空き家コンパス 1分で診断

空き家の売り方

私道にしか接していない家は売れますか

私道にしか接していない家も売れます。先に確かめるのは、その私道が建築基準法上の道路かどうかと、私道の持分があるかどうかの2点です。持分は法務局の公図と登記事項証明書で調べます(窓口の手数料は500円と600円、令和7年4月1日からの額)。水道やガスの管を通す権利は、令和5年4月1日に施行された民法213条の2に定められました。無接道の敷地に解体補助を上乗せしている市の条件も比べます(2026年10月時点)。

更新日
2026年10月9日
草の伸びた庭と、誰も住んでいない二階建ての家

3つの売り方の比較

項目 仲介で売る買取で売るそのまま持つ
現金になるまで 目安は3〜6か月です。買い手が見つかるまで進みません。目安は数日〜1か月です。査定額に納得すれば契約に進みます。—
手元に残る額 市場価格に近い金額です。仲介手数料が引かれます。市場価格より低くなります。仲介手数料はかかりません。固定資産税と管理費が毎年かかります。
向いている場合 駅に近い、建物がまだ使えるなど、買い手が見込める家早く手放したい場合。傷みや家財があり、そのままでは売りにくい家子どもが使う予定があるなど、手放さない理由がある場合
気をつけること 売れ残ると値下げが続きます。引き渡し後の不具合に責任を負う場合があります。提示額は業者で差が出ます。2社以上で比べてください。管理が行き届かないと、特定空家等に指定される場合があります。

仲介手数料の上限

売買価格が400万円を超える場合、仲介手数料の上限は「売買価格の3%+6万円」に消費税を加えた額です。 800万円以下の物件は、税込33万円まで受け取れる決まりがあります(2024年7月から)。 根拠は宅地建物取引業法46条と、国土交通省の告示です。

特定空家等または管理不全空家等に指定されて勧告を受けると、住宅用地の特例が外れます。 土地の固定資産税が上がるため、持ち続ける場合にも費用がかかります。

「実家の前の道が私道で、持分があるのかどうか分からない」私道に接する実家を相続し、売る前に何を調べればよいかを知りたい人に向けて書いています。

結論

私道にしか接していない家も売れます。先に確かめるのは、その私道が建築基準法上の道路かどうかと、私道の持分があるかどうかの2点です。持分がなくても、水道やガスの管を通す権利は民法に定められています(213条の2、令和5年4月1日施行)。法務省は、承諾料を求められても応ずる義務はないと説明しています。買主が住宅ローンを使えるかどうかで、買い手の範囲が変わります。

この記事で分かること

  • 私道の持分と道路の種別を、法務局と市区町村で調べる方法
  • 通行と掘削の承諾が、2023年の民法改正でどう変わったか
  • 持分がない場合の買い手と、道路に接していない敷地の解体補助

こんな場合は診断へ

  • 実家の前の道が私道で、誰の名義か分からない
  • 不動産会社に「通行と掘削の承諾書が要る」と言われた
  • 私道の持分が、相続した土地の登記に見当たらない

一つでも当てはまる場合は、空き家の診断で解体費と買取価格の目安を出せます。診断には、家の前の道の幅を選ぶ質問があります。

道路への接し方の統計

国土交通省の資料は、令和5年住宅・土地統計調査から接道の状況をまとめています(2023年10月1日現在)。対象は、都市計画区域内の人が住んでいる住宅5,323万1,900戸です。

項目 戸数 割合
幅4m未満の道路に接する住宅 1,605万8,900戸 30.2%
敷地が道路に接していない住宅 91万7,000戸 1.7%

この統計は、公道と私道を分けていません。道の幅と接し方の数字として見てください。資料は、幅4m未満の道路のすべてが2項道路などに当たるわけではないと注記しています。

その私道は建築基準法上の道路ですか

建物の敷地は、原則として幅4m以上の道路に2m以上接していなければなりません(建築基準法43条、国土交通省)。ここでいう道路は、建築基準法42条が定める道路です。私道でも、次の2つに当たれば建築基準法上の道路です。

種類 内容
位置指定道路(42条1項5号) 建物を建てるために、特定行政庁から位置の指定を受けた道
2項道路(42条2項) 建築基準法が適用された時点で建物が立ち並んでいた幅4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの

2項道路は、道の中心線から両側2mの部分が道路とみなされます。建て替えの際は、門や塀を含めて後退が必要です(国土交通省)。

用語

位置指定道路 土地を建物の敷地として使うために築造する、幅4m以上の道です。築造する人が、特定行政庁からその位置の指定を受けます(国土交通省の運用指針の解説)。

どちらにも当たらない通路にしか接していない敷地は、そのままでは建て替えられません。建築基準法43条2項の認定か許可を受けると、建てられる場合があります。国土交通省の資料では、令和6年度の認定は1,354件、許可は6,033件です。

認定と許可の条件、価格の目安は再建築不可の空き家は売れますかに書いています。この記事は、私道の持分と承諾を扱います。

道路の種別は、市区町村の建築指導課で調べます。神戸市は、古い位置指定道路には築造されていないものもあると案内しています。図面の道が現地にあるかどうかも、あわせて確かめます。

私道の持分の調べ方

私道の所有者は、法務局で調べます。神戸市は、2項道路や位置指定道路の所有者は市では分からないため、法務局などで確認するよう案内しています。

  1. 実家の土地の公図を取り、前の道の地番を確かめる
  2. 道の地番の登記事項証明書を取り、所有者と持分を見る
  3. 持分が亡くなった親の名義のままかどうかを確かめる

手数料は次のとおりです(法務局、令和7年4月1日からの額)。

書類 窓口で請求 オンライン請求・郵送 オンライン請求・窓口受取
登記事項証明書 600円 520円 490円
地図・公図などの証明書 500円 470円 440円

登記情報提供サービスでは、全部事項が330円、地図が360円です(2026年10月9日時点)。

登記事項証明書の見方は3通りに分かれます。

登記の状態 意味
道の土地に、親の持分が登記されている 持分がある。相続登記をして売る
道が何筆かに分かれ、その1筆が親の名義 持分に当たる土地がある。その筆も相続登記をする
道の土地に、親の名前がない 持分がない。通行と掘削の承諾を確かめる

法務省のガイドラインは、1つ目を共同所有型、2つ目を相互持合型と呼んでいます。私道の持分や筆が親の名義のままなら、宅地や建物と同じく相続登記が要ります。登記の期限は相続登記をしないまま実家を放置するとどうなりますかに書いています。

通行の権利と2つの最高裁判決

持分がない場合に最初に問題になるのは、通行です。最高裁判所は、2つの判決で通行の権利を示しています。

判決 道の種類 判断
平成9年12月18日 位置指定道路 通行に日常生活上不可欠の利益を持つ人は、妨害の排除を求められる
平成12年1月27日 2項道路 同じ権利を認めたうえで、この事案の自動車通行は不可欠の利益に当たらないとした

平成9年の判決は、川崎市の分譲地にある幅4mの位置指定道路の事案です。住民は30年以上、徒歩と自動車で通行していました。道の所有者が簡易ゲートなどを設け、裁判所は妨害の排除を認めました。

平成12年の判決は、結論が逆です。道は、徒歩と二輪車だけで使われてきた未舗装の道でした。請求した人は土地を使っておらず、賃貸の駐車場にする目的で車止めの撤去を求めていました。裁判所は、撤去の請求を認めませんでした。

歩いて通れることと、車で通れることは分けて確かめます。買主が車を使う前提なら、これまで車が通ってきた道かどうかを売る前に整理します。

掘削と配管の権利は2023年に変わりました

水道管やガス管を引き直すには、私道を掘る工事が要ります。令和5年4月1日に施行された改正民法は、この権利を条文にしました(213条の2)。

項目 内容
権利の中身 他の土地に設備を設置する。他人が所有する設備を使う
対象 電気、ガス、水道水の供給など。法務省は電話とインターネットも含むと説明
事前の手続き 目的、場所、方法を、土地の所有者と使用者にあらかじめ通知する
場所と方法 損害が最も少ないものを選ぶ
お金 設備を設置する人は、土地の損害に償金を払う。1年ごとに払える

法務省の資料は、承諾料について次のように書いています。設備の設置を承諾することへの承諾料を求められても、応ずる義務はないという内容です。ガイドラインの概要も、設備設置権が成立する場合は承諾書がなくても民法上は設備を設置できると明記しています。

改正の前にも、裁判例があります。東京地方裁判所の平成31年3月19日の判決では、私道の所有者側が掘削の承諾料として399万6,000円を求めていました。裁判所は、承諾料の有無にかかわらず承諾の義務を認めました(不動産適正取引推進機構 RETIO 126号)。

承諾料の公的な相場は見当たりません。同じ号には、10万〜30万円程度を払う例があるという業者の意見が載っています。統計の数字とは違います。

注意

権利があっても、買主や金融機関が承諾書を求める場合があります。東京地方裁判所の平成26年4月23日の判決では、売主が承諾書を取得できず、買主による契約の解除が認められました(RETIO 98号)。承諾書を条件にして売る場合は、取得できないときの扱いを契約の特約に書きます。

共有の私道で工事をするときの同意

持分がある場合は、工事にだれの同意が要るかが問題になります。法務省の研究会は、所有者不明私道への対応ガイドライン(第2版、令和4年6月)で37の事例を示しています。全体を共有する共同所有型の私道では、次のとおりです。

工事 必要な同意
舗装の陥没の補修 保存行為に当たり、共有者が単独でできる
砂利道のアスファルト舗装 軽微な変更に当たり、持分の過半数で決める
給水管の新設 持分に応じた使用に当たり、単独でできる
公共下水管の新設 管理に関する事項に当たり、持分の過半数で決める

改正民法は、形状や効用の著しい変更を伴わない変更を、持分の過半数で決められるようにしました(251条、252条)。所在が分からない共有者がいる場合は、裁判所の決定を得て、残りの共有者で決める制度があります。相互持合型の私道は、事例が別に載っています。

ポイント

舗装や配管の工事は、共有者の全員の同意がなくても進められる場合があります。買主に説明するときは、ガイドラインのどの事例に当たるかを示します。

持分がない場合の買い手とローン

買主が住宅ローンを使えないと、買える人が減ります。フラット35の基準は、接道を次のように定めています(住宅金融支援機構、2026年10月1日更新)。

「住宅の敷地は、原則として一般の交通の用に供する道に2m以上接することとします。」

基準の文面に、私道の持分や承諾書の記載はありません。民間の金融機関の審査の基準は、公表されていません。不動産適正取引推進機構は、売買契約の前に私道の所有者から承諾書を取っておくことが肝要だと書いています。

買い手は3つに分かれます。

買い手 向いている場合 売る前にすること
仲介で探す個人 私道が建築基準法上の道路で、承諾書が取れる 承諾書を買主宛てに出してもらえるかを確かめる
私道や隣地の所有者 承諾の話が進まない 境界を確かめ、価格を相談する
買取業者 承諾書が取れない。早く手放したい 2社以上に査定を頼み、内訳を比べる

承諾書は、宛名にも注意が要ります。東京地方裁判所の平成30年12月20日の判決は、前の所有者宛ての承諾書が争いになった事案です(RETIO 117号)。買主宛ての承諾書を出すかどうかを、契約の前に決めておきます。

私道の所有者と合意できれば、持分の一部を買い取る方法もあります。価格は当事者の合意で決まります。隣地の所有者に売る進め方は隣の人に土地を売るときの進め方と価格にまとめています。仲介と買取の違いは空き家は仲介と買取、どちらで売るべきですかに書いています。

私道の持分にかかる税金

私道の持分も、相続税の対象になる財産です。国税庁は、私道の評価を次のように示しています(No.4622、令和8年4月1日現在)。

私道の使われ方 相続税の評価
不特定多数の人が通り抜けに使う 評価しない
行き止まりなど、特定の人が通行に使う 通常の評価額の30%相当

固定資産税は、公共の用に供する道路が非課税です(地方税法348条2項5号)。東京都は、23区の私道について申告が必要だと案内しています。年内に申告し、都税事務所が利用状況を確認すると、翌年4月に始まる年度から非課税になります。

要件は自治体によって違います。東京都は、行き止まりの私道について、2以上の家屋の用に供され、幅が4.0m以上あることなどを挙げています。大阪市の要領は、袋小路でないことを要件にしています。相続した年に、市区町村の資産税の窓口で確かめてください。

道路に接していない敷地の解体補助

私道が建築基準法上の道路に当たらない場合、敷地は無接道の扱いになります。無接道の敷地にある空き家に、解体費の補助を上乗せしている市があります。

このサイトに載せている104市区の条件を見ると、無接道の敷地に触れているのは13市区です(2026年10月時点)。受付を終えた市も数に入れています。

市区 無接道の敷地の扱い 上限
墨田区 不良住宅の助成が3分の2に上がる 200万円(通常は100万円)
板橋区 助成が10分の8に上がる 200万円(通常は100万円)
川口市 接道がなく建て替えできない敷地の不良住宅が対象 100万円
市川市 無接道敷地にある旧耐震の特定空家が対象 100万円
金沢市 狭小地や無接道地は上限が上がる 70万円(通常は50万円)
岡崎市 無接道等危険空き家の区分がある 60万円(通常は10万円)
越谷市 未接道の敷地は上限が上がる 50万円(通常は30万円)

どの市も、道路に接していないことだけでは対象になりません。墨田区は、区の調査で不良住宅と判定されることが条件です。越谷市は、市が特定空家等に認定した空き家に限っています。

反対の例もあります。江戸川区の耐震の除却助成は、建築基準法の接道要件を満たしていることが条件です。同じ無接道でも、制度によって扱いが分かれます。

条件と申請の順番は、市ごとのページに載せています。

ほかの市は全国の空き家解体補助金一覧で探せます。

まずやること

  1. 法務局で公図と登記事項証明書を取り、前の道の所有者と持分を確かめる
  2. 市区町村の建築指導課で、前の道が建築基準法42条のどの道路に当たるかを聞く
  3. 持分が親の名義のままなら、宅地と一緒に相続登記をする
  4. 持分がない場合は、私道の所有者に通行と掘削の承諾書を出してもらえるかを聞く
  5. 仲介の会社と買取業者の両方に、私道の状況を伝えて査定を頼む
  6. 解体を考える場合は、市の補助金に無接道の区分があるかを調べる

まとめ

  • 私道にしか接していない家も売れる。先に確かめるのは、道路の種別と私道の持分の2点
  • 持分は法務局の公図と登記事項証明書で調べる。窓口の手数料は600円と500円
  • 設備を設置する権利は民法213条の2に定められた。法務省は、承諾料に応ずる義務はないと説明している
  • 車での通行は、道の使われ方によって認められなかった最高裁の判決がある
  • 無接道の敷地に解体補助を上乗せする市がある。墨田区と板橋区は上限200万円

よくある質問

Q. 私道の持分がないと、家は売れませんか
売れます。確かめるのは、通行と掘削について私道の所有者の承諾が得られるかどうかです。水道やガスの設備を設置する権利は、民法213条の2に定められています(令和5年4月1日施行)。買主や金融機関が承諾書を求める場合があるため、売る前に私道の所有者へ相談します。
Q. 通行や掘削の承諾料は、払わなければなりませんか
法務省の資料は、設備の設置を承諾することへの承諾料を求められても、応ずる義務はないと説明しています。設備を設置する場合は、土地の損害に対する償金を払います。承諾料の公的な相場は見当たりません。金額で折り合わない場合は、弁護士に相談してください。
Q. 私道の所有者は、どこで調べられますか
法務局で調べます。実家の土地の公図を取り、前の道の地番を確かめます。その地番の登記事項証明書に、所有者と持分が載っています。窓口の手数料は、登記事項証明書が600円、地図・公図などの証明書が500円です(令和7年4月1日からの額)。
Q. 位置指定道路に接していれば、建て替えられますか
位置指定道路は、建築基準法42条1項5号の道路です。敷地がこの道路に2m以上接していれば、接道の条件を満たします。神戸市は、古い位置指定道路には築造されていないものもあると案内しています。市区町村の建築指導課で、指定の有無と現地の道の幅を確かめてください。
Q. 私道の持分にも固定資産税はかかりますか
公共の用に供する道路は、固定資産税が非課税です(地方税法348条2項5号)。東京都は、23区の私道について申告が必要だと案内しています。非課税の要件は自治体によって違います。市区町村の資産税の窓口で確かめてください。

査定は2社以上で比べる

買取の提示額は、業者によって差が出ます。複数の金額を見てから決めてください。 市ごとの解体費との比較は、市区町村のページに載せています。

建物を残したまま、無料で査定を頼む

広告当サイトは提携先から報酬を受け取ることがあります。査定は無料で、依頼しても売る義務はありません。

お住まいの市の条件で計算する

建物を残して売った場合の手取りと、解体した場合の自己負担を、市の地価と補助制度から計算します。 所要時間は1分です。名前や連絡先の入力はありません。

お住まいの地域の条件で診断する

出典

  1. 国土交通省 住宅局 市街地建築課|建築基準法(集団規定)(接道義務、42条の道路、43条2項の認定・許可の件数)
  2. 国土交通省|建築基準法道路関係規定運用指針の解説(位置指定道路)
  3. 国土交通省 住宅局 市街地建築課|狭あい道路の解消に向けた取組み(令和7年5月1日の講演資料。令和5年住宅・土地統計調査の接道の状況)
  4. 神戸市|建築基準法の道路に関するよくある質問
  5. 法務局|主な登記手数料(令和7年4月1日〜)
  6. 登記情報提供サービス(民事法務協会)|利用料金
  7. 法務省民事局|令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(民法213条の2、251条、252条)
  8. 法務省|複数の者が所有する私道の工事において必要な所有者の同意に関する研究報告書(所有者不明私道への対応ガイドライン 第2版、令和4年6月)
  9. 法務省民事局|所有者不明私道への対応ガイドライン(第2版)の概要
  10. 裁判所|最高裁判所 平成9年12月18日 第一小法廷判決(位置指定道路の通行妨害と妨害排除請求権)
  11. 裁判所|最高裁判所 平成12年1月27日 第一小法廷判決(車止め撤去請求事件)
  12. 不動産適正取引推進機構|最高裁 平成9年12月18日判決の事案
  13. 不動産適正取引推進機構|RETIO 126号 東京地裁 平成31年3月19日判決(私道の掘削承諾)
  14. 不動産適正取引推進機構|RETIO 98号 東京地裁 平成26年4月23日判決(承諾書を取得できなかった事例)
  15. 不動産適正取引推進機構|RETIO 117号 東京地裁 平成30年12月20日判決(承諾書の宛名)
  16. 住宅金融支援機構|フラット35 中古住宅の技術基準の概要(接道)
  17. 国税庁|No.4622 私道の評価
  18. 東京都主税局|道路に対する固定資産税・都市計画税の非課税
  19. 大阪市|公共の用に供する道路の非課税に関する事務処理要領

記事の内容は、2026年10月9日時点の各出典にもとづいています。

関連する記事

この記事の情報について

一般的な情報としてまとめたものです。実際の売却条件や税額は、物件ごとに変わります。 契約の前に、宅地建物取引業者と税理士に確かめてください。