制度の内容
| 制度名 | 上尾市老朽化空家・不良住宅除却補助金 |
| 年度 | 令和8年度 |
| 補助率 | 1/2 |
| 上限額 | 300,000円 |
| 受付期間 | 2026年5月11日 〜 2026年10月13日 |
| 注意 | 対象は、概ね1年以上使われていない市内の建物です。昭和56年5月31日以前に建築された住宅に限られます。共同住宅は木造だけが対象です。対象費用には、床面積1㎡あたり36,000円の限度があります。工事費がこれを超える場合は、36,000円に床面積を掛けた額が対象費用になります。市の調査で不良住宅と判定された場合は、補助が対象費用の5分の4、上限が50万円になります。判定の調査は、事前相談のときに市へ依頼します。申請できるのは、所有者等か、その同意を得た二親等内の親族です。所有者が亡くなっている場合は、出生から死亡までの戸籍謄本の写しを付けます。所有者等が複数いる場合は、全員の同意書兼誓約書が必要です。受付は先着順で、予算額に達すると期限の前に終わります。令和8年度は交付申請の期限(10月30日)より早く、10月13日に予算に達して受付が終わりました。来年度の受付は市のページで確認してください。郵送は市に届いた日が受付日になります。工事は交付決定を受けてから着手します。実績報告の期限は、工事の終了から30日を経過した日です。老朽化空家は令和9年2月26日、不良住宅は令和9年1月29日が最終の期限で、早いほうが適用されます。解体後の土地を売ることについて、市の案内に記載はありません。売却の予定がある場合は、申請の前に窓口で確かめてください。担当は都市計画課 都市政策担当(048-775-7903)です。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。 |
| 出典 | 上尾市公式ページ |
令和8年度の受付は終了しています
上尾市の解体補助金は、今年度の受付が終わっています。補助金を使わずに解体すると、自己負担は約212万円になる計算です。建物を残したまま売れば、解体費はかかりません。下の診断で、この家の手取りの目安を出せます。
解体した場合と、建物を残して売った場合の比較
上尾市の補助率は1/2、上限は300,000円です。
この条件で計算すると、解体の自己負担は約182万円です。
建物を残したまま売る場合、この費用はかかりません。
建物を残して売った場合の手取り(目安)
約1,104万〜1,606万円
解体した場合の自己負担
約182万円
補助金30万円を引いた後の金額です。
上尾市の条件では、建物を残して売るほうが約1,286万〜1,788万円多く残る計算です。
解体して更地にする場合
| 解体工事費 | −1,965,000円 |
| 補助金 | +300,000円 |
| 家財の片付け費 | −150,000円 |
| 解体した場合の自己負担 | 約182万円 |
補助金の計算:補助率1/2では982,500円だが、上限300,000円が適用される
更地にすると、土地の固定資産税は年間で約187,100円増えます(約3.57倍)。
住宅用地の軽減がなくなるためです。
建物を残して売る場合
| 買取価格の目安 | +11,040,000〜16,060,000円 |
| 解体工事費 | 0円 |
| 家財の片付け費 | 0円 |
| 建物を残して売った場合の手取り | 約1,104万〜1,606万円 |
建物ごと引き渡すため、住宅用地の軽減はそのまま残ります。
家に残った家具や荷物は、買取業者が引き取る場合が多いです。
計算の前提を見る
- 延床面積 112㎡(33.9坪)の木造家屋を想定
- 土地面積 180㎡
- 解体単価 58,000円/坪
- 残置物処分費 150,000円
- 固定資産税率 1.4%/都市計画税率 0.3%
- 買取価格は「土地値 − 解体費 − 残置物処分費」から業者の利益分を引いた額で計算しています
- 老朽化した空き家は建物に値段がつかず、土地値ベースの取引になります
- 実額は物件の状態・接道・立地により大きく変動します
- 土地の面積は180㎡、建物の延床は112㎡として計算しています
- 解体費の坪単価58,000円は、地価との関係から推計した値です(実測に置き換えるまでの暫定)
- 補助制度の数字は上尾市の公式ページのものです
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固定資産税は、更地が商業地等の扱いになり、課税標準額が評価額の70%で頭打ちになる負担調整措置を考慮しています
(総務省「固定資産税の概要」)
延床112㎡・土地180㎡の木造住宅を想定した金額です(2026年11月2日時点)。
このページの診断では、建物と土地の広さ、家財の残り具合、前の道の幅を入れて計算し直せます。
この家だと実際にいくらになるか
上の金額は上尾市の平均的な条件での計算です。
建物を残したまま買い取る業者に査定を頼むと、この家そのものの金額が分かります。
査定は無料で、金額を見てから断れます。
更地にした場合の固定資産税
「更地にすると固定資産税が6倍になる」という説明を見かけます。
計算上の上限は、約4.2倍です。
家が建っている土地には、住宅用地特例があります。
200㎡までの部分は、固定資産税の課税標準が評価額の1/6になります。
更地にすると、この特例はなくなります。
代わりに商業地等の扱いになり、課税標準額は評価額の70%で頭打ちになります(負担調整措置)。
上限は70%÷1/6で約4.2倍です。都市計画税は約2.1倍です。
建物の分の税金はなくなるため、土地と建物を合わせた負担増はこれより小さくなります。
上尾市で試算した場合(1年あたり・土地と建物の合計) | 状態 | 年額 |
| 現在(住宅用地特例あり) | 77,000円 |
| 更地にした後(商業地等・評価額の70%) | 264,100円 |
| 差引 | +187,100円 |
固定資産税率1.4%、都市計画税率0.3%で計算しています。
実際の金額は、上尾市から届く課税明細書で確認してください。
出典:総務省「固定資産税の概要」
近くの市との比較
補助率と上限額は、市によって違います。家がどこにあるかで、受け取れる額が数十万円変わることがあります。
| 自治体 | 補助率 | 上限額 | 令和8年度の受付期間 |
| 上尾市 | 1/2 | 300,000円 | 2026年5月11日 〜 2026年10月13日 |
| 深谷市 | 4/5 | 300,000円 | 2026年4月1日 〜 2026年11月30日 |
| 鴻巣市 | 1/3 | 300,000円 | 未公表 |
| 越谷市 | 4/5 | 300,000円 | 2026年4月6日 〜(終了日は未公表) |
申請の注意点
工事を始める前に申請する
契約や着工の後に申請しても、補助の対象になりません。
見積もりをもらう段階で、上尾市の窓口に相談してください。
相続登記を済ませておく
2024年4月から、相続登記は義務になりました。
相続を知った日から3年以内に登記が必要です。
名義が親のままだと、申請が進まないことがあります。
先に司法書士へ相談してください。
予算が埋まると受付が終わる
多くの市が「予算の範囲内で先着順」としています。
受付期間中でも、枠が埋まれば終わります。
申請を考えている場合は、早めに窓口へ連絡してください。
解体するか売るかを決める前に
補助金の額だけでは決められないことがあります。
名義が親のままなら、先に相続登記が要ります。
家財が残っていれば、片付けの費用がかかります。
- 相続した家の手続き 相続登記の期限、3,000万円の特別控除、取得費加算など、相続した空き家を売るまでにやる手続きをまとめています。
- 空き家の売り方 仲介、買取、そのまま持つ、の3つを、期間と手取り、向いている場合で比べています。売り方と査定の頼み方を決めるときに読んでください。
- 家財の処分 残置物の撤去、解体工事、廃材の処分など、空き家を売る前の片づけにかかる費用と、進める順番をまとめています。
まずやること
- 上尾市の公式ページで、現在の受付状況を確認する
- 名義を確認する。親のままなら、司法書士に相続登記を相談する
- 解体の見積もりと、建物を残した場合の査定を、両方とる
- 金額を並べてから、上尾市の窓口に相談する
上尾市の条件で診断する
建物と土地の広さを入れると、この家に近い条件で計算し直せます。
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一般的な情報としてまとめたものです。補助の可否や税金は、物件や世帯の事情で変わります。
最終的な判断は、上尾市の担当窓口と、税理士・司法書士に確認してください。
掲載内容は2026年11月2日時点で、市の公式ページを見て確認したものです。
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