かかる費用の内訳
解体費と呼ばれる費用は、5つの費目に分かれます。 金額が決まっているのは解体工事の部分だけです。残りは見積もりを取るまで決まりません。
| 家財・残置物の撤去 量と間取り、搬出のしやすさで変わります。仏壇や金庫、農機具は別料金になる場合があります。 | 見積もりで確認 |
|---|---|
| 解体工事(木造) 全国平均です(2025年1〜5月、日本経済新聞)。重機が入りにくい場所は、これより高くなります。 | 約192万円 |
| 解体補助金 補助率は1/3〜1/2、上限は市ごとに違います。築年数や耐震性の条件があります。 | −50万〜−150万円が目安 |
| 整地・廃材の運搬 見積書で別立てか、含まれているかを最初に確かめてください。 | 解体費に含まれる場合が多い |
| 建物滅失登記 取り壊しから1か月以内に申請します。土地家屋調査士に頼むと数万円が目安です。 | 自分で申請すれば実費のみ |
| 自己負担の合計 | 見積もりが出るまで決まりません |
解体費の平均は、市区町村のページと同じ前提です。 補助金の上限と受付期間は市ごとに違います。お住まいの市のページで確かめてください。
「実家を解体することに決めた。工事は何日かかるのか。近所にはいつ、何を言えばいいのか」解体の日程を組み、近隣への挨拶を済ませたい人に向けて書いています。
結論
結論から書きます。木造の家の解体工事は、80㎡前後なら10〜14日程度です(クラッソーネ、茅ヶ崎市掲載資料)。見積もりから更地になるまでは、届出と家財の片付けを含めて1〜2か月を見ます。床面積80㎡以上の解体は、工事着手の7日前までに建設リサイクル法の届出が要ります(大阪府、2026年10月時点)。近所への挨拶は着工の1週間前が目安です。東京の区には、近隣説明の期限を木造7日前や工事開始3日前などと定めた要綱があります(東京都、2026年8月1日時点)。
この記事で分かること
- 木造住宅の解体にかかる日数と、工期が延びる条件
- 着工前の届出の期限(建設リサイクル法7日前、特定建設作業、石綿の報告)と作業時間の決まり
- 近所への挨拶の時期、伝える内容、文例
こんな場合は診断へ
- 解体の日程を組む前に、解体するか残して売るかを決めかねている
- 補助金の交付決定を待つ期間を、工事の日程に入れていない
- 解体の見積もりが高く、解体せずに売った場合の金額を知りたい
一つでも当てはまる場合は、空き家の診断で、その市の解体費の目安と、建物を残して売った場合の買取の目安を比べられます。所要時間は約1分です。
木造住宅の解体にかかる日数
工事そのものの日数は、木造の一戸建てで10日から2週間が目安です。クラッソーネの資料(茅ヶ崎市のサイトに掲載)は、80㎡前後の建物で10〜14日程度とし、工期に余裕を持つよう案内しています。
工事の前後にも日数がかかります。同じ資料では、現地調査は30分から1時間、見積書の受け取りは立ち会いから1週間程度です。水道以外のライフラインは、工事開始の1週間前までに止めます。
| 段階 | 日数の目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 現地調査と見積もり | 1〜2週間 | 調査は30分〜1時間。見積書は1週間程度で届く |
| 契約と届出 | 1〜2週間 | 建設リサイクル法の届出は着手の7日前まで |
| 家財の片付け | 数日〜数週間 | 工事費に影響するため、着工前に済ませる |
| 解体工事 | 10〜14日程度 | 80㎡前後の木造。足場、手壊し、重機、整地 |
| 滅失登記 | 工事完了から1か月以内 | 法務局に申請。取り壊し証明書が要る |
見積もりの依頼から更地になるまで、1〜2か月を見ておきます。補助金を使う場合は、さらに市の交付決定を待つ期間が加わります。
工期が延びる条件
次の条件があると、工事の日数は目安より延びます。
- 前面の道路が狭く、重機やトラックが入れない。手壊しの範囲が広がります
- 隣の家との間が狭い。足場と養生に日数がかかります
- 石綿(アスベスト)を含む建材がある。除去の工程が別に入ります
- 地中から基礎や浄化槽、井戸が出てくる。撤去の追加工事になります
- 雨や雪、強風の日。重機の作業を止めます
石綿の調査は、建てた時期を問わず、解体の前に行います。床面積80㎡以上の解体は調査結果の報告が義務です。詳しくはアスベストの調査は必要ですかに書いています。地中埋設物の費用は解体の見積書の見方で説明しています。
注意
補助金を使う解体は、市の交付決定の前に契約も着工もできません。事前調査から交付決定まで2か月以上かかる市があります(帯広市)。弘前市のように、工事の完了と実績報告の期限を1月下旬に定める市もあります。年度の後半に申請する場合は、工期の目安に交付決定を待つ期間を足してください。
着工前の届出と作業時間の決まり
解体工事には、工事の前に出す届出が3つあります。業者が代行することが多いものの、届出をする人は発注者(施主)です。
| 届出 | 対象 | 期限 | 出す人 |
|---|---|---|---|
| 建設リサイクル法の届出 | 床面積80㎡以上の建築物の解体 | 工事着手の7日前まで | 発注者(業者に委任できる) |
| 特定建設作業の届出 | 定格出力80kW以上のバックホウや、手持ち式でないブレーカーを使う作業 | 作業開始の7日前まで(市区町村へ) | 施工する業者 |
| 石綿の事前調査結果の報告 | 床面積80㎡以上の解体 | 工事の前 | 施工業者 |
神奈川県は、建設リサイクル法の届出は施主が行い、業者に委任する場合は届出の内容を確かめたうえで委任状を作るよう案内しています。契約書には、分別解体の方法、解体工事の費用、再資源化の施設の名称と所在地、再資源化の費用が書かれているかを確かめます(神奈川県、2026年10月時点)。
用語
特定建設作業 騒音規制法と振動規制法が指定する、大きな音や振動の出る作業です。定格出力80kW以上のバックホウや、手持ち式でないブレーカーを使う作業が当たります。住宅地(1号区域)では、19時から7時までは作業できません。1日の作業は10時間以内、同じ場所では連続6日以内、日曜日と休日は作業しない決まりです。基準は敷地の境界で騒音85デシベル、振動75デシベルです(さいたま市、2026年4月時点)。小型の重機だけで壊す家は、この届出の対象にならないことがあります。
作業時間の決まりは、近所に説明する材料になります。「平日の8時から17時まで、日曜と祝日は休みます」と伝えられると、相手の不安が減ります。
近所への挨拶はいつ、何を伝えますか
時期の目安
着工の1週間前が目安です。東京の区市は、解体工事の近隣説明の期限を要綱で定めています(東京都の一覧、2026年8月1日時点)。
| 区 | 対象 | 標識の設置 | 近隣への説明 |
|---|---|---|---|
| 中央区 | すべての建築物 | 30日前(木造は15日前) | 15日前(木造は7日前) |
| 渋谷区 | 床面積80㎡以上 | 30日前 | 15日前(工事開始10日前) |
| 大田区 | 床面積80㎡以上 | 7日前 | 7日前(工事開始3日前) |
| 江戸川区 | 石綿の調査が必要な工事など | 接道ごとにA3以上で掲示 | 着工の7日前まで |
東京以外の市にも、同じ趣旨の要綱や条例があります。実家のある市のページで「解体工事 事前周知」を探し、無ければ1週間前を目安にしてください。
伝える内容
江戸川区の要綱は、近隣に配る資料に次の3つを書くよう求めています(2026年10月時点)。
- 工期、作業の内容、作業の時間
- 石綿を含む建材の有無、除去の方法、搬出の方法
- 安全対策と、騒音・振動・粉じんの防止対策
これに、施工業者の名前と現場責任者の連絡先、施主の連絡先を加えます。相続した実家の場合、施主が遠方に住んでいることも伝えます。苦情の連絡先が分かっていれば、相手は市に通報する前に業者に電話をします。
ポイント
挨拶は、施工業者の担当者と一緒に回ります。業者だけに任せると、施主の顔が見えません。施主だけで回ると、工事の質問に答えられません。両隣、裏の家、向かいの3軒、道路の出入りで通る家を回ります。不在の家には、文書をポストに入れます。
文例
文書は、A4で1枚に収めます。
解体工事のお知らせ
◯◯(施主の氏名)です。◯月◯日から◯月◯日まで、◯丁目◯番の建物(旧◯◯宅)の解体工事を行います。作業時間は平日の午前8時から午後5時までで、日曜日と祝日は作業しません。 工事は◯◯(施工業者名)が行います。期間中は騒音、振動、ほこりでご迷惑をおかけします。養生シートと散水で抑えます。 石綿を含む建材の事前調査は済んでおり、結果は現場の標識に掲示します。 気になる点があれば、現場責任者◯◯(電話◯◯)か、私(電話◯◯)までご連絡ください。
工事の前に、隣の家との境界の塀やブロックの状態を写真に撮っておきます。工事中にひびが入ったと言われたとき、前からあったかを確かめる材料になります。写真は業者にも渡します。
近所からの苦情が来たときの対応は、近所から苦情が来たときの対応に書いています。
解体のあとにやること
工事が終わったら、業者から取り壊し証明書と産業廃棄物の処理の記録(マニフェスト)を受け取ります。建物の滅失の登記は、滅失の日から1か月以内に法務局へ申請します(不動産登記法第57条。盛岡地方法務局の案内)。
更地になると、翌年の1月1日から土地の固定資産税の軽減が外れます。年内と年明けの解体でどう変わるかは、解体は年内と年明け、どちらが得ですかに書いています。解体後の土地は、売るまで更地の税がかかります。先に売り先を決めてから解体の日程を組んでください。解体せずに売る方法は更地にして売るか、そのまま売るかで比べています。
まずやること
- 解体するか、建物を残して売るかを空き家の診断で比べる
- 補助金を使うなら、市区町村ページで交付決定までの期間と完了期限を確かめる
- 解体業者2〜3社に現地調査を頼み、見積書を1週間程度で受け取る
- 契約書で分別解体の方法と費用の記載を確かめ、届出は着手の7日前までに出す
- 水道以外のライフラインを工事開始の1週間前までに止め、家財を片付ける
- 着工の1週間前に、業者の担当者と一緒に近所へ挨拶し、境界の写真を撮る
- 工事完了から1か月以内に滅失登記を申請する
まとめ
- 木造80㎡前後の解体工事は10〜14日程度で、見積もりから更地までは1〜2か月
- 建設リサイクル法の届出は着手の7日前まで。発注者が届出をする
- 特定建設作業は住宅地で19時〜7時は作業できず、1日10時間以内、日曜・休日は休み
- 近所への挨拶は着工の1週間前が目安。工期、作業時間、石綿の有無、連絡先を伝える
- 滅失登記は工事完了から1か月以内
見積もりで確かめること
- 残置物の撤去が見積もりに入っているか、別料金か
- 廃材の運搬と処分費が、総額に含まれているか
- 整地まで行うのか、更地に均すだけなのか
- 近隣への挨拶と養生の費用は、どちらが持つのか
- 補助金の申請書類を、業者が用意するのか
総額に何を含めるかは、業者によって違います。項目をそろえてから、金額を比べてください。
よくある質問
- Q. 解体工事の日数は、見積書のどこで分かりますか
- 工期は見積書か工事請負契約書に、着工日と完了予定日として書かれます。書かれていない場合は、契約の前に業者に日数を確かめ、契約書に入れてもらいます。木造80㎡前後で10〜14日程度が目安です(クラッソーネ、茅ヶ崎市掲載資料)。雨や雪で重機を止めた日は延びるため、完了予定日には数日の余裕を見ます。
- Q. 建設リサイクル法の届出を忘れると、どうなりますか
- 届出は発注者の義務で、床面積80㎡以上の解体は工事着手の7日前までに都道府県か市に出します(大阪府、神奈川県)。業者が代行する場合は委任状を作ります。届出がないまま着工すると、工事の中止や是正の指導を受け、日程が止まります。契約のときに、どちらが届出を出すかを決めてください。
- Q. 近所への挨拶は、業者に任せてよいですか
- 業者だけに任せず、施主も一緒に回ることをおすすめします。業者は工事の説明ができ、施主は近所との関係を保てます。遠方に住んでいて同行できない場合は、施主の名前と連絡先を入れた文書を業者に持ってもらい、不在の家にはポストに入れます。東京の区の要綱では、近隣説明の期限を木造7日前(中央区)や工事開始3日前(大田区)と定めています(東京都、2026年8月1日時点)。
- Q. 隣の家から、工事で塀にひびが入ったと言われました
- 工事前に撮った写真と見比べます。工事が原因なら、施工業者の損害賠償保険で直すのが通常です。契約の前に、業者が保険に入っているかを確かめてください。写真が無いと前からあったひびかを示せないため、着工前に境界の塀とブロックを写真に残し、業者にも渡しておきます。
- Q. 解体が終わったあとの手続きは何がありますか
- 業者から取り壊し証明書とマニフェストを受け取り、滅失の日から1か月以内に法務局で建物の滅失の登記を申請します(不動産登記法第57条)。登記のない家屋は市の税務課に届け出ます。更地になると翌年の1月1日から土地の固定資産税の軽減が外れるため、売る予定があるなら解体の前に売り先を決めておきます。
家財が残ったまま査定を取る
処分費込みで引き取る業者もあります。査定は無料で、金額を見てから断れます。 市ごとの補助金と解体費の比較は、市区町村のページに載せています。
売らずに片付けだけ先に済ませたい場合は、不用品回収の見積もりを取ると費用の目安がつきます。
片づける前に、いくらで売れるかを見る
家財が残ったままでも、売れるかどうかの目安は出せます。 7つの質問に答えると、手元に残る金額の目安が分かります。所要時間は1分です。
お住まいの地域の条件で診断する出典
- 茅ヶ崎市掲載|クラッソーネ 解体工事の流れ(現地調査30分〜1時間、見積書は1週間程度、ライフラインは工事開始1週間前まで、80㎡前後の建物は10〜14日程度、滅失登記は工事完了後1か月以内)
- 大阪府|建設リサイクル法に基づく届出(建築物の解体は床面積80平方メートル以上、工事着手の7日前まで)
- 神奈川県|建設リサイクル法 Q&A(届出は施主、委任状、契約書の記載事項4つ、契約前の書面説明)
- さいたま市|特定建設作業の届出(開始の7日前まで、バックホウ80kW以上、ブレーカー手持式を除く、1号区域は19時〜7時禁止・10時間/日・連続6日・日曜休日禁止、85デシベル・75デシベル)
- 京都府|特定建設作業の規制基準(第1号区域 85デシベル、午後7時〜午前7時、10時間、連続6日、日曜日その他の休日を除く)
- 東京都都市整備局・環境局|区市の解体工事に関する条例・要綱等の一覧(R8.8.1現在。標識設置と近隣説明の期限)
- 江戸川区|解体工事等事前周知要綱(着工の7日前までに近隣へ周知、周知資料の3項目、接道ごとにA3以上の標識)
- 盛岡地方法務局|建物の滅失の登記(不動産登記法第57条、滅失の日から1か月以内)
- 帯広市|特定空家解体補助金 令和8年度パンフレット(事前調査から交付決定まで2か月以上)
- 弘前市|令和8年度老朽空き家等除却促進事業費補助金(完了・実績報告の期限 令和9年1月29日)
記事の内容は、2026年10月18日時点の各出典にもとづいています。
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この記事の情報について
費用の目安は、一般的な相場としてまとめたものです。実際の金額は、建物の構造、面積、立地で変わります。 契約の前に、2社以上から見積もりを取って確かめてください。