制度の内容
| 制度名 | 松戸市老朽空家等除却費用補助金 |
| 年度 | 令和8年度 |
| 補助率 | 1/3 |
| 上限額 | 600,000円 |
| 受付期間 | 2026年5月18日 〜 2026年7月17日 |
| 注意 | 令和8年度の事前調査申請は、2026年5月18日から7月17日まで受け付けていました。市のページは「令和8年度の事前調査申請の受付は終了いたしました」と表示しています(2026年10月時点)。受付は年度に1回で、期間は約2か月でした。予定件数は15戸程度で、予算額の範囲内で交付されます。対象は、昭和56年5月31日以前に建築され、おおむね1年以上使われていない建築物です。補助を受けるには、先に事前調査申請を出し、市の調査で可否の決定を受けます。令和8年度は、結果の通知が9月上旬頃の予定でした。そのあとに交付申請をして、交付決定の通知を受けてから契約と着工に進みます。交付決定の前に工事に着手すると対象外になります。工事は原則として敷地全体を更地にする内容です。令和8年度分は、令和9年1月31日までに工事を終える決まりです。実績報告の期限は令和9年2月15日です。所有者が複数いる場合は、全員の同意が必要です。事前調査申請は、必要な書類がすべてそろった時点で受付とみなされます。令和9年度の実施と受付の時期は、市の発表を確かめてください。担当は街づくり部住宅政策課の空家活用推進室(047-366-7366)です。補助が使えなくても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。 |
| 出典 | 松戸市公式ページ |
受付は60日間です
2026年5月18日から2026年7月17日までです。多くの市では、申請の前に判定や現地調査があります。受付が始まる1か月前には、窓口に連絡してください。
解体した場合と、建物を残して売った場合の比較
松戸市の補助率は1/3、上限は600,000円です。
この条件で計算すると、解体の自己負担は約165万円です。
建物を残したまま売る場合、この費用はかかりません。
建物を残して売った場合の手取り(目安)
約1,562万〜2,272万円
解体した場合の自己負担
約165万円
補助金60万円を引いた後の金額です。
松戸市の条件では、建物を残して売るほうが約1,727万〜2,437万円多く残る計算です。
解体して更地にする場合
| 解体工事費 | −2,101,000円 |
| 補助金 | +600,000円 |
| 家財の片付け費 | −150,000円 |
| 解体した場合の自己負担 | 約165万円 |
補助金の計算:補助率1/3では700,263円だが、上限600,000円が適用される
更地にすると、土地の固定資産税は年間で約259,500円増えます(約3.57倍)。
住宅用地の軽減がなくなるためです。
建物を残して売る場合
| 買取価格の目安 | +15,620,000〜22,720,000円 |
| 解体工事費 | 0円 |
| 家財の片付け費 | 0円 |
| 建物を残して売った場合の手取り | 約1,562万〜2,272万円 |
建物ごと引き渡すため、住宅用地の軽減はそのまま残ります。
家に残った家具や荷物は、買取業者が引き取る場合が多いです。
計算の前提を見る
- 延床面積 112㎡(33.9坪)の木造家屋を想定
- 土地面積 180㎡
- 解体単価 62,000円/坪
- 残置物処分費 150,000円
- 固定資産税率 1.4%/都市計画税率 0.3%
- 買取価格は「土地値 − 解体費 − 残置物処分費」から業者の利益分を引いた額で計算しています
- 老朽化した空き家は建物に値段がつかず、土地値ベースの取引になります
- 実額は物件の状態・接道・立地により大きく変動します
- 土地の面積は180㎡、建物の延床は112㎡として計算しています
- 解体費の坪単価62,000円は、地価との関係から推計した値です(実測に置き換えるまでの暫定)
- 補助制度の数字は松戸市の公式ページのものです
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固定資産税は、更地が商業地等の扱いになり、課税標準額が評価額の70%で頭打ちになる負担調整措置を考慮しています
(総務省「固定資産税の概要」)
延床112㎡・土地180㎡の木造住宅を想定した金額です(2026年10月2日時点)。
このページの診断では、建物と土地の広さ、家財の残り具合、前の道の幅を入れて計算し直せます。
この家だと実際にいくらになるか
上の金額は松戸市の平均的な条件での計算です。
建物を残したまま買い取る業者に査定を頼むと、この家そのものの金額が分かります。
査定は無料で、金額を見てから断れます。
更地にした場合の固定資産税
「更地にすると固定資産税が6倍になる」という説明を見かけます。
計算上の上限は、約4.2倍です。
家が建っている土地には、住宅用地特例があります。
200㎡までの部分は、固定資産税の課税標準が評価額の1/6になります。
更地にすると、この特例はなくなります。
代わりに商業地等の扱いになり、課税標準額は評価額の70%で頭打ちになります(負担調整措置)。
上限は70%÷1/6で約4.2倍です。都市計画税は約2.1倍です。
建物の分の税金はなくなるため、土地と建物を合わせた負担増はこれより小さくなります。
松戸市で試算した場合(1年あたり・土地と建物の合計) | 状態 | 年額 |
| 現在(住宅用地特例あり) | 105,200円 |
| 更地にした後(商業地等・評価額の70%) | 364,700円 |
| 差引 | +259,500円 |
固定資産税率1.4%、都市計画税率0.3%で計算しています。
実際の金額は、松戸市から届く課税明細書で確認してください。
出典:総務省「固定資産税の概要」
近くの市との比較
補助率と上限額は、市によって違います。家がどこにあるかで、受け取れる額が数十万円変わることがあります。
| 自治体 | 補助率 | 上限額 | 令和8年度の受付期間 |
| 松戸市 | 1/3 | 600,000円 | 2026年5月18日 〜 2026年7月17日 |
| 野田市 | 1/2 | 500,000円 | 未公表 |
| 木更津市 | 1/2 | 500,000円 | 2026年5月7日 〜 2026年12月28日 |
| 船橋市 | 23% | 300,000円 | 2026年4月1日 〜 2026年11月30日 |
申請の注意点
工事を始める前に申請する
契約や着工の後に申請しても、補助の対象になりません。
見積もりをもらう段階で、松戸市の窓口に相談してください。
相続登記を済ませておく
2024年4月から、相続登記は義務になりました。
相続を知った日から3年以内に登記が必要です。
名義が親のままだと、申請が進まないことがあります。
先に司法書士へ相談してください。
予算が埋まると受付が終わる
多くの市が「予算の範囲内で先着順」としています。
受付期間中でも、枠が埋まれば終わります。
松戸市は受付期間が短いため、受付が始まる前に窓口へ連絡してください。
解体するか売るかを決める前に
補助金の額だけでは決められないことがあります。
名義が親のままなら、先に相続登記が要ります。
家財が残っていれば、片付けの費用がかかります。
- 相続した家の手続き 相続登記の期限、3,000万円の特別控除、取得費加算など、相続した空き家を売るまでにやる手続きをまとめています。
- 空き家の売り方 仲介、買取、そのまま持つ、の3つを、期間と手取り、向いている場合で比べています。売り方と査定の頼み方を決めるときに読んでください。
- 家財の処分 残置物の撤去、解体工事、廃材の処分など、空き家を売る前の片づけにかかる費用と、進める順番をまとめています。
まずやること
- 松戸市の公式ページで、現在の受付状況を確認する
- 名義を確認する。親のままなら、司法書士に相続登記を相談する
- 解体の見積もりと、建物を残した場合の査定を、両方とる
- 金額を並べてから、松戸市の窓口に相談する
松戸市の条件で診断する
建物と土地の広さを入れると、この家に近い条件で計算し直せます。
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一般的な情報としてまとめたものです。補助の可否や税金は、物件や世帯の事情で変わります。
最終的な判断は、松戸市の担当窓口と、税理士・司法書士に確認してください。
掲載内容は2026年10月2日時点で、市の公式ページを見て確認したものです。
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