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長崎県・中核市

佐世保市の空き家解体補助金(令和8年度)

佐世保市で老朽化した危険な空き家を解体するときの制度です。補助は住宅の場合で除却費の40%、上限は60万円です(2026年10月時点)。令和8年度の相談受付は5月29日で終了しています。

更新日
2026年10月1日
次の確認
2027年4月1日
出典
佐世保市公式ページ

佐世保市の空き家、売れるかも?

このページの診断で、佐世保市の地価と補助制度を使って、売れるかどうかと手元に残る金額の目安を出せます。 質問は6つで、名前や連絡先の入力はありません。

佐世保市の条件で診断する

制度の内容

制度名佐世保市老朽危険空き家及び空き建築物除却費補助金
年度令和8年度
補助率2/5
上限額600,000円
受付期間2026年4月15日 〜 2026年5月29日
注意佐世保市の補助は住宅の場合、除却費の40%で上限は60万円です。市街化区域内で、職員が現地確認で重機による解体が難しいと認めた場合は、上限が100万円になります。補助額は、実際の除却費と、床面積に国の標準除却費を掛けた額の、少ないほうの40%です。令和8年度の相談期間は4月15日から5月29日までで、受付はすでに終了しています。次の募集は市のページで確かめてください。この制度は先着順ではありません。希望者が多い年は、周辺への危険性が大きい建物から市が対象者を選びます。手順は、電話での事前相談、市の現地調査、結果の通知、見積り、交付申請、交付決定、契約の順です。交付決定の前に契約や着工をすると対象外になります。対象は使われていない木造か鉄骨造の建物で、腐朽や破損が著しいものです。木造は築22年以上が条件です。申請できるのは登記上の所有者、その相続人、所有者か相続人から同意を得た人です。パンフレットには法人は申請できないと書かれています。市税等の滞納がある場合は対象外です。建物の一部だけを壊す工事も対象外です。業者は建設業の許可か、長崎県の解体工事業の登録を持つ事業者に限られます。完了報告の期限は交付決定から60日以内、かつ12月末です。相談して市が建物を調査すると、補助を使わない場合でも維持管理の指導を受けることがあります。担当は住宅政策課です。電話番号は、市のページの問い合わせ欄が0956-37-6117、令和8年度のパンフレットが0956-37-8567です。補助が使えなくても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。
出典佐世保市公式ページ

令和8年度の受付は終了しています

佐世保市の解体補助金は、今年度の受付が終わっています。補助金を使わずに解体すると、自己負担は約188万円になる計算です。建物を残したまま売れば、解体費はかかりません。下の診断で、この家の手取りの目安を出せます。

受付は44日間です

2026年4月15日から2026年5月29日までです。多くの市では、申請の前に判定や現地調査があります。受付が始まる1か月前には、窓口に連絡してください。

売却診断

佐世保市の空き家、売れるかも?

佐世保市を選んだ状態で始まります。残り6つの質問に答えると、売れるかどうかと、手元に残る金額の目安が出ます。所要時間は1分です。

質問1/ 7

空き家はどこにありますか

市区町村を選ぶと、その自治体の補助制度と地価をもとに計算します。一覧にない場合は、都道府県の平均地価で計算します。診断と査定は全国どこでも受けられます。

解体した場合と、建物を残して売った場合の比較

佐世保市の補助率は2/5、上限は600,000円です。 この条件で計算すると、解体の自己負担は約128万円です。 建物を残したまま売る場合、この費用はかかりません。

建物を残して売った場合の手取り(目安)

約223万〜325万円

解体した場合の自己負担

約128万円

補助金60万円を引いた後の金額です。

佐世保市の条件では、建物を残して売るほうが約351万〜453万円多く残る計算です。

解体して更地にする場合

解体工事費−1,728,000円
補助金+600,000円
家財の片付け費−150,000円
解体した場合の自己負担約128万円

補助金の計算:補助率2/5では691,200円だが、上限600,000円が適用される

更地にすると、土地の固定資産税は年間で約47,800円増えます(約3.57倍)。 住宅用地の軽減がなくなるためです。

建物を残して売る場合

買取価格の目安+2,230,000〜3,250,000円
解体工事費0円
家財の片付け費0円
建物を残して売った場合の手取り約223万〜325万円

建物ごと引き渡すため、住宅用地の軽減はそのまま残ります。 家に残った家具や荷物は、買取業者が引き取る場合が多いです。

計算の前提を見る
  • 延床面積 112㎡(33.9坪)の木造家屋を想定
  • 土地面積 180㎡
  • 解体単価 51,000円/坪
  • 残置物処分費 150,000円
  • 固定資産税率 1.4%/都市計画税率 0.3%
  • 買取価格は「土地値 − 解体費 − 残置物処分費」から業者の利益分を引いた額で計算しています
  • 老朽化した空き家は建物に値段がつかず、土地値ベースの取引になります
  • 実額は物件の状態・接道・立地により大きく変動します
  • 土地の面積は180㎡、建物の延床は112㎡として計算しています
  • 解体費の坪単価51,000円は、地価との関係から推計した値です(実測に置き換えるまでの暫定)
  • 補助制度の数字は佐世保市の公式ページのものです
  • 固定資産税は、更地が商業地等の扱いになり、課税標準額が評価額の70%で頭打ちになる負担調整措置を考慮しています (総務省「固定資産税の概要」)

延床112㎡・土地180㎡の木造住宅を想定した金額です(2026年10月1日時点)。 このページの診断では、建物と土地の広さ、家財の残り具合、前の道の幅を入れて計算し直せます。

この家だと実際にいくらになるか

上の金額は佐世保市の平均的な条件での計算です。 建物を残したまま買い取る業者に査定を頼むと、この家そのものの金額が分かります。 査定は無料で、金額を見てから断れます。

建物を残したまま、無料で査定を頼む

広告当サイトは提携先から報酬を受け取ることがあります。査定は無料で、依頼しても売る義務はありません。

更地にした場合の固定資産税

「更地にすると固定資産税が6倍になる」という説明を見かけます。 計算上の上限は、約4.2倍です。

家が建っている土地には、住宅用地特例があります。 200㎡までの部分は、固定資産税の課税標準が評価額の1/6になります。

更地にすると、この特例はなくなります。 代わりに商業地等の扱いになり、課税標準額は評価額の70%で頭打ちになります(負担調整措置)。

上限は70%÷1/6で約4.2倍です。都市計画税は約2.1倍です。 建物の分の税金はなくなるため、土地と建物を合わせた負担増はこれより小さくなります。

佐世保市で試算した場合(1年あたり・土地と建物の合計)
状態年額
現在(住宅用地特例あり)22,900円
更地にした後(商業地等・評価額の70%)70,700円
差引+47,800円

固定資産税率1.4%、都市計画税率0.3%で計算しています。 実際の金額は、佐世保市から届く課税明細書で確認してください。 出典:総務省「固定資産税の概要」

近くの市との比較

補助率と上限額は、市によって違います。家がどこにあるかで、受け取れる額が数十万円変わることがあります。

自治体補助率上限額令和8年度の受付期間
佐世保市 2/5 600,000円 2026年4月15日 〜 2026年5月29日
長崎市 2/5 500,000円 2026年4月13日 〜(終了日は未公表)
諫早市 記載なし 500,000円 2026年9月11日 〜 2026年10月23日
熊本市 約53% 400,000円 2026年4月13日 〜 2026年12月28日

申請の注意点

工事を始める前に申請する

契約や着工の後に申請しても、補助の対象になりません。 見積もりをもらう段階で、佐世保市の窓口に相談してください。

相続登記を済ませておく

2024年4月から、相続登記は義務になりました。 相続を知った日から3年以内に登記が必要です。

名義が親のままだと、申請が進まないことがあります。 先に司法書士へ相談してください。

予算が埋まると受付が終わる

多くの市が「予算の範囲内で先着順」としています。 受付期間中でも、枠が埋まれば終わります。 佐世保市は受付期間が短いため、受付が始まる前に窓口へ連絡してください。

解体するか売るかを決める前に

補助金の額だけでは決められないことがあります。 名義が親のままなら、先に相続登記が要ります。 家財が残っていれば、片付けの費用がかかります。

まずやること

  1. 佐世保市の公式ページで、現在の受付状況を確認する
  2. 名義を確認する。親のままなら、司法書士に相続登記を相談する
  3. 解体の見積もりと、建物を残した場合の査定を、両方とる
  4. 金額を並べてから、佐世保市の窓口に相談する
建物を残したままの査定を頼む

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佐世保市の条件で診断する

建物と土地の広さを入れると、この家に近い条件で計算し直せます。

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この記事の情報について

一般的な情報としてまとめたものです。補助の可否や税金は、物件や世帯の事情で変わります。 最終的な判断は、佐世保市の担当窓口と、税理士・司法書士に確認してください。 掲載内容は2026年10月1日時点で、市の公式ページを見て確認したものです。

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