期限の一覧
| 期限 | 手続き |
|---|---|
| 3か月 相続の開始を知った日から | 相続放棄 借金のほうが多い場合の手続きです。家財を処分すると、放棄できなくなる場合があります。 |
| 10か月 相続の開始を知った日の翌日から | 相続税の申告と納付 遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合だけ必要です。 |
| 3年 相続で取得したと知った日から | 相続登記の申請 2024年4月1日から義務です。それより前に起きた相続は、2027年3月31日が期限です。 |
| 3年目の12月31日 相続が始まった日から | 3,000万円の特別控除を使った売却 正確には「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日」までです。 |
| 3年10か月 相続が始まった日から | 取得費加算の特例を使った売却 相続税の申告期限の翌日から3年以内です。特別控除とは、どちらか一方を選びます。 |
| 2027年12月31日 制度そのものの期限 | 空き家の特別控除の適用期限 自分の3年の期限より、制度の期限が先に来る場合があります。早いほうが締め切りです。 |
| 翌年3月15日 売った年の | 譲渡所得の確定申告 控除で税額が0円になる場合も申告が必要です。申告しないと、控除は適用されません。 |
期限は、物件や相続の事情で変わります。自分の場合の期限は、司法書士か税理士に確かめてください。
「実家の名義を親のままにしている。相続登記をするといくらかかるのか」相続した実家を売る前に、登記の費用と、自分でやれるかを知りたい人に向けて書いています。
結論
相続登記の費用は、登録免許税と、書類を集める実費と、司法書士に頼む場合の報酬の3つです。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%で、土地と建物の合計が1,500万円なら6万円です(国税庁)。司法書士の報酬は、日本司法書士会連合会の2024年3月のアンケートで平均約7万5千円です。自分で申請すれば、この報酬がゼロになり、実費は数千円で済みます。登記の費用は、売ったときの取得費に入れられます(国税庁)。
この記事で分かること
- 登録免許税の計算方法と、掲載している市の地価で出した目安
- 自分で申請する場合の実費の内訳と、司法書士に頼んだ場合との差額
- 登録免許税が免税になる土地と、登記をしないまま売れない理由
こんな場合は診断へ
- 親の名義のままの実家を、そろそろ売りたい
- 登記の費用を払っても、売れば手元に残るのか知りたい
- 兄弟の誰の名義にして売るか決まっていない
一つでも当てはまる場合は、空き家の診断で、売った場合の手取りの目安を市ごとに出せます。登記の前に、売れる家かどうかを先に見ておくと、費用のかけ方を決めやすくなります。
相続登記の費用は3つに分かれます
相続登記にかかるお金は、次の3つです。
| 費用 | 誰に払うか | 金額の目安(2026年9月時点) |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 国(法務局で収入印紙) | 固定資産税評価額の0.4% |
| 書類の実費 | 市区町村・法務局 | 数千円から1万円台 |
| 司法書士の報酬 | 司法書士 | 平均約7万5千円(頼む場合のみ) |
自分で申請すれば、司法書士の報酬がゼロになり、費用は登録免許税と実費だけになります。登録免許税は誰が申請しても同じ額です。
登録免許税はいくらですか
登録免許税は、不動産の価額に1,000分の4(0.4%)をかけた額です(国税庁 No.7191)。不動産の価額は、市区町村の固定資産課税台帳に登録された価格です。毎年届く固定資産税の納税通知書に付いている課税明細書の「価格」または「評価額」の欄を見ます。
計算の手順は次のとおりです(法務局 相続登記ガイドブック 登録免許税編)。
- 土地と建物の評価額を合計する
- 合計の1,000円未満を切り捨てる
- 1,000分の4をかける
- 100円未満を切り捨てる。1,000円に満たないときは1,000円
用語
固定資産税評価額 市区町村が固定資産税をかけるために付けた土地と建物の価格です。宅地は地価公示価格の7割を目途に評価されます(総務省)。3年ごとに見直されます。売れる値段とは別の数字です。
このサイトに載せている市の住宅地の地価から、評価額を地価の7割として登録免許税を出しました。土地は150㎡、建物の評価額は18万円の条件です(2026年9月時点)。
| 市(住宅地の地価) | 土地の評価額の目安 | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 一関市(1.66万円/㎡) | 約174万円 | 約7,600円 |
| 高松市(6.2万円/㎡) | 約651万円 | 約2万6,700円 |
| 千葉市(12万円/㎡) | 約1,260万円 | 約5万1,100円 |
| 堺市(15.2万円/㎡) | 約1,596万円 | 約6万4,500円 |
| 大田区(61.9万円/㎡) | 約6,500万円 | 約26万600円 |
地方の市では1万円を下回り、都心では20万円を超えます。実際の額は課税明細書の価格で決まるため、上の表は目安です。
ポイント
建物が古いほど評価額は下がります。築40年を超えた木造住宅の評価額は数十万円になることが多く、登録免許税のほとんどは土地の分です。
登録免許税が免税になる土地
2027年3月31日までは、相続による土地の登記で、次の2つの免税措置があります(法務局)。
- 土地の価額が100万円以下のとき。土地1筆ごとに判定します
- 土地を相続した人が、登記をしないまま亡くなったとき。その人の名義にする登記の分が免税です
建物は免税の対象外です。土地が免税でも、建物の分の登録免許税はかかります。免税を受けるには、申請書に租税特別措置法の条文番号を書く必要があります。書かないと課税されます。
地方の空き家では、土地の評価額が100万円以下になることは珍しくありません。上の表の一関市で土地が60㎡なら、評価額の目安は約70万円で、土地の分は免税です。
自分で申請する場合の実費
自分で申請する場合にかかるのは、書類の取得費用だけです。相続人3人の一般的な例で、次の書類がいります。
| 書類 | 1通の手数料(2026年9月時点) | 目安の通数 |
|---|---|---|
| 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍 | 戸籍謄本450円、除籍・改製原戸籍750円(大阪市) | 3〜5通 |
| 相続人の戸籍謄本 | 450円 | 3通 |
| 亡くなった人の住民票の除票 | 300円(大阪市) | 1通 |
| 名義になる人の住民票 | 300円(大阪市) | 1通 |
| 固定資産評価証明書 | 市区町村により300〜400円程度 | 1通 |
| 登記事項証明書(確認用) | 窓口600円、オンライン請求で郵送520円(法務局) | 1〜2通 |
合計で5千円から1万円台に収まります。手数料は市区町村で少し違うため、請求先に確認します。2024年3月1日からは、本籍地が遠くても、最寄りの市区町村の窓口で戸籍を取れる広域交付が始まっています(船橋市)。使えるのは本人と配偶者、親、子などで、兄弟姉妹の戸籍と代理人の請求は対象外です。
用語
法定相続情報一覧図 相続関係を1枚の図にして、法務局が認証したものです。戸籍の束の代わりに登記や預金の払い戻しに使えます。交付は無料です(法務局)。相続人が多い場合や、複数の手続きを並行する場合に役立ちます。
司法書士に頼んだ場合との差額
日本司法書士会連合会が2024年3月に報酬アンケートを実施しています。土地1筆と建物1棟(評価額の合計1,000万円)、相続人3人、戸籍の収集を含む相続登記の事例です。この事例の報酬は平均74,888円でした。報酬は自由化されていて、事務所ごとに違います。
同じ条件で費用を並べると、次のようになります。
| 項目 | 自分で申請 | 司法書士に依頼 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 4万円 | 4万円 |
| 書類の実費 | 約1万円 | 約1万円 |
| 報酬 | 0円 | 約7万5千円 |
| 合計 | 約5万円 | 約12万5千円 |
差額は報酬の分だけです。自分で申請するときの負担は、戸籍を集める手間と、法務局に出す申請書の作成です。法務局には登記手続の案内窓口があり、申請書の様式と記載例は法務局のサイトにあります。
注意
売却の相手が決まっている場合は、相続登記と買主への所有権移転を同じ司法書士がまとめて行うのが一般的です。売買の登記は買主側の司法書士が担当することが多く、相続登記だけ自分でやると、書類の不備で決済日がずれることがあります。売る予定なら、不動産会社に登記の段取りを先に聞いておきます。
相続人が多い、戸籍が古くて読めない、遺産分割協議がまとまらない、といった場合は、司法書士に頼んだほうが結果として早く終わります。兄弟と共有名義の実家では、名義の決め方を書いています。
登記をしないまま売れますか
売れません。買主に名義を移す登記は、亡くなった人の名義から直接はできません。相続人の名義にする相続登記を先に入れ、その相続人から買主へ移します。登記をしないまま売る方法はなく、売却の前に必ず相続登記の費用がかかります。
2024年4月からは、相続を知った日から3年以内の相続登記が義務です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(法務省)。期限までに登記が難しい場合は、相続人申告登記で義務を果たせます。登録免許税はかかりません。相続人申告登記は名義を移す登記ではないため、売るときには別に相続登記が必要です。放置した場合に起きることは相続登記をしない実家の放置にあります。
登記の費用は売却時の取得費になります
相続登記の登録免許税と登記費用は、相続した不動産を売ったときの取得費に含められます(国税庁 No.3252)。取得費が増えると譲渡所得が減り、税金が下がります。領収書と司法書士の請求書は、売却後の確定申告まで保管します。
親が買ったときの契約書が見つからず、取得費が売却額の5%になる場合でも、登記費用は上乗せできます。税金の計算は実家を売ったときの税金はいくらかかりますかにあります。
まずやること
- 固定資産税の課税明細書で、土地と建物の「価格」を確認する
- 土地が100万円以下なら、免税措置の対象かを法務局の案内で確かめる
- 相続人が何人か、遺産分割協議が要るかを整理する
- 自分で申請するか、司法書士に頼むかを決める。売る予定なら不動産会社に登記の段取りを聞く
- 空き家の診断で、売った場合の手取りの目安を出す
まとめ
- 相続登記の費用は、登録免許税(評価額の0.4%)、書類の実費、司法書士の報酬の3つです
- 自分で申請すれば報酬はゼロで、実費は数千円から1万円台です
- 土地の価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで土地の登録免許税は免税です
- 相続登記をしないと売れません。登記の費用は売却時の取得費に入ります
よくある質問
- Q. 相続登記を自分でやると、費用はいくらですか
- 登録免許税と書類の実費だけです。登録免許税は土地と建物の固定資産税評価額の合計の0.4%で、合計1,000万円なら4万円です(国税庁)。戸籍謄本450円、除籍謄本750円、住民票300円などの実費は、相続人3人の例で5千円から1万円台です(2026年9月時点)。司法書士の報酬(平均約7万5千円)がかからない分だけ安くなります。
- Q. 登録免許税はどの数字で計算しますか
- 市区町村の固定資産課税台帳に登録された価格です。毎年届く固定資産税の課税明細書の「価格」または「評価額」の欄を使います。売れる値段や相続税の路線価ではありません。土地と建物を合計し、1,000円未満を切り捨ててから0.4%をかけ、100円未満を切り捨てます(法務局)。
- Q. 土地が100万円以下なら、建物の登録免許税もかかりませんか
- 建物にはかかります。免税措置の対象は土地だけです(法務局)。建物の評価額が18万円なら、0.4%で720円になりますが、登録免許税は最低1,000円のため1,000円です。免税を受けるには、申請書に租税特別措置法の該当する条項(法務局の案内に記載があります)を書く必要があります。
- Q. 相続人申告登記をすれば、登記の費用はかかりませんか
- 相続人申告登記は登録免許税がかからず、3年以内の申請義務を果たせます(法務省)。名義を移す登記ではないため、実家を売るときには別に相続登記が必要になり、そのときに登録免許税がかかります。売る予定があるなら、最初から相続登記をしたほうが手続きは一度で済みます。
- Q. 司法書士の報酬に、戸籍を集める費用は含まれますか
- 事務所によります。日本司法書士会連合会の2024年3月のアンケートの平均74,888円は、戸籍の収集と書類作成を含む事例の額です。戸籍の取得を1通ごとに別料金にしている事務所もあります。見積もりでは、報酬に含まれる作業と、別に払う実費を分けて確認します。
壊す前に、査定を取る
建物を残したまま買い取る業者もあります。査定は無料で、金額を見てから断れます。 市ごとの補助金は、市区町村のページに載せています。
お住まいの市の条件で計算する
建物を残して売った場合の手取りと、解体した場合の自己負担を、市の地価と補助制度から計算します。 所要時間は1分です。名前や連絡先の入力はありません。
お住まいの地域の条件で診断する出典
- 国税庁|No.7191 登録免許税の税額表(相続による所有権移転は1,000分の4)
- 法務局|相続登記の登録免許税の免税措置について(100万円以下の土地、令和9年3月31日まで)
- 東京法務局|相続登記ガイドブック 登録免許税編(計算手順、1,000円未満・100円未満の切り捨て、最低1,000円)
- 日本司法書士会連合会|司法書士の報酬(2024年3月実施の報酬アンケート。相続の所有権移転登記の平均74,888円)
- 法務省|相続人申告登記について(登録免許税不要、売却時は別途相続登記が必要)
- 法務局|法定相続情報証明制度について(一覧図の写しは無料)
- 盛岡地方法務局|主な手数料一覧(令和7年4月1日〜。登記事項証明書 書面600円、オンライン送付520円)
- 大阪市|証明書交付手数料一覧(戸籍謄本450円、除籍・改製原戸籍750円、住民票300円)
- 船橋市|戸籍証明書の広域交付(令和6年3月1日開始)
- 総務省|固定資産税の概要(宅地は地価公示価格等の7割を目途に評価、3年ごとの評価替え)
- 国税庁|No.3252 取得費となるもの(相続で取得したときの登録免許税と登記費用は取得費に含む)
記事の内容は、2026年9月26日時点の各出典にもとづいています。
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この記事の情報について
一般的な情報としてまとめたものです。控除が使えるかどうかや税額は、物件と世帯の事情で変わります。 最終的な判断は、税理士や司法書士、または管轄の税務署と法務局に確かめてから決めてください。