かかる費用の内訳
解体費と呼ばれる費用は、5つの費目に分かれます。 金額が決まっているのは解体工事の部分だけです。残りは見積もりを取るまで決まりません。
| 家財・残置物の撤去 量と間取り、搬出のしやすさで変わります。仏壇や金庫、農機具は別料金になる場合があります。 | 見積もりで確認 |
|---|---|
| 解体工事(木造) 全国平均です(2025年1〜5月、日本経済新聞)。重機が入りにくい場所は、これより高くなります。 | 約192万円 |
| 解体補助金 補助率は1/3〜1/2、上限は市ごとに違います。築年数や耐震性の条件があります。 | −50万〜−150万円が目安 |
| 整地・廃材の運搬 見積書で別立てか、含まれているかを最初に確かめてください。 | 解体費に含まれる場合が多い |
| 建物滅失登記 取り壊しから1か月以内に申請します。土地家屋調査士に頼むと数万円が目安です。 | 自分で申請すれば実費のみ |
| 自己負担の合計 | 見積もりが出るまで決まりません |
解体費の平均は、市区町村のページと同じ前提です。 補助金の上限と受付期間は市ごとに違います。お住まいの市のページで確かめてください。
「誰も住んでいない実家の固定資産税の通知が来た。払うお金がない」相続した空き家の税を払えず、放っておいてよいか迷っている人に向けて書いています。
結論
結論から書きます。固定資産税を払えないときは、納期限の前に市の納税課へ相談し、分割か猶予の手続きを取ります。放置すると延滞金が付きます。2026年の割合は、納期限の翌日から1か月は年2.8%、その後は年9.1%です(杉並区・浜松市、2026年10月時点)。税を払い続けられない空き家は、売却、解体、国庫帰属、相続放棄の順に比べます。手放すのが最も早いのは、建物を残したまま買取業者に売る方法です。
この記事で分かること
- 滞納したあとに起きること(督促、延滞金、差押え)の順番と日数
- 分割納付、徴収猶予、換価の猶予、減免の違いと、相談の仕方
- 売却・解体・寄付・国庫帰属・相続放棄を、費用と早さで並べた表
こんな場合は診断へ
- 空き家の固定資産税を、今年は払えそうにない
- 滞納の通知が届いていて、家を手放す方法を知りたい
- 払い続けるより売ったほうが得か、金額で確かめたい
一つでも当てはまる場合は、空き家の診断で、その市の土地の値段から買取の目安を出せます。所要時間は約1分です。
滞納するとどうなりますか
固定資産税は、納期限を過ぎた翌日から延滞金が付きます。市は督促状を送り、それでも納付がないと財産の差押えに進みます。
| 段階 | 時期 | 内容 |
|---|---|---|
| 延滞金 | 納期限の翌日から | 1か月までは年2.8%、1か月を過ぎると年9.1%(2026年) |
| 督促状 | 納期限のあと | 文書で納付を求める。相談先の部署が書かれています |
| 差押え | 督促状を発した日から10日を過ぎた日以降 | 預貯金、給与、年金、生命保険、不動産が対象 |
| 公売 | 差押えのあとも納付がないとき | 差し押さえた不動産などを売り、税に充てる |
差押えの時期は、地方税法第373条が定めています。神戸市は「督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しないとき」と案内しています(2025年12月時点)。対象は不動産だけではありません。預貯金や年金も差し押さえられます。
延滞金の割合は毎年変わります。2022年から2025年までは年2.4%と年8.7%でした。2026年1月1日からは年2.8%と年9.1%に上がっています(浜松市、2026年1月時点)。
用語
特例基準割合 延滞金の割合を決める基準です。財務大臣が告示する平均貸付割合に年1%を足した値で、2026年は年1.8%です。1か月までの延滞金はこれに年1%、1か月を過ぎた延滞金は年7.3%を足した割合になります(浜松市)。
延滞金はいくらになりますか
延滞金は、税額の1,000円未満を切り捨てた額に、日数分の割合を掛けて計算します。税額が2,000円未満なら延滞金はかかりません。計算した延滞金が1,000円未満のときも徴収されません(浜松市、2026年1月時点)。
このサイトの計算の前提は、土地165㎡、建物の評価額18万円、固定資産税1.4%と都市計画税0.3%です。この前提で、年税額と、丸1年遅れた場合の延滞金を並べます。地価はいずれも令和8年地価公示の住宅地平均です。
| 市 | 住宅地の地価 | 年税額の目安 | 1年遅れた延滞金の目安 |
|---|---|---|---|
| 釧路市 | 18,200円/㎡ | 約1.3万円 | 約1,100円 |
| 松阪市 | 32,500円/㎡ | 約2.1万円 | 約1,700円 |
| 秦野市(補助金は未掲載) | 82,600円/㎡ | 約4.9万円 | 約4,100円 |
年税額の1割弱です(2026年10月時点の計算)。延滞金そのものは大きくありません。怖いのは、延滞金ではなく差押えです。年金や預貯金が差し押さえられると、生活に直接響きます。
注意
固定資産税の納期は年4回に分かれている市が多く、納期限は期ごとに違います(神戸市)。4期分をまとめて滞納すると、延滞金も4つの納期限からそれぞれ計算されます。
払えないときの相談の順番
納期限の前に市の納税課へ行くと、取れる手が増えます。相談先は、納税通知書か督促状に書かれた部署です。
分割納付
多くの市は、窓口で事情を聞いたうえで、月ごとの分割納付に応じています。法律上の制度ではなく、市の運用です。分割の間も延滞金は付きます。
徴収猶予
地方税法第15条の制度です。災害、病気やけが、事業の廃止や休止などで払えないときに、原則1年以内の猶予が受けられます。猶予の間は延滞金が軽減されます(大田区、2025年12月時点)。
換価の猶予
地方税法第15条の6の制度です。一度に納めると生活の維持が難しくなる場合に使えます。納期限から6か月以内に申請書を出すことが条件です。猶予は原則1年以内で、状況によりさらに1年延びます。大田区の例では、猶予の間の延滞金は年9.1%から年1.3%に下がります(2025年12月時点)。
ポイント
換価の猶予は、申請の期限が納期限から6か月以内です。督促状が届いてからでも間に合いますが、半年を過ぎると使えないことがあります。申請書には、収入や預貯金の状況が分かる資料を添えます。
減免
市の減免は、生活保護を受けることになった場合や、災害で固定資産の価値が大きく減った場合に限られます。広島市は納期限までに申請書を出すよう案内しています(2026年4月時点)。空き家であることだけでは減免になりません。
免税点
同じ市の中にある土地の評価額の合計が30万円未満、家屋が20万円未満なら、固定資産税はかかりません(総務省)。令和9年度分からは、家屋の免税点が30万円に上がります。地価の低い地域の古い家は、家屋の税がなくなる場合があります。納税通知書の課税標準額で確かめてください。
払い続けるか、手放すか
空き家の固定資産税は、持っている限り毎年かかります。放置して市の勧告を受けると、土地の税の軽減が外れます。前の表の秦野市の例では、年税額は約4.9万円から約16.2万円に増える計算です。仕組みは固定資産税は6倍になりますかに書いています。
払い続けられないなら、手放す方法を費用と早さで比べます。
| 比べる点 | 建物を残して売る | 解体して売る | 国庫帰属 | 相続放棄 |
|---|---|---|---|---|
| 手元から出る費用 | ほぼなし | 解体費(木造平均約192万円) | 審査手数料1筆14,000円と負担金原則20万円 | 収入印紙800円と郵便切手 |
| 補助金 | なし | 市の補助金(上限50万円の市が最多) | なし | なし |
| 建物があるまま | ◎ | − | ×(建物がある土地は申請できない) | ◎ |
| かかる期間 | 査定から決済まで数週間〜 | 解体の工期と手続きで数か月 | 標準処理期間8か月 | 相続を知ってから3か月以内に申述 |
| 税が止まる時期 | 決済の翌年度から | 売れるまでは更地の税がかかる | 帰属の翌年度から | 相続しなかったことになる |
凡例: ◎ 向いている、− どちらとも言えない、× できない
解体費の平均は、2025年1〜5月の木造住宅で約192万円です(日本経済新聞)。市の解体補助金は、このサイトに掲載している133市区のうち上限50万円が46市区で最も多く、100万円以上は25市区です(2026年10月時点)。補助金は工事と支払いが終わったあとの後払いです。税を払えない状態で、先に解体費を立て替えるのは難しい選択です。解体を選ぶなら解体費用が払えないときの選択肢も読んでください。
国庫帰属は、建物がある土地は申請できません。解体してからの申請になり、審査手数料は土地1筆あたり14,000円、負担金は原則20万円です(法務省、2026年10月時点)。相続放棄は、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述します。預貯金など他の財産も一緒に手放すことになります。
税を払えない空き家で、現金を出さずに最も早く手放せるのは、建物を残したまま買取業者に売る方法です。土地の値段が解体費を下回る地域では、一般の不動産会社は仲介を断ることがあります。訳あり物件を専門にする買取業者は、こうした家の査定も受け付けています。
注意
滞納したまま売ることはできますが、市が不動産を差し押さえると、差押えの登記が付きます。登記が付いた不動産は買主が付きにくく、決済前に滞納分を納めて差押えを解除する必要があります。差押えの前に売却の手続きを始めてください。
相続した直後に払えない場合
亡くなった親の名義のままでも、固定資産税は相続人に請求されます。1月1日時点で現に所有している相続人が納税義務者になります(地方税法第384条の3)。市は、相続人全員で協議して決めた代表者の届出を求めます。この届出で納税通知の宛先は変わりますが、登記の名義は変わりません(鳴門市)。
相続人が複数いる場合でも、納税義務は相続人全員にあります。代表者が払わないと、他の相続人に請求が来ます。名義や共有の整理は共有名義の空き家を売る方法に書いています。
相続放棄を考えるなら、空き家の中の物を処分したり、売ったりする前に決めます。財産を使うと単純承認とみなされ、放棄できなくなります。手順は相続放棄で空き家の管理責任はなくなりますかに書いています。
まずやること
- 納税通知書で、年税額、納期限、課税標準額を確かめる
- 納期限の前に市の納税課へ連絡し、分割納付か換価の猶予を相談する
- 換価の猶予は納期限から6か月以内に申請書を出す
- 空き家の診断で、建物を残して売った場合の買取の目安を出す
- 買取業者の無料査定を2〜3社に頼み、差押えの前に売却の手続きを始める
- 相続放棄を考える場合は、3か月の期限内に家庭裁判所へ申述する
まとめ
- 2026年の延滞金は、1か月まで年2.8%、その後は年9.1%
- 差押えは督促状を発した日から10日を過ぎると可能になり、預貯金や年金も対象
- 換価の猶予は納期限から6か月以内の申請で、原則1年以内の分納ができる
- 免税点は土地30万円・家屋20万円で、令和9年度から家屋は30万円
- 現金を出さずに早く手放すなら、建物を残したまま買取業者に売る
見積もりで確かめること
- 残置物の撤去が見積もりに入っているか、別料金か
- 廃材の運搬と処分費が、総額に含まれているか
- 整地まで行うのか、更地に均すだけなのか
- 近隣への挨拶と養生の費用は、どちらが持つのか
- 補助金の申請書類を、業者が用意するのか
総額に何を含めるかは、業者によって違います。項目をそろえてから、金額を比べてください。
よくある質問
- Q. 固定資産税を1期分だけ払い忘れました。延滞金はいくらになりますか
- 税額の1,000円未満を切り捨てた額に、納期限の翌日からの日数分の割合を掛けます。2026年は1か月までが年2.8%、それ以降は年9.1%です。税額が2,000円未満なら延滞金はかかりません。計算した延滞金が1,000円未満のときも徴収されません(浜松市、2026年1月時点)。1期分1万円を2か月遅れた場合、延滞金は1,000円に届かず、徴収されない計算です。
- Q. 滞納している空き家を売ることはできますか
- できます。滞納があっても所有権の移転はできます。市が不動産を差し押さえると差押えの登記が付き、買主は決済前に解除を求めます。解除には滞納分の納付が要るため、売買代金から納める段取りを不動産会社や買取業者と決めます。差押えの前に売却の手続きを始めるほうが進めやすくなります。
- Q. 相続した実家の固定資産税の通知が、亡くなった親の名前で届きました。払う必要がありますか
- あります。1月1日時点で現に所有している相続人が納税義務者です(地方税法第384条の3)。市は、相続人全員で協議した代表者の届出を求めます(鳴門市)。届出で通知の宛先は変わりますが、登記の名義は変わりません。相続放棄を考えている場合は、払う前に家庭裁判所への申述の期限(相続を知った日から3か月)を確かめてください。
- Q. 空き家の税を減免してもらえますか
- 空き家であることだけでは減免になりません。市の減免は、生活保護を受けることになった場合や、災害で固定資産の価値が大きく減った場合に限られます。広島市は納期限までに申請書を出すよう案内しています(2026年4月時点)。払えない事情があるときは、減免ではなく換価の猶予(納期限から6か月以内に申請)を納税課に相談してください。
- Q. 更地にすれば税が安くなりますか
- 安くなりません。建物があると土地の課税標準は評価額の6分の1(200㎡以下の部分)に軽減されています。更地にするとこの軽減が外れ、土地の税は最大約4.2倍になります(総務省の制度に基づく計算)。家屋分の税はなくなるため、合計の増え方はそれより小さくなります。秦野市の例では年約4.9万円から約16.2万円に増える計算です(2026年10月時点)。
家財が残ったまま査定を取る
処分費込みで引き取る業者もあります。査定は無料で、金額を見てから断れます。 市ごとの補助金と解体費の比較は、市区町村のページに載せています。
売らずに片付けだけ先に済ませたい場合は、不用品回収の見積もりを取ると費用の目安がつきます。
片づける前に、いくらで売れるかを見る
家財が残ったままでも、売れるかどうかの目安は出せます。 7つの質問に答えると、手元に残る金額の目安が分かります。所要時間は1分です。
お住まいの地域の条件で診断する出典
- 杉並区|延滞金の割合について(令和8年1月1日から年2.8%・年9.1%、令和4〜7年は年2.4%・年8.7%)
- 浜松市|納付が遅れると(延滞金の割合の推移、特例基準割合 年1.8%、税額1,000円未満切り捨て、2,000円未満は徴収しない、延滞金1,000円未満は徴収しない)
- 神戸市|滞納処分(督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しないとき差押え、給与・預貯金・年金・生命保険も対象、公売、固定資産税は年4回の納期限)
- 大田区|納税の猶予(徴収猶予 地方税法第15条、換価の猶予 第15条の6、納期限から6か月以内の申請、原則1年以内、延滞金 年9.1%→年1.3%)
- 広島市|市税の減免(生活保護、災害による価値の減少。納期限までに申請)
- 総務省|固定資産税の概要(標準税率1.4%、免税点 土地30万円・家屋20万円、令和9年度以後は家屋30万円、住宅用地特例 1/6・1/3)
- 鳴門市|固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届の説明(地方税法第384条の3、第9条の2、代表者は相続人全員で協議、登記の名義は変わらない)
- 京都地方法務局|相続土地国庫帰属制度(審査手数料 土地一筆当たり14,000円、標準処理期間8か月)
- 法務省|相続土地国庫帰属制度の負担金(原則20万円)
- 法務省|相続土地国庫帰属制度に関するQ&A(建物がある土地は申請できない)
- 裁判所|相続の放棄の申述(3か月以内、収入印紙800円)
- 日本経済新聞|木造住宅の解体費、2025年1〜5月平均約192万円(クラッソーネ調べ)
記事の内容は、2026年10月18日時点の各出典にもとづいています。
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この記事の情報について
費用の目安は、一般的な相場としてまとめたものです。実際の金額は、建物の構造、面積、立地で変わります。 契約の前に、2社以上から見積もりを取って確かめてください。