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相続した家の手続き

空き家を売った年の確定申告と、3,000万円控除の書類

3,000万円特別控除は、書類を添えて確定申告をしないと使えません(国税庁No.3306、2026年10月時点)。申告は売った年の翌年2月16日から3月15日で、2026年中に売った人は2027年2月16日からです。添付するのは譲渡所得の内訳書、登記事項証明書等、被相続人居住用家屋等確認書、売買契約書の写しで、家を残して売った場合は耐震基準適合証明書も要ります。確認書は実家のある市区町村に申請し、交付まで1〜2週間かかります。掲載している札幌・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸・松山の7市の窓口と日数を表にしています。

更新日
2026年10月16日
草の伸びた庭と、誰も住んでいない二階建ての家

期限の一覧

期限 手続き
3か月 相続の開始を知った日から 相続放棄 借金のほうが多い場合の手続きです。家財を処分すると、放棄できなくなる場合があります。
10か月 相続の開始を知った日の翌日から 相続税の申告と納付 遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合だけ必要です。
3年 相続で取得したと知った日から 相続登記の申請 2024年4月1日から義務です。それより前に起きた相続は、2027年3月31日が期限です。
3年目の12月31日 相続が始まった日から 3,000万円の特別控除を使った売却 正確には「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日」までです。
3年10か月 相続が始まった日から 取得費加算の特例を使った売却 相続税の申告期限の翌日から3年以内です。特別控除とは、どちらか一方を選びます。
2027年12月31日 制度そのものの期限 空き家の特別控除の適用期限 自分の3年の期限より、制度の期限が先に来る場合があります。早いほうが締め切りです。
翌年3月15日 売った年の 譲渡所得の確定申告 控除で税額が0円になる場合も申告が必要です。申告しないと、控除は適用されません。

期限は、物件や相続の事情で変わります。自分の場合の期限は、司法書士か税理士に確かめてください。

「実家を売った。3,000万円の控除が使えると聞いたが、確定申告で何を出せばいいのか分からない」売買が終わり、次の確定申告に向けて書類をそろえたい人に向けて書いています。

結論

結論から書きます。3,000万円特別控除は、書類を添えて確定申告をしないと使えません(国税庁No.3306、2026年10月時点)。申告は売った年の翌年2月16日から3月15日の間です。2026年中に売った人は、2027年2月16日から3月15日です。いちばん時間がかかるのは、市区町村が出す被相続人居住用家屋等確認書です。交付まで1週間から2週間かかる市が多く、1月以降は混み合います。

この記事で分かること

  • 確定申告に添える書類の一覧と、家を残して売った場合と解体して売った場合の違い
  • 被相続人居住用家屋等確認書の申請先、必要書類、交付までの日数
  • 売買の前にそろえておかないと取れなくなる書類

こんな場合は診断へ

  • まだ売っていないが、解体して売るか建物のまま売るかで書類がどう変わるか知りたい
  • 控除が使えたとしても、解体費を引いて手元にいくら残るか先に知りたい
  • 3年の期限が近く、間に合う売り方を選びたい

一つでも当てはまる場合は、空き家の診断で解体費と買取の目安を出せます。所要時間は約1分です。控除の要件そのものは空き家の3,000万円特別控除は、どんな家なら使えますかに書いています。この記事は、要件を満たしたあとの手続きと書類に絞ります。

申告の時期と提出先

譲渡所得の申告は、資産を譲渡した日の属する年の翌年2月16日から3月15日の間に行います(国税庁No.3102、2026年10月時点)。提出先は、申告する人の住所地を管轄する税務署です。実家のある場所の税務署ではありません。

令和7年分の受付は、2026年2月16日から3月16日まででした。3月15日が日曜日だったためです。2026年中に売った人の申告は、2027年2月16日から3月15日です。正確な日程は、国税庁が年末に公表します。

申告をしなければ、控除は適用されません。国税庁のNo.3306は、特例の適用を受けるためには一定の書類を添えて確定申告をすることが必要と書いています。売却代金が1億円以下で利益が3,000万円以内なら税額は0円ですが、0円でも申告は必要です。

注意

期限後の申告でも控除を使えるかどうかは、国税庁のページで明文を確認できていません。期限内に出すことを前提に準備してください。間に合いそうにない場合は、2月中に税務署へ相談します。

添付する書類の一覧

国税庁のNo.3306は、売り方を3つに分けて添付書類を示しています(2026年10月時点)。

書類 家を残して売った 解体して土地を売った 売ったあと買主が耐震改修か解体
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】 ◎ ◎ ◎
売った資産の登記事項証明書等 ◎ ◎ ◎
被相続人居住用家屋等確認書 ◎ ◎ ◎
耐震基準適合証明書か建設住宅性能評価書の写し ◎ − 耐震改修なら◎
取壊し等をした旨を証する書類 − − 解体なら◎
売買契約書の写しなど(代金1億円以下を示すもの) ◎ ◎ ◎

◎は必要、−は不要です。3つ目の区分は、2024年1月1日以後の譲渡に限ります。買主が売った年の翌年2月15日までに工事か取壊しを終えることが条件です。

用語

譲渡所得の内訳書 売却代金、取得費、譲渡費用を書き込み、利益を計算する用紙です。1面から4面に加えて、この特例を使うときは5面を添付します。国税庁の確定申告書等作成コーナーで入力して作れます。

登記事項証明書は、「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」に不動産番号を書けば、添付を省略できます(No.3306)。登記事項証明書で示すのは、相続で取得したこと、昭和56年5月31日以前の建築であること、区分所有建物でないことの3点です。

解体して売った人は耐震の証明が要りません

家を残して売った場合は、耐震基準適合証明書か建設住宅性能評価書の写しが要ります。譲渡の日前2年以内に調査が終わったものに限ります。証明書を出せるのは、建築士事務所に属する建築士と指定確認検査機関です。登録住宅性能評価機関と住宅瑕疵担保責任保険法人も発行できます(国土交通省告示、2026年10月時点)。

解体して土地だけを売った場合は、この証明書が要りません。代わりに、取り壊したことを確認書の側で示します。

ポイント

書類は6種類で、売り方によって耐震の証明の要否が変わります。内訳書と不動産番号の明細書は自分で作れます。時間がかかるのは確認書です。

被相続人居住用家屋等確認書の取り方

確認書は、家屋が所在する市区町村に申請します(国土交通省、2026年10月時点)。提出先は税務署でも、申請者が住む市でもなく、実家のある市区町村です。様式は国土交通省のページにあり、売り方に応じて様式1-1、1-2、1-3を使い分けます。

様式 使う場面 主な添付書類
1-1 家を残して売った 被相続人の住民票の除票、相続人の住民票、登記事項証明書、売買契約書の写し、電気・水道・ガスの使用中止日が分かる書類
1-2 解体して土地を売った 1-1の書類に加えて、家屋の閉鎖事項証明書、更地であることが分かる写真
1-3 売ったあと買主が耐震改修か解体 1-1の書類に加えて、売買契約書の特約部分、耐震なら証明書の写し、解体なら閉鎖事項証明書

出典は国土交通省の制度資料です。住民票の除票と住民票、登記事項証明書は原則としてコピー不可です。売買契約書は写しで構いません。親が老人ホームに入っていた場合は、要介護認定などを受けていたことを示す書類と、入所時の契約書なども加わります。

用語

閉鎖事項証明書 取り壊して滅失登記をした建物の、閉じられた登記記録の証明書です。法務局で取ります。取壊し日の確認に使います。

空き家だったことを示す書類

相続から売るまで、誰も住まず、貸さず、事業にも使っていないことを示す必要があります。国土交通省の資料は、電気・水道・ガスの使用中止日が確認できる書類を挙げています。閉栓の案内や、契約廃止の通知がこれに当たります。もう1つの方法は、媒介契約を結んだ宅地建物取引業者が「現況空き家」と表示した広告です。解体して売る場合は「取壊し予定あり」の表示も要ります。

電気・ガスの契約廃止の書類は、再発行に時間がかかります。解約のときに届いた書面を捨てずに残してください。手元にない場合は、電力会社やガス会社に使用中止日の証明を頼みます。

確認書を出す窓口の例

申請の窓口と日数は市区町村で違います。掲載している市のうち、窓口のページを確認できた7市を並べます(各市の公式ページ、2026年10月時点)。

市 担当課 申請方法 交付までの目安
札幌市 建築安全推進課 空き家対策担当係(011-211-2808) 郵送か持参 数日
横浜市 建築局 住宅政策課(045-671-4121) 郵送が基本。窓口は予約制 記載なし。確定申告前は混雑
名古屋市 スポーツ市民局 地域振興課 空家等対策担当(052-972-3126) 郵送か窓口。窓口は要予約 約1週間。1月以降は2週間以上の場合あり
京都市 京都市空き家相談窓口 住宅政策課(075-231-2323) 郵送に協力を依頼。来庁は電話予約 受理から10日ほど
大阪市 物件のある区の区役所 窓口は事前予約。郵送での交付は返信用封筒を同封 7〜10日程度
神戸市 建築住宅局 安全対策課 申請書と返信用封筒を提出。交付は郵送 2週間程度
松山市 住宅課 空き家対策担当(089-948-6787) 直接か郵送 10日程度。即日発行なし

名古屋市は、申請の手数料は不要で郵送料は申請者の負担と書いています。大阪市は本庁ではなく区役所が窓口です。窓口は予約制の市が多く、郵送を勧める市も増えています。松山市の補助金のページのように、各市のページには解体補助金の窓口も載せています。

注意

1月から3月は申請が集中します。名古屋市は、1月以降の申請は交付まで2週間以上かかる場合があると書いています。12月中に申請すれば、2月の申告に余裕をもって間に合います。

ポイント

確認書は実家のある市区町村に、郵送か予約のうえ窓口で申請します。交付まで1〜2週間が目安で、年明けは延びます。売買が終わったら年内に申請します。

共有で相続した場合

兄弟で共有して売った場合は、相続人それぞれが自分の持分について申告します。確認書も申請者ごとに要ります。京都市のチェックシートは、複数の相続人が同時に申請する場合に限って、2人目以降は添付書類をコピーで出せると案内しています(2026年10月時点)。

家と敷地の両方を取得した相続人が3人以上の場合、控除は1人あたり2,000万円です(No.3306)。確認書には相続人の数を記載する欄があり、2024年1月1日以後の譲渡から確認の対象になりました。共有の名義の整理は兄弟と共有名義の実家は、一人では売れませんかに書いています。

売る前にそろえておく書類

売買のあとでは取りにくい書類があります。売る前の時点で次を確保します。

  1. 親の住民票の除票と、戸籍の附票の写し。相続開始の日と、亡くなる直前の住所を示す
  2. 電気・ガス・水道の契約廃止の書面。解約時に届いた通知を保管する
  3. 家の登記事項証明書。建築年月日が昭和56年5月31日以前であることを示す
  4. 解体して売る場合は、取壊し前後の写真と、滅失登記後の閉鎖事項証明書
  5. 媒介契約書と、「現況空き家」と書かれた販売図面の写し
  6. 売買契約書の写しと、仲介手数料・印紙代・測量費の領収書。譲渡費用の計算に使う

売却の進め方の全体は相続した空き家を売るまでの流れと、3つの期限に、税額の計算は実家を売ったときの税金はいくらかかりますかにまとめています。

申告のあとの保険料

譲渡所得は、国民健康保険料の算定に使う所得に入ります。神戸市と川崎市は、分離課税の譲渡所得は特別控除後の金額で算定すると案内しています(2026年10月時点)。3,000万円の控除を使って譲渡所得が0円になれば、保険料の計算でも所得は増えません。控除を使わないまま申告すると、翌年度の保険料が上がる場合があります。この点でも、申告を落とさないことが必要です。

まずやること

  1. 売買契約書の写しと、登記事項証明書(または不動産番号)を手元にそろえる
  2. 実家のある市区町村の空き家担当課に電話し、確認書の様式、必要書類、交付までの日数を聞く
  3. 電気・ガス・水道の使用中止日が分かる書類を探す。なければ各社に証明を依頼する
  4. 解体して売った場合は、法務局で閉鎖事項証明書を取る
  5. 確認書を年内に申請する
  6. 1月に国税庁の確定申告書等作成コーナーで内訳書を作り、2月16日から3月15日の間に提出する

まとめ

  • 3,000万円特別控除は、書類を添えた確定申告をしないと使えない。税額0円でも申告する
  • 申告は売った年の翌年2月16日から3月15日。2026年に売った人は2027年2月16日から
  • 添付書類は内訳書、登記事項証明書等、確認書、売買契約書の写し。家を残して売った場合は耐震の証明書も
  • 確認書は実家のある市区町村に申請し、交付まで1〜2週間。年明けは延びるので年内に出す
  • 電気・ガスの契約廃止の書面は捨てない。売る前から保管しておく

よくある質問

Q. 売却代金が3,000万円以下で税金が0円になります。それでも確定申告は必要ですか
必要です。国税庁のNo.3306は、特例の適用を受けるためには一定の書類を添えて確定申告をすることが必要と書いています(2026年10月時点)。申告をしないと控除が適用されず、譲渡所得がそのまま課税の対象になります。税額が0円でも、翌年2月16日から3月15日の間に申告書と添付書類を出します。
Q. 被相続人居住用家屋等確認書は、どこで申請しますか
家屋が所在する市区町村です(国土交通省、2026年10月時点)。自分が住む市でも税務署でもありません。担当課は市によって違い、札幌市は建築安全推進課、名古屋市は地域振興課、大阪市は物件のある区の区役所です。郵送で受け付ける市が多く、窓口は予約制のところが目立ちます。交付までは1〜2週間が目安です。
Q. 解体して更地にしてから売りました。耐震基準適合証明書は要りますか
要りません。No.3306は、家屋の全部を取り壊して敷地を売った場合の添付書類を、内訳書、登記事項証明書等、売買契約書の写し、確認書としています(2026年10月時点)。代わりに、確認書の申請で家屋の閉鎖事項証明書と更地の写真を出し、取り壊したことを示します。
Q. 電気やガスの解約の書類を捨ててしまいました。どうすればよいですか
電力会社やガス会社に、使用中止日が分かる書類の発行を頼みます。国土交通省の資料は、電気・水道・ガスの使用中止日が確認できる書類を、空き家だったことを示す書類の1つに挙げています。もう1つの方法は、媒介契約を結んだ宅地建物取引業者が「現況空き家」と表示した広告です。販売図面の写しを不動産会社に頼んでください。
Q. 兄弟3人の共有で売りました。確認書は1通でよいですか
申請者ごとに要ります。京都市のチェックシートは、複数の相続人が同時に申請する場合に限って、2人目以降は添付書類をコピーで出せると案内しています(2026年10月時点)。確定申告も、それぞれが自分の持分について行います。家と敷地の両方を取得した相続人が3人以上の場合、控除は1人あたり2,000万円です(No.3306)。

壊す前に、査定を取る

建物を残したまま買い取る業者もあります。査定は無料で、金額を見てから断れます。 市ごとの補助金は、市区町村のページに載せています。

建物を残したまま、無料で査定を頼む

広告当サイトは提携先から報酬を受け取ることがあります。査定は無料で、依頼しても売る義務はありません。

お住まいの市の条件で計算する

建物を残して売った場合の手取りと、解体した場合の自己負担を、市の地価と補助制度から計算します。 所要時間は1分です。名前や連絡先の入力はありません。

お住まいの地域の条件で診断する

出典

  1. 国税庁|No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(手続き、提出書類等(1)(2)(3)、不動産番号等の明細書による省略、相続人3人以上は2,000万円)
  2. 国税庁|No.3102 譲渡所得の申告期限(翌年の2月16日から3月15日)
  3. 国税庁|令和7年分 確定申告の相談・申告書の受付(令和8年2月16日から3月16日まで)
  4. 国税庁|令和7年分 主な特例の適用を受ける場合の申告書添付書類チェックシート(措法35条3項、内訳書5面、確認書、耐震基準適合証明書)
  5. 国税庁 確定申告書等作成コーナー|措置法35条3項の適用を受ける場合の添付書類
  6. 国税庁 確定申告書等作成コーナー|譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】
  7. 国土交通省|空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除。確認申請書・確認書の様式)
  8. 国土交通省|制度の詳細(確認書は家屋が所在する市区町村に申請。様式1-1・1-2・1-3の添付書類)
  9. 国土交通省|被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡に係る特例措置の適用に当たっての要件の確認について(国住政第101号・国住備第506号、最終改正令和6年1月1日)
  10. 国土交通省|耐震基準適合証明書の発行者(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人。告示第685号)
  11. 札幌市|被相続人居住用家屋等確認書の交付(建築安全推進課、郵送か持参、数日)
  12. 横浜市|被相続人居住用家屋等確認書(建築局住宅政策課、郵送が基本、窓口は予約制)
  13. 名古屋市|被相続人居住用家屋等確認書の交付申請(地域振興課空家等対策担当、窓口は要予約、約1週間、手数料不要)
  14. 京都市|被相続人居住用家屋等確認書の交付(空き家相談窓口、受理から10日ほど)
  15. 京都市|確認書の申請に必要な書類のチェックシート(様式1-1。複数の相続人が同時申請する場合は2人目以降コピー可)
  16. 大阪市|被相続人居住用家屋等確認書の交付(物件所在区の区役所、事前予約、7〜10日程度)
  17. 神戸市|空き家の譲渡所得の特例に係る確認書(建築住宅局安全対策課、交付は郵送で2週間程度)
  18. 松山市|被相続人居住用家屋等確認書の交付(住宅課空き家対策担当、直接か郵送、10日程度、即日発行なし)
  19. 神戸市|国民健康保険料の計算(分離課税の譲渡所得は特別控除後の金額で算定)
  20. 川崎市|国民健康保険料の所得の考え方(特別控除の適用がある場合は特別控除後の所得)

記事の内容は、2026年10月16日時点の各出典にもとづいています。

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この記事の情報について

一般的な情報としてまとめたものです。控除が使えるかどうかや税額は、物件と世帯の事情で変わります。 最終的な判断は、税理士や司法書士、または管轄の税務署と法務局に確かめてから決めてください。