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東京都・特別区

中野区の空き家解体補助金(令和8年度)

中野区で旧耐震の木造住宅を解体するときの制度です。助成は対象経費の2分の1で上限150万円、防火地域や整備地域では率と上限が上がります(2026年10月時点)。空き家だけを対象にした解体補助は、区のページに見当たりません。

更新日
2026年10月4日
次の確認
2027年4月1日
出典
中野区公式ページ

中野区の空き家、売れるかも?

このページの診断で、中野区の地価と補助制度を使って、売れるかどうかと手元に残る金額の目安を出せます。 質問は6つで、名前や連絡先の入力はありません。

中野区の条件で診断する

制度の内容

制度名中野区木造住宅建替え等助成(除却工事助成)
年度令和8年度
補助率1/2
上限額1,500,000円
受付期間未公表
注意中野区の除却助成は、木造住宅の耐震化助成の一つです。区内全域で使えます。率と上限は、家がある場所で3段階に分かれます。防火地域内か緊急輸送道路等の沿道は、6分の5で上限400万円です。整備地域等か新防火地域内は、3分の2で上限250万円です。それ以外の場所は、2分の1で上限150万円です。このページの計算は、いちばん低い区分の2分の1・150万円を使っています。実家がどの区分に入るかは、建築課で確かめられます。率を掛ける対象経費は、3つの金額のうち最も少ない額です。耐震補強工事の概算額、延べ面積に1㎡あたりの単価を掛けた額、除却の費用の3つです。1㎡あたりの単価は、区のページとパンフレットで数字が違っていました。申請の前に窓口で確かめてください。対象は、1981年5月31日以前に建てられた木造在来工法の2階建て以下の住宅です。法人が所有する家は対象外です。区のページは、耐震診断で上部構造評点が1.0未満であることを要件に挙げています。除却だけの場合に診断がどこまで必要かは、事前相談で確かめてください。契約のあとの申請は対象外です。事前相談、交付申請、交付決定、契約、工事の順に進めます。完了の報告は、申請した年度の1月末までです。誰も住んでいない家が対象になるかは、区のページに記載がありません。大和町と沼袋の一部には、区域を限った別の除却助成があります。担当は建築課耐震化促進係(03-3228-5576)です。補助が使えなくても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。
出典中野区公式ページ

令和8年度の受付期間は未公表です

中野区の公式ページに、令和8年度の受付期間は載っていません(2026年10月4日時点)。申請を考えている場合は、担当課に電話で確認してください。

売却診断

中野区の空き家、売れるかも?

中野区を選んだ状態で始まります。残り6つの質問に答えると、売れるかどうかと、手元に残る金額の目安が出ます。所要時間は1分です。

質問1/ 7

空き家はどこにありますか

市区町村を選ぶと、その自治体の補助制度と地価をもとに計算します。一覧にない場合は、都道府県の平均地価で計算します。診断と査定は全国どこでも受けられます。

解体した場合と、建物を残して売った場合の比較

中野区の補助率は1/2、上限は1,500,000円です。 この条件で計算すると、解体の自己負担は約142万円です。 建物を残したまま売る場合、この費用はかかりません。

建物を残して売った場合の手取り(目安)

約7,601万〜11,056万円

解体した場合の自己負担

約142万円

補助金127万円を引いた後の金額です。

中野区の条件では、建物を残して売るほうが約7,743万〜11,198万円多く残る計算です。

解体して更地にする場合

解体工事費−2,541,000円
補助金+1,270,500円
家財の片付け費−150,000円
解体した場合の自己負担約142万円

補助金の計算:補助率1/2を適用(2,541,000円 × 1/2 = 1,270,500円。上限1,500,000円に未達)

更地にすると、土地の固定資産税は年間で約1,203,800円増えます(約3.57倍)。 住宅用地の軽減がなくなるためです。

建物を残して売る場合

買取価格の目安+76,010,000〜110,560,000円
解体工事費0円
家財の片付け費0円
建物を残して売った場合の手取り約7,601万〜11,056万円

建物ごと引き渡すため、住宅用地の軽減はそのまま残ります。 家に残った家具や荷物は、買取業者が引き取る場合が多いです。

計算の前提を見る
  • 延床面積 112㎡(33.9坪)の木造家屋を想定
  • 土地面積 180㎡
  • 解体単価 75,000円/坪
  • 残置物処分費 150,000円
  • 固定資産税率 1.4%/都市計画税率 0.3%
  • 買取価格は「土地値 − 解体費 − 残置物処分費」から業者の利益分を引いた額で計算しています
  • 老朽化した空き家は建物に値段がつかず、土地値ベースの取引になります
  • 実額は物件の状態・接道・立地により大きく変動します
  • 土地の面積は180㎡、建物の延床は112㎡として計算しています
  • 解体費の坪単価75,000円は、地価との関係から推計した値です(実測に置き換えるまでの暫定)
  • 補助制度の数字は中野区の公式ページのものです
  • 固定資産税は、更地が商業地等の扱いになり、課税標準額が評価額の70%で頭打ちになる負担調整措置を考慮しています (総務省「固定資産税の概要」)

延床112㎡・土地180㎡の木造住宅を想定した金額です(2026年10月4日時点)。 このページの診断では、建物と土地の広さ、家財の残り具合、前の道の幅を入れて計算し直せます。

この家だと実際にいくらになるか

上の金額は中野区の平均的な条件での計算です。 建物を残したまま買い取る業者に査定を頼むと、この家そのものの金額が分かります。 査定は無料で、金額を見てから断れます。

建物を残したまま、無料で査定を頼む

広告当サイトは提携先から報酬を受け取ることがあります。査定は無料で、依頼しても売る義務はありません。

更地にした場合の固定資産税

「更地にすると固定資産税が6倍になる」という説明を見かけます。 計算上の上限は、約4.2倍です。

家が建っている土地には、住宅用地特例があります。 200㎡までの部分は、固定資産税の課税標準が評価額の1/6になります。

更地にすると、この特例はなくなります。 代わりに商業地等の扱いになり、課税標準額は評価額の70%で頭打ちになります(負担調整措置)。

上限は70%÷1/6で約4.2倍です。都市計画税は約2.1倍です。 建物の分の税金はなくなるため、土地と建物を合わせた負担増はこれより小さくなります。

中野区で試算した場合(1年あたり・土地と建物の合計)
状態年額
現在(住宅用地特例あり)472,700円
更地にした後(商業地等・評価額の70%)1,676,500円
差引+1,203,800円

固定資産税率1.4%、都市計画税率0.3%で計算しています。 実際の金額は、中野区から届く課税明細書で確認してください。 出典:総務省「固定資産税の概要」

近くの市との比較

補助率と上限額は、市によって違います。家がどこにあるかで、受け取れる額が数十万円変わることがあります。

自治体補助率上限額令和8年度の受付期間
中野区 1/2 1,500,000円 未公表
杉並区 1/2 1,500,000円 2026年4月1日 〜 2026年12月18日
渋谷区 1/2 500,000円 未公表
世田谷区 記載なし 制度なし 未公表

申請の注意点

工事を始める前に申請する

契約や着工の後に申請しても、補助の対象になりません。 見積もりをもらう段階で、中野区の窓口に相談してください。

相続登記を済ませておく

2024年4月から、相続登記は義務になりました。 相続を知った日から3年以内に登記が必要です。

名義が親のままだと、申請が進まないことがあります。 先に司法書士へ相談してください。

予算が埋まると受付が終わる

多くの市が「予算の範囲内で先着順」としています。 受付期間中でも、枠が埋まれば終わります。 申請を考えている場合は、早めに窓口へ連絡してください。

解体するか売るかを決める前に

補助金の額だけでは決められないことがあります。 名義が親のままなら、先に相続登記が要ります。 家財が残っていれば、片付けの費用がかかります。

まずやること

  1. 中野区の公式ページで、現在の受付状況を確認する
  2. 名義を確認する。親のままなら、司法書士に相続登記を相談する
  3. 解体の見積もりと、建物を残した場合の査定を、両方とる
  4. 金額を並べてから、中野区の窓口に相談する
建物を残したままの査定を頼む

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中野区の条件で診断する

建物と土地の広さを入れると、この家に近い条件で計算し直せます。

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この記事の情報について

一般的な情報としてまとめたものです。補助の可否や税金は、物件や世帯の事情で変わります。 最終的な判断は、中野区の担当窓口と、税理士・司法書士に確認してください。 掲載内容は2026年10月4日時点で、市の公式ページを見て確認したものです。

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