制度の内容
| 制度名 | 横浜市住宅除却補助事業 |
|---|---|
| 年度 | 令和8年度 |
| 補助率 | 記載なし |
| 上限額 | 500,000円 |
| 受付期間 | 2026年4月1日 〜 2026年12月28日 |
| 注意 | 昭和56年5月末以前の建物は、上限50万円です。面積限度額(21,800円×延床面積×1/3)が50万円より低い場合は、そちらが上限になります。延床が小さい家は、50万円に届きません。補助率は市のページに書かれていません。実際の金額は建築防災課へ確認してください。 |
| 出典 | 横浜市公式ページ |
解体した場合と、建物を残して売った場合の比較
横浜市の補助率は記載なし、上限は500,000円です。 この条件で計算すると、解体の自己負担は約252万円です。 建物を残したまま売る場合、この費用はかかりません。
建物を残して売った場合の手取り(目安)
約2,495万〜3,629万円
解体した場合の自己負担
約252万円
補助金0万円を引いた後の金額です。
横浜市の条件では、建物を残して売るほうが約2,747万〜3,881万円多く残る計算です。
解体して更地にする場合
| 解体工事費 | −2,372,000円 |
|---|---|
| 補助金 | +0円 |
| 家財の片付け費 | −150,000円 |
| 解体した場合の自己負担 | 約252万円 |
補助金の計算:補助率が公表されていないため、補助金は0円として計算しています
更地にすると、土地の固定資産税は年間で約407,100円増えます(約3.57倍)。 住宅用地の軽減がなくなるためです。
建物を残して売る場合
| 買取価格の目安 | +24,950,000〜36,290,000円 |
|---|---|
| 解体工事費 | 0円 |
| 家財の片付け費 | 0円 |
| 建物を残して売った場合の手取り | 約2,495万〜3,629万円 |
建物ごと引き渡すため、住宅用地の軽減はそのまま残ります。 家に残った家具や荷物は、買取業者が引き取る場合が多いです。
計算の前提を見る
- 延床面積 112㎡(33.9坪)の木造家屋を想定
- 土地面積 180㎡
- 解体単価 70,000円/坪
- 残置物処分費 150,000円
- 固定資産税率 1.4%/都市計画税率 0.3%
- 買取価格は「土地値 − 解体費 − 残置物処分費」から業者の利益分を引いた額で計算しています
- 老朽化した空き家は建物に値段がつかず、土地値ベースの取引になります
- 実額は物件の状態・接道・立地により大きく変動します
- 土地の面積は180㎡、建物の延床は112㎡として計算しています
- 解体費の坪単価70,000円は、地価との関係から推計した値です(実測に置き換えるまでの暫定)
- 補助制度の数字は横浜市の公式ページのものです
- 固定資産税は、更地が商業地等の扱いになり、課税標準額が評価額の70%で頭打ちになる負担調整措置を考慮しています (総務省「固定資産税の概要」)
延床112㎡・土地180㎡の木造住宅を想定した金額です(2026年8月31日時点)。 トップの診断では、建物と土地の広さ、家財の残り具合、前の道の幅を入れて計算し直せます。
更地にした場合の固定資産税
「更地にすると固定資産税が6倍になる」という説明を見かけます。 計算上の上限は、約4.2倍です。
家が建っている土地には、住宅用地特例があります。 200㎡までの部分は、固定資産税の課税標準が評価額の1/6になります。
更地にすると、この特例はなくなります。 代わりに商業地等の扱いになり、課税標準額は評価額の70%で頭打ちになります(負担調整措置)。
上限は70%÷1/6で約4.2倍です。都市計画税は約2.1倍です。 建物の分の税金はなくなるため、土地と建物を合わせた負担増はこれより小さくなります。
| 状態 | 年額 |
|---|---|
| 現在(住宅用地特例あり) | 162,700円 |
| 更地にした後(商業地等・評価額の70%) | 569,800円 |
| 差引 | +407,100円 |
固定資産税率1.4%、都市計画税率0.3%で計算しています。 実際の金額は、横浜市から届く課税明細書で確認してください。 出典:総務省「固定資産税の概要」
近くの市との比較
補助率と上限額は、市によって違います。家がどこにあるかで、受け取れる額が数十万円変わることがあります。
| 自治体 | 補助率 | 上限額 | 令和8年度の受付期間 |
|---|---|---|---|
| 横浜市 | 記載なし | 500,000円 | 2026年4月1日 〜 2026年12月28日 |
| 千葉市 | 23% | 200,000円 | 2026年5月1日 〜 2026年8月31日 |
| 甲府市 | 1/2 | 1,000,000円 | 未公表 |
| 四日市市 | 4/5 | 500,000円 | 未公表 |
申請の注意点
工事を始める前に申請する
契約や着工の後に申請しても、補助の対象になりません。 見積もりをもらう段階で、横浜市の窓口に相談してください。
相続登記を済ませておく
2024年4月から、相続登記は義務になりました。 相続を知った日から3年以内に登記が必要です。
名義が親のままだと、申請が進まないことがあります。 先に司法書士へ相談してください。
予算が埋まると受付が終わる
多くの市が「予算の範囲内で先着順」としています。 受付期間中でも、枠が埋まれば終わります。 申請を考えている場合は、早めに窓口へ連絡してください。
解体するか売るかを決める前に
補助金の額だけでは決められないことがあります。 名義が親のままなら、先に相続登記が要ります。 家財が残っていれば、片付けの費用がかかります。
まずやること
- 横浜市の公式ページで、現在の受付状況を確認する
- 名義を確認する。親のままなら、司法書士に相続登記を相談する
- 解体の見積もりと、建物を残した場合の査定を、両方とる
- 金額を並べてから、横浜市の窓口に相談する
この記事の情報について
一般的な情報としてまとめたものです。補助の可否や税金は、物件や世帯の事情で変わります。 最終的な判断は、横浜市の担当窓口と、税理士・司法書士に確認してください。 掲載内容は2026年8月31日時点で、市の公式ページを見て確認したものです。