期限の一覧
| 期限 | 手続き |
|---|---|
| 3か月 相続の開始を知った日から | 相続放棄 借金のほうが多い場合の手続きです。家財を処分すると、放棄できなくなる場合があります。 |
| 10か月 相続の開始を知った日の翌日から | 相続税の申告と納付 遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合だけ必要です。 |
| 3年 相続で取得したと知った日から | 相続登記の申請 2024年4月1日から義務です。それより前に起きた相続は、2027年3月31日が期限です。 |
| 3年目の12月31日 相続が始まった日から | 3,000万円の特別控除を使った売却 正確には「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日」までです。 |
| 3年10か月 相続が始まった日から | 取得費加算の特例を使った売却 相続税の申告期限の翌日から3年以内です。特別控除とは、どちらか一方を選びます。 |
| 2027年12月31日 制度そのものの期限 | 空き家の特別控除の適用期限 自分の3年の期限より、制度の期限が先に来る場合があります。早いほうが締め切りです。 |
| 翌年3月15日 売った年の | 譲渡所得の確定申告 控除で税額が0円になる場合も申告が必要です。申告しないと、控除は適用されません。 |
期限は、物件や相続の事情で変わります。自分の場合の期限は、司法書士か税理士に確かめてください。
「兄と何年も連絡が取れない。親の家を売りたいが、兄の印鑑がもらえない」相続人の一人の返事がない、または住所が分からないまま、実家の売却が止まっている人に向けて書いています。
結論
連絡が取れない相続人を外して、家全体を売ることはできません。相続人の一部が参加しなかった遺産分割協議は無効です(東京法務局の相続登記ガイドブック Q77)。住所が分かる場合は遺産分割調停、住所が分からない場合は不在者財産管理人の選任が窓口です。不在者財産管理人の予納金は、東京家庭裁判所の案内で原則30万円から50万円です。自分の持分だけを売る方法なら、ほかの相続人の同意も裁判所の手続きも要りません。価格は、家全体の価格に持分の割合を掛けた金額より下がります。
この記事で分かること
- 返事がない場合、住所が分からない場合、生死が分からない場合の窓口の違い
- 不在者財産管理人の選任にかかる費用と期間
- 管理人を立てて家全体を売る場合と、持分だけを売る場合の比較
こんな場合は診断へ
- 兄弟の一人に手紙を出しても返事がなく、協議書に印鑑がそろわない
- 兄弟の一人の住所が分からず、何年も連絡が取れていない
- 裁判所の手続きに費用をかける価値がある家かどうかを先に知りたい
一つでも当てはまる場合は、空き家の診断で買取価格の目安を出せます。予納金などの費用と、家が売れる金額を比べてから窓口を選びます。診断で「みんなで決める家」と出た人は、この記事の順に進めてください。
連絡が取れない状況は3つに分かれます
「連絡が取れない」の中身で、使う手続きが変わります。
| 状況 | 窓口 | 申立ての手数料 |
|---|---|---|
| 住所は分かるが、返事がない | 家庭裁判所の遺産分割調停 | 収入印紙1,200円分 |
| 住所が分からない | 家庭裁判所の不在者財産管理人の選任 | 収入印紙800円分 |
| 生死が7年間分からない | 家庭裁判所の失踪宣告 | 収入印紙800円分 |
金額は裁判所のページによります(2026年10月時点)。このほかに連絡用の郵便切手が要ります。不在者財産管理人と失踪宣告には、あとで書く予納金や官報公告料が加わります。
相続開始から10年を過ぎている場合は、地方裁判所で使える別の制度があります。こちらは後半で説明します。
最初に住所を調べます
住所が分からないと思っていても、戸籍の附票でたどれる場合があります。戸籍の附票は本籍地の市区町村が発行する証明書で、その戸籍が作られてからの住所の履歴が載っています。法務局も、相続人の住所は戸籍の附票で分かる場合があると案内しています(同 Q17)。
横浜市の案内では、戸籍の附票の写しは1通300円です。請求できる人に、自己の権利を行使するために必要な人が含まれています。請求先は、相手の本籍地の市区町村です。添える書類は、その市区町村の案内で確かめます。
注意
2024年3月1日に始まった戸籍の広域交付では、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書を請求できます。対象は本人、配偶者、父母や祖父母、子や孫の戸籍です。きょうだいの戸籍は請求できません。郵送や代理人による請求もできません(法務省)。兄弟の戸籍と附票は、本籍地の市区町村に請求します。
附票の住所に手紙を出します。届いたのに返事がない場合は次の「調停」、宛先不明で戻ってきた場合はその次の「不在者財産管理人」に進みます。
住所は分かるが返事がない場合
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。手数料は、被相続人1人につき収入印紙1,200円分です。申立先は、相手方のうちの1人の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意で決めた家庭裁判所です(裁判所)。
相手が調停に出てこない場合の扱いは、大阪家庭裁判所の案内にあります。調停は話し合いの手続きで、出席しない当事者に不利益が課されるわけではないとしています。そのうえで、欠席しがちな当事者がいる場合などに、「調停に代わる審判」という形で結論が示されることもあるとしています。
調停が不成立になると、自動的に審判の手続きが始まります。返事をしない相続人がいても、家庭裁判所の手続きで分け方は決まります。
住所が分からない場合の不在者財産管理人
住所をたどっても行方が分からない相続人には、家庭裁判所に不在者財産管理人を選んでもらいます。管理人は、家庭裁判所の許可を得たうえで、不在者に代わって遺産分割や不動産の売却をします(裁判所)。
用語
不在者財産管理人 行方が分からない人の財産を、本人に代わって管理する人です。相続人などの利害関係人が申し立て、家庭裁判所が選びます。申立先は、不在者の従来の住所地か居所地の家庭裁判所です。
費用はいくらかかりますか
裁判所が公表している金額は次のとおりです(2026年10月時点)。
| 費用 | 金額 | 出典 |
|---|---|---|
| 申立ての手数料 | 収入印紙800円分 | 裁判所 |
| 連絡用の郵便切手 | 合計2,010円分 | 東京家庭裁判所(令和6年10月の案内) |
| 予納金 | 原則30万円から50万円 | 東京家庭裁判所、札幌家庭裁判所 |
| 予納金 | 50万円程度 | 大阪家庭裁判所 |
| 権限外行為許可の申立て | 収入印紙800円分 | 裁判所 |
予納金は、管理の費用と管理人の報酬に充てるお金です。東京家庭裁判所は、不在者に預貯金や現金が十分にない場合に、原則として30万円から50万円が必要になると案内しています。具体的な金額は、申立てのあとに担当者から知らされます。
予納金は戻ってくる場合があります。札幌家庭裁判所は、管理費用や報酬を支払える流動資産が不在者の財産にできた場合は還付されるとしています。できなかった場合は、全額か一部が還付されないことがあります。
家が売れて不在者の取り分が現金になると、この「流動資産ができた場合」に当たる可能性があります。還付するかどうかは裁判所が決めます。売れる見込みの薄い家では、予納金が戻らない前提で考えます。
期間はどれくらいですか
選任までの標準的な期間は、裁判所の全国向けのページには書かれていません。名古屋家庭裁判所の手続案内は、申立て後の審理から審判までを約1〜2か月の目安としています。この資料は切手の額面が古く、作成から年数がたっています。期間は裁判所と事案で変わるため、申立ての前に管轄の家庭裁判所に確かめてください。
選任のあとも手続きは続きます。管理人が遺産分割協議に加わるには、権限外行為許可が要ります。家を売る場合も同じです。売却までの期間は、選任の期間に、協議と許可の期間を足して見込みます。
管理人を立てても、不在者の取り分は残ります
管理人は不在者の財産を守る立場です。大阪家庭裁判所の手引きは、少なくとも不在者の法定相続分が確保されていなければ、遺産分割協議の許可は出せないとしています。
管理人を立てても、ほかの相続人だけで代金を分けることはできません。不在者の取り分は、不在者のために残されます。名古屋家庭裁判所の案内では、管理は不在者が現れるか、死亡が確認されるときまで続きます。
大阪家庭裁判所の本庁は、原則として申立人の推薦を受けず、利害関係のない弁護士を管理人に選んでいます。親族を候補者にできるかどうかは、裁判所によって違います。
生死が7年間分からない場合の失踪宣告
生死が7年間明らかでない人については、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てられます。災害や事故などの危難に遭った人は、危難が去ったあと1年間です。失踪宣告を受けた人は、法律上、死亡したものとみなされます(裁判所)。
費用は、収入印紙800円分、連絡用の郵便切手、官報公告料5,298円です(裁判所、2026年10月時点)。東京家庭裁判所の案内では、郵便切手は合計4,580円分です。
名古屋家庭裁判所の案内では、裁判所が官報などで届出を催告する期間は3か月以上です。危難失踪は1か月以上です。催告の手続き全体の目安は約6か月としています。審判が確定したら、10日以内に市区町村へ失踪の届出をします。
注意
失踪宣告が出ると、その人の相続が始まります。その人に配偶者や子がいれば、その人たちが遺産分割協議に加わります。死亡とみなされる時期が親の死亡より前か後かで、相続人になる人が変わります。申立ての前に、司法書士か弁護士に相続関係を見てもらってください。
相続開始から10年を過ぎている場合の2つの制度
2023年4月1日に、所在が分からない共有者の持分を扱う制度が2つできました。申立先は、不動産の所在地の地方裁判所です。
| 制度 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 持分の取得 | 所在不明の共有者の持分を、申立てをした共有者が取得する | 民法262条の2 |
| 持分の譲渡権限の付与 | 家全体を第三者に売るために、所在不明の共有者の持分を譲渡する権限を受ける | 民法262条の3 |
相続で共有になった家では、相続開始から10年を経過していないと、どちらも使えません(法務省)。親が亡くなって10年未満の家は、前の章の不在者財産管理人か失踪宣告を使います。
東京地方裁判所の案内(2023年)では、申立ての手数料は収入印紙1,000円に、対象の持分の数などを掛けた額です。予納金は7,134円から、郵便切手は6,000円分です。裁判所は3か月以上の期間を定めて公告をします。申立人は、裁判所が決めた額の金銭を供託します。
譲渡権限の付与は、裁判の効力が生じてから原則2か月以内に売らないと、効力を失います(法務省)。買主の見込みを付けてから申し立てます。供託の仕組みは兄弟と共有名義の実家で説明しています。
管理人を立てて家全体を売る場合と、持分だけを売る場合の比較
裁判所の手続きを使わない方法が、自分の持分だけを売る方法です。相続開始から10年未満の家で比べます。
| 比べる点 | 管理人を立てて家全体を売る | 自分の持分だけを売る |
|---|---|---|
| 裁判所の手続き | 管理人の選任と権限外行為許可 | 要らない |
| 先に払うお金 | 印紙と切手、予納金30万〜50万円(東京家庭裁判所) | 相続登記の登録免許税と書類の実費 |
| 相続登記 | 遺産分割の内容で登記する | 法定相続分で全員分を登記する |
| ほかの相続人 | 連絡が取れる相続人全員と管理人で協議する | 関与は要らない |
| 売る相手 | 一般の買主、買取業者 | 共有持分を扱う買取業者 |
| 価格 | 家全体の価格を持分で分ける | 持分の割合を掛けた金額より下がる |
| 売ったあと | 不在者の取り分は不在者のために残される | 不在者とほかの相続人の持分は残る |
持分だけを売る場合も、先に相続登記が要ります。法定相続分どおりの相続登記は、共同相続人の1人が全員のために単独で申請できます(同 Q25)。自分の持分だけの相続登記は申請できません(同 Q26)。登録免許税は不動産の価額の0.4%です(国税庁 No.7191)。
選び方の目安は次のとおりです。
- 家全体の査定額が予納金を大きく上回り、ほかの相続人は売却に賛成している場合は、管理人を立てます。家全体の価格で売れます。
- ほかの相続人の協力が得られない場合や、家の価格が低く予納金が戻る見込みが薄い場合は、持分だけを売る方法を査定に出します。
- 持分を売ると、買い取った業者がほかの相続人に連絡を取ります。兄弟に事情を伝えてから進めます。
ポイント
相続登記の義務は、連絡が取れない相続人がいても変わりません。取得を知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料の対象です(法務省)。協議が進まない間は、相続人申告登記を単独で申し出れば、申し出た人の義務は果たせます。登録免許税はかかりません。売るときは、別に相続登記が要ります。
放置すると所有者不明の土地になります
法務省の資料によると、所有者不明土地の割合は23%です(令和6年の国土交通省調査)。そのうち63%は相続登記の未了によるものです。連絡が取れない相続人がいる家を放置すると、次の相続で相続人がさらに増え、全員の印鑑をそろえる手間が大きくなります。
協議書の書き方と期限は遺産分割協議書の記事にあります。相続登記の費用は相続登記の費用はいくらですかで確かめられます。
まずやること
- 法務局で登記事項証明書を取り、家の名義を確かめる
- 戸籍を集めて相続人を確定し、連絡が取れない人の戸籍の附票を本籍地に請求する
- 附票の住所に手紙を出す。書留など、届いたことが分かる方法を使う
- 不動産会社に査定を頼み、家全体の価格と、持分だけの買取価格を聞く
- 返事がなければ遺産分割調停、宛先不明なら不在者財産管理人の選任を、家庭裁判所に相談する
- 予納金と査定額を比べ、家全体を売るか、持分だけを売るかを決める
まとめ
- 連絡が取れない相続人を外した遺産分割協議は無効。家全体は売れない
- 返事がない場合は遺産分割調停、住所が分からない場合は不在者財産管理人、生死が7年間不明なら失踪宣告
- 不在者財産管理人の予納金は、東京家庭裁判所の案内で原則30万円から50万円。管理人を立てても不在者の取り分は残る
- 所在不明の共有者の持分を取得する制度は、相続開始から10年を過ぎないと使えない
- 持分だけを売る方法は裁判所の手続きが要らない。先に法定相続分で全員分の相続登記をする
よくある質問
- Q. 連絡が取れない相続人の分を空欄にして、協議書を作れますか
- 作れません。遺産分割協議には相続権のある人全員が参加する必要があり、一部の人が参加しなかった協議は無効です(東京法務局の相続登記ガイドブック Q77)。住所が分からない場合は、家庭裁判所が選んだ不在者財産管理人と協議をする方法があります(同 Q85)。
- Q. 不在者財産管理人の予納金は戻ってきますか
- 戻る場合と戻らない場合があります。札幌家庭裁判所の案内は、管理費用や管理人の報酬を支払える流動資産が不在者の財産にできた場合は還付されるとしています。できなかった場合は、全額か一部が還付されないことがあります。金額は、東京家庭裁判所と札幌家庭裁判所の案内で原則30万円から50万円です。
- Q. 連絡が取れない兄弟の戸籍は、近くの市役所で取れますか
- 取れません。2024年3月1日に始まった戸籍の広域交付は、本人、配偶者、父母や祖父母、子や孫の戸籍が対象です。きょうだいの戸籍は請求できません(法務省)。兄弟の戸籍と戸籍の附票は、その人の本籍地の市区町村に請求します。
- Q. 相続登記は、連絡が取れない相続人がいてもできますか
- 法定相続分どおりの相続登記ならできます。共同相続人の1人は、全員のために単独で共同相続の登記を申請できます(東京法務局の相続登記ガイドブック Q25)。自分の持分だけの相続登記は申請できません(同 Q26)。相続人申告登記も単独で申し出られ、登録免許税はかかりません。
- Q. 親が亡くなって10年以上たっています。使える制度は変わりますか
- 変わります。所在が分からない共有者の持分を取得する制度と、持分を譲渡する権限を受ける制度が使えるようになります(民法262条の2、262条の3)。相続で共有になった家では、相続開始から10年を経過していることが条件です。申立先は、不動産の所在地の地方裁判所です。
壊す前に、査定を取る
建物を残したまま買い取る業者もあります。査定は無料で、金額を見てから断れます。 市ごとの補助金は、市区町村のページに載せています。
お住まいの市の条件で計算する
建物を残して売った場合の手取りと、解体した場合の自己負担を、市の地価と補助制度から計算します。 所要時間は1分です。名前や連絡先の入力はありません。
お住まいの地域の条件で診断する出典
- 東京法務局|相続登記ガイドブック Q&A編(Q17 行方不明の相続人、Q25・Q26 法定相続分の登記の単独申請、Q77 一部の者が参加しなかった協議は無効、Q85 不在者財産管理人との協議)
- 裁判所|不在者財産管理人選任(申立人、申立先、収入印紙800円分、予納金、権限外行為許可を得て遺産分割・売却)
- 裁判所|不在者財産管理人の権限外行為許可(収入印紙800円分)
- 東京家庭裁判所|不在者財産管理人選任の申立て(令和6年10月。郵便切手 合計2010円分、予納金は原則30万円から50万円)
- 札幌家庭裁判所|不在者財産管理人選任の手続案内(予納金は原則30万円から50万円、還付の条件)
- 大阪家庭裁判所|不在者財産管理人の手引き(予納金50万円程度、利害関係のない弁護士を選任、不在者の法定相続分の確保)
- 名古屋家庭裁判所|不在者財産管理人の手続案内(審理から審判まで約1〜2か月の目安、管理が続く期間。作成から年数がたった資料)
- 裁判所|失踪宣告(普通失踪7年、危難失踪1年、収入印紙800円分、官報公告料5298円)
- 東京家庭裁判所|失踪宣告の申立て(令和6年10月。郵便切手 合計4580円分)
- 名古屋家庭裁判所|失踪宣告の手続案内(催告の期間3か月以上、危難失踪は1か月以上、目安約6か月、確定後10日以内の届出)
- 裁判所|遺産分割調停(被相続人1人につき収入印紙1200円分、申立先、不成立の場合は自動的に審判)
- 大阪家庭裁判所|遺産分割調停に関するよくある質問(Q4 調停に代わる審判、Q10 出席しない当事者)
- 法務省|民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について(所在等不明共有者の持分取得・譲渡、遺産共有は相続開始から10年、公告3か月以上、原則2か月以内の譲渡)
- 衆議院|民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号。民法262条の2、262条の3)
- 東京地方裁判所|所在等不明共有者持分取得申立てについて(印紙1000円、予納金7134円〜、郵便切手6000円分)
- 東京地方裁判所|所在等不明共有者持分譲渡権限付与申立てについて
- 法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行。広域交付、郵送や代理人による請求は不可)
- 法務省|戸籍の広域交付のリーフレット(きょうだいの戸籍証明書等は請求できない)
- 横浜市|戸籍の附票の写し(住所の履歴、請求できる人、1通300円)
- 法務省|相続登記の申請義務化について(3年以内の申請、10万円以下の過料)
- 法務省|相続人申告登記について(単独で申出可、登録免許税がかからない、売却には別途相続登記が必要)
- 法務省|令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(令和8年4月版。所有者不明土地の割合23%、相続登記の未了63%)
- 国税庁|No.7191 登録免許税の税額表(令和8年4月1日現在。相続による所有権の移転は1,000分の4)
記事の内容は、2026年10月2日時点の各出典にもとづいています。
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この記事の情報について
一般的な情報としてまとめたものです。控除が使えるかどうかや税額は、物件と世帯の事情で変わります。 最終的な判断は、税理士や司法書士、または管轄の税務署と法務局に確かめてから決めてください。