制度の内容
| 制度名 | 富士市危険空家除却促進補助金 |
| 年度 | 令和8年度 |
| 補助率 | 1/2 |
| 上限額 | 300,000円 |
| 受付期間 | 未公表 |
| 注意 | 令和8年度分は、交付申請額が予算額の上限に達したため、受付を終了しています。市のページの更新日は2026年10月7日です。この補助金の交付要綱は、令和9年3月31日で効力を失うと定めています。来年度も続くかどうかは、市のページに書かれていません。対象は、市内の一戸建て住宅と長屋の空き家です。次のどちらかに当てはまると、市が判定したものに限られます。一つは、特定空家等のうち、著しく保安上危険となるおそれのある状態のものです。もう一つは、昭和56年5月31日以前に建築され、放置すれば周辺に危険を及ぼすおそれのあるものです。古い家というだけでは対象になりません。申請は二段階です。最初に事前調査申出書を出し、市の現地調査と判定を受けます。判定の通知を受けてから、解体の前に交付申請をします。申請の前に解体すると、補助の対象になりません。申請できるのは、空き家の所有者とその相続人です。法人は対象外です。空き家の所有権を持つ人の全員が住民税非課税の場合は、加算があります。加算額は工事費の10分の1で、上限は20万円です。解体業者を市が指定する決まりはありません。建設業の許可か、解体工事業の登録を受けた業者に頼みます。担当は住宅政策課(0545-55-2814)です。補助が使えない年でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。 |
| 出典 | 富士市公式ページ |
令和8年度の受付期間は未公表です
富士市の公式ページに、令和8年度の受付期間は載っていません(2026年10月9日時点)。申請を考えている場合は、担当課に電話で確認してください。
現在の受付状況の確認が必要です
令和8年度分は、交付申請額が予算額の上限に達したため、受付を終了しています。市のページの更新日は2026年10月7日です。この補助金の交付要綱は、令和9年3月31日で効力を失うと定めています。来年度も続くかどうかは、市のページに書かれていません。対象は、市内の一戸建て住宅と長屋の空き家です。次のどちらかに当てはまると、市が判定したものに限られます。一つは、特定空家等のうち、著しく保安上危険となるおそれのある状態のものです。もう一つは、昭和56年5月31日以前に建築され、放置すれば周辺に危険を及ぼすおそれのあるものです。古い家というだけでは対象になりません。申請は二段階です。最初に事前調査申出書を出し、市の現地調査と判定を受けます。判定の通知を受けてから、解体の前に交付申請をします。申請の前に解体すると、補助の対象になりません。申請できるのは、空き家の所有者とその相続人です。法人は対象外です。空き家の所有権を持つ人の全員が住民税非課税の場合は、加算があります。加算額は工事費の10分の1で、上限は20万円です。解体業者を市が指定する決まりはありません。建設業の許可か、解体工事業の登録を受けた業者に頼みます。担当は住宅政策課(0545-55-2814)です。補助が使えない年でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。 申請の前に、公式ページで現在の受付状況を確認してください。
解体した場合と、建物を残して売った場合の比較
富士市の補助率は1/2、上限は300,000円です。
この条件で計算すると、解体の自己負担は約165万円です。
建物を残したまま売る場合、この費用はかかりません。
建物を残して売った場合の手取り(目安)
約487万〜708万円
解体した場合の自己負担
約165万円
補助金30万円を引いた後の金額です。
富士市の条件では、建物を残して売るほうが約652万〜873万円多く残る計算です。
解体して更地にする場合
| 解体工事費 | −1,796,000円 |
| 補助金 | +300,000円 |
| 家財の片付け費 | −150,000円 |
| 解体した場合の自己負担 | 約165万円 |
補助金の計算:補助率1/2では898,000円だが、上限300,000円が適用される
更地にすると、土地の固定資産税は年間で約89,400円増えます(約3.57倍)。
住宅用地の軽減がなくなるためです。
建物を残して売る場合
| 買取価格の目安 | +4,870,000〜7,080,000円 |
| 解体工事費 | 0円 |
| 家財の片付け費 | 0円 |
| 建物を残して売った場合の手取り | 約487万〜708万円 |
建物ごと引き渡すため、住宅用地の軽減はそのまま残ります。
家に残った家具や荷物は、買取業者が引き取る場合が多いです。
計算の前提を見る
- 延床面積 112㎡(33.9坪)の木造家屋を想定
- 土地面積 180㎡
- 解体単価 53,000円/坪
- 残置物処分費 150,000円
- 固定資産税率 1.4%/都市計画税率 0.3%
- 買取価格は「土地値 − 解体費 − 残置物処分費」から業者の利益分を引いた額で計算しています
- 老朽化した空き家は建物に値段がつかず、土地値ベースの取引になります
- 実額は物件の状態・接道・立地により大きく変動します
- 土地の面積は180㎡、建物の延床は112㎡として計算しています
- 解体費の坪単価53,000円は、地価との関係から推計した値です(実測に置き換えるまでの暫定)
- 補助制度の数字は富士市の公式ページのものです
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固定資産税は、更地が商業地等の扱いになり、課税標準額が評価額の70%で頭打ちになる負担調整措置を考慮しています
(総務省「固定資産税の概要」)
延床112㎡・土地180㎡の木造住宅を想定した金額です(2026年10月9日時点)。
このページの診断では、建物と土地の広さ、家財の残り具合、前の道の幅を入れて計算し直せます。
この家だと実際にいくらになるか
上の金額は富士市の平均的な条件での計算です。
建物を残したまま買い取る業者に査定を頼むと、この家そのものの金額が分かります。
査定は無料で、金額を見てから断れます。
更地にした場合の固定資産税
「更地にすると固定資産税が6倍になる」という説明を見かけます。
計算上の上限は、約4.2倍です。
家が建っている土地には、住宅用地特例があります。
200㎡までの部分は、固定資産税の課税標準が評価額の1/6になります。
更地にすると、この特例はなくなります。
代わりに商業地等の扱いになり、課税標準額は評価額の70%で頭打ちになります(負担調整措置)。
上限は70%÷1/6で約4.2倍です。都市計画税は約2.1倍です。
建物の分の税金はなくなるため、土地と建物を合わせた負担増はこれより小さくなります。
富士市で試算した場合(1年あたり・土地と建物の合計) | 状態 | 年額 |
| 現在(住宅用地特例あり) | 39,100円 |
| 更地にした後(商業地等・評価額の70%) | 128,500円 |
| 差引 | +89,400円 |
固定資産税率1.4%、都市計画税率0.3%で計算しています。
実際の金額は、富士市から届く課税明細書で確認してください。
出典:総務省「固定資産税の概要」
近くの市との比較
補助率と上限額は、市によって違います。家がどこにあるかで、受け取れる額が数十万円変わることがあります。
| 自治体 | 補助率 | 上限額 | 令和8年度の受付期間 |
| 富士市 | 1/2 | 300,000円 | 未公表 |
| 磐田市 | 1/2 | 500,000円 | 未公表 |
| 焼津市 | 1/3 | 300,000円 | 2026年4月9日 〜 2027年2月27日 |
| 富士宮市 | 4/5 | 500,000円 | 未公表 |
申請の注意点
工事を始める前に申請する
契約や着工の後に申請しても、補助の対象になりません。
見積もりをもらう段階で、富士市の窓口に相談してください。
相続登記を済ませておく
2024年4月から、相続登記は義務になりました。
相続を知った日から3年以内に登記が必要です。
名義が親のままだと、申請が進まないことがあります。
先に司法書士へ相談してください。
予算が埋まると受付が終わる
多くの市が「予算の範囲内で先着順」としています。
受付期間中でも、枠が埋まれば終わります。
申請を考えている場合は、早めに窓口へ連絡してください。
解体するか売るかを決める前に
補助金の額だけでは決められないことがあります。
名義が親のままなら、先に相続登記が要ります。
家財が残っていれば、片付けの費用がかかります。
- 相続した家の手続き 相続登記の期限、3,000万円の特別控除、取得費加算など、相続した空き家を売るまでにやる手続きをまとめています。
- 空き家の売り方 仲介、買取、そのまま持つ、の3つを、期間と手取り、向いている場合で比べています。売り方と査定の頼み方を決めるときに読んでください。
- 家財の処分 残置物の撤去、解体工事、廃材の処分など、空き家を売る前の片づけにかかる費用と、進める順番をまとめています。
まずやること
- 富士市の公式ページで、現在の受付状況を確認する
- 名義を確認する。親のままなら、司法書士に相続登記を相談する
- 解体の見積もりと、建物を残した場合の査定を、両方とる
- 金額を並べてから、富士市の窓口に相談する
富士市の条件で診断する
建物と土地の広さを入れると、この家に近い条件で計算し直せます。
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一般的な情報としてまとめたものです。補助の可否や税金は、物件や世帯の事情で変わります。
最終的な判断は、富士市の担当窓口と、税理士・司法書士に確認してください。
掲載内容は2026年10月9日時点で、市の公式ページを見て確認したものです。
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