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福島県・一般市

会津若松市の空き家解体補助金(令和8年度)

会津若松市には、空き家の解体に使える「空家等解体撤去支援事業補助金」があります。補助は対象工事費の5分の1で、上限は30万円です(令和8年度、2026年10月時点)。令和8年度の受付は予算額に達したため終了しています(2026年7月8日の市の案内)。

更新日
2026年10月30日
次の確認
2027年4月1日
出典
会津若松市公式ページ

会津若松市の空き家、売れるかも?

このページの診断で、会津若松市の地価と補助制度を使って、売れるかどうかと手元に残る金額の目安を出せます。 質問は6つで、名前や連絡先の入力はありません。

会津若松市の条件で診断する

制度の内容

制度名会津若松市空家等解体撤去支援事業補助金
年度令和8年度
補助率20%
上限額300,000円
受付期間2026年4月13日 〜(終了日は未公表)
注意令和8年度の受付は2026年4月13日に始まり、7月8日時点で予算に達して終了しました。来年度に使う場合は、4月の受付開始の直後に動く前提で準備してください。対象は1年以上使われていない空き家です。市の判定基準表(基礎・外壁・屋根・雨どいなど)で2項目以上に当てはまる老朽化が要ります。特定空家の認定は不要です。会津地域の外から移住して跡地に自宅を建てる場合は、上限に20万円が加算されます。跡地で公益性のある取組を行う場合も同じです。加算を受けるには5年以上の定住か事業継続の誓約が要ります。工事は市内業者に頼みます。家の一部だけの解体や、塀・樹木の撤去、家財の処分は対象外です。交付決定の前に着手した工事は対象になりません。過去5年以内にこの要綱の補助を受けた人は使えません。市の住宅取得支援事業補助金との併用もできません。申請の前に事前相談書を出し、市の回答を受けてから交付申請に進みます。完了報告は2027年3月31日までです。窓口は建築住宅課建築指導グループ(0242-23-7014)です。受付が終わっている間は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。
出典会津若松市公式ページ

受付の終了日は公表されていません

2026年4月13日から受付が始まっています。終了日の記載はありません。予算が埋まった時点で締め切られることがあります。申請を考えている場合は、早めに窓口へ確認してください。

売却診断

会津若松市の空き家、売れるかも?

会津若松市を選んだ状態で始まります。残り6つの質問に答えると、売れるかどうかと、手元に残る金額の目安が出ます。所要時間は1分です。

質問1/ 7

空き家はどこにありますか

市区町村を選ぶと、その自治体の補助制度と地価をもとに計算します。一覧にない場合は、都道府県の平均地価で計算します。診断と査定は全国どこでも受けられます。

解体した場合と、建物を残して売った場合の比較

会津若松市の補助率は20%、上限は300,000円です。 この条件で計算すると、解体の自己負担は約158万円です。 建物を残したまま売る場合、この費用はかかりません。

建物を残して売った場合の手取り(目安)

約232万〜338万円

解体した場合の自己負担

約158万円

補助金30万円を引いた後の金額です。

会津若松市の条件では、建物を残して売るほうが約390万〜496万円多く残る計算です。

解体して更地にする場合

解体工事費−1,728,000円
補助金+300,000円
家財の片付け費−150,000円
解体した場合の自己負担約158万円

補助金の計算:補助率1/5では345,600円だが、上限300,000円が適用される

更地にすると、土地の固定資産税は年間で約49,200円増えます(約3.58倍)。 住宅用地の軽減がなくなるためです。

建物を残して売る場合

買取価格の目安+2,320,000〜3,380,000円
解体工事費0円
家財の片付け費0円
建物を残して売った場合の手取り約232万〜338万円

建物ごと引き渡すため、住宅用地の軽減はそのまま残ります。 家に残った家具や荷物は、買取業者が引き取る場合が多いです。

計算の前提を見る
  • 延床面積 112㎡(33.9坪)の木造家屋を想定
  • 土地面積 180㎡
  • 解体単価 51,000円/坪
  • 残置物処分費 150,000円
  • 固定資産税率 1.4%/都市計画税率 0.3%
  • 買取価格は「土地値 − 解体費 − 残置物処分費」から業者の利益分を引いた額で計算しています
  • 老朽化した空き家は建物に値段がつかず、土地値ベースの取引になります
  • 実額は物件の状態・接道・立地により大きく変動します
  • 土地の面積は180㎡、建物の延床は112㎡として計算しています
  • 解体費の坪単価51,000円は、地価との関係から推計した値です(実測に置き換えるまでの暫定)
  • 補助制度の数字は会津若松市の公式ページのものです
  • 固定資産税は、更地が商業地等の扱いになり、課税標準額が評価額の70%で頭打ちになる負担調整措置を考慮しています (総務省「固定資産税の概要」)

延床112㎡・土地180㎡の木造住宅を想定した金額です(2026年10月30日時点)。 このページの診断では、建物と土地の広さ、家財の残り具合、前の道の幅を入れて計算し直せます。

この家だと実際にいくらになるか

上の金額は会津若松市の平均的な条件での計算です。 建物を残したまま買い取る業者に査定を頼むと、この家そのものの金額が分かります。 査定は無料で、金額を見てから断れます。

建物を残したまま、無料で査定を頼む

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更地にした場合の固定資産税

「更地にすると固定資産税が6倍になる」という説明を見かけます。 計算上の上限は、約4.2倍です。

家が建っている土地には、住宅用地特例があります。 200㎡までの部分は、固定資産税の課税標準が評価額の1/6になります。

更地にすると、この特例はなくなります。 代わりに商業地等の扱いになり、課税標準額は評価額の70%で頭打ちになります(負担調整措置)。

上限は70%÷1/6で約4.2倍です。都市計画税は約2.1倍です。 建物の分の税金はなくなるため、土地と建物を合わせた負担増はこれより小さくなります。

会津若松市で試算した場合(1年あたり・土地と建物の合計)
状態年額
現在(住宅用地特例あり)23,400円
更地にした後(商業地等・評価額の70%)72,600円
差引+49,200円

固定資産税率1.4%、都市計画税率0.3%で計算しています。 実際の金額は、会津若松市から届く課税明細書で確認してください。 出典:総務省「固定資産税の概要」

近くの市との比較

補助率と上限額は、市によって違います。家がどこにあるかで、受け取れる額が数十万円変わることがあります。

自治体補助率上限額令和8年度の受付期間
会津若松市 20% 300,000円 2026年4月13日 〜(終了日は未公表)
郡山市 4/5 800,000円 2026年7月31日 〜 2026年11月30日
福島市 1/2 200,000円 2026年8月3日 〜 2026年8月31日
鶴岡市 2/5 500,000円 未公表

申請の注意点

工事を始める前に申請する

契約や着工の後に申請しても、補助の対象になりません。 見積もりをもらう段階で、会津若松市の窓口に相談してください。

相続登記を済ませておく

2024年4月から、相続登記は義務になりました。 相続を知った日から3年以内に登記が必要です。

名義が親のままだと、申請が進まないことがあります。 先に司法書士へ相談してください。

予算が埋まると受付が終わる

多くの市が「予算の範囲内で先着順」としています。 受付期間中でも、枠が埋まれば終わります。 申請を考えている場合は、早めに窓口へ連絡してください。

解体するか売るかを決める前に

補助金の額だけでは決められないことがあります。 名義が親のままなら、先に相続登記が要ります。 家財が残っていれば、片付けの費用がかかります。

まずやること

  1. 会津若松市の公式ページで、現在の受付状況を確認する
  2. 名義を確認する。親のままなら、司法書士に相続登記を相談する
  3. 解体の見積もりと、建物を残した場合の査定を、両方とる
  4. 金額を並べてから、会津若松市の窓口に相談する
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会津若松市の条件で診断する

建物と土地の広さを入れると、この家に近い条件で計算し直せます。

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この記事の情報について

一般的な情報としてまとめたものです。補助の可否や税金は、物件や世帯の事情で変わります。 最終的な判断は、会津若松市の担当窓口と、税理士・司法書士に確認してください。 掲載内容は2026年10月30日時点で、市の公式ページを見て確認したものです。

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