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神奈川県・政令市

横浜市の空き家解体補助金(令和8年度)

横浜市の住宅地の平均地価は、1㎡あたり266,000円です(2026年8月時点)。解体の補助は、昭和56年5月末以前に建てられた住宅で上限50万円です。対象は耐震性が低いと判断された建物です。受付は令和8年4月1日から12月28日までです。解体して売るか、建物を残して売るかで、手取りが変わります。

更新日
2026年8月31日
次の確認
2027年4月1日
出典
横浜市公式ページ

横浜市の条件で診断する

7つの質問に答えると、売れるかどうかと、手元にいくら残るかが分かります。 所要時間は1分です。名前や連絡先の入力はありません。

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制度の内容

制度名横浜市住宅除却補助事業
年度令和8年度
補助率記載なし
上限額500,000円
受付期間2026年4月1日 〜 2026年12月28日
注意昭和56年5月末以前の建物は、上限50万円です。面積限度額(21,800円×延床面積×1/3)が50万円より低い場合は、そちらが上限になります。延床が小さい家は、50万円に届きません。補助率は市のページに書かれていません。実際の金額は建築防災課へ確認してください。
出典横浜市公式ページ

解体した場合と、建物を残して売った場合の比較

横浜市の補助率は記載なし、上限は500,000円です。 この条件で計算すると、解体の自己負担は約252万円です。 建物を残したまま売る場合、この費用はかかりません。

建物を残して売った場合の手取り(目安)

約2,495万〜3,629万円

解体した場合の自己負担

約252万円

補助金0万円を引いた後の金額です。

横浜市の条件では、建物を残して売るほうが約2,747万〜3,881万円多く残る計算です。

解体して更地にする場合

解体工事費−2,372,000円
補助金+0円
家財の片付け費−150,000円
解体した場合の自己負担約252万円

補助金の計算:補助率が公表されていないため、補助金は0円として計算しています

更地にすると、土地の固定資産税は年間で約407,100円増えます(約3.57倍)。 住宅用地の軽減がなくなるためです。

建物を残して売る場合

買取価格の目安+24,950,000〜36,290,000円
解体工事費0円
家財の片付け費0円
建物を残して売った場合の手取り約2,495万〜3,629万円

建物ごと引き渡すため、住宅用地の軽減はそのまま残ります。 家に残った家具や荷物は、買取業者が引き取る場合が多いです。

計算の前提を見る
  • 延床面積 112㎡(33.9坪)の木造家屋を想定
  • 土地面積 180㎡
  • 解体単価 70,000円/坪
  • 残置物処分費 150,000円
  • 固定資産税率 1.4%/都市計画税率 0.3%
  • 買取価格は「土地値 − 解体費 − 残置物処分費」から業者の利益分を引いた額で計算しています
  • 老朽化した空き家は建物に値段がつかず、土地値ベースの取引になります
  • 実額は物件の状態・接道・立地により大きく変動します
  • 土地の面積は180㎡、建物の延床は112㎡として計算しています
  • 解体費の坪単価70,000円は、地価との関係から推計した値です(実測に置き換えるまでの暫定)
  • 補助制度の数字は横浜市の公式ページのものです
  • 固定資産税は、更地が商業地等の扱いになり、課税標準額が評価額の70%で頭打ちになる負担調整措置を考慮しています (総務省「固定資産税の概要」

延床112㎡・土地180㎡の木造住宅を想定した金額です(2026年8月31日時点)。 トップの診断では、建物と土地の広さ、家財の残り具合、前の道の幅を入れて計算し直せます。

更地にした場合の固定資産税

「更地にすると固定資産税が6倍になる」という説明を見かけます。 計算上の上限は、約4.2倍です。

家が建っている土地には、住宅用地特例があります。 200㎡までの部分は、固定資産税の課税標準が評価額の1/6になります。

更地にすると、この特例はなくなります。 代わりに商業地等の扱いになり、課税標準額は評価額の70%で頭打ちになります(負担調整措置)。

上限は70%÷1/6で約4.2倍です。都市計画税は約2.1倍です。 建物の分の税金はなくなるため、土地と建物を合わせた負担増はこれより小さくなります。

横浜市で試算した場合(1年あたり・土地と建物の合計)
状態年額
現在(住宅用地特例あり)162,700円
更地にした後(商業地等・評価額の70%)569,800円
差引+407,100円

固定資産税率1.4%、都市計画税率0.3%で計算しています。 実際の金額は、横浜市から届く課税明細書で確認してください。 出典:総務省「固定資産税の概要」

近くの市との比較

補助率と上限額は、市によって違います。家がどこにあるかで、受け取れる額が数十万円変わることがあります。

自治体補助率上限額令和8年度の受付期間
横浜市 記載なし 500,000円 2026年4月1日 〜 2026年12月28日
千葉市 23% 200,000円 2026年5月1日 〜 2026年8月31日
甲府市 1/2 1,000,000円 未公表
四日市市 4/5 500,000円 未公表

申請の注意点

工事を始める前に申請する

契約や着工の後に申請しても、補助の対象になりません。 見積もりをもらう段階で、横浜市の窓口に相談してください。

相続登記を済ませておく

2024年4月から、相続登記は義務になりました。 相続を知った日から3年以内に登記が必要です。

名義が親のままだと、申請が進まないことがあります。 先に司法書士へ相談してください。

予算が埋まると受付が終わる

多くの市が「予算の範囲内で先着順」としています。 受付期間中でも、枠が埋まれば終わります。 申請を考えている場合は、早めに窓口へ連絡してください。

解体するか売るかを決める前に

補助金の額だけでは決められないことがあります。 名義が親のままなら、先に相続登記が要ります。 家財が残っていれば、片付けの費用がかかります。

まずやること

  1. 横浜市の公式ページで、現在の受付状況を確認する
  2. 名義を確認する。親のままなら、司法書士に相続登記を相談する
  3. 解体の見積もりと、建物を残した場合の査定を、両方とる
  4. 金額を並べてから、横浜市の窓口に相談する

横浜市の条件で診断する

建物と土地の広さを入れると、この家に近い条件で計算し直せます。

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この記事の情報について

一般的な情報としてまとめたものです。補助の可否や税金は、物件や世帯の事情で変わります。 最終的な判断は、横浜市の担当窓口と、税理士・司法書士に確認してください。 掲載内容は2026年8月31日時点で、市の公式ページを見て確認したものです。

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