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東京都・特別区

渋谷区の空き家解体補助金(令和8年度)

渋谷区には、空き家の修繕や解体の費用を助成する空家等適正管理支援事業があります。助成額は、消費税を除く費用の50%です。管理が不全な状態にある空き家を解体する場合の上限は50万円です(2026年10月時点)。申請の期限は、申請する年度の1月末です。

更新日
2026年10月8日
次の確認
2027年4月1日
出典
渋谷区公式ページ

渋谷区の空き家、売れるかも?

このページの診断で、渋谷区の地価と補助制度を使って、売れるかどうかと手元に残る金額の目安を出せます。 質問は6つで、名前や連絡先の入力はありません。

渋谷区の条件で診断する

制度の内容

制度名空家等適正管理支援事業
年度令和8年度
補助率1/2
上限額500,000円
受付期間未公表
注意申請できるのは、渋谷区内にある空き家の所有者です。所有者の同意を得た管理者も申請できます。どちらも個人に限られます。共有の空き家は、共有者全員が合意した代表者が申請します。上限50万円の対象は、管理が不全な状態にある空き家の解体などです。どの状態が当てはまるかは、区のページに書かれていません。それ以外の修繕や立木の撤去などは、上限が10万円です。助成は費用の50%なので、解体費が100万円を超えると50万円で頭打ちになります。見積書は、区の協定業者が作ります。業者を自分で選ぶ制度ではありません。最初に、空家等ワンストップ相談窓口(0120-336-366)に相談します。申請のあと、区の審査結果が届いてから業者と契約します。工事は、3月15日までに終える必要があります。助成金は、区から協定業者に直接支払われます。所有者は、工事費から助成金を引いた額を業者に払います。区には、古い木造住宅の解体に使える別の助成もあります。木造住宅の除却費用助成は、工事費用の2分の1で、上限は150万円です(令和8年度版パンフレット)。昭和56年5月31日以前に着工された住宅が対象で、区の耐震診断を先に受けます。所有者が渋谷区に住んで住民登録をしていることが条件です。申請期限は、原則として令和8年12月25日です。解体して売る予定の場合に使えるかどうかは、申請の前に窓口で確かめてください。本町2・4・5・6丁目の各一部には、地区を限った除却費用の助成があります。延べ面積に区の単価を掛けた額と、実際にかかった額の低いほうが助成されます。木造の限度額は240万円です。解体工事の契約の前に申請が必要です。この2つの担当は、木密・耐震整備課(03-3463-2647)です。空家等適正管理支援事業の担当は、住宅政策課住環境整備係(03-3463-3548)です。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。
出典渋谷区公式ページ

令和8年度の受付期間は未公表です

渋谷区の公式ページに、令和8年度の受付期間は載っていません(2026年10月8日時点)。申請を考えている場合は、担当課に電話で確認してください。

売却診断

渋谷区の空き家、売れるかも?

渋谷区を選んだ状態で始まります。残り6つの質問に答えると、売れるかどうかと、手元に残る金額の目安が出ます。所要時間は1分です。

質問1/ 7

空き家はどこにありますか

市区町村を選ぶと、その自治体の補助制度と地価をもとに計算します。一覧にない場合は、都道府県の平均地価で計算します。診断と査定は全国どこでも受けられます。

解体した場合と、建物を残して売った場合の比較

渋谷区の補助率は1/2、上限は500,000円です。 この条件で計算すると、解体の自己負担は約219万円です。 建物を残したまま売る場合、この費用はかかりません。

建物を残して売った場合の手取り(目安)

約18,406万〜26,772万円

解体した場合の自己負担

約219万円

補助金50万円を引いた後の金額です。

渋谷区の条件では、建物を残して売るほうが約18,625万〜26,991万円多く残る計算です。

解体して更地にする場合

解体工事費−2,541,000円
補助金+500,000円
家財の片付け費−150,000円
解体した場合の自己負担約219万円

補助金の計算:補助率1/2では1,270,500円だが、上限500,000円が適用される

更地にすると、土地の固定資産税は年間で約2,886,800円増えます(約3.57倍)。 住宅用地の軽減がなくなるためです。

建物を残して売る場合

買取価格の目安+184,060,000〜267,720,000円
解体工事費0円
家財の片付け費0円
建物を残して売った場合の手取り約18,406万〜26,772万円

建物ごと引き渡すため、住宅用地の軽減はそのまま残ります。 家に残った家具や荷物は、買取業者が引き取る場合が多いです。

計算の前提を見る
  • 延床面積 112㎡(33.9坪)の木造家屋を想定
  • 土地面積 180㎡
  • 解体単価 75,000円/坪
  • 残置物処分費 150,000円
  • 固定資産税率 1.4%/都市計画税率 0.3%
  • 買取価格は「土地値 − 解体費 − 残置物処分費」から業者の利益分を引いた額で計算しています
  • 老朽化した空き家は建物に値段がつかず、土地値ベースの取引になります
  • 実額は物件の状態・接道・立地により大きく変動します
  • 土地の面積は180㎡、建物の延床は112㎡として計算しています
  • 解体費の坪単価75,000円は、地価との関係から推計した値です(実測に置き換えるまでの暫定)
  • 補助制度の数字は渋谷区の公式ページのものです
  • 固定資産税は、更地が商業地等の扱いになり、課税標準額が評価額の70%で頭打ちになる負担調整措置を考慮しています (総務省「固定資産税の概要」)

延床112㎡・土地180㎡の木造住宅を想定した金額です(2026年10月8日時点)。 このページの診断では、建物と土地の広さ、家財の残り具合、前の道の幅を入れて計算し直せます。

この家だと実際にいくらになるか

上の金額は渋谷区の平均的な条件での計算です。 建物を残したまま買い取る業者に査定を頼むと、この家そのものの金額が分かります。 査定は無料で、金額を見てから断れます。

建物を残したまま、無料で査定を頼む

広告当サイトは提携先から報酬を受け取ることがあります。査定は無料で、依頼しても売る義務はありません。

更地にした場合の固定資産税

「更地にすると固定資産税が6倍になる」という説明を見かけます。 計算上の上限は、約4.2倍です。

家が建っている土地には、住宅用地特例があります。 200㎡までの部分は、固定資産税の課税標準が評価額の1/6になります。

更地にすると、この特例はなくなります。 代わりに商業地等の扱いになり、課税標準額は評価額の70%で頭打ちになります(負担調整措置)。

上限は70%÷1/6で約4.2倍です。都市計画税は約2.1倍です。 建物の分の税金はなくなるため、土地と建物を合わせた負担増はこれより小さくなります。

渋谷区で試算した場合(1年あたり・土地と建物の合計)
状態年額
現在(住宅用地特例あり)1,127,500円
更地にした後(商業地等・評価額の70%)4,014,300円
差引+2,886,800円

固定資産税率1.4%、都市計画税率0.3%で計算しています。 実際の金額は、渋谷区から届く課税明細書で確認してください。 出典:総務省「固定資産税の概要」

近くの市との比較

補助率と上限額は、市によって違います。家がどこにあるかで、受け取れる額が数十万円変わることがあります。

自治体補助率上限額令和8年度の受付期間
渋谷区 1/2 500,000円 未公表
世田谷区 記載なし 制度なし 未公表
中野区 1/2 1,500,000円 未公表
大田区 2/3 1,000,000円 未公表

申請の注意点

工事を始める前に申請する

契約や着工の後に申請しても、補助の対象になりません。 見積もりをもらう段階で、渋谷区の窓口に相談してください。

相続登記を済ませておく

2024年4月から、相続登記は義務になりました。 相続を知った日から3年以内に登記が必要です。

名義が親のままだと、申請が進まないことがあります。 先に司法書士へ相談してください。

予算が埋まると受付が終わる

多くの市が「予算の範囲内で先着順」としています。 受付期間中でも、枠が埋まれば終わります。 申請を考えている場合は、早めに窓口へ連絡してください。

解体するか売るかを決める前に

補助金の額だけでは決められないことがあります。 名義が親のままなら、先に相続登記が要ります。 家財が残っていれば、片付けの費用がかかります。

まずやること

  1. 渋谷区の公式ページで、現在の受付状況を確認する
  2. 名義を確認する。親のままなら、司法書士に相続登記を相談する
  3. 解体の見積もりと、建物を残した場合の査定を、両方とる
  4. 金額を並べてから、渋谷区の窓口に相談する
建物を残したままの査定を頼む

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渋谷区の条件で診断する

建物と土地の広さを入れると、この家に近い条件で計算し直せます。

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この記事の情報について

一般的な情報としてまとめたものです。補助の可否や税金は、物件や世帯の事情で変わります。 最終的な判断は、渋谷区の担当窓口と、税理士・司法書士に確認してください。 掲載内容は2026年10月8日時点で、市の公式ページを見て確認したものです。

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