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相続した家の手続き

昔の相続の登記は、2027年3月31日が期限です

2024年4月1日より前に相続した不動産の登記の期限は、2027年3月31日です(法務省)。2026年10月11日の時点で、残りは171日です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。残りの日数を戸籍、話し合い、申請に割り振った日程表と、間に合わない場合に相続人申告登記へ切り替える時期を載せます。

更新日
2026年10月11日
木々に囲まれた住宅地の道と古い家

期限の一覧

期限 手続き
3か月 相続の開始を知った日から 相続放棄 借金のほうが多い場合の手続きです。家財を処分すると、放棄できなくなる場合があります。
10か月 相続の開始を知った日の翌日から 相続税の申告と納付 遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合だけ必要です。
3年 相続で取得したと知った日から 相続登記の申請 2024年4月1日から義務です。それより前に起きた相続は、2027年3月31日が期限です。
3年目の12月31日 相続が始まった日から 3,000万円の特別控除を使った売却 正確には「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日」までです。
3年10か月 相続が始まった日から 取得費加算の特例を使った売却 相続税の申告期限の翌日から3年以内です。特別控除とは、どちらか一方を選びます。
2027年12月31日 制度そのものの期限 空き家の特別控除の適用期限 自分の3年の期限より、制度の期限が先に来る場合があります。早いほうが締め切りです。
翌年3月15日 売った年の 譲渡所得の確定申告 控除で税額が0円になる場合も申告が必要です。申告しないと、控除は適用されません。

期限は、物件や相続の事情で変わります。自分の場合の期限は、司法書士か税理士に確かめてください。

「親が亡くなって何年も経つが、実家の名義を変えていない。期限があると聞いた」2024年4月1日より前に相続した不動産の登記を、期限までに済ませたい人に向けて書いています。

結論

2024年4月1日より前に相続した不動産の登記の期限は、2027年3月31日です(法務省)。2026年10月11日から数えて、残りは171日です。正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になります。遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記を期限までに申し出ると、義務を果たせます。売る場合は、別に相続登記が必要です。

この記事で分かること

  • 期限が2027年3月31日になる人と、ならない人
  • 残り171日を、戸籍・話し合い・申請にどう割り振るか
  • 間に合わないときに、いつ相続人申告登記へ切り替えるか

こんな場合は診断へ

  • 親や祖父母が2024年3月以前に亡くなり、実家の名義がそのままになっている
  • 兄弟との話し合いが止まっていて、期限に間に合うか分からない
  • 登記の費用をかけても、売れば手元に残るのかを知りたい

一つでも当てはまる場合は、空き家の診断で売った場合の手取りの目安を出せます。名義の質問で「亡くなった親の名義のまま」を選ぶと、名義を直せば売れる家の進め方が出ます。

期限が2027年3月31日になるのは誰ですか

相続登記は、2024年4月1日から義務になりました。法務省は、義務の内容を次のように書いています。

「その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました」

施行日より前に始まった相続も対象です。相続登記をしていない場合の期限は、2027年3月31日です(法務省、2026年4月1日更新)。

相続で取得したと知った時期 登記の期限
2024年3月31日以前 2027年3月31日
2024年4月1日以降 知った日から3年以内

親が亡くなったのが昔でも、期限が変わる場合があります。不動産を相続で取得したと知った日が2024年4月以降の場合は、その日から3年以内です(法務省)。祖父名義の山林があることを、2025年に初めて知った場合などです。

親が亡くなった時点で実家の相続を知っていた人は、2027年3月31日が期限です。

義務化の内容と、放置した場合に起きることは相続登記をしないまま実家を放置するとどうなりますかに書いています。この記事は、期限までの日程に絞ります。

期限を過ぎるとどうなりますか

正当な理由がないのに申請を怠ると、10万円以下の過料の適用対象になります(法務省)。過料の額は、10万円以下の範囲で裁判所が決めます。

過料までの流れは、法務省のQ&Aに書かれています。

  1. 登記官が義務違反を把握し、登記をするよう催告書を送る
  2. 催告の期限までに登記がされない場合、登記官が裁判所に通知する
  3. 裁判所が、過料を科すかどうかと金額を決める

正当な理由があると登記官が認めた場合は、裁判所への通知は行われません。

登記官が義務違反を把握する場面として、法務省は2つを挙げています。遺言書を付けた登記の申請と、遺産分割協議書を付けた登記の申請です。その書類に、申請人が相続した別の不動産が書かれている場合に、把握されます。

注意

催告書が届いていない場合も、義務は残っています。期限は2027年3月31日のままです。売る場合は、買主に名義を移す前に相続登記を済ませる必要があります。

正当な理由に当たる5つの例

法務省のQ&Aは、正当な理由があると認められる例を5つ挙げています。

例 内容
相続人が極めて多数 戸籍関係書類の収集や、他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
争いがある 遺言の有効性や遺産の範囲が争われ、不動産が誰のものか明らかにならない場合
重病など 義務を負う人自身に、重病その他これに準ずる事情がある場合
避難している 配偶者からの暴力の被害者などで、生命や心身に危害が及ぶおそれがあり、避難を余儀なくされている場合
費用を負担できない 登記の申請に要する費用を負担する能力がない場合

この5つに当たらない場合も、個別の事情で正当性が認められることがあります(法務省)。認めるかどうかを判断するのは登記官です。自分で当てはまると決めて放置せず、次の日程で進めてください。

残り171日の日程表

2026年10月11日から2027年3月31日までは、171日です。2027年3月31日は水曜日です。この日数を、5つの時期に割り振った例を示します。割り振りは、このサイトの目安です。

時期 期限までの残り やること
10月中 151日(10月31日時点) 登記事項証明書で名義を確かめる。亡くなった人の戸籍を請求する
11月中 121日(11月30日時点) 戸籍をそろえ、相続人を一覧にする。全員に連絡する
12月〜1月 59日(1月31日時点) 遺産分割を話し合う。協議書に全員が署名し、実印を押す
2月中 31日(2月28日時点) 相続登記を申請する。まとまらない場合は相続人申告登記を申し出る
3月1日〜31日 30日(3月1日時点) 予備の期間。書類の不足に対応する

1月31日の時点で話し合いがまとまっていない場合は、相続人申告登記の準備に切り替えます。期限まで59日あり、戸籍を集め終えている時期です。

日程が延びる原因は、主に3つです。

  • 戸籍の通数が多い。転籍や改製の回数で増える
  • 相続人の中に、連絡先が分からない人がいる
  • 名義が祖父母のままで、相続が2回以上続いている

名義が祖父母のままの場合は、おじやおば、いとこが相続人に入ります。数え方は祖父の名義のままの家は売れますかに書いています。連絡が取れない相続人がいる場合の手続きは相続人の一人と連絡が取れないとき、実家は売れますかにあります。

10月と11月に戸籍をそろえる

日程の最初の2か月は、戸籍に使います。2024年3月1日から、本籍地が遠くても、最寄りの市区町村の窓口で戸籍を請求できます(法務省、広域交付)。請求する本人が窓口に行く必要があり、郵送と代理人による請求はできません。

広域交付で請求できるのは、本人、配偶者、父母や祖父母、子や孫の戸籍です。兄弟姉妹の戸籍は、請求できる人の一覧に入っていません。兄弟が相続人の場合は、それぞれが自分の戸籍を取ります。10月のうちに兄弟へ依頼しておくと、11月に相続人の一覧を作れます。

コンピュータ化されていない一部の戸籍は、広域交付の対象外です。その分は、本籍地の市区町村に請求します。

話し合いがまとまらないときの相続人申告登記

相続人申告登記は、期限内の申請が難しい場合に、義務を簡易に果たすための仕組みです(法務省、2026年3月24日更新)。

項目 内容(法務省)
申し出る人 相続人の1人が単独でできる。他の相続人の分も含めた代理の申出もできる
出す書類 申出書、登記記録上の所有者の相続人であることが分かる戸籍、申出人の住所を証する情報
費用 登録免許税はかからない
方法 不動産を管轄する法務局に申し出る。Webブラウザ上の「かんたん登記・供託申請」も使える
押印 押印と電子署名は不要

出す書類に、遺産分割協議書は入っていません。相続人の1人が、自分の判断で申し出できます。

義務を果たしたとみなされるのは、申出をした相続人だけです(法務省Q&A)。兄弟3人が相続人の場合は、3人それぞれの申出が要ります。1人が代理人になり、3人分をまとめて申し出る方法もあります。その場合は委任状を付けます。

注意

相続人申告登記では、不動産を売れません。法務省は、売却や抵当権の設定をする場合は、別に相続登記の申請が必要と書いています。遺産分割が成立した場合は、成立した日から3年以内に、その内容の登記を申請する義務があります。

話し合いがつかない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用できます。相続人の1人か何人かが、他の相続人全員を相手方として申し立てます。費用は、被相続人1人につき収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手です(裁判所)。調停が不成立になった場合は、自動的に審判の手続きが始まります。調停の間も、相続人申告登記を申し出ておくと、登記の義務を果たせます。

2027年3月31日は免税の期限でもあります

相続登記の登録免許税には、2つの免税措置があります。どちらも期限は2027年3月31日です(法務局、2026年4月1日更新)。

免税の対象 内容
登記をしないまま亡くなった人の分 相続で土地を取得した人が、登記をしないで亡くなった場合。その人を名義人にする登記の登録免許税がかからない
価額が100万円以下の土地 不動産の価額が100万円以下の土地について、相続による所有権の移転の登記の登録免許税がかからない

どちらも土地が対象です。申請書に、免税の根拠の条項を書く必要があります。書かない場合は、免税を受けられません(法務局)。

100万円以下に収まる土地の広さを、このサイトに載せている市の地価で出しました。土地の評価額を地価の7割とした場合の目安です(2026年10月時点)。

市(住宅地の地価) 100万円以下に収まる広さの目安
八戸市(3.2万円/㎡) 約44㎡まで
太田市(3.62万円/㎡) 約39㎡まで
千葉市(12万円/㎡) 約11㎡まで

150㎡の敷地は、3市ともこの広さを超えます。私道の持分や、評価額の低い畑と山林の登記で使える措置です。実家の敷地にかかる登録免許税の計算は相続登記の費用はいくらですかに書いています。

期限までに売る予定がある場合

売る場合は、相続人申告登記では足りません。買主に名義を移す前に、相続登記を済ませます。

査定は、名義を変える前でも依頼できます。金額の目安があると、誰の名義にして売るかを相続人どうしで決めやすくなります。空き家の診断は、名義が親のままでも使えます。

話し合いの結果を登記に使うには、遺産分割協議書が要ります。書き方は遺産分割協議書は空き家の売却にいつ必要ですかに書いています。共有の名義にして売る場合の進め方は兄弟と共有名義の実家は、一人では売れませんかにあります。

まずやること

  1. 法務局で登記事項証明書を取り、名義人が誰かを確かめる
  2. 相続を知った日が2024年3月31日以前かを確かめ、自分の期限を決める
  3. 10月中に、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を請求する
  4. 11月中に相続人を一覧にして、全員に連絡する
  5. 1月31日までに話し合いがまとまらない場合は、相続人申告登記を準備する
  6. 2月中に、相続登記か相続人申告登記を法務局に出す

法務局には、申請書の書き方を案内する登記手続案内があります。利用には予約が必要です(千葉地方法務局)。不動産を管轄する法務局に、電話で予約します。

まとめ

  • 2024年3月31日以前に相続を知った不動産の登記の期限は、2027年3月31日です
  • 2026年10月11日の時点で、残りは171日です
  • 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象です。額は裁判所が決めます
  • 1月31日までに話し合いがまとまらない場合は、相続人申告登記に切り替えます。登録免許税はかかりません
  • 相続人申告登記では売れません。売る場合は相続登記が必要です

よくある質問

Q. 親が20年前に亡くなりました。今から登記しても間に合いますか
間に合います。2024年4月1日より前に相続した不動産の登記の期限は、2027年3月31日です(法務省)。この日までに相続登記を申請するか、相続人申告登記を申し出ると、義務を果たせます。
Q. 期限を過ぎたら、すぐに過料を払うことになりますか
法務省のQ&Aでは、登記官が催告書を送り、催告の期限までに登記がされない場合に裁判所へ通知します。正当な理由があると登記官が認めた場合は、通知されません。過料の額は、10万円以下の範囲で裁判所が決めます。
Q. 相続人申告登記は、兄弟の分もまとめて申し出できますか
できます。法務省は、他の相続人の分も含めた代理の申出ができると案内しています。代理人が手続きをする場合は委任状を付けます。義務を果たしたとみなされるのは、申出をした相続人だけです。
Q. 相続人申告登記をしたあとに、遺産分割がまとまったらどうしますか
遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容の登記を申請する義務があります(法務省)。相続人申告登記では、この義務を果たせません。売る場合も、相続登記が別に必要です。
Q. 畑や山林も、期限は同じですか
同じです。義務の対象は、相続で取得した不動産です。不動産の価額が100万円以下の土地は、2027年3月31日まで、相続による所有権の移転の登記の登録免許税がかかりません(法務局)。申請書に免税の根拠の条項を書く必要があります。

壊す前に、査定を取る

建物を残したまま買い取る業者もあります。査定は無料で、金額を見てから断れます。 市ごとの補助金は、市区町村のページに載せています。

建物を残したまま、無料で査定を頼む

広告当サイトは提携先から報酬を受け取ることがあります。査定は無料で、依頼しても売る義務はありません。

お住まいの市の条件で計算する

建物を残して売った場合の手取りと、解体した場合の自己負担を、市の地価と補助制度から計算します。 所要時間は1分です。名前や連絡先の入力はありません。

お住まいの地域の条件で診断する

出典

  1. 法務省|相続登記の申請義務化について(令和8年4月1日更新。3年以内の申請、過去の相続は令和9年3月31日まで、10万円以下の過料)
  2. 法務省|相続登記の申請義務化に関するQ&A(催告と裁判所への通知、正当な理由の5つの例、相続人申告登記の範囲)
  3. 法務省|相続人申告登記について(令和8年3月24日更新。単独・代理の申出、必要書類、登録免許税なし、かんたん登記・供託申請)
  4. 法務局|相続登記の登録免許税の免税措置について(2026年4月1日更新。令和9年3月31日まで、100万円以下の土地)
  5. 法務省民事局|相続登記の免税措置のチラシ(2027年3月31日まで)
  6. 法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行、広域交付)
  7. 裁判所|遺産分割調停(被相続人1人につき収入印紙1,200円分、不成立の場合は審判)
  8. 千葉地方法務局|ご自身で相続登記手続をする方へ(登記手続案内は予約が必要)

記事の内容は、2026年10月11日時点の各出典にもとづいています。

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この記事の情報について

一般的な情報としてまとめたものです。控除が使えるかどうかや税額は、物件と世帯の事情で変わります。 最終的な判断は、税理士や司法書士、または管轄の税務署と法務局に確かめてから決めてください。