
協議書に収入印紙は要りません。国税庁の通達は、遺産分割協議書は不動産の譲渡に関する契約書に当たらないとしています。
注意
相続人の一部が参加しなかった協議は無効です(同 Q77)。相続人に未成年の子がいて、親も相続人の場合は、家庭裁判所で特別代理人を選んでもらいます。申立ての手数料は、子1人につき収入印紙800円分です(裁判所)。認知症の相続人がいる場合は親が認知症の場合を見てください。連絡が取れない相続人がいる場合は連絡が取れない相続人の記事にあります。
1人が相続して売る場合と、換価分割にする場合の違い
売る前に作る協議書には、3つの型があります。違いは、登記の名義、売主になる人、税金を申告する人です。
| 比べる点 | 1人が相続して売る | 換価分割(代表者の名義) | 換価分割(共有の名義) |
|---|---|---|---|
| 協議書の書き方 | 「下記の不動産は、Aが単独で相続する」 | 売って代金を分けること、分ける割合、登記の名義人 | 各自の持分、売って代金を分けること |
| 相続登記の名義 | Aだけ | 代表者だけ | 相続人全員 |
| 売買契約の売主 | Aだけ | 代表者だけ | 相続人全員 |
| 代金を受け取る人 | Aだけ | 協議書の割合で全員 | 持分の割合で全員 |
| 譲渡所得の申告 | Aだけ | 代金を受け取る割合に応じて各自 | 持分に応じて各自 |
用語
換価分割 遺産を売ってお金に換え、そのお金を相続人で分ける方法です。家を残したい人がいない場合に使います。
法務局が公開している協議書の記載例は、1人が相続する型です。「相続財産のうち、下記の不動産は、法務一郎が単独で相続する」と書きます。換価分割の型は、法務局の記載例にありません。
換価分割にする場合は、協議書に次の5つを書いておきます。
- 売却する不動産の表示(登記事項証明書のとおり)
- 相続登記の名義人と、売却の手続きを進める人
- 代金から差し引く費用の範囲(仲介手数料、登記費用、測量や解体の費用など)
- 残った代金を分ける割合
- 売り出す価格の決め方と、いつまでに売るか
代表者の名義にしたときの贈与税
代表者1人の名義で登記して売り、代金を兄弟に分ける場合は、贈与税がかかるかどうかが気になる点です。国税庁の質疑応答事例は、この点に答えています。条件は2つです。1人の名義にしたことが、換価のための便宜であること。代金が、分割の内容に従って実際に分配されること。この場合は、贈与税の課税は問題にならないとしています(令和7年8月1日現在の法令による)。
この事例は、家庭裁判所の調停で換価分割を決めた例です。協議書で決める場合は、売って分けることと分ける割合を協議書に書き、そのとおりに分配します。扱いに不安がある場合は、登記の前に税務署か税理士に確かめてください。
代金を分ける割合は、売る前に決めます
譲渡所得を誰がどの割合で申告するかも、国税庁の質疑応答事例にあります。
- 売る時点で代金の取得割合が決まっている場合は、その割合で各自が申告する
- 分割が決まらないまま売った場合は、法定相続分で申告する
- 法定相続分で申告したあとに代金の分け方が変わっても、更正の請求はできない
代金を法定相続分と違う割合で分けるなら、売る前に協議書で割合を決めておきます。確定申告の期限までに代金が分割され、全員がその割合で申告した場合は、その申告が認められます。
空き家の3,000万円特別控除と相続人の数
親が1人で住んでいた家を売る場合、空き家の3,000万円特別控除を使えることがあります。2024年1月1日以後の売却では、相続人の数で控除額が変わります。家と敷地を相続で取得した相続人が3人以上だと、控除は1人あたり2,000万円までです(国税庁 No.3306、令和8年4月1日現在)。
協議書の型によって、家と敷地を取得した相続人の数え方が変わる場合があります。控除を使う予定があるなら、協議書に署名する前に税理士に確かめてください。要件は空き家の3,000万円特別控除にまとめてあります。
解体の補助金でも、協議の状況を聞かれます
売る前に解体する場合は、補助金の申請でも相続人の同意が問われます。掲載している市の例です(2026年10月時点)。
| 市 | 協議が済んでいない場合の扱い |
|---|---|
| 町田市 | 相続登記が済んでいなくても、相続した人の名前で申請できる。遺産分割の協議中などは、ほかの相続人全員の同意書を添える |
| 津市 | 相続登記が済んでいなくても、法定相続人が申請できる。申請者が相続人代表として載っている固定資産税の課税明細書が要る |
| 松戸市 | 所有者等が複数いる場合は、全員の同意が要る |
協議が済む前に申請する場合は、同意書などの書類が増えます。解体の時期が決まっているなら、協議書を先に仕上げます。
協議がまとまらないとき
話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。手数料は、被相続人1人につき収入印紙1,200円分です。申立先は、相手方のうちの1人の住所地の家庭裁判所です(裁判所)。調停が不成立になると、自動的に審判の手続きに移ります。
最高裁判所の報告書によると、2022年の遺産分割事件の新受件数は16,687件でした。平均審理期間は12.9か月です。終わった事件のうち、6か月以内に終わったものは32.8%でした。調停を使う場合は、売却までに1年前後かかる見込みで予定を組みます。
まずやること
- 法務局で土地と建物の登記事項証明書を取り、名義を確かめる
- 戸籍を集めて相続人を確定する。手続き先が多い場合は、法定相続情報一覧図の写しを取る
- 不動産会社に査定を頼み、分ける金額の見当を付ける
- 誰の名義で売るか、代金をどの割合で分けるかを相続人全員で決める
- 協議書を作り、全員が実印を押して印鑑証明書を添える
- 相続登記を申請する。登録免許税は不動産の価額の0.4%(国税庁 No.7191)
- 売買契約を結ぶ
まとめ
- 協議書が要るのは、法定相続分と違う分け方で相続登記をするとき。使うのは相続登記の申請時
- 法定相続情報一覧図は相続人が誰かを示す書類で、協議書の代わりには使えない
- 換価分割にするなら、売って分けること、分ける割合、名義人を協議書に書く
- 代金を分ける割合は売る前に決める。決まらないまま売ると、法定相続分で申告することになる
- 相続登記は3年、空き家の特別控除は相続開始から3年を経過する年の年末が期限
よくある質問
- Q. 法定相続情報一覧図があれば、遺産分割協議書は要りませんか
- 要ります。一覧図に載るのは、戸籍の記載から分かる相続人です。誰がどの財産を取得するかは載りません。一覧図を添付する場合でも、遺産分割協議をしたときは、印鑑証明書を付けた協議書が要ります(東京法務局の相続登記ガイドブック Q98)。
- Q. 協議書に付ける印鑑証明書に、有効期限はありますか
- 相続登記に使う場合、有効期限はありません(東京法務局の相続登記ガイドブック Q88)。法務局の登記申請手続のご案内も、作成後3か月以内といった制約はないとしています。銀行など登記以外の手続きでは、提出先ごとに決まりがあるため、提出先に確かめてください。
- Q. 遺産分割協議書に収入印紙は要りますか
- 要りません。国税庁の印紙税法基本通達は、遺産分割協議書は共有の遺産を各相続人に分割することを約するもので、不動産の譲渡を約するものではないとしています。不動産の譲渡に関する契約書(第1号の1文書)には当たりません。
- Q. 遺産分割協議書は自分で作れますか
- 作れます。法務局が記載例を公開しています。不動産は登記事項証明書のとおりに書き、相続人全員が実印を押します。司法書士に頼む場合の報酬は、各司法書士が自由に定めることになっています(日本司法書士会連合会)。見積もりを取って確かめてください。
- Q. 法定相続分どおりに売って分けるなら、協議書は要りませんか
- 法定相続分どおりの相続登記は、協議書がなくても申請できます。この場合、家は相続人全員の共有になり、売買契約には全員が売主として加わります。代表者1人の名義で売りたい場合や、法定相続分と違う割合で代金を分けたい場合は、協議書を作ります。
壊す前に、査定を取る
建物を残したまま買い取る業者もあります。査定は無料で、金額を見てから断れます。 市ごとの補助金は、市区町村のページに載せています。
お住まいの市の条件で計算する
建物を残して売った場合の手取りと、解体した場合の自己負担を、市の地価と補助制度から計算します。 所要時間は1分です。名前や連絡先の入力はありません。
お住まいの地域の条件で診断する出典
- 法務局|不動産登記の申請書様式について(相続登記の様式と遺産分割協議書の記載例。令和8年10月5日以降は登記名義人となる人の国籍等を申し出る)
- 法務局|遺産分割協議書の記載例(令和8年10月5日以降用。不動産は登記事項証明書のとおりに記載、相続人全員の印鑑証明書)
- 法務局|登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編。印鑑証明書に作成後3か月以内の制約はない、法定相続情報番号の記載)
- 東京法務局|相続登記ガイドブック Q&A編(Q29 直接の移転登記はできない、Q76〜Q79 協議書の内容・参加者・署名・契印、Q88 印鑑証明書の期限、Q98 一覧図と協議書)
- 法務局|「法定相続情報証明制度」について(平成29年5月開始、一覧図の写しを無料で交付、使える手続)
- 法務局|法定相続情報証明制度の具体的な手続について(申出先の登記所、5年間保存と再交付、郵送、放棄や遺産分割の結果は一覧図に反映されない)
- 法務省|相続登記の申請義務化について(3年以内の申請、遺産分割成立から3年以内の登記、10万円以下の過料、令和9年3月31日までの猶予)
- 法務省|民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について(相続開始から10年を経過した後の遺産分割は法定相続分による)
- 国税庁|質疑応答事例 遺産の換価分割のための相続登記と贈与税(令和7年8月1日現在)
- 国税庁|質疑応答事例 未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等
- 国税庁|No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(令和8年4月1日現在。相続人が3人以上の場合は2,000万円、令和9年12月31日まで)
- 国税庁|No.4208 相続財産が分割されていないときの申告(令和8年4月1日現在。10か月以内の申告、申告期限から3年以内の分割)
- 国税庁|相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続(申告期限後3年以内の分割見込書)
- 国税庁|No.7191 登録免許税の税額表(令和8年4月1日現在。相続による所有権の移転は1,000分の4)
- 国税庁|印紙税法基本通達 別表第一 第1号の1文書(遺産分割協議書は不動産の譲渡に関する契約書に該当しない)
- 裁判所|特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合。子1人につき収入印紙800円分)
- 裁判所|遺産分割調停(被相続人1人につき収入印紙1200円分、不成立の場合は自動的に審判)
- 最高裁判所|裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第10回)家事編(令和4年の遺産分割事件 新受16,687件、平均審理期間12.9月、6月以内32.8%)
- 日本司法書士会連合会|司法書士の報酬(報酬は各司法書士が自由に定める)
- 町田市|木造住宅の除却工事助成(相続登記が未了の場合と、遺産分割協議中の同意書)
- 松戸市|老朽空家等除却費用補助金(所有者等が複数いる場合は全員の同意)
記事の内容は、2026年10月2日時点の各出典にもとづいています。
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この記事の情報について
一般的な情報としてまとめたものです。控除が使えるかどうかや税額は、物件と世帯の事情で変わります。 最終的な判断は、税理士や司法書士、または管轄の税務署と法務局に確かめてから決めてください。