制度の内容
| 制度名 | 前橋市老朽空き家解体補助金 |
| 年度 | 令和8年度 |
| 補助率 | 1/3 |
| 上限額 | 250,000円 |
| 受付期間 | 2026年4月15日 〜 2027年1月20日 |
| 注意 | 前橋市の補助は解体工事費(税抜)の3分の1以内で、上限は25万円です。立地適正化計画の居住誘導区域内なら5万円が加算され、上限は30万円になります。対象は昭和56年5月31日以前に建てられた戸建てで、特定空家の認定は要りません。申請の前に空家利活用センター(027-898-6081)で事前相談を受けます。その後は申請、現地調査(2週間程度)、交付決定の順で進みます。契約と着工は交付決定のあとに限られます。市のページには、予算の上限に達したため新規の事前相談の受付を終了したと案内が出ています(2026年9月時点)。事前相談を済ませた人の本申請は令和9年1月20日まで受け付けています。今から相談する人は来年度の受付(例年4月)を待つ形になります。工事は市内業者に限られ、市外の業者と契約すると対象になりません。空き家バンクの家財処分補助とは併用できないので、どちらかを選びます。補助が使えなくても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。 |
| 出典 | 前橋市公式ページ |
現在の受付状況の確認が必要です
前橋市の補助は解体工事費(税抜)の3分の1以内で、上限は25万円です。立地適正化計画の居住誘導区域内なら5万円が加算され、上限は30万円になります。対象は昭和56年5月31日以前に建てられた戸建てで、特定空家の認定は要りません。申請の前に空家利活用センター(027-898-6081)で事前相談を受けます。その後は申請、現地調査(2週間程度)、交付決定の順で進みます。契約と着工は交付決定のあとに限られます。市のページには、予算の上限に達したため新規の事前相談の受付を終了したと案内が出ています(2026年9月時点)。事前相談を済ませた人の本申請は令和9年1月20日まで受け付けています。今から相談する人は来年度の受付(例年4月)を待つ形になります。工事は市内業者に限られ、市外の業者と契約すると対象になりません。空き家バンクの家財処分補助とは併用できないので、どちらかを選びます。補助が使えなくても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。 申請の前に、公式ページで現在の受付状況を確認してください。
解体した場合と、建物を残して売った場合の比較
前橋市の補助率は1/3、上限は250,000円です。
この条件で計算すると、解体の自己負担は約166万円です。
建物を残したまま売る場合、この費用はかかりません。
建物を残して売った場合の手取り(目安)
約380万〜553万円
解体した場合の自己負担
約166万円
補助金25万円を引いた後の金額です。
前橋市の条件では、建物を残して売るほうが約546万〜719万円多く残る計算です。
解体して更地にする場合
| 解体工事費 | −1,762,000円 |
| 補助金 | +250,000円 |
| 家財の片付け費 | −150,000円 |
| 解体した場合の自己負担 | 約166万円 |
補助金の計算:補助率1/3では587,274円だが、上限250,000円が適用される
更地にすると、土地の固定資産税は年間で約72,500円増えます(約3.57倍)。
住宅用地の軽減がなくなるためです。
建物を残して売る場合
| 買取価格の目安 | +3,800,000〜5,530,000円 |
| 解体工事費 | 0円 |
| 家財の片付け費 | 0円 |
| 建物を残して売った場合の手取り | 約380万〜553万円 |
建物ごと引き渡すため、住宅用地の軽減はそのまま残ります。
家に残った家具や荷物は、買取業者が引き取る場合が多いです。
計算の前提を見る
- 延床面積 112㎡(33.9坪)の木造家屋を想定
- 土地面積 180㎡
- 解体単価 52,000円/坪
- 残置物処分費 150,000円
- 固定資産税率 1.4%/都市計画税率 0.3%
- 買取価格は「土地値 − 解体費 − 残置物処分費」から業者の利益分を引いた額で計算しています
- 老朽化した空き家は建物に値段がつかず、土地値ベースの取引になります
- 実額は物件の状態・接道・立地により大きく変動します
- 土地の面積は180㎡、建物の延床は112㎡として計算しています
- 解体費の坪単価52,000円は、地価との関係から推計した値です(実測に置き換えるまでの暫定)
- 補助制度の数字は前橋市の公式ページのものです
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固定資産税は、更地が商業地等の扱いになり、課税標準額が評価額の70%で頭打ちになる負担調整措置を考慮しています
(総務省「固定資産税の概要」)
延床112㎡・土地180㎡の木造住宅を想定した金額です(2026年9月30日時点)。
このページの診断では、建物と土地の広さ、家財の残り具合、前の道の幅を入れて計算し直せます。
この家だと実際にいくらになるか
上の金額は前橋市の平均的な条件での計算です。
建物を残したまま買い取る業者に査定を頼むと、この家そのものの金額が分かります。
査定は無料で、金額を見てから断れます。
更地にした場合の固定資産税
「更地にすると固定資産税が6倍になる」という説明を見かけます。
計算上の上限は、約4.2倍です。
家が建っている土地には、住宅用地特例があります。
200㎡までの部分は、固定資産税の課税標準が評価額の1/6になります。
更地にすると、この特例はなくなります。
代わりに商業地等の扱いになり、課税標準額は評価額の70%で頭打ちになります(負担調整措置)。
上限は70%÷1/6で約4.2倍です。都市計画税は約2.1倍です。
建物の分の税金はなくなるため、土地と建物を合わせた負担増はこれより小さくなります。
前橋市で試算した場合(1年あたり・土地と建物の合計) | 状態 | 年額 |
| 現在(住宅用地特例あり) | 32,500円 |
| 更地にした後(商業地等・評価額の70%) | 105,000円 |
| 差引 | +72,500円 |
固定資産税率1.4%、都市計画税率0.3%で計算しています。
実際の金額は、前橋市から届く課税明細書で確認してください。
出典:総務省「固定資産税の概要」
近くの市との比較
補助率と上限額は、市によって違います。家がどこにあるかで、受け取れる額が数十万円変わることがあります。
| 自治体 | 補助率 | 上限額 | 令和8年度の受付期間 |
| 前橋市 | 1/3 | 250,000円 | 2026年4月15日 〜 2027年1月20日 |
| 高崎市 | 4/5 | 1,000,000円 | 2026年4月15日 〜(終了日は未公表) |
| 桐生市 | 1/2 | 300,000円 | 2026年4月20日 〜(終了日は未公表) |
| 伊勢崎市 | 2/5 | 250,000円 | 2026年5月8日 〜 2026年9月30日 |
申請の注意点
工事を始める前に申請する
契約や着工の後に申請しても、補助の対象になりません。
見積もりをもらう段階で、前橋市の窓口に相談してください。
相続登記を済ませておく
2024年4月から、相続登記は義務になりました。
相続を知った日から3年以内に登記が必要です。
名義が親のままだと、申請が進まないことがあります。
先に司法書士へ相談してください。
予算が埋まると受付が終わる
多くの市が「予算の範囲内で先着順」としています。
受付期間中でも、枠が埋まれば終わります。
申請を考えている場合は、早めに窓口へ連絡してください。
解体するか売るかを決める前に
補助金の額だけでは決められないことがあります。
名義が親のままなら、先に相続登記が要ります。
家財が残っていれば、片付けの費用がかかります。
- 相続した家の手続き 相続登記の期限、3,000万円の特別控除、取得費加算など、相続した空き家を売るまでにやる手続きをまとめています。
- 空き家の売り方 仲介、買取、そのまま持つ、の3つを、期間と手取り、向いている場合で比べています。売り方と査定の頼み方を決めるときに読んでください。
- 家財の処分 残置物の撤去、解体工事、廃材の処分など、空き家を売る前の片づけにかかる費用と、進める順番をまとめています。
まずやること
- 前橋市の公式ページで、現在の受付状況を確認する
- 名義を確認する。親のままなら、司法書士に相続登記を相談する
- 解体の見積もりと、建物を残した場合の査定を、両方とる
- 金額を並べてから、前橋市の窓口に相談する
前橋市の条件で診断する
建物と土地の広さを入れると、この家に近い条件で計算し直せます。
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一般的な情報としてまとめたものです。補助の可否や税金は、物件や世帯の事情で変わります。
最終的な判断は、前橋市の担当窓口と、税理士・司法書士に確認してください。
掲載内容は2026年9月30日時点で、市の公式ページを見て確認したものです。
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