期限の一覧
| 期限 | 手続き |
|---|---|
| 3か月 相続の開始を知った日から | 相続放棄 借金のほうが多い場合の手続きです。家財を処分すると、放棄できなくなる場合があります。 |
| 10か月 相続の開始を知った日の翌日から | 相続税の申告と納付 遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合だけ必要です。 |
| 3年 相続で取得したと知った日から | 相続登記の申請 2024年4月1日から義務です。それより前に起きた相続は、2027年3月31日が期限です。 |
| 3年目の12月31日 相続が始まった日から | 3,000万円の特別控除を使った売却 正確には「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日」までです。 |
| 3年10か月 相続が始まった日から | 取得費加算の特例を使った売却 相続税の申告期限の翌日から3年以内です。特別控除とは、どちらか一方を選びます。 |
| 2027年12月31日 制度そのものの期限 | 空き家の特別控除の適用期限 自分の3年の期限より、制度の期限が先に来る場合があります。早いほうが締め切りです。 |
| 翌年3月15日 売った年の | 譲渡所得の確定申告 控除で税額が0円になる場合も申告が必要です。申告しないと、控除は適用されません。 |
期限は、物件や相続の事情で変わります。自分の場合の期限は、司法書士か税理士に確かめてください。
「親の預金は受け取りたいが、田舎の空き家はいらない。家だけ相続放棄できないか」相続した実家に値段がつきそうになく、持ち続ける負担を避けたい人に向けて書いています。
結論
空き家だけを選んで放棄することはできません。相続放棄は、預金も土地も借金も含めた全財産が対象です(民法939条)。放棄の申述は、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ出します。費用は収入印紙800円と郵便切手で、申述人1人あたり約1,240円です(東京家庭裁判所、2026年9月時点)。2023年4月1日からは、放棄した後の空き家の保存義務は、その家を現に占有している人に限られます(民法940条)。
この記事で分かること
- 空き家だけの放棄ができない理由と、放棄すると失うもの
- 3か月の期限と、片付けをすると放棄できなくなる仕組み
- 放棄・相続財産清算人・国庫帰属・売却の費用を並べた比較と、放棄する前に確かめる土地の値段
こんな場合は診断へ
- 実家の土地が安く、解体費のほうが高そうに見える
- 兄弟全員が「いらない」と言っていて、誰も名義を引き受けない
- 放棄するかどうかを、3か月の期限までに決めなければならない
一つでも当てはまる場合は、空き家の診断で、その市の地価から買取価格の目安を出せます。放棄は取り消せないため、先に売れる家かどうかを数字で見ておきます。
空き家だけを放棄することはできますか
できません。相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。預金や株を受け取りながら、空き家だけを手放す方法は法律上ありません。
「家はいらないが預金はもらう」は放棄ではなく、相続したうえで家を処分することになります。相続放棄を選ぶのは、財産の合計が負担を下回るときです。実家の価値と、預金や借金を一覧にしてから決めます。
用語
相続放棄 家庭裁判所に申述して、相続人の立場そのものを外れる手続きです。放棄した人の分は、同じ順位の相続人か、次の順位の相続人(親、兄弟姉妹)に移ります。全員が放棄すると、相続人がいない状態になります。
家庭裁判所が受理した相続放棄の申述は、2024年に308,753件でした。2022年の260,497件、2023年の282,785件から毎年増えています(令和6年司法統計年報)。
期限は3か月です
相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に申述します(裁判所)。この期間を熟慮期間と呼びます。
3か月で財産の全体が分からない場合は、期間の伸長を家庭裁判所に申し立てられます(東京家庭裁判所)。伸長も期限内に申し立てる必要があります。
必要なものは、申述書、亡くなった人の住民票の除票か戸籍の附票、申述人の戸籍謄本です。相続人の立場によって戸籍が増えます。費用は収入印紙800円と連絡用の郵便切手で、東京家庭裁判所では110円切手4枚(440円分)です(2026年9月時点)。
注意
3か月の間に空き家の家財を売ったり、預金を引き出して使ったりすると、相続を承認したものとみなされ、放棄できなくなります(民法921条1号)。保存行為は除かれますが、線引きは個別の判断になります。放棄を考えている間は、実家の片付けと解体を止めておきます。遺品整理との順番は遺品整理業者の選び方にあります。
放棄しても空き家の管理から離れられますか
2023年3月31日までの民法では、放棄した人は次の相続人が管理を始めるまで管理を続ける義務がありました。相続人全員が放棄した空き家では、この義務が誰にも引き継がれず、放棄した人に残り続ける問題がありました。
2023年4月1日施行の改正民法940条では、義務を負うのは、放棄の時にその財産を現に占有している人だけになりました。義務の中身は、自分の財産と同じ注意で保存することです。期間は、相続人か相続財産清算人に引き渡すまでです(国土交通省・総務省 令和5年3月31日事務連絡)。
遠方に住んでいて実家に住んでも使ってもいない人は、放棄すれば保存義務を負いません。実家に同居していた人や、鍵を持って出入りしていた人は「現に占有している」と判断され、引き渡すまで義務が続きます。
ポイント
占有していた人が義務から離れるには、次の相続人に引き渡すか、相続財産清算人を選任してもらって引き渡す必要があります。全員が放棄した場合、引き渡す相手を作るには清算人の申立てがいります。
相続財産清算人の費用
相続人全員が放棄すると、相続人がいない状態になります。空き家を処分するには、利害関係人か検察官が家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てます(裁判所)。清算人は債権者への支払いを済ませ、残った財産を国庫に帰属させます。
費用は収入印紙800円、郵便切手、官報公告料5,582円です(裁判所、2026年9月時点)。これに加えて、清算人の報酬と管理費用にあてる予納金を申立人が納めます。予納金の額は事案ごとに裁判官が決めます(大阪家庭裁判所)。裁判所は目安を公表していません。
放棄した人が申立人になると、予納金は自分で立て替えることになります。国土交通省と総務省の事務連絡では、占有者がいない空き家について、市区町村が略式代執行か相続財産清算人制度で処分することも想定されています。市が動くかどうかは、その空き家の危険度によります。
放棄・清算人・国庫帰属・売却を並べる
空き家を手放す方法は、放棄のほかに3つあります。費用と条件を並べます(2026年9月時点)。
| 方法 | かかる費用 | 条件 | 預金など他の財産 |
|---|---|---|---|
| 相続放棄 | 収入印紙800円+郵便切手 | 3か月以内。処分をしていない | 受け取れない |
| 相続財産清算人 | 印紙800円+官報公告料5,582円+予納金 | 相続人全員の放棄後 | 受け取れない |
| 相続土地国庫帰属 | 審査手数料1万4,000円+負担金(原則20万円) | 建物を解体して更地にする。相続登記済み | 受け取れる |
| 売却(仲介・買取) | 仲介手数料か0円。手取りが残る | 相続登記済み。買い手がつく | 受け取れる |
国庫帰属は建物があると使えず、解体費は自己負担です。手順は相続土地国庫帰属制度で空き家を手放せますかにあります。
放棄以外の3つは、先に相続登記が必要です。費用は相続登記の費用にあります。
放棄する前に、土地の値段を見ます
放棄したくなる空き家の多くは、土地の値段が解体費を下回る家です。このサイトの計算機で、地価の低い市の買取価格の目安を出しました。延べ床105㎡の木造、解体費約175万円、残置物の処分費15万円の条件です(2026年9月時点)。
| 市(住宅地の地価) | 土地の広さ | 土地の値段 | 買取価格の目安 |
|---|---|---|---|
| 一関市(1.66万円/㎡) | 90㎡ | 約149万円 | 値段がつかない |
| 一関市(1.66万円/㎡) | 150㎡ | 約249万円 | 約33万〜47万円 |
| 上越市(2万円/㎡) | 90㎡ | 約180万円 | 値段がつかない |
| 上越市(2万円/㎡) | 150㎡ | 約300万円 | 約61万〜88万円 |
| 秋田市(3.51万円/㎡) | 90㎡ | 約316万円 | 約69万〜101万円 |
同じ市でも、土地が150㎡あれば値段がつき、90㎡ではつかない例があります。地価だけで決めず、広さと接道を含めて見ます。土地の値段が解体費を下回る家は、一般の不動産会社では売れにくい家です。訳あり物件専門の買取業者は、この状態でも査定を受け付けています。放棄の期限の前に、査定の答えを一度もらっておくと、比較の材料になります。空き家が売れない理由と、それでも手放す方法も参考になります。
まずやること
- 亡くなった日と、相続を知った日を書き出し、3か月の期限を確かめる
- 預金、株、借金、実家の固定資産税評価額を一覧にする
- 実家の片付けと解体を止め、空き家の診断で買取価格の目安を出す
- 値段がつかない場合は、訳あり物件の買取業者に査定を頼む
- それでも手放せないときに、家庭裁判所へ放棄の申述を出す。迷う場合は期間の伸長を申し立てる
まとめ
- 空き家だけの相続放棄はできません。放棄は預金も含む全財産が対象です
- 期限は相続を知った日から3か月で、その間に家財の処分をすると放棄できなくなります
- 2023年4月1日からは、放棄後の保存義務は現に占有している人に限られます
- 相続人全員が放棄すると、処分には相続財産清算人の申立てと予納金がいります
- 放棄の前に、土地の値段と買取価格の目安を確かめます
よくある質問
- Q. 預金は受け取って、空き家だけ放棄することはできますか
- できません。相続放棄をすると、初めから相続人でなかったものとみなされ、預金も株も受け取れません(民法939条)。空き家だけを手放したい場合は、相続したうえで売却するか、更地にして相続土地国庫帰属制度に申請します。国庫帰属は審査手数料1筆14,000円と負担金原則20万円がかかり、建物が残っていると使えません。
- Q. 放棄する前に実家を片付けてもよいですか
- 片付けの内容によっては放棄できなくなります。相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認をしたものとみなされます(民法921条1号)。家財を売る、預金を使う、建物を解体するといった行為が処分にあたります。保存行為は除かれますが、線引きは個別の判断です。放棄を考えている間は、片付けと解体を止め、判断に迷う場合は弁護士か司法書士に確認します。
- Q. 相続放棄をしたあとも、空き家の管理を続けなければなりませんか
- 2023年4月1日からは、放棄の時にその空き家を現に占有している人だけが保存義務を負います(民法940条)。期間は、相続人か相続財産清算人に引き渡すまでです。実家に住んでいない、鍵も持っていない人には義務はありません。同居していた人は、次の相続人か清算人に引き渡すまで、自分の財産と同じ注意で保存する義務が続きます。
- Q. 兄弟全員が放棄したら、空き家はどうなりますか
- 相続人がいない状態になり、家は放棄した人の名義に戻りません。処分するには、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てます。費用は収入印紙800円、郵便切手、官報公告料5,582円と、事案ごとに裁判官が決める予納金です(裁判所、2026年9月時点)。清算人は債務を払ったあと、残った財産を国庫に帰属させます。放棄した人の分は次の順位の相続人(親、兄弟姉妹)に移るため、その人たちも放棄が必要になります。
- Q. 3か月を過ぎてしまったら、もう放棄できませんか
- 原則としてできません。3か月以内に財産の全体が分からない場合は、期限内に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てられます(東京家庭裁判所)。期限を過ぎてからの申述が認められるかは、個別の判断になります。期限が迫っているときは、先に伸長の申立てを出します。
壊す前に、査定を取る
建物を残したまま買い取る業者もあります。査定は無料で、金額を見てから断れます。 市ごとの補助金は、市区町村のページに載せています。
お住まいの市の条件で計算する
建物を残して売った場合の手取りと、解体した場合の自己負担を、市の地価と補助制度から計算します。 所要時間は1分です。名前や連絡先の入力はありません。
お住まいの地域の条件で診断する出典
- 裁判所|相続の放棄の申述(3か月以内、最後の住所地の家庭裁判所、収入印紙800円)
- 東京家庭裁判所|相続の放棄の申述(令和6年10月。期間の伸長、収入印紙800円、郵便切手110円×4枚)
- 裁判所|相続財産清算人の選任(収入印紙800円、官報公告料5,582円、予納金)
- 大阪家庭裁判所|相続財産清算人選任申立ての手引き(予納金は事案により裁判官が決定)
- 国土交通省・総務省|令和5年3月31日事務連絡(改正民法940条の条文、空家等対策への影響、相続財産清算人制度の活用)
- 最高裁判所|令和6年司法統計年報 家事編 第2表(相続の放棄の申述の受理 新受件数 308,753件)
- クレアール司法書士講座|民法第921条(法定単純承認)の条文
- クレアール司法書士講座|民法第939条(相続の放棄の効力)の条文
- 神戸さきがけ司法書士事務所|改正民法940条の施行日(令和5年4月1日)と改正前後の違い
記事の内容は、2026年9月26日時点の各出典にもとづいています。
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この記事の情報について
一般的な情報としてまとめたものです。控除が使えるかどうかや税額は、物件と世帯の事情で変わります。 最終的な判断は、税理士や司法書士、または管轄の税務署と法務局に確かめてから決めてください。