3つの売り方の比較
| 項目 | 仲介で売る | 買取で売る | そのまま持つ |
|---|---|---|---|
| 現金になるまで | 目安は3〜6か月です。買い手が見つかるまで進みません。 | 目安は数日〜1か月です。査定額に納得すれば契約に進みます。 | — |
| 手元に残る額 | 市場価格に近い金額です。仲介手数料が引かれます。 | 市場価格より低くなります。仲介手数料はかかりません。 | 固定資産税と管理費が毎年かかります。 |
| 向いている場合 | 駅に近い、建物がまだ使えるなど、買い手が見込める家 | 早く手放したい場合。傷みや家財があり、そのままでは売りにくい家 | 子どもが使う予定があるなど、手放さない理由がある場合 |
| 気をつけること | 売れ残ると値下げが続きます。引き渡し後の不具合に責任を負う場合があります。 | 提示額は業者で差が出ます。2社以上で比べてください。 | 管理が行き届かないと、特定空家等に指定される場合があります。 |
仲介手数料の上限
売買価格が400万円を超える場合、仲介手数料の上限は「売買価格の3%+6万円」に消費税を加えた額です。 800万円以下の物件は、税込33万円まで受け取れる決まりがあります(2024年7月から)。 根拠は宅地建物取引業法46条と、国土交通省の告示です。
特定空家等または管理不全空家等に指定されて勧告を受けると、住宅用地の特例が外れます。 土地の固定資産税が上がるため、持ち続ける場合にも費用がかかります。
「実家の天井に雨染みがある。床も少し傾いている気がする」不具合のある家を相続し、売れるのかどうかを知りたい人に向けて書いています。
結論
雨漏り、シロアリの被害、傾きのある家も売れます。売主は、知っている不具合を買主に告げたうえで売ります。責任を負わない特約を結んでも、知りながら告げなかった不具合の責任は残ります(民法572条)。このサイトの診断は、古い家の買取価格を土地の値段から計算します。修理に費用をかけても、買取の目安は変わりません。
この記事で分かること
- 不具合を告げて売る場合と、告げずに売った場合の責任の違い
- 修理、建物状況調査、傾きの修正にかかる費用の目安
- 修理費をかけても買取の目安が変わらない計算例
こんな場合は診断へ
- 雨漏りやシロアリの跡があり、修理してから売るかどうかを迷っている
- 床の傾きに気づいたが、原因も修理費も分からない
- 不動産会社から「このままでは売りにくい」と言われた
一つでも当てはまる場合は、空き家の診断で買取価格の目安と解体費を出せます。診断は、建物の値段を0円として計算します。建物の不具合があっても、診断の金額は変わりません。
不具合のある家を売るときの責任
不具合のある家を売ること自体は、法律で禁じられていません。問題になるのは、引き渡した家が契約の内容に合っているかどうかです。
用語
契約不適合責任 引き渡した物の種類、品質、数量が契約の内容に合わない場合に、売主が負う責任です。2020年4月1日に施行された改正民法で、買主が求められる内容が広がりました(法務省)。
買主が売主に求められることは、次の4つです。
| 買主が求められること | 民法の条文 |
|---|---|
| 修理などの追完 | 562条 |
| 代金の減額 | 563条 |
| 損害賠償 | 564条、415条 |
| 契約の解除 | 564条、541条、542条 |
買主は、不適合を知った時から1年以内に売主へ通知します(民法566条)。通知がない場合、買主はこれらの請求ができなくなります。売主が引渡しの時に不適合を知っていた場合は、この1年の制限が使えません。重大な過失で知らなかった場合も同じです(同条ただし書)。
不動産適正取引推進機構の「不動産売買の手引」は、売主に次の対応を勧めています(令和6年度版)。知っている欠陥や不具合を、告知書で漏れなく買主に告げます。そのまま引き渡すのか、直して引き渡すのかを、売買契約の内容にします。
雨漏りを告げ、そのまま引き渡すと契約で決めた場合、その雨漏りは契約の内容に入ります。告げた不具合と、告げなかった不具合では、あとの扱いが分かれます。
告げずに売った場合の責任
個人が売主の場合は、契約不適合責任を負わない特約を結べます。東京都住宅政策本部の資料は、売主と買主がともに宅建業者でない売買では、免責の特約も可能と説明しています。
特約を結んでも、知りながら告げなかった事実の責任は免れません(民法572条)。「現状のまま引き渡す」と契約書に書いても、知っていた雨漏りを黙って売れば責任が残ります。
裁判で売主の責任が認められた例があります。東京地方裁判所の平成21年2月5日の判決です(不動産適正取引推進機構 RETIO No.77)。
- 物件は、築13年余りの地下1階付きの戸建て住宅
- 売主は、物件状況報告書の「現在まで雨漏りを発見していない」に丸を付けた
- 契約には、責任を引渡しから3か月、修補の請求に限る特約があった
- 裁判所は、雨漏りを疑わせる事実を契約の前に説明する義務があったと判断した
- 売主と媒介業者は、連帯して314万円余りを支払うよう命じられた
314万円余りは、補修工事と雨漏り調査の費用に当たる額です。買主の請求は964万円余りでした。この判決は、改正前の民法(瑕疵担保責任)によるものです。売主は漏水の原因を配管の詰まりと考えていて、悪意はなかったとされています。それでも特約は使えませんでした。
注意
相続した家では、売主が家の状態を知らない場合があります。知らないことを「ない」と書かないでください。告知書には、自分で見たこと、親から聞いたこと、分からないことを分けて書きます。
告知書に書くこと
告知書は、物件状況等報告書とも呼ばれます。国土交通省の資料は、告知書を次のように位置付けています。過去の修繕の履歴など、売主や所有者にしか分からない事項を、売主が知り得る範囲で書く書面です。
仲介の取引では、媒介業者が売主に告知書の作成を頼むのが一般的です(不動産売買の手引)。同じ手引の確認項目には、建物の内部の状態として「雨もり」「シロアリ害」が挙がっています。
不具合ごとに、次の4点を書き出します。
- 場所。どの部屋の、天井か壁か床か
- 時期。いつ気づいたか、いつから続いているか
- 修理の有無。直した場合は、時期と工事の内容、業者の名前
- いまの状態。直ったのか、続いているのか、分からないのか
修理の領収書や、シロアリ防除の保証書が残っていれば、写しを付けます。親の代の修理は、書類が見つからなければ「時期不明」と書きます。人が亡くなった家の告知は、人が亡くなった実家は告知が必要ですかに分けて書いています。
仲介と買取での責任の違い
売る相手によって、責任の決まりが変わります。
| 比べる点 | 個人が個人に売る(仲介) | 個人が業者に売る(買取) | 業者が個人に売る(再販売) |
|---|---|---|---|
| 免責の特約 | 結べる | 結べる | 買主に不利な特約は無効 |
| 例外 | 知りながら告げなかった事実は免責されない | 同じ | 通知の期間を引渡しから2年以上とする特約は有効 |
| 根拠 | 民法572条 | 民法572条 | 宅建業法40条 |
宅建業法40条が特約を制限しているのは、宅建業者が売主になる場合です。個人が売主で、買主が業者の場合は、この制限の対象になりません。
買取業者は、買った家を直すか解体して、次の買主に売ります。再販売のときは業者が売主になり、宅建業法40条の決まりを受けます。買取価格には、直す費用や解体費が見込まれます。
買取でも、免責になるかどうかは契約書で決まります。査定を頼むときに、次の2点を聞いてください。
- 契約不適合責任を免責にする条項が、契約書に入るか
- 告げた不具合を理由に、契約のあとで減額されることがないか
仲介と買取の全体の違いは空き家は仲介と買取、どちらで売るべきですかにまとめています。
建物状況調査(インスペクション)でできること
売主が家の状態を知らない場合は、専門家の調査で確かめられます。
用語
建物状況調査 基礎や外壁などのひび割れ、雨漏りなどの劣化や不具合の有無を、目視や計測で調べる調査です。国の登録を受けた講習を修了した建築士が行います(国土交通省)。
国土交通省のQ&Aから、数字を拾います(令和6年4月1日現在)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 調べる部位 | 構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分 |
| 費用の目安 | 標準的な検査内容で6万円程度から |
| 所要時間 | 1〜3時間程度 |
| 費用の負担 | 依頼した人(売主、購入希望者など)が負担するのが一般的 |
| 重要事項説明の対象 | 木造戸建ては、調査から1年以内のもの |
建物状況調査に関する宅建業法の規定は、平成30年4月1日に施行されました。宅建業者は、媒介契約のときに、調査する人をあっせんするかどうかを書面に記載します。令和6年4月1日からは、あっせんをしない場合に理由を書く欄が設けられました。
調査の結果、劣化が見つかった場合は、既存住宅売買瑕疵保険にそのままでは加入できません。直したうえで再び検査を受け、劣化がないと確認されれば加入を検討できます(同Q&A)。この保険の期間は、個人間の売買で1年、2年、5年です。保険金額は500万円、1,000万円などです(国土交通省、令和5年9月版)。
雨漏りやシロアリの跡がある家で、保険を付けて売るには修理が先に必要です。修理をしない場合の調査は、告知書を正確に書くための材料になります。国土交通省は、調査によって取引後のトラブルの発生を抑えられると説明しています。
修理してから売る場合の費用の目安
国土交通省の資料「リフォームの内容と価格について」から、関係する工事を抜き出します。工務店やリフォーム会社など約40社への調査をもとにした価格帯です。資料に作成の時点は書かれていません。
| 工事 | 価格帯(戸建て) |
|---|---|
| スレート屋根の塗り替え | 20万〜80万円 |
| 金属屋根の重ね葺き | 90万〜250万円 |
| 瓦屋根の交換 | 70万〜120万円 |
| 外壁材の重ね塗り | 50万〜150万円 |
| 雨樋の交換 | 5万〜40万円 |
| シロアリ防止処理 | 15万〜30万円 |
| 耐震補強(基礎からの工事) | 100万〜200万円 |
この資料に「雨漏りの補修」という項目はありません。雨漏りは、原因が屋根か外壁かで工事が変わります。シロアリは、防止処理のほかに、傷んだ土台や柱の交換が要る場合があります。日本しろあり対策協会は、認定する薬剤の有効期間を5年としています。
傾きの修正は、屋根や外壁の工事より高額です。浦安市が公開している液状化対策の資料に、工法ごとの工事費の目安があります。建物の面積が約20坪の場合の額です。資料に作成の時点は書かれていません。
| 工法 | 工事費の目安 | 工期 |
|---|---|---|
| ポイントジャッキ工法 | 200万〜300万円 | 3〜5週間 |
| 耐圧版工法 | 500万〜700万円 | 3〜5週間 |
| アンダーピニング工法 | 600万〜1,000万円 | 3〜6週間 |
床や壁、配管を元に戻す費用は、この額に入っていません。
注意
傾きをめぐる請求額が、家の値段を上回った例があります。東京高等裁判所の平成27年5月21日の判決の事案です(RETIO No.102)。売買代金は1,130万円でした。鑑定では、1階に最大で1,000分の16.5の傾きがありました。買主が修正工事の費用などとして求めた額は、約2,855万円でした。
この事案の売主は、物件状況等報告書で2階の和室の傾きを告げていました。買主は仲介業者と隣地の所有者らに賠償を求めましたが、裁判所は請求を認めませんでした。
傾きの程度を表す数字には、国の告示があります(平成12年建設省告示第1653号)。床の傾きが1,000分の3未満なら、構造の瑕疵がある可能性は「低い」とされます。1,000分の6以上は「高い」です。この基準は、新築時に性能評価を受けた住宅の紛争処理に使うものです。古い家の売買にそのまま当てはまる基準ではありません。傾きを測る場合は、3m程度以上離れた2点で測る方法が参考になります。
修理費をかけても買取の目安が変わらない計算例
このサイトの診断は、古い空き家の建物に値段を付けていません。買取の目安は、次の式で出しています。
- 土地の値段(地価×土地の面積)を出す
- 解体費と残置物処分費を引く
- 残った額の55〜80%を、買取の目安とする
式の中に、建物の状態は入っていません。2つの市の計算例を示します(2026年10月時点。残置物処分費は15万円)。
| 項目 | 高松市 | 小樽市 |
|---|---|---|
| 土地の値段 | 1,085万円(175㎡) | 324万円(180㎡) |
| 解体費(地価からの推計) | 約181万円 | 約166万円 |
| 買取の目安 | 489万〜711万円 | 79万〜114万円 |
| 屋根を直した場合の買取の目安 | 489万〜711万円 | 79万〜114万円 |
屋根の重ね葺きに90万〜250万円をかけても、買取の目安は同じです。小樽市の例では、修理費が買取の目安と同じ規模になります。この計算は、業者が建物を解体するか、自社で直す前提で値段を付けると見ています。
仲介で、その家に住む買主を探す場合は事情が違います。建物の状態は、買主が付ける値段に影響します。修理の見積もりを取る前に、仲介と買取の両方で査定を受け、修理した場合の値段の差を聞いてください。買取価格の決まり方は空き家の買取価格はどう決まりますかに書いています。
各市の地価と解体費は、高松市のページと小樽市のページに載せています。
解体して土地で売る場合
修理をせず、建物を解体して土地として売る方法もあります。解体すれば、雨漏りやシロアリは売買の対象から外れます。地中に埋まった物が残る場合は、土地の状態として買主に伝えます。
雨漏りや傾きは、解体補助金の条件に関係する場合があります。富山市の補助は、市が危険と判定した空き家が対象です。判定の項目に「建物の一部が傾斜または崩壊しそう」「屋根材が破損して雨漏りまたは軒が垂れ下がっている」が入っています。3つの項目のうち2つ以上に当てはまることが条件です。補助は対象経費の2分の1で、上限は50万円です(2026年9月時点)。
小樽市の補助は、市の調査で不良住宅と判定された住宅が対象です。補助は工事費の3分の1で、上限は30万円です(2026年10月時点)。状態の悪い家ほど補助の対象になりやすい市があるため、解体の前に市の制度を確かめます。ほかの市は全国の空き家解体補助金一覧で探せます。
解体と現状のままの売却の比べ方は、更地にしてから売るか、そのまま売るか。数字で比べるに書いています。
まずやること
- 家の中を見て、雨染み、床のきしみや傾き、木部の傷みの場所を写真に残す
- 親が残した書類から、修理の領収書とシロアリ防除の保証書を探す
- 分かったことを、場所、時期、修理の有無、いまの状態に分けて書き出す
- 仲介と買取の両方で査定を受け、不具合を最初に伝える
- 買取の場合は、契約不適合責任を免責にする条項が入るかを聞く
- 仲介で売る場合は、建物状況調査を受けるかどうかを不動産会社と決める
まとめ
- 雨漏り、シロアリ、傾きのある家も売れる。知っている不具合は告知書に書いて買主に告げる
- 免責の特約を結んでも、知りながら告げなかった不具合の責任は残る(民法572条)
- 建物状況調査の費用は6万円程度から。劣化があると、直すまで瑕疵保険には加入できない
- 傾きの修正は、工法により200万〜1,000万円が目安(約20坪の場合)
- 買取の目安は土地の値段から計算するため、修理費をかけても変わらない
よくある質問
- Q. 雨漏りを直してから売れば、告知は要りませんか
- 直した雨漏りも、告知書に書きます。国土交通省の資料は、告知書を、過去の修繕の履歴など売主にしか分からない事項を書く書面と位置付けています。雨漏りのあった場所、時期、修理の内容を書き、領収書の写しを付けます。
- Q. 「現状のまま引き渡す」と契約書に書けば、責任はなくなりますか
- なくなりません。責任を負わない特約を結んでも、知りながら告げなかった事実の責任は免れません(民法572条)。東京地方裁判所の平成21年2月5日の判決では、責任を制限する特約があっても、売主と媒介業者に314万円余りの支払いが命じられました。
- Q. 親が住んでいた家で、不具合があるかどうか分かりません
- 告知書には、自分で見たこと、親から聞いたこと、分からないことを分けて書きます。知らないことを「ない」と書かないでください。状態を確かめたい場合は、建物状況調査を頼めます。費用の目安は、標準的な検査内容で6万円程度からです(国土交通省、令和6年4月1日現在)。
- Q. 床の傾きは、どのくらいから問題になりますか
- 中古住宅の売買に使う法律上の基準はありません。新築住宅の紛争処理に使う国の告示があります(平成12年建設省告示第1653号)。床の傾きが1,000分の6以上の場合に、構造の瑕疵がある可能性を「高い」としています。傾きに気づいている場合は、程度にかかわらず告知書に書きます。
- Q. シロアリの駆除をしてから売るべきですか
- 買取で売る場合は、駆除をしても買取の目安は変わりません。このサイトの診断は、建物の値段を0円として土地の値段から計算しています。仲介でその家に住む買主を探す場合は、建物の状態が値段に影響します。国土交通省の資料では、シロアリ防止処理の価格帯は15万〜30万円です。
査定は2社以上で比べる
買取の提示額は、業者によって差が出ます。複数の金額を見てから決めてください。 市ごとの解体費との比較は、市区町村のページに載せています。
お住まいの市の条件で計算する
建物を残して売った場合の手取りと、解体した場合の自己負担を、市の地価と補助制度から計算します。 所要時間は1分です。名前や連絡先の入力はありません。
お住まいの地域の条件で診断する出典
- e-Gov法令検索|民法(562条〜564条、566条、572条)
- 国土交通省|瑕疵担保責任について(改正民法562条〜564条の条文)
- 東京都住宅政策本部|不動産取引における契約不適合責任・瑕疵担保責任について(民法566条・572条、宅建業法40条、免責の特約)
- 法務省|2020年4月1日から売買、消費貸借、定型約款などの契約に関する民法のルールが変わります
- 不動産適正取引推進機構|不動産売買の手引 令和6年度版(告知書、確認項目)
- 国土交通省|主な論点(案)(告知書の位置付け)
- 不動産適正取引推進機構|RETIO No.77 東京地裁 平成21年2月5日判決(雨漏り、314万円余)
- 不動産適正取引推進機構|RETIO No.102 東京高裁 平成27年5月21日判決(建物の傾き)
- 国土交通省|宅地建物取引業法における建物状況調査に関するQ&A(令和6年4月1日現在)
- 国土交通省|改正宅建業法の施行期日(建物状況調査の規定は平成30年4月1日)
- 国土交通省|建物状況調査(令和6年4月1日施行の見直し)
- 国土交通省 住宅局|既存住宅状況調査、既存住宅瑕疵保険関係資料(令和5年9月版)
- 国土交通省|リフォームの内容と価格について(屋根、外壁、シロアリ防止処理の価格帯)
- 浦安市|小規模建築物を対象とした沈下傾斜修復工法の分類・整理(工法別の工事費の目安)
- 国土交通省|住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準(平成12年建設省告示第1653号)
- 日本しろあり対策協会|よくある質問(薬剤の有効期間は5年)
記事の内容は、2026年10月8日時点の各出典にもとづいています。
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この記事の情報について
一般的な情報としてまとめたものです。実際の売却条件や税額は、物件ごとに変わります。 契約の前に、宅地建物取引業者と税理士に確かめてください。