制度の内容
| 制度名 | 除却助成(立川市木造住宅耐震改修等事業助成金) |
| 年度 | 令和8年度 |
| 補助率 | 1/2 |
| 上限額 | 500,000円 |
| 受付期間 | 未公表 |
| 注意 | 空き家に限った解体補助はなく、木造住宅の耐震化助成の中の除却助成を使います。対象は、昭和56年5月31日以前に建てた木造の住宅です。先に市の助成で耐震診断を受け、評点が1.0未満と診断されることが条件です。無料の簡易耐震診断だけでは申請できません。診断と除却の2段階の申請になるため、時間に余裕を持って相談します。申請できるのは、住宅を所有する個人です。共有の場合は、共有者全員の合意に基づく代表者が申請します。市税を滞納していないことが条件です。工事の契約は、交付決定の通知が届いてからにします。先に契約した工事は対象外です。建物の全部を解体する工事が対象で、一部の解体は対象になりません。完了届の期限は令和9年2月26日です。年度ごとの予算で実施され、予算に達した時点で受付が終わります。受付の開始日は公表されていません。市のページと要綱には、住んでいるかどうかの条件は書かれていません。空き家で使えるかは、申請の前に住宅課住宅対策係(042-523-2111、内線2562)に確かめてください。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。 |
| 出典 | 立川市公式ページ |
令和8年度の受付期間は未公表です
立川市の公式ページに、令和8年度の受付期間は載っていません(2026年10月14日時点)。申請を考えている場合は、担当課に電話で確認してください。
解体した場合と、建物を残して売った場合の比較
立川市の補助率は1/2、上限は500,000円です。
この条件で計算すると、解体の自己負担は約216万円です。
建物を残したまま売る場合、この費用はかかりません。
建物を残して売った場合の手取り(目安)
約2,907万〜4,228万円
解体した場合の自己負担
約216万円
補助金50万円を引いた後の金額です。
立川市の条件では、建物を残して売るほうが約3,123万〜4,444万円多く残る計算です。
解体して更地にする場合
| 解体工事費 | −2,507,000円 |
| 補助金 | +500,000円 |
| 家財の片付け費 | −150,000円 |
| 解体した場合の自己負担 | 約216万円 |
補助金の計算:補助率1/2では1,253,500円だが、上限500,000円が適用される
更地にすると、土地の固定資産税は年間で約472,500円増えます(約3.57倍)。
住宅用地の軽減がなくなるためです。
建物を残して売る場合
| 買取価格の目安 | +29,070,000〜42,280,000円 |
| 解体工事費 | 0円 |
| 家財の片付け費 | 0円 |
| 建物を残して売った場合の手取り | 約2,907万〜4,228万円 |
建物ごと引き渡すため、住宅用地の軽減はそのまま残ります。
家に残った家具や荷物は、買取業者が引き取る場合が多いです。
計算の前提を見る
- 延床面積 112㎡(33.9坪)の木造家屋を想定
- 土地面積 180㎡
- 解体単価 74,000円/坪
- 残置物処分費 150,000円
- 固定資産税率 1.4%/都市計画税率 0.3%
- 買取価格は「土地値 − 解体費 − 残置物処分費」から業者の利益分を引いた額で計算しています
- 老朽化した空き家は建物に値段がつかず、土地値ベースの取引になります
- 実額は物件の状態・接道・立地により大きく変動します
- 土地の面積は180㎡、建物の延床は112㎡として計算しています
- 解体費の坪単価74,000円は、地価との関係から推計した値です(実測に置き換えるまでの暫定)
- 補助制度の数字は立川市の公式ページのものです
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固定資産税は、更地が商業地等の扱いになり、課税標準額が評価額の70%で頭打ちになる負担調整措置を考慮しています
(総務省「固定資産税の概要」)
延床112㎡・土地180㎡の木造住宅を想定した金額です(2026年10月14日時点)。
このページの診断では、建物と土地の広さ、家財の残り具合、前の道の幅を入れて計算し直せます。
この家だと実際にいくらになるか
上の金額は立川市の平均的な条件での計算です。
建物を残したまま買い取る業者に査定を頼むと、この家そのものの金額が分かります。
査定は無料で、金額を見てから断れます。
更地にした場合の固定資産税
「更地にすると固定資産税が6倍になる」という説明を見かけます。
計算上の上限は、約4.2倍です。
家が建っている土地には、住宅用地特例があります。
200㎡までの部分は、固定資産税の課税標準が評価額の1/6になります。
更地にすると、この特例はなくなります。
代わりに商業地等の扱いになり、課税標準額は評価額の70%で頭打ちになります(負担調整措置)。
上限は70%÷1/6で約4.2倍です。都市計画税は約2.1倍です。
建物の分の税金はなくなるため、土地と建物を合わせた負担増はこれより小さくなります。
立川市で試算した場合(1年あたり・土地と建物の合計) | 状態 | 年額 |
| 現在(住宅用地特例あり) | 188,100円 |
| 更地にした後(商業地等・評価額の70%) | 660,600円 |
| 差引 | +472,500円 |
固定資産税率1.4%、都市計画税率0.3%で計算しています。
実際の金額は、立川市から届く課税明細書で確認してください。
出典:総務省「固定資産税の概要」
近くの市との比較
補助率と上限額は、市によって違います。家がどこにあるかで、受け取れる額が数十万円変わることがあります。
| 自治体 | 補助率 | 上限額 | 令和8年度の受付期間 |
| 立川市 | 1/2 | 500,000円 | 未公表 |
| 八王子市 | 2/3 | 1,000,000円 | 未公表 |
| 武蔵野市 | 1/2 | 500,000円 | 未公表 |
| 昭島市 | 1/3 | 500,000円 | 未公表 |
申請の注意点
工事を始める前に申請する
契約や着工の後に申請しても、補助の対象になりません。
見積もりをもらう段階で、立川市の窓口に相談してください。
相続登記を済ませておく
2024年4月から、相続登記は義務になりました。
相続を知った日から3年以内に登記が必要です。
名義が親のままだと、申請が進まないことがあります。
先に司法書士へ相談してください。
予算が埋まると受付が終わる
多くの市が「予算の範囲内で先着順」としています。
受付期間中でも、枠が埋まれば終わります。
申請を考えている場合は、早めに窓口へ連絡してください。
解体するか売るかを決める前に
補助金の額だけでは決められないことがあります。
名義が親のままなら、先に相続登記が要ります。
家財が残っていれば、片付けの費用がかかります。
- 相続した家の手続き 相続登記の期限、3,000万円の特別控除、取得費加算など、相続した空き家を売るまでにやる手続きをまとめています。
- 空き家の売り方 仲介、買取、そのまま持つ、の3つを、期間と手取り、向いている場合で比べています。売り方と査定の頼み方を決めるときに読んでください。
- 家財の処分 残置物の撤去、解体工事、廃材の処分など、空き家を売る前の片づけにかかる費用と、進める順番をまとめています。
まずやること
- 立川市の公式ページで、現在の受付状況を確認する
- 名義を確認する。親のままなら、司法書士に相続登記を相談する
- 解体の見積もりと、建物を残した場合の査定を、両方とる
- 金額を並べてから、立川市の窓口に相談する
立川市の条件で診断する
建物と土地の広さを入れると、この家に近い条件で計算し直せます。
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一般的な情報としてまとめたものです。補助の可否や税金は、物件や世帯の事情で変わります。
最終的な判断は、立川市の担当窓口と、税理士・司法書士に確認してください。
掲載内容は2026年10月14日時点で、市の公式ページを見て確認したものです。
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