制度の内容
| 制度名 | 半田市木造建築物取壊工事費補助金(半田市木造建築物取壊工事費補助金交付要綱) |
| 年度 | 令和7年度 |
| 補助率 | 100% |
| 上限額 | 200,000円 |
| 受付期間 | 未公表 |
| 注意 | 対象は、昭和56年5月31日以前に着工した市内の木造建築物です。入口は2つあります。木造住宅耐震診断で総合判定が1.0未満と出た建物か、住宅地区改良法の不良住宅と判断された建物です。市の無料耐震診断は、現在住んでいる家に限られます。空き家は、建築課で不良住宅の判断を受ける流れになります。判断の手順は市のページに載っていないため、先に建築課に相談してください。市のページと募集案内に、所有者が住んでいることの条件は書かれていません。空き家でも使えるかの明記もありません。補助額は20万円までの定額型です。費用が20万円に満たないときは、その額になります。他の市でよくある補助率型と違い、工事費が大きくても上限は変わりません。申請は、契約と着手の前に出します。契約後や着手後の受付はできません。交付決定のあとに業者と契約し、完了の書類は2月末までに提出します。解体後は、交付決定から1年間、同じ所有者と親族が敷地内で建築行為をしないという誓約書が要ります。建て替えのための解体は使えません。建物が道路や隣地の境界線から軒の高さ以内にあることも条件です。耐震改修費補助を受けた建物は対象外です。市税や国民健康保険税などの滞納がある人は使えません。受付期間は公表されておらず、予算の範囲内で受け付けます。市のページに年度の記載はありません。令和8年度の受付は建築課建築指導担当(0569-84-0671)に確かめてください。条件に合わない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。 |
| 出典 | 半田市公式ページ |
令和8年度の受付期間は未公表です
半田市の公式ページに、令和8年度の受付期間は載っていません(2026年10月27日時点)。申請を考えている場合は、担当課に電話で確認してください。
解体した場合と、建物を残して売った場合の比較
半田市の補助率は100%、上限は200,000円です。
この条件で計算すると、解体の自己負担は約181万円です。
建物を残したまま売る場合、この費用はかかりません。
建物を残して売った場合の手取り(目安)
約695万〜1,011万円
解体した場合の自己負担
約181万円
補助金20万円を引いた後の金額です。
半田市の条件では、建物を残して売るほうが約876万〜1,192万円多く残る計算です。
解体して更地にする場合
| 解体工事費 | −1,863,000円 |
| 補助金 | +200,000円 |
| 家財の片付け費 | −150,000円 |
| 解体した場合の自己負担 | 約181万円 |
補助金の計算:補助率100%では1,863,000円だが、上限200,000円が適用される
更地にすると、土地の固定資産税は年間で約122,400円増えます(約3.57倍)。
住宅用地の軽減がなくなるためです。
建物を残して売る場合
| 買取価格の目安 | +6,950,000〜10,110,000円 |
| 解体工事費 | 0円 |
| 家財の片付け費 | 0円 |
| 建物を残して売った場合の手取り | 約695万〜1,011万円 |
建物ごと引き渡すため、住宅用地の軽減はそのまま残ります。
家に残った家具や荷物は、買取業者が引き取る場合が多いです。
計算の前提を見る
- 延床面積 112㎡(33.9坪)の木造家屋を想定
- 土地面積 180㎡
- 解体単価 55,000円/坪
- 残置物処分費 150,000円
- 固定資産税率 1.4%/都市計画税率 0.3%
- 買取価格は「土地値 − 解体費 − 残置物処分費」から業者の利益分を引いた額で計算しています
- 老朽化した空き家は建物に値段がつかず、土地値ベースの取引になります
- 実額は物件の状態・接道・立地により大きく変動します
- 土地の面積は180㎡、建物の延床は112㎡として計算しています
- 解体費の坪単価55,000円は、地価との関係から推計した値です(実測に置き換えるまでの暫定)
- 補助制度の数字は半田市の公式ページのものです
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固定資産税は、更地が商業地等の扱いになり、課税標準額が評価額の70%で頭打ちになる負担調整措置を考慮しています
(総務省「固定資産税の概要」)
延床112㎡・土地180㎡の木造住宅を想定した金額です(2026年10月27日時点)。
このページの診断では、建物と土地の広さ、家財の残り具合、前の道の幅を入れて計算し直せます。
この家だと実際にいくらになるか
上の金額は半田市の平均的な条件での計算です。
建物を残したまま買い取る業者に査定を頼むと、この家そのものの金額が分かります。
査定は無料で、金額を見てから断れます。
更地にした場合の固定資産税
「更地にすると固定資産税が6倍になる」という説明を見かけます。
計算上の上限は、約4.2倍です。
家が建っている土地には、住宅用地特例があります。
200㎡までの部分は、固定資産税の課税標準が評価額の1/6になります。
更地にすると、この特例はなくなります。
代わりに商業地等の扱いになり、課税標準額は評価額の70%で頭打ちになります(負担調整措置)。
上限は70%÷1/6で約4.2倍です。都市計画税は約2.1倍です。
建物の分の税金はなくなるため、土地と建物を合わせた負担増はこれより小さくなります。
半田市で試算した場合(1年あたり・土地と建物の合計) | 状態 | 年額 |
| 現在(住宅用地特例あり) | 51,900円 |
| 更地にした後(商業地等・評価額の70%) | 174,300円 |
| 差引 | +122,400円 |
固定資産税率1.4%、都市計画税率0.3%で計算しています。
実際の金額は、半田市から届く課税明細書で確認してください。
出典:総務省「固定資産税の概要」
近くの市との比較
補助率と上限額は、市によって違います。家がどこにあるかで、受け取れる額が数十万円変わることがあります。
| 自治体 | 補助率 | 上限額 | 令和8年度の受付期間 |
| 半田市 | 100% | 200,000円 | 未公表 |
| 春日井市 | 2/3 | 200,000円 | 未公表 |
| 瀬戸市 | 4/5 | 600,000円 | 2026年9月7日 〜 2026年9月18日 |
| 一宮市 | 4/5 | 200,000円 | 2026年4月1日 〜 2026年9月30日 |
申請の注意点
工事を始める前に申請する
契約や着工の後に申請しても、補助の対象になりません。
見積もりをもらう段階で、半田市の窓口に相談してください。
相続登記を済ませておく
2024年4月から、相続登記は義務になりました。
相続を知った日から3年以内に登記が必要です。
名義が親のままだと、申請が進まないことがあります。
先に司法書士へ相談してください。
予算が埋まると受付が終わる
多くの市が「予算の範囲内で先着順」としています。
受付期間中でも、枠が埋まれば終わります。
申請を考えている場合は、早めに窓口へ連絡してください。
解体するか売るかを決める前に
補助金の額だけでは決められないことがあります。
名義が親のままなら、先に相続登記が要ります。
家財が残っていれば、片付けの費用がかかります。
- 相続した家の手続き 相続登記の期限、3,000万円の特別控除、取得費加算など、相続した空き家を売るまでにやる手続きをまとめています。
- 空き家の売り方 仲介、買取、そのまま持つ、の3つを、期間と手取り、向いている場合で比べています。売り方と査定の頼み方を決めるときに読んでください。
- 家財の処分 残置物の撤去、解体工事、廃材の処分など、空き家を売る前の片づけにかかる費用と、進める順番をまとめています。
まずやること
- 半田市の公式ページで、現在の受付状況を確認する
- 名義を確認する。親のままなら、司法書士に相続登記を相談する
- 解体の見積もりと、建物を残した場合の査定を、両方とる
- 金額を並べてから、半田市の窓口に相談する
半田市の条件で診断する
建物と土地の広さを入れると、この家に近い条件で計算し直せます。
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一般的な情報としてまとめたものです。補助の可否や税金は、物件や世帯の事情で変わります。
最終的な判断は、半田市の担当窓口と、税理士・司法書士に確認してください。
掲載内容は2026年10月27日時点で、市の公式ページを見て確認したものです。
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