8タイプ診断
あなたの実家は
名義を直せば売れる家
土地の条件は良いが、亡くなった親の名義のまま

売れる条件はそろっていますが、名義が亡くなった親のままでは売却の契約ができません。相続登記を先に済ませれば、そのまま売れる家に変わります。
このタイプがまずやること
- 法務局で相続登記をする(期限は相続を知った日から3年以内。自分でもできる)
- 登記と並行して査定を取る。査定は名義変更の前でも依頼できる
- 相続人が複数なら、遺産分割協議書を先に作る
やらないほうがいいこと
- 登記を放置しない。2024年4月から義務で、過ぎると10万円以下の過料の対象になる
このタイプになる条件: 土地の計算は売れる範囲で、名義が「亡くなった親のまま」。診断は地価公示の平均値と一般的な解体費から計算した目安で、実際の金額は査定で確かめてください。
自分の実家はどのタイプか診断する
7つの質問に答えると、タイプと、建物を残して売った場合の手取りの目安、解体した場合の自己負担が分かります。名前や連絡先の入力はありません。
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