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  "title": "空き家の解体補助金（市区町村別）",
  "description": "市区町村の公式ページで1件ずつ確認した、空き家・老朽住宅の解体（除却）補助制度の一覧です。補助率、上限額、受付期間、根拠URLを収録しています。",
  "publisher": "空き家コンパス（株式会社SIGNAL）",
  "source": "各市区町村の公式ウェブサイト",
  "license": "CC BY 4.0",
  "licenseUrl": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja",
  "attribution": "出典: 空き家コンパス（https://akiya-compass.jp/data/）",
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      "note": "令和8年度の受付は2026年9月30日で終了しています（2026年10月時点、市の公式ページ）。次回の受付は市の公式ページで確認してください。通常型のほかに、地域の合意にもとづく「地域連携型」（補助率9/10・上限150万円）があります。",
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      "note": "函館市の補助は補助対象経費の2分の1以内で、上限は30万円です。対象は市全域ではなく、外環状線（産業道路）より南側の函館山側の地区に限られます。郊外や合併した旧町村の空き家は対象になりません。手順は、建物調査の申込み、市の調査と判定（結果まで2〜3週間）、交付申請、交付決定、契約・着工の順で、順番は固定です。受付は令和8年6月1日から12月4日までですが、工事と代金の支払いは2027年1月末までに終える必要があります。秋以降に動き出すと、冬の工期と重なって間に合わないことがあります。家財道具の処分費は対象経費に入らず、門塀や樹木まで含めて更地にする工事が条件です。申請できるのは個人の所有者だけで、業者は市内に本社・本店がある事業者に限られます。相続人が申請する場合や未登記の建物では追加の書類が要ります。担当は都市整備課空家対策担当（0138-21-3358）です。補助が使えなくても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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      "note": "小樽市の補助は除却工事費（消費税を除く）の3分の1で、上限は30万円です。空き家であれば使える制度ではありません。市の事前調査で、特定空家等と同等の状態で、かつ不良住宅と判定された住宅だけが対象です。申請者には所得の条件があります。前年の世帯全員の所得の合計が536万円以下であることが必要です。対象区域は市街化区域で、港町、築港、銭函4丁目・5丁目は除かれます。手順は、事前調査の申込み、市の書類審査と現地調査、結果の通知、交付申請、交付決定、契約・着工の順です。交付決定の前に契約または着工すると対象外になります。事前調査の申込みには、建物の写真、平面図、登記の全部事項証明書が要ります。令和8年度は5月1日から先着順で受け付けており、予算額に達した時点で終了します。市の空き家対策のページは、2026年10月1日時点で「受付中」と表示しています。交付申請の期限は1月4日、完了実績報告の期限は2月1日です。冬の工事になる場合は、事前調査を早めに申し込んでください。解体は市内に本店のある法人か、市内に住所のある個人の事業者に頼む条件です。所有者が亡くなっている場合は、相続人が申請できます。担当は建設部建築指導課の空き家対策担当（0134-32-4111、内線7430）です。補助が使えなくても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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      "note": "旭川市の補助は除却工事費（税抜）の3分の1以内で、上限は30万円です。木造なら1㎡あたり14,400円の標準除却費をもとにした額とも比べ、いちばん低い額になります。募集の予算枠は120万円で、上限の30万円なら4件ほどの規模です。先に建築物調査申込書を出して市の職員に家を見てもらい、対象と判定されてから交付申請を出します。受付は令和8年4月20日から5月29日までで、申請額が予算枠を超えると危険度の高い順に抽選です。予算枠に届かなかった場合は最長で令和8年11月27日まで先着順で受け付け、予算に達した時点で締め切ります。9月末の時点で受付が続いているかは市のページに書かれていないので、建築指導課（0166-25-8561）に確かめてください。対象は市街化区域内などの家に限られ、郊外の家は原則対象外です。申請できるのは個人だけで、解体業者は市内に営業所のある業者に限られます。交付決定の前に契約すると補助が出ません。補助が使えなくても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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      "note": "対象は、おおむね1年以上誰も住んでいない住宅です。申請の前に建築物事前調査申込書を出し、市の調査で不良住宅と判定される必要があります。古いだけの空き家は対象外になることがあります。対象の区域は市街化区域内、中鶴野地区、阿寒町の指定の丁目、旧音別町の一部に限られます。区域の外にある空き家は対象外です。申請できるのは個人の所有者か相続人で、法人は申請できません。補助額には面積の上限もあります。国の定める1㎡当たりの単価に延べ床面積を掛けた額の3分の1を超えません。小さな家では50万円に届かないことがあります。令和8年度は6月24日の要綱改正で上限が30万円から50万円になりました。古い記事やまとめサイトの「上限30万円」は過去の情報です。工事は市の交付決定の後に始めます。解体業者は市内に営業所のある業者に限ります。門扉などの工作物も含めて更地にします。完了報告の期限は令和9年2月26日です。先着順で、予算に達すると12月より前に終わります。残りの枠は建築指導課指導防災係（0154-31-4569）に確かめてください。受付が終わっていても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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      "note": "対象は、市が特定空家等と認定した空き家に限ります。さらに、住宅地区改良法の不良住宅の判定で評点100点以上であることが条件です。傷みの少ない空き家は使えません。申請の前に事前調査の申請が必要です。市の職員が現地を調べ、対象になるかを判定します。事前調査から交付決定までは2か月以上かかります。工事は交付決定の後に始めます。補助率は80%と高めです。対象工事費には限度額があり、木造は延べ床面積1㎡あたり33,000円です。非木造は47,000円です。小さい家では、実際の補助が50万円に届かない場合があります。申請者は所有者か相続人で、世帯の所得が550万円以下の人です。解体業者は市内に事務所か営業所のある業者に限ります。令和8年度の募集は10件で、先着順です。予算枠に達した時点で受付が締め切られます（2026年10月時点で終了の表示はありません）。工事完了の実績報告は令和9年3月15日までです。建築開発課（0155-65-4179）に受付状況を確かめてください。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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      "note": "対象は、昭和56年5月31日以前に建築された個人所有の住宅です。現在誰も住んでいないことが条件で、特定空家の認定は要りません。申請できるのは所有者か相続人です。市外に住む所有者も申請できます。所得の制限があり、前年の所得が230万円以下の人に限ります。2人以上の世帯は、世帯の所得が400万円以下です。所有者が複数いる場合は、全員が400万円以下であることが条件です。この所得制限は他の市より厳しい部類です。令和8年度の受付は6月1日から7月31日までの2か月でした。予定件数は6件で、先着順ではありません。申請が多い場合は、損耗度の調査で傷みの大きい空き家から選びます。工事は市の交付決定の後に始めます。工事費は一度全額を自分で払い、実績報告の後に補助金を受け取ります。敷地内の車庫や倉庫も含めて更地にし、塀や基礎も撤去します。解体後は本人と3親等以内の親族が建物を建てられません。解体業者は市内に営業所のある業者に限ります。アスベストの事前調査費と家財の処分費は対象外です。令和9年度の募集時期は公表されていません（2026年10月時点）。住まい支援課（0144-32-6314）に確かめてください。受付が終わっていても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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      "note": "対象は、市が特定空家等に認定した空き家です。倒壊などのおそれが著しいことが条件で、古いだけの空き家は使えません。認定は、市の事前調査と空家等対策協議会の協議を経て行われます。所有者は個人に限り、法人は使えません。抵当権が残っている家も対象外です。売買で取得した家は、取得から1年以上たっている必要があります。申請は、事前調査の申請から始まります。職員が現地か写真で調べ、危険と認められると交付仮決定の通知が届きます。仮決定の段階で契約すると対象外になります。工事の契約と着手は、交付決定の通知を受けてからにします。令和8年度は、事前調査の申請が5月8日から8月28日、交付申請が9月30日まででした。実績報告は2027年2月26日までです。募集は5件だけで、5件に達した時点で受付が終わります。年度が始まったらすぐ申請する必要があります。建物だけでなく、敷地内の門や塀、樹木もすべて撤去する工事が条件です。家財の処分費と消費税は補助の対象外です。世帯員全員の市税の完納が必要です。過去にこの補助金を受けた人は使えません。工事は江別市内に事業所のある業者に頼みます。市のページでは、実績報告の期限が「令和8年2月26日」と「令和9年2月26日」で食い違っています。概要の資料は令和9年2月26日です。市には、昭和56年5月以前に着工した木造住宅向けの耐震の除却補助（23%・上限30万円）もあります。こちらは所有者か1親等以内の親族が申請でき、居住の条件は書かれていません。令和8年度の受付は終わっています。担当は建築指導課建築政策担当（011-381-1042）です。受付が終わっている間は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/kenchikushido/67373.html",
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      "note": "交付申請の前に「事前協議」を市に申し込み、職員の現地調査を受ける必要があります。事前協議の受付は2026年7月1日に始まり、交付申請の期限は11月30日です（2026年9月時点、ページ更新2026年7月24日）。募集は5件程度の先着順で、工事は2027年2月27日より前に終える必要があります。対象は市が認定した特定空家等か、評点100点以上の不良住宅に限られます。共有名義の家は共有者全員、抵当権が付いた家は権利者全員の同意書が要ります。工事は青森市内に本店か主たる事業所のある業者に限られ、一部だけの解体は対象外です。相談先は都市整備部住宅政策課（017-734-5576）です。",
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    {
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      "city": "弘前市",
      "program_name": "弘前市老朽空き家等除却促進事業費補助金",
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      "note": "対象は、市職員の外観調査で不良度の評点が100点以上と判定された住宅です。建築年の条件はなく、所得の制限もありません。評点が届かない空き家は対象外になります。市が認定した特定空家等も対象です。接道していない土地や75㎡未満の狭い土地にある空き家は、隣の土地の所有者が買い取って解体する場合にも使えます。申請の前に事前協議の申し込みが要り、市職員が現地を見ます。申し込みは電話でもでき、立ち会いは不要です。遠方に住む相続人でも手続きを進められます。工事は市の交付決定の後に契約します。先に契約すると補助は受けられません。解体業者は市内に本店がある業者に限ります。補助額の計算では、工事費と国の標準除却費（木造36,000円/㎡）の少ないほうが基準になります。工事の完了と実績報告の期限は令和9年1月29日です。12月下旬に申請すると工期が足りない場合があります。募集は10戸程度の先着順で、予算に達すると期間内でも終わります。残りの枠は建築指導課空き家対策係（0172-40-0522）に確かめてください。受付が終わっていても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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      "pref": "青森県",
      "city": "八戸市",
      "program_name": "八戸市危険空き家等除却事業補助金",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.8,
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      "cap_yen": 200000,
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      "accept_to": "2026-11-13",
      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "上限額は、敷地の場所と道路への接し方で4つに分かれます。居住誘導区域内は、無接道敷地が40万円、それ以外が30万円です。居住誘導区域外は、無接道敷地が30万円、それ以外が20万円です。このページの計算は、最も低い20万円を使っています。申請は2段階です。最初に事前調査を申請し、市が空き家を調査して判定します。対象と判定されたら、結果の通知から30日以内に交付を申請します。交付申請の期限は令和8年12月11日です。交付申請は先着順で、予算に達すると期間内でも受付が終わります。工事の契約と着手は、交付決定の通知を受けてからです。完了報告の期限は令和9年2月12日です。抵当権や賃借権が付いている場合は、解除してから申請します。賃貸に出していた戸建てや集合住宅は対象になりません。家財の処分費は、建物の除却と同じ契約であれば対象になります。共有者や相続権者がいる場合は、全員の同意が必要です。解体後の土地の扱いについて、市の案内に記載はありません。担当は都市政策課 空き家対策グループ（0178-43-2824）です。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.hachinohe.aomori.jp/material/files/group/59/jokyaku_R8_youkou.pdf",
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    {
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      "pref": "岩手県",
      "city": "一関市",
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      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "令和8年度に始まった制度で、補助率は除却費用の5分の4です。上限が50万円なので、工事費62万5千円を超える分は自己負担になります（2026年9月時点、ページ更新2026年3月26日）。対象は交付要綱の基準で100点以上と判定される危険な空き家に限られ、まだ住める状態の家は対象外です。家財道具の処分費は補助に含まれません。受付は予算に達するまでで、締切日は公表されていないため、生活環境課に受付状況を電話で確かめてから見積もりを取ってください。世帯全員に市税等の滞納がないことが条件で、申請者本人だけでなく同居家族の分も見られます。危険と判定されない家でも、市内の業者に解体を頼み、市内の金融機関から借りて払う場合は、利子分を市が補助する制度があります。相談先は市民環境部 生活環境課 市民生活係（0191-21-8344）です。",
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      "note": "対象は、6か月以上人が住んでいない市内の居住用の空き家です。市の事前調査で、傾きや基礎、外壁、屋根が著しく危険と判定された家が対象です。不良住宅の評点が100以上と判定された家も対象になります。手続きは、事前調査申請書を空家対策室に出すことから始まります。付近見取図、現況写真、平面図を添えます。対象と通知された後に交付申請をし、交付決定の後に契約と着工をします。交付決定の前に契約した工事は対象外です。工事は市内に事業所がある許可業者に頼みます。市は解体工事の登録事業者名簿を公開しています。工事費は税込み20万円以上が条件で、家財の処分費は含みません。建て替えのための解体は対象外で、敷地の構築物はすべて除却します。申請できるのは個人の所有者か相続人です。共有者や抵当権者がいる場合は全員の同意が要ります。補助は1人1回限りです。令和8年度の募集は6戸です。予算の都合で、工事が翌年度以降に回る場合があります。完了報告は2027年3月20日までです。自己負担分には、市と協定した金融機関の融資があります。岩手銀行の「空き家活用・解体ローン」などで金利優遇を受けられます。市は、解体後に土地の固定資産税が上がる場合があると案内しています。窓口は生活環境課空家対策室（0197-34-2344）です。",
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      "status_label": "受付中",
      "note": "対象は市から助言・指導または勧告を受けた「特定空家等」に限られます。古いだけの空き家は対象になりません（2026年9月時点）。受付は2026年12月28日までですが、予算額に達した時点で終了します。市民生活課（022-214-6148）に事前に相談してください。",
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      "city": "大崎市",
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      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "対象は、傾きや基礎・柱・屋根・外壁の傷みが基準に当てはまる空き家です。もう1つ条件があります。建物から隣地境界までの距離が、建物の高さ以内であることです。敷地が広く隣から離れた家は、傷んでいても対象外になります。市のページには昭和56年5月31日以前の建築と市内業者の条件がありますが、現行の要綱にはこの2つの記載がありません。どちらで運用しているかは窓口に確認してください。上限は以前の50万円から30万円に下がっています。古い転載サイトには50万円のままの情報が残っています。建て替えのための解体と、抵当権が残っている家は対象外です。申請は、事前の申し出と職員の外観調査、交付申請、交付決定、工事、実績報告の順です。着工の前に申請します。実績報告は工事完了から30日以内で、遅くとも3月20日までです。秋以降に始めると年度内に間に合わないことがあります。立木の伐採、家財の処分、砂利敷きなどの整地費は対象外です。担当は環境保全課空き家対策担当（0229-23-6074）です。木造住宅の耐震助成には除却だけのメニューはありません。条件に合わない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/soshikikarasagasu/shiminkyodousuishimbu/kankyohozenkaakiyataisakusuishinshitsu/3137.html",
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      "city": "秋田市",
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      "note": "令和8年度は、予算の上限に達したため、補助対象空き家の認定申請の受付が2026年5月21日で終わっています。すでに認定を受けた人の交付申請だけが12月28日まで受け付けられます（2026年9月時点、ページ更新2026年5月21日）。年度が始まって2か月足らずで締まったので、来年度に使うなら4月の受付開始直後に動く必要があります。対象は特定空家等か不良住宅と判定された家に限られ、補助は一人1回までです。相談先は住宅政策課（018-888-5770）です。",
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      "status": "expired",
      "status_label": "今年度の受付は終了",
      "note": "補助額の決め方は「延べ床1㎡あたりの経費（木造なら36,000円が上限）×延べ床面積×10分の8×2分の1」で、経費に対しては実質40%です。木造100㎡の家なら計算上144万円になり、上限の100万円が適用されます。上限100万円は掲載している市の中で高い水準ですが、令和8年度の募集は1戸程度で、受付期間は2026年6月1日から30日までの1か月だけでした（2026年9月時点、ページ更新2026年7月23日。チラシの記載）。来年度に使うなら、事前調査の申込を含めて5月までに準備しておく必要があります。対象は市の判定で評点100点以上の不良住宅に限られ、家財や立木の処分費は対象になりません。別に、市街化区域内の昭和56年5月以前の空き家を対象にした「市街化区域空き家除却補助事業補助金」（延べ床面積×単価の2分の1、上限50万円、2戸程度）もありますが、令和8年度の募集は終了しています。相談先はまちづくり政策部住宅政策課（023-641-1212 内線470）です。",
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    {
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      "program_name": "鶴岡市危険空き家等解体補助金（個人型）（鶴岡市危険空き家等解体補助金交付要綱）",
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      "status": "suspended",
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      "note": "対象は、市の不良住宅判定で評点が130点以上の住宅です。評点が100点以上130点未満でも、危険度の判定に1つ以上当てはまれば対象です。特定空家等の認定や勧告は要件になっていません。昭和56年以前や木造に限る条件もありません。申請できるのは所有者か相続人、所有者の同意を得た個人です。補助の計算は二段です。家財の処分費を除いた工事費に10分の8をかけ、その2分の1が補助額です。もう1つ上限があります。土地と建物の所有者が同じか親族の場合、工事費から土地の評価額を引いた額までです。土地の評価額が高いと、補助が減るか出ないことがあります。事前調査の申込書には、土地評価額を書く欄があります。申請は、事前調査の申込から始まります。見積書と登記事項証明書を先にそろえます。市の審査と現地調査に約1か月かかります。工事の契約は交付決定のあとにします。工事は年度内に終え、完了から20日以内に報告します。希望者が多いときは、評点と危険度の大きい順に選ばれます。予算に達した時点で受付が終わります。令和8年度の個人型は、事前調査の申込の受付を終了しています。開始日と終了日は市のページに載っていません。業者は鶴岡市内に限らず、山形県内に本店や営業所があれば頼めます。解体後の土地を売って解体費以上の収入が見込まれる工事は、対象外です。売却を前提にしている人は、申請の前に建築課に確かめてください。担当は建築課（0235-35-1247）です。受付が終わっている間は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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    {
      "city_code": "07201",
      "pref": "福島県",
      "city": "福島市",
      "program_name": "福島市空家等除却支援事業補助金（管理不全空家等）",
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      "status_label": "今年度の受付は終了",
      "note": "補助は、空き家の状態で3つの区分に分かれます。特定空家等は、費用の5分の4で上限150万円です。管理不全空家等は、2分の1で上限20万円です。建替えを伴う空家等は、2分の1で上限90万円です。区分は、市のチェックリストと現地確認で決まります。特定空家等は、近隣に悪影響を及ぼしている建物が対象です。上限の差は130万円あります。どの区分に当たるかで、自己負担が大きく変わります。令和8年度の事前相談の期間は、8月3日から8月31日でした。事前相談をしていない空き家は、特定空家等と管理不全空家等の補助の対象外です。交付申請は9月1日に始まりました。特定空家等は、申請多数のため受付を終了しています。募集は件数で区切られ、管理不全空家等は7件程度です。申請が多い場合は、危険度の高い空き家から対象になります。建替えを伴う区分は、移住者や新婚世帯、子育て世帯が対象です。解体を頼めるのは、市内に住所のある事業者に限られます。交付決定の前に契約した工事は、対象外です。工事は令和9年2月26日までに終える必要があります。居住中の家と同じ敷地にある空き家は、対象になりません。他の公的な補助との併用もできません。事前相談の時期は、年度によって変わっています。来年度に使う場合は、春のうちに窓口で日程を確かめてください。担当は空家・空地対策室（024-573-2751）です。今年度の補助が使えない場合も、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.fukushima.fukushima.jp/material/files/group/61/jokyakutebiki2.pdf",
      "checked_at": "2026-10-06",
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    },
    {
      "city_code": "07202",
      "pref": "福島県",
      "city": "会津若松市",
      "program_name": "会津若松市空家等解体撤去支援事業補助金",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.2,
      "subsidy_rate_label": "1/5",
      "cap_yen": 300000,
      "accept_from": "2026-04-13",
      "accept_to": null,
      "status": "suspended",
      "status_label": "",
      "note": "令和8年度の受付は2026年4月13日に始まり、7月8日時点で予算に達して終了しました。来年度に使う場合は、4月の受付開始の直後に動く前提で準備してください。対象は1年以上使われていない空き家です。市の判定基準表（基礎・外壁・屋根・雨どいなど）で2項目以上に当てはまる老朽化が要ります。特定空家の認定は不要です。会津地域の外から移住して跡地に自宅を建てる場合は、上限に20万円が加算されます。跡地で公益性のある取組を行う場合も同じです。加算を受けるには5年以上の定住か事業継続の誓約が要ります。工事は市内業者に頼みます。家の一部だけの解体や、塀・樹木の撤去、家財の処分は対象外です。交付決定の前に着手した工事は対象になりません。過去5年以内にこの要綱の補助を受けた人は使えません。市の住宅取得支援事業補助金との併用もできません。申請の前に事前相談書を出し、市の回答を受けてから交付申請に進みます。完了報告は2027年3月31日までです。窓口は建築住宅課建築指導グループ（0242-23-7014）です。受付が終わっている間は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2023031600016/",
      "checked_at": "2026-10-30",
      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "07203",
      "pref": "福島県",
      "city": "郡山市",
      "program_name": "郡山市危険空家除却費補助金",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.8,
      "subsidy_rate_label": "4/5",
      "cap_yen": 800000,
      "accept_from": "2026-07-31",
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      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "申請の前に、市の「事前調査」を申し込む2段階の手続きです。事前調査の申込期間は2026年7月31日から11月30日までで、申込の中から不良度の高い家が予算の範囲で優先されます（2026年9月時点、ページ更新2026年7月31日）。適合の通知を受けたら30日以内に交付申請を出し、交付決定の通知が届いてから工事の契約と着手をします。対象経費は建物の除却費だけで、門や塀、立木、家財の撤去費は含まれません。補助金は精算払いで、請求から振込まで通常1〜2か月かかります。令和8年度から電子メールでも申請できます。相談先は住宅政策課（024-924-2631）です。",
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      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "08202",
      "pref": "茨城県",
      "city": "日立市",
      "program_name": "日立市空き家解体補助金（利活用型）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.3333,
      "subsidy_rate_label": "1/3",
      "cap_yen": 500000,
      "accept_from": null,
      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "対象は「跡地を売る・貸す」人です。解体した日から1年以内に跡地の売買契約か賃貸借契約を結ぶことが条件です。実家を解体して更地で売る人の使い方に合っています（2026年9月時点、ページ更新2026年4月14日）。多くの市と違い、危険な空き家と判定される必要はなく、昭和56年5月31日以前に建てられた延べ床50㎡以上の家なら対象になります。申請書には解体前の写真、契約書、領収書、完了写真、売買契約書をそろえて出すので、実質的には解体と売却が済んでからの申請になります。解体前の写真が無いと申請できないので、業者と契約する前に住政策推進課へ相談しておいてください。工事は市内に本店か営業所がある業者に限られ、工事費50万円以上が条件です。家財の処分費は対象外です。跡地の売却先や借り手が決まらないまま解体すると補助が受けられない点に注意してください。相談と申請は市役所本庁舎5階の住政策推進課で、支所では受け付けません。電話は0294-22-3111（内線436・247・583・602）です。",
      "source_url": "https://www.city.hitachi.lg.jp/machizukuri_kankyo/hojokin_joseikin/1007381/1002708.html",
      "checked_at": "2026-09-25",
      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "08204",
      "pref": "茨城県",
      "city": "古河市",
      "program_name": "古河市空家等解体費補助金（古河市空家等解体費補助金交付要綱）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.5,
      "subsidy_rate_label": "1/2",
      "cap_yen": 500000,
      "accept_from": "2026-05-01",
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      "status": "expired",
      "status_label": "今年度の受付は終了",
      "note": "対象は、特定空家等の認定を受けた家か、市の調査で不良住宅（判定100点以上）とされた家です。古いだけの空き家は対象になりません。1年以上使われていないこと、建物の登記があること、個人の所有で営利目的でないことも条件です。抵当権などの権利が残っている家は使えません。申込は先着順ではなく、危険度の高い家から優先して選ばれます。先に営繕住宅課へ事前調査申込書を出し、市が現地を調べて判定します。解体工事の契約前に申し込む必要があり、契約した後の申込は対象外です。共有者や相続人が複数いる家は、全員の同意が要ります。令和8年度の申込は2026年10月30日で終わりました。来年度の受付時期は市のページか電話で確認してください。要綱の全文は市の例規集にあり、市内業者の限定や対象経費の細かい範囲はそちらで確認します。担当は営繕住宅課（0280-76-1511 内線2268）です。判定に当たらない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/eizen/akiyataisaku/12635.html",
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    },
    {
      "city_code": "09201",
      "pref": "栃木県",
      "city": "宇都宮市",
      "program_name": "宇都宮市老朽危険空き家除却費補助金",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.667,
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      "cap_yen": 700000,
      "accept_from": "2026-04-01",
      "accept_to": "2026-05-29",
      "status": "expired",
      "status_label": "今年度の受付は終了",
      "note": "令和8年度の受付は2026年5月29日で終了しています（2026年9月時点、市の公式ページ）。次回の受付は市の公式ページで確認してください。世帯の合計所得が818万円以下（単身は780万円以下）という所得の条件があります。対象は昭和56年5月以前の建物か、道路に2メートル以上接していない敷地の空き家です。",
      "source_url": "https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/anshin/1016717/1023258/1013763.html",
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    {
      "city_code": "09202",
      "pref": "栃木県",
      "city": "足利市",
      "program_name": "足利市特定空家等解体費補助金制度（要綱の正式名称は市サイトで未公表）",
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      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "対象は、市が特定空家等と認定した家に限ります。老朽化しているだけの家は使えません。認定までには、職員の現地調査と庁内会議、空家等対策協議会の判定があります。申請の前に、建築・住宅政策課で事前相談をしてください。認定された家でも、勧告を受けると対象外になります。認定から勧告までの間に申請する必要があります。抵当権などが付いている家は、原則として使えません。工事は市内業者に頼むことが条件です。契約と着手は交付決定の後に行います。先に着手した工事は対象外です。建物の一部だけを壊す工事も対象になりません。市の耐震改修補助には、解体だけに使えるメニューがありません。市のページには、解体後に土地の固定資産税が上がることがあると書かれています。担当は都市建設部建築・住宅政策課（0284-20-2266）です。認定を受けていない空き家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "対象は昭和56年5月31日以前に着工した戸建住宅または併用住宅です。所有者か相続人が申請します。共有名義の場合は所有者全員の同意が要ります。上限額は市職員の現地調査で決まります。倒壊のおそれがあれば50万円、修繕が難しい老朽化なら25万円です。申請前に現地調査の立会いが必要です。抵当権などの登記が残っている家は対象外です。営利目的で所有する家も対象になりません。交付決定より前に工事を始めると対象外です。業者との契約は決定通知を受け取ってから進めてください。決定通知から60日以内の着手と、年度内の実績報告が条件です。施工業者は建設業法の許可か建設リサイクル法の登録がある業者です。市内業者に限る記載はありません。予算に達した場合は締切前でも受付が終わる可能性があります。担当は建築住宅課 空き家・住宅政策係（電話0282-21-2451）です。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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    {
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      "pref": "栃木県",
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      "status_label": "今年度の受付は終了",
      "note": "対象は、市の事前調査で特定空家等と認定された家に限ります。法律上の特定空家等だけでなく、不良住宅の判定で特定空家等に準ずるとされた家も対象です。事前調査の申込は随時受け付けています。認定された家だけが交付申請に進めます。令和8年度の申請期間は2026年10月30日で終わりました。来年度の受付時期は市のページで確認してください。対象は一戸建ての住宅で、貸家は対象外です。抵当権など所有権以外の権利が付いた家は使えません。工事は本店が佐野市内にある業者に頼みます。支店や営業所だけの業者は使えません。交付決定の前に始めた工事は対象外です。事前調査で特定空家等と認定されると、補助を受けなくても行政指導の対象になります。所有者が複数いる場合は全員の同意書と納税証明が要ります。市は、除却すると敷地の固定資産税が3〜4倍になることがあると案内しています。窓口は建築住宅課住宅政策係（0283-20-3103）です。受付が終わった後は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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    {
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      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "対象は、特定空家等か、市が認定する準特定空家等です。準特定空家等は、倒壊や屋根・外壁の脱落のおそれがある空き家を指します。単に古いだけの空き家は対象になりません。昭和56年5月31日以前に建築に着手した一戸建てか併用住宅に限ります。上限は特定空家等が50万円、準特定空家等が30万円です。解体後の敷地を市や自治会などに寄附する場合は、20万円が加算されます。この加算は他の市にあまりない仕組みです。申請できるのは所有者かその相続人です。複数いる場合は全員の同意が要ります。市税の滞納がないことも条件です。解体業者は市内に事業所のある業者に限ります。工事の契約と着手は交付決定の後にします。先に契約した工事は対象外です。交付決定から60日以内に着手します。受付期間と予算の枠は公表されていません（2026年10月時点）。年度の表記もページにはありません。申請の前に建築指導課空き家対策係（0285-22-9824）で、今年度の受付状況を確かめてください。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.oyama.tochigi.jp/data/doc/1774919513_doc_561_0.pdf",
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      "city": "那須塩原市",
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      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "対象は、市の事前調査で特定空き家等に認定された家に限ります。老朽化しているだけの空き家は対象になりません。申請は2段階です。先に事前調査申込書とチェックシートを出し、市が外観を調査して判定書を出します。該当と判定された家だけが交付申請に進めます。事前調査の申込は年間を通じて受け付けますが、交付申請は11月30日で締め切られます。実績報告の期限は3月25日のため、年内に解体まで終える前提で日程を組んでください。建物だけでなく、塀や門扉、擁壁まで撤去して更地にするのが原則です。工事は那須塩原市内に事業所のある業者に頼みます。交付決定の前に契約した工事は対象外です。不動産業を営む人が所有する家や、同じ敷地に所有者が住む建物がある場合は使えません。立地適正化計画の居住誘導区域内にある家は、上限が70万円に上がります。区域の確認は都市計画課住宅政策係（0287-62-7162）でできます。条件に合わない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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      "note": "前橋市の補助は解体工事費（税抜）の3分の1以内で、上限は25万円です。立地適正化計画の居住誘導区域内なら5万円が加算され、上限は30万円になります。対象は昭和56年5月31日以前に建てられた戸建てで、特定空家の認定は要りません。申請の前に空家利活用センター（027-898-6081）で事前相談を受けます。その後は申請、現地調査（2週間程度）、交付決定の順で進みます。契約と着工は交付決定のあとに限られます。市のページには、予算の上限に達したため新規の事前相談の受付を終了したと案内が出ています（2026年9月時点）。事前相談を済ませた人の本申請は令和9年1月20日まで受け付けています。今から相談する人は来年度の受付（例年4月）を待つ形になります。工事は市内業者に限られ、市外の業者と契約すると対象になりません。空き家バンクの家財処分補助とは併用できないので、どちらかを選びます。補助が使えなくても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/toshikeikakubu/kenchikujutaku/gyomu/2/1/48337.html",
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      "status_label": "",
      "note": "令和8年度の受付は2026年4月15日に始まりました。市は「本事業は予算額に達しました」と案内しています（2026年9月時点、ページ更新2026年4月20日）。今年度の申し込みは建築住宅課（027-321-1314）に状況を確認してください。対象は10年以上使われていない一戸建てで、市内の業者による全部解体に限られます。解体後の敷地の除草などには、別に「空き家解体跡地管理助成金」（費用の2分の1）があります。補助が使えない年でも、診断と査定は受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.takasaki.gunma.jp/uploaded/attachment/39042.pdf",
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    {
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      "pref": "群馬県",
      "city": "桐生市",
      "program_name": "きりゅう暮らし応援事業（空き家除却助成）補助金",
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      "subsidy_rate": 0.5,
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      "accept_from": "2026-04-20",
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      "status": "open_ended",
      "status_label": "通年（終了日の定めなし）",
      "note": "上限30万円の区分は、1981年5月31日以前に建った家が対象です。10年以上使われていないことも条件です。上限50万円の区分は、市外から移り住む人向けです。解体後にその土地へ家を新築し、10年以上住むことが条件です。2026年10月30日時点で、この2区分は募集を続けています。上限100万円の区分は、市の事前調査で不良住宅と判定された家などが対象でした。4月20日から5月8日の申込みが予算を超え、5月13日に公開抽選が行われています。工事は桐生市内に事業所がある業者に頼み、交付決定から60日以内に着工します。完了報告は工事後30日以内で、2026年12月末が最終の期限です。対象工事費は20万円以上で、残置物の処分や樹木の伐採は対象外です。担当は空き家対策室（0277-48-9035）です。",
      "source_url": "https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/jutaku/1018097/1011339/1011234.html",
      "checked_at": "2026-11-04",
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    },
    {
      "city_code": "10204",
      "pref": "群馬県",
      "city": "伊勢崎市",
      "program_name": "伊勢崎市空き家除却補助事業",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.4,
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      "status": "expired",
      "status_label": "今年度の受付は終了",
      "note": "補助は2つの区分に分かれます。旧耐震空き家は、除却工事費の5分の2で、上限は25万円です。危険空き家は、除却工事費の5分の4で、上限は50万円です。このページの計算は、旧耐震空き家の額を使っています。危険空き家は、外観の目視で100点以上と評点される不良住宅です。どちらに当たるかは、申請のあとに市が現地を調査して判断します。令和8年度の受付は5月8日から9月30日までで、件数は区分ごとに20件、先着順でした。市の案内には、件数に達していても選考で交付決定できる場合があると書かれています。次の年度の募集は、市のページで確かめてください。工事は、市内に事業所がある事業者に発注します。物置、門扉、塀、樹木、車両の撤去費用は対象になりません。エアコン本体と室外機の撤去費用も対象外です。不動産の販売や貸付の業のために除却する人は申請できません。補助は1人につき1回限りです。実績報告の期限は、工事完了日から30日以内か令和9年3月31日の早いほうです。建物を除却すると、翌年度から敷地の固定資産税が増える場合があります。担当は住宅課 空家対策係（0270-27-2797）です。受付が終わった年でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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    {
      "city_code": "10205",
      "pref": "群馬県",
      "city": "太田市",
      "program_name": "太田市空家除却補助事業補助金",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.5,
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      "status": "expired",
      "status_label": "今年度の受付は終了",
      "note": "補助額は、3つの計算のうち最も少ない額です。1つ目は、補助対象工事費の2分の1です。2つ目は、延べ床面積に13,000円を掛けた額の2分の1です。3つ目は、限度額の50万円です。延べ床面積が70㎡の家は、2つ目の計算で45万5,000円になります。倉庫、車庫、門扉、塀、立ち木の除却費は、対象の工事費に入りません。家財道具の撤去処分費と、給排水管や給湯器、太陽光パネルの撤去費も対象外です。工事は、市内の業者に発注します。市外の業者に頼むと対象になりません。令和8年度の受付は令和8年4月14日から10月13日まででした。予算は概ね100件分でした。次年度の案内は市のページで確認してください。完了報告には3つの期限があります。工事完了後30日以内、交付決定の通知から4か月、令和9年2月末日のうち最も早い日です。解体後の土地を売ることについて、市の案内に記載はありません。売却の予定がある場合は、申請の前に窓口で確かめてください。担当はまちづくり推進課 空家対策係（0276-47-1843）です。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.ota.gunma.jp/page/1151.html",
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    },
    {
      "city_code": "11202",
      "pref": "埼玉県",
      "city": "熊谷市",
      "program_name": "熊谷市空き家等除却補助金",
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      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "対象は、昭和56年5月31日以前に建てた木造の居住用の家です。市内にあり、1年以上使われていないことが条件です。市の不良度の判定で、点数が一定以上の家に限られます。申請の前に、市へ不良住宅等の審査を依頼します。申請できるのは、登記などに所有者として載っている個人です。所有者が亡くなっている場合は、相続人が申請できます。市税の滞納がないことが条件です。補助額は、工事費（消費税を除く）の5分の4です。床面積1㎡あたり2万円で計算した額と比べ、少ないほうになります。上限は30万円です。工事は、市内に本店か営業所がある業者に頼みます。交付決定の前に着工した工事は対象外です。要綱は、請負契約を結ぶ前の申請を求めています。工事は令和9年1月31日までに終えます。申請は先着順で、15件です。予算に達すると、期間内でも受付が終わります。申請の前に電話で受付の状況を確かめてください。担当は安心安全課空家対策係（048-524-1111、内線332）です。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.kumagaya.lg.jp/kurashi/kankyo_sumai/akiyataisaku/jyokyakuhojokin.files/youkou.pdf",
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    },
    {
      "city_code": "11203",
      "pref": "埼玉県",
      "city": "川口市",
      "program_name": "川口市空家除却補助金",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.8,
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      "cap_yen": 1000000,
      "accept_from": "2026-07-01",
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      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "対象は、接道がなく建て替えできない敷地の不良住宅か、隣の人が取得して管理する無接道地・狭小地の空き家に限られます。普通に売れる土地の空き家は対象になりません。事前診断の依頼は2026年10月30日、交付申請は11月13日までで、予算に達し次第終了します（2026年9月時点）。住宅政策課住宅管理促進係（048-229-7805）へ先に相談してください。",
      "source_url": "https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01130/040/akiyatoutaisaku/27633.html",
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    },
    {
      "city_code": "11214",
      "pref": "埼玉県",
      "city": "春日部市",
      "program_name": "老朽空き家除却補助金（春日部市空き家リノベーションまちづくり事業補助金）",
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      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "この補助金は、空き家リノベーション助成制度の区分の1つです。除却に係る費用の総額が50万円以上の工事が対象です。対象は、個人が所有する木造住宅か店舗併用住宅です。倒壊や部材の飛散のおそれがある空き家に限られます。市のページは条件を2つ挙げています。1つは、市から建物の適正な維持管理に関する文書の送付を受けていることです。もう1つは、市の「外観目視による不良度判定基準」の点数が一定以上であることです。要綱は、文書の送付か、判定表の評点の合計が100点以上かのどちらかとしています。対象になるかは、申請の前に建築課で確かめてください。申請できるのは、所有者か所有者の相続人です。要綱は、除却工事を実施する日の21日前までの申請を定めています。実績報告の期限は、工事の終了から30日以内か、その年度の3月15日の早いほうです。市のページに、今年度の受付期間と予算の記載はありません。受付が続いているかも、あわせて確かめてください。担当は建築課 住宅政策担当（048-796-8159）です。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.kasukabe.lg.jp/kurashi/sumai/akiyataisaku/10465.html",
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    },
    {
      "city_code": "11215",
      "pref": "埼玉県",
      "city": "狭山市",
      "program_name": "狭山市空家等除却補助金（狭山市空家等除却補助金交付要綱）",
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      "accept_from": "2026-04-17",
      "accept_to": null,
      "status": "open_ended",
      "status_label": "通年（終了日の定めなし）",
      "note": "対象は、1年以上使われていない市内の住宅です。建築年の条件や木造の限定はありません。建築確認を受けて建てた家に限ります。確認のない古い増築部分がある家は、申請の前に窓口で確かめてください。上限額は解体業者の所在地で変わります。市内の業者なら50万円、市外なら40万円です。延べ床面積1㎡あたり1万円の上限も別にあります。延べ床40㎡未満の家は50万円に届きません。特定空家等の勧告を受けた家は対象外です。勧告の前に申請してください。申請は工事の着手前に都市計画課の窓口へ持参します。交付決定の後に着工し、完了後に実績報告をします。交付決定の前に始めた工事は対象外です。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を使う人は対象になりません。解体して売る予定なら、控除と補助金のどちらが得かを先に比べてください。法人は申請できません。担当は都市建設部 都市計画課（04-2941-6458）です。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.sayama.saitama.jp/kurashi/sumai/akiya/jokyakuhojo.html",
      "checked_at": "2026-10-20",
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    },
    {
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      "pref": "埼玉県",
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      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "対象は、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた一戸建て住宅で、1年以上使われていない空き家です。賃貸用だった家は対象外です。市の職員が事前調査を行い、判定基準の評点が60点以上の家だけが対象になります。評点の基準は多くの市より低めで、屋根や外壁の傷みが進んだ家は該当しやすい設定です。所有者は個人に限ります。申請者は所有者か相続人で、市税の滞納がないことが条件です。申請は事前調査の申込から始まります。調査結果の通知を受けてから交付申請に進み、交付決定の後に契約と着手をします。先に業者と契約した工事は対象外です。工事は交付決定を受けた年度内に終える必要があります。年度の後半に申し込むと、翌年度に回ることがあります。工事は鴻巣市内に本店や営業所のある業者に頼みます。建物だけでなく敷地全体を更地にする工事が条件です。家財の処分費と消費税は補助の対象になりません。市のページの更新日は2023年2月28日で、受付の締切は書かれていません。受付の状況は建築住宅課住宅担当（048-541-1321）に確かめてください。条件に合わない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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    {
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      "status_label": "受付中",
      "note": "対象は、昭和56年5月31日以前に建てられた家で、市が不良住宅と判定したものです。特定空家等の認定は要りません。先に自治振興課へ事前調査を申し込み、職員が現地を確認します。判定の後に交付申請をし、交付決定を受けてから着工します。先に着工した工事は対象外です。補助額は工事費の5分の4と、床面積1平方メートルあたり2万円の低いほうです。小さい家は床面積のほうで決まることがあります。上限は30万円です。世帯全員が住民税均等割非課税の場合は、上限が80万円になります。申請は個人に限られ、法人名義の家は使えません。工事は令和9年1月29日までに終える必要があります。別に、解体して更地にした土地の固定資産税を3年間減免する制度もあります。担当は協働推進部自治振興課空家対策係（048-574-8597）です。不良住宅に当たらない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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    {
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      "status_label": "今年度の受付は終了",
      "note": "対象は、概ね1年以上使われていない市内の建物です。昭和56年5月31日以前に建築された住宅に限られます。共同住宅は木造だけが対象です。対象費用には、床面積1㎡あたり36,000円の限度があります。工事費がこれを超える場合は、36,000円に床面積を掛けた額が対象費用になります。市の調査で不良住宅と判定された場合は、補助が対象費用の5分の4、上限が50万円になります。判定の調査は、事前相談のときに市へ依頼します。申請できるのは、所有者等か、その同意を得た二親等内の親族です。所有者が亡くなっている場合は、出生から死亡までの戸籍謄本の写しを付けます。所有者等が複数いる場合は、全員の同意書兼誓約書が必要です。受付は先着順で、予算額に達すると期限の前に終わります。令和8年度は交付申請の期限（10月30日）より早く、10月13日に予算に達して受付が終わりました。来年度の受付は市のページで確認してください。郵送は市に届いた日が受付日になります。工事は交付決定を受けてから着手します。実績報告の期限は、工事の終了から30日を経過した日です。老朽化空家は令和9年2月26日、不良住宅は令和9年1月29日が最終の期限で、早いほうが適用されます。解体後の土地を売ることについて、市の案内に記載はありません。売却の予定がある場合は、申請の前に窓口で確かめてください。担当は都市計画課 都市政策担当（048-775-7903）です。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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    {
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      "note": "この補助が使えるのは、2つの条件を両方満たす空き家です。1つ目は、市から特定空家等の認定を受けていて、勧告は受けていないことです。2つ目は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられていることです。古いだけの空き家や、管理されている空き家は対象になりません。認定を受けているかどうかは、建築住宅課で確かめられます。補助率は5分の4ですが、上限は30万円です。工事費が37万5千円を超えると、補助額は30万円で頭打ちになります。未接道の敷地にある空き家は、上限が50万円です。解体は市内の事業者に頼む必要があります。市外の事業者と契約した工事は対象外です。交付決定の前に契約した工事も対象外です。事前相談、交付申請、交付決定、契約、工事の順に進めます。申請できるのは、所有者か法定相続人、または承諾を受けた人です。共有や相続財産の場合は、全員の同意が要ります。令和8年度の受付は4月6日に始まりました。先着順で、予算がなくなると終了します。同じページに、空き家の改修の補助（3分の2・上限30万円）も載っています。改修は解体とは別の制度で、条件も違います。市の木造住宅の耐震補助は、診断と改修だけが対象です。解体や建替えは対象に入っていません。担当は建築住宅課（048-963-9205）です。特定空家等に当たらない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "補助率は5分の4と高い反面、上限は30万円です。延べ床面積に27,000円を掛けた額も上限になります。延べ床が12㎡以上なら、面積の側の上限は30万円を超えます。実際の上限は30万円です。対象は、おおむね1年以上使われていない市内の木造住宅です。単に空き家というだけでは申請できません。特定空家等か、市の事前診断で評点100点以上の「不良空家等」か、接道が無いなどの「条件不利空家等」に当たることが条件です。申請の前に、セルフチェックシートで評点を確かめ、事前診断の依頼書を出します。事前診断の結果通知を受けてから交付申請をします。交付決定の前に工事を始めると対象外です。施工は市内に本店か営業所のある業者に限ります。一括見積サイトで市外の業者を選ぶと使えません。建物を全部解体して更地にする工事だけが対象です。庭石や簡易物置の撤去費は5分の1になります。申請は郵送か窓口持参です。担当は市民部 交通住宅課 住宅係（0480-22-1111 代表）です。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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    {
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      "status_label": "受付中",
      "note": "対象は昭和56年5月31日以前に建てた一戸建てで、1年以上使っていない家です。電気・水道・ガスのいずれかが1年以上止まっていることが目安です。空家法の勧告を受けた家は対象外です。申請できるのは所有者か相続人の個人で、市税の滞納がないことが条件です。所有権以外の権利を持つ人も含め、全員の同意が要ります。工事は交付決定の後に始めます。業者は建設業の許可か建設リサイクル法の登録がある会社に頼みます。市内業者の限定はありません。家財の処分費は対象外です。実績報告は完了から30日以内で、2027年3月31日が最終です。市は1月末の申請、2月末の完工を目安としています。除却後に上がる固定資産税の増額分を、最大2年間補助する別の制度もあります（受付は2027年3月15日まで）。隣のふじみ野市とは別の市です。市名の取り違えに注意してください。窓口は建築指導課建築指導・住宅グループ（049-252-7127）です。条件に合わない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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    {
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      "status_label": "通年（終了日の定めなし）",
      "note": "対象は一戸建てで、おおむね1年以上使われていない住宅です。所有者だけでなく相続人も申請でき、他の相続人の同意書が必要です。申請は工事の前に行い、交付決定後2か月以内に工事を終えます。敷地内の建物をすべて解体することが条件で、一部の解体は対象外です。補助は予算の範囲内で、年度途中で受付が終わることがあります。担当は住宅政策課住宅政策係で、電話は049-283-1331（内線543）です。",
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      "status_label": "今年度の受付は終了",
      "note": "令和8年度の受付は2026年8月31日で終了しています（2026年9月時点、市の公式ページ）。次回の受付は市の公式ページで確認してください。空き家専用の制度ではなく、耐震性が足りない住宅の解体が対象です。密集住宅市街地では上限30万円になります。",
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    {
      "city_code": "12203",
      "pref": "千葉県",
      "city": "市川市",
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      "accept_to": null,
      "status": "open_ended",
      "status_label": "通年（終了日の定めなし）",
      "note": "市川市の補助は、市が「特定空家」と判断した建物だけが対象です。特定空家に当たるかどうかは市が判断します。状態に問題のない空き家の解体には使えません。除却の事業は3つあります。1つ目は不燃化・耐震化推進地域の事業で、上限は50万円です。昭和56年5月31日以前に建築され、市が定める推進地域内にある特定空家が対象です。2つ目は無接道敷地の事業で、上限は100万円です。道路に接していない敷地にある、昭和56年5月31日以前に建築された特定空家が対象です。所有者が除却後に隣接地の所有者へ売る契約をしていることなどが条件です。3つ目は跡地活用の事業で、上限は100万円です。除却後の敷地を10年以上無償で市に貸し付ける契約が条件で、土地を売る予定の人には向きません。令和8年度の申請は、2026年4月13日に始まりました。申請額が予算枠を超えた時点で受付は終了します。10月時点で予算が残っているかは、窓口に確かめてください。手順は、電話での事前相談、着工前の交付申請、交付決定、工事の順です。敷地内のほかの建物、工作物、草木も一緒に除却する決まりです。共有名義の場合は全員の同意が必要です。補助金を市から解体業者へ直接支払う代理受領の制度があります。担当は街づくり部空家対策課（047-712-6333）です。補助が使えなくても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/5030.html",
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      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "助成は除却工事費の23パーセントで、上限は30万円です。千葉市（23パーセント・20万円）と同じ率で、上限は船橋市のほうが10万円高くなっています。特徴は、耐震診断をしなくても申請できる点です。市の調査票で一見して倒壊の危険性があると判定されれば、専門家の耐震診断は要りません。対象は昭和56年5月以前の平屋か2階建ての木造住宅で、過去に耐震改修の助成や貸付を使った家は対象外です。順番は、見積書を添えて交付申請、交付決定通知、契約、工事、実績報告です。決定通知の前に契約や着工をすると助成は出ません。受付は2026年11月30日までで、予算に達し次第終了します。担当は建築指導課耐震係（047-436-2632）です。",
      "source_url": "https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/juutaku/006/p010090.html",
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    {
      "city_code": "12206",
      "pref": "千葉県",
      "city": "木更津市",
      "program_name": "木更津市空家除却工事補助金（木更津市空家除却工事補助金交付要綱）",
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      "status": "suspended",
      "status_label": "",
      "note": "令和8年度の申込は終わっています。先着順で、受付開始から3か月ほどで予算に達しました。来年度に使う場合は、4月から5月の受付開始の直後に動く必要があります。対象は、令和3年度の空家等実態調査で倒壊のおそれがあると判定され、建物に傾きが出ている一戸建てに限られます。市の調査名簿に無い家は原則として対象外で、市長が特に認めた場合だけ使えます。法の勧告を受けた家は対象外です。多くの市と逆の条件なので、勧告が届く前に相談してください。手続きは、市のオンラインフォームで空家調査を申請し、市の調査結果の通知から30日以内に交付申請をします。交付決定の前に工事の契約を結ぶと対象外です。工事は2月14日までに終え、実績報告を2月28日までに出します。1月から3月は交付申請ができません。要綱は令和10年3月31日で失効する時限の制度です。解体後の土地の固定資産税の減免制度については、住宅課に確認してください。担当は住宅課 住宅政策係（0438-23-8599）です。補助が使えない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.kisarazu.lg.jp/soshiki/toshiseibi/jutaku/1/4433.html",
      "checked_at": "2026-10-23",
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    {
      "city_code": "12207",
      "pref": "千葉県",
      "city": "松戸市",
      "program_name": "松戸市老朽空家等除却費用補助金",
      "fiscal_year": "令和8年度",
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      "cap_yen": 600000,
      "accept_from": "2026-05-18",
      "accept_to": "2026-07-17",
      "status": "suspended",
      "status_label": "",
      "note": "令和8年度の事前調査申請は、2026年5月18日から7月17日まで受け付けていました。市のページは「令和8年度の事前調査申請の受付は終了いたしました」と表示しています（2026年10月時点）。受付は年度に1回で、期間は約2か月でした。予定件数は15戸程度で、予算額の範囲内で交付されます。対象は、昭和56年5月31日以前に建築され、おおむね1年以上使われていない建築物です。補助を受けるには、先に事前調査申請を出し、市の調査で可否の決定を受けます。令和8年度は、結果の通知が9月上旬頃の予定でした。そのあとに交付申請をして、交付決定の通知を受けてから契約と着工に進みます。交付決定の前に工事に着手すると対象外になります。工事は原則として敷地全体を更地にする内容です。令和8年度分は、令和9年1月31日までに工事を終える決まりです。実績報告の期限は令和9年2月15日です。所有者が複数いる場合は、全員の同意が必要です。事前調査申請は、必要な書類がすべてそろった時点で受付とみなされます。令和9年度の実施と受付の時期は、市の発表を確かめてください。担当は街づくり部住宅政策課の空家活用推進室（047-366-7366）です。補助が使えなくても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/sumai/akiya/akiyatoujyokyaku.html",
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    {
      "city_code": "12208",
      "pref": "千葉県",
      "city": "野田市",
      "program_name": "野田市危険空家除却工事等助成金",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.5,
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      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "対象は、市が特定空家と判断し、さらに危険空家と認定した建物です。認定には、区分1の評点合計が100点以上などの基準があります。傷みの少ない空き家は対象外になる可能性があります。工事は、市内に事務所がある建設業者か解体工事業者に発注する必要があります。申請者は市税を完納していることが条件です。助成額の計算には国の標準除却費の8割が使われます。実際の工事費が高くても、助成はこの基準額の半額までです。受付期間の記載はなく、予算の範囲内での交付です。申請は市民生活課へ、見積書の写しと納税証明書を添えて行います。着工前に市へ相談し、認定の見込みを確かめてから進めてください。担当は野田市市民生活課、電話04-7199-4908です。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/anzen/bouhan/1000322.html",
      "checked_at": "2026-10-19",
      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "12211",
      "pref": "千葉県",
      "city": "成田市",
      "program_name": "成田市特定空家等除却工事費補助金（成田市特定空家等除却工事費補助金交付規則）",
      "fiscal_year": "令和7年度",
      "subsidy_rate": 0.5,
      "subsidy_rate_label": "1/2",
      "cap_yen": 500000,
      "accept_from": null,
      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "対象は、市が特定空家等と認定した家に限ります。古いだけの空き家や、使っていないだけの家は申請できません。認定には手順があります。建築住宅課に事前相談をします。職員の現地調査と空家等対策委員会の判定を経て認定されます。チラシには、認定に時間がかかる場合があると書かれています。認定の後に空家法第22条第2項の勧告を受けた家は対象外です。認定後、勧告前に申請する必要があります。所有者は個人に限ります。法人所有の家や、抵当権が付いたままの家は使えません。相続人が複数いる場合は、全員の同意書が要ります。工事の契約は交付決定の通知の後です。先に契約や着工をした工事は、一切対象になりません。施工業者は市内に限定されていません。受付は4月1日から10月末までが目安です。工事と実績報告は申請年度の2月末までです。消費税分は補助の計算に入りません。チラシは、建物を壊すと翌年度の固定資産税が上がる場合があると注意しています。市のページとチラシは令和7年度版のままです。令和8年度の受付の有無は、土木部建築住宅課（0476-20-1564）に確認してください。条件に合わない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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    {
      "city_code": "12227",
      "pref": "千葉県",
      "city": "浦安市",
      "program_name": "浦安市不燃化促進補助金（木造建築物等の除却）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
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      "cap_yen": 500000,
      "accept_from": null,
      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "規則の名称は浦安市不燃化促進補助金交付規則です。対象区域は地震時等に著しく危険な密集市街地に限られます。区域外の空き家は対象になりません。除却には居住要件の記載がなく、空き家も対象に含まれます。所有者のほか、2親等以内の親族など承諾を得た人も申請できます。工事着手の約1か月前までに承認申請を出し、承認通知の後に着工します。承認前に着工した工事は対象外です。工事完了後に交付申請を行い、承認通知から1年以内が期限です。交付決定は令和13年3月31日までに受ける必要があります。延べ床面積10平方メートル以下の建物や市税の滞納がある人は対象外です。市内業者限定や所得制限の記載はありません。市の木造住宅耐震助成には除却の区分がありません。担当は都市計画課（電話047-712-6542）です。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.urayasu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/035/872/kisoku2026.pdf",
      "checked_at": "2026-10-15",
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    },
    {
      "city_code": "13104",
      "pref": "東京都",
      "city": "新宿区",
      "program_name": "新宿区不燃化建替促進事業補助金（除却工事）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.75,
      "subsidy_rate_label": "3/4",
      "cap_yen": 500000,
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      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "この補助が使えるのは、区が定める8つの地区だけです。上落合一・二丁目、北新宿二丁目の一部、西新宿五丁目、赤城元町や矢来町の周辺が入ります。神楽坂一〜五丁目の一部、市谷柳町、若葉や須賀町の周辺、市谷山伏町や南榎町の周辺も対象です。町名の一部だけが対象の地区があります。実家の住所が区域に入るかは、防災都市づくり課で確かめてください。対象は、昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅です。補助額の計算には上限が2つあります。対象事業費は、除却工事費と、床面積1㎡あたり39,900円で計算した額の低いほうです。その4分の3が補助額で、50万円が上限です。床面積が約17㎡以上あれば、計算上は50万円に届きます。区のパンフレットは、耐震診断で倒壊の危険があると判断された住宅を対象にしています。区は耐震診断の無料派遣をしています。交付決定の前に契約すると、補助を受けられません。申請、交付決定、契約、工事の順に進めます。誰も住んでいない家が対象になるかは、要綱にもパンフレットにも記載がありません。申請期限と予算の残りも、区のページからは読み取れませんでした。事前に窓口で確かめてください。担当は都市計画部防災都市づくり課（03-5273-3829）です。8地区の外にある実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000426446.pdf",
      "checked_at": "2026-10-04",
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    },
    {
      "city_code": "13105",
      "pref": "東京都",
      "city": "文京区",
      "program_name": "木造住宅除却助成（文京区耐震化促進事業）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.667,
      "subsidy_rate_label": "2/3",
      "cap_yen": 1500000,
      "accept_from": null,
      "accept_to": "2026-12-04",
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "対象は、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅です。区の耐震化基準を満たさない建物に限られます。申請できるのは建物の所有者で、個人か中小企業者です。宅地建物取引業者は申請できません。所有者が複数いる場合は代表者が申請し、全員の同意書を付けます。区のパンフレットは、除却助成に建て替えや居住の条件を挙げていません。空き家や、解体後に売る予定の家が対象になるかは、明記されていません。申請の前に窓口で確かめてください。契約は、交付決定日の翌日以降に結びます。交付決定の前に契約すると、助成金は支払われません。申請には耐震診断の結果が必要です。除却助成を予定する所有者向けに、区の職員による無料の診断があります。細街路に接する家は、道路後退の範囲も除却します。期限まで日数が少ないため、先に窓口へ相談してください。区には別に、空家等対策事業があります。区が認定した空き家の除却費を、200万円を上限に補助する制度です。跡地を原則10年間、区が無償で借り受けることが条件です。土地を譲渡する場合は契約が解除され、補助金の返還が生じます。解体して売る予定の人には向きません。大塚五・六丁目、千駄木二・五丁目、根津二丁目には、地区を限った除却助成があります。延べ面積に1㎡あたり25,000円を掛けた額と、実際の除却費の低いほうが助成されます。建て替えをしなくても対象になります。耐震の除却助成の担当は、地域整備課 耐震・不燃化担当（03-5803-1846）です。空家等対策事業の担当は、住環境課（03-5803-1374）です。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/12680/taishinkasokushinpamphlet20260401.pdf",
      "checked_at": "2026-10-09",
      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "13107",
      "pref": "東京都",
      "city": "墨田区",
      "program_name": "墨田区老朽危険家屋除却費等助成制度（不良住宅を対象とした除却費の助成）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.5,
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      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "対象は、区の現地調査で不良住宅と判定された建物です。住宅地区改良法の基準で採点し、評点が100点以上の場合に対象になります。古いだけの家や、空き家であるだけの家は対象になりません。金額は、令和8年4月1日に変わりました。助成は除却工事費の2分の1で、上限は100万円です。工事費が200万円を超えると、助成額は100万円で頭打ちになります。無接道の敷地にある不良住宅は、3分の2で上限200万円です。無接道の敷地とは、建築基準法第43条に当てはまらず、再建築ができない土地です。申請できるのは、建物の所有者である個人か中小企業者です。宅地建物取引業者と、不動産賃貸業を営む人は対象外です。共有の建物は、すべての共有者が合意した代表者が申請します。現地調査、助成の承認、着工の順に進めます。承認の前に着工した工事は、助成の対象になりません。工事は、助成を受ける年度の2月末までに終える必要があります。秋以降に相談する場合は、日程を先に確かめてください。受付の開始日と締切日は、区のページに載っていません。同じページに、上限300万円の助成も載っています。こちらは、跡地を原則10年間、区に無償で貸すことが条件です。解体して売る場合には合いません。区には、不燃化特区や耐震の除却助成もあります。対象の地区と条件が制度ごとに違い、窓口は不燃・耐震促進課です。老朽危険家屋の担当は安全支援課（03-5608-6520）です。不良住宅に当たらない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.sumida.lg.jp/anzen_anshin/kurasinoanzen_ansin/akiya-taisaku/roukyuukaokuzyokyaku.html",
      "checked_at": "2026-10-06",
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    },
    {
      "city_code": "13108",
      "pref": "東京都",
      "city": "江東区",
      "program_name": "江東区老朽建築物除却助成事業",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.5,
      "subsidy_rate_label": "1/2",
      "cap_yen": 1000000,
      "accept_from": "2026-04-01",
      "accept_to": "2027-01-29",
      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "この助成は、旧耐震の木造住宅なら区内全域で使えます。世田谷区や杉並区のように木造住宅密集地域に限る型ではなく、空き家であることも条件ではありません。ただし、耐震性が十分でないと判断される家であることが前提なので、区の職員による現地確認を先に受けます。申請は2026年4月1日から2027年1月29日までで、完了届は2027年2月26日までに出します。交付決定の前に工事契約や着手をすると助成を受けられません。解体業者と契約する前に、まず安全都市づくり課に申請してください。区の例規集に載っている要綱は、平成31年の古い版（上限50万円）のままです。区のページと、令和7年4月1日改正の要綱（上限100万円）を見てください。担当は都市整備部安全都市づくり課安全都市づくり係（03-3647-9764）です。",
      "source_url": "https://www.city.koto.lg.jp/396201/machizukuri/kenchiku/kowasu/83146.html",
      "checked_at": "2026-09-28",
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    },
    {
      "city_code": "13109",
      "pref": "東京都",
      "city": "品川区",
      "program_name": "品川区木造住宅除却（解体）助成",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 1.0,
      "subsidy_rate_label": "100%",
      "cap_yen": 2000000,
      "accept_from": null,
      "accept_to": "2026-12-04",
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "品川区の除却助成は、耐震化支援事業の一つです。空き家だけを対象にした制度ではありません。対象は、昭和56年5月31日以前に建築された木造2階建て以下の住宅です。個人が所有していることが条件です。区のパンフレットによると、耐震診断を受けなくても申請できます。耐震診断の結果を条件にする区や市が多いので、ここは品川区の特徴です。誰も住んでいない家が対象になるかは、パンフレットに記載がありません。申請の前に建築課へ確かめてください。交付決定の前に契約や着手をすると、助成を受けられません。手順は、申請、交付決定、契約と着手届、工事、完了届、交付請求の順です。入金は交付請求の約1か月後です。令和8年度の申請期限は2026年12月4日です。完了届は2027年1月29日までに出します。この助成は令和9年度までの期限付きです。木造以外の部分が床面積の半分以上を占める建物は対象外です。豊町、二葉、戸越、西品川、大井、中延、旗の台などの不燃化特区には、別の除却助成があります。木造は延床面積1㎡あたり最大36,000円で、令和12年度までの制度です。どちらを使うかは区の窓口で確かめてください。担当は、耐震化の助成が建築課耐震化促進担当（03-5742-6634）、不燃化特区が木密整備推進課（03-5742-6925）です。補助が使えなくても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/hpg000012434_230.pdf",
      "checked_at": "2026-10-03",
      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "13111",
      "pref": "東京都",
      "city": "大田区",
      "program_name": "大田区木造住宅除却工事助成事業（耐震化助成事業）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.6667,
      "subsidy_rate_label": "2/3",
      "cap_yen": 1000000,
      "accept_from": null,
      "accept_to": "2027-01-15",
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "契約する解体業者によって助成額が変わります。大田区内に本社がある中小企業に頼むと、工事費の3分の2、上限100万円です。区外の業者や区外に本社がある会社の区内支店だと、2分の1、上限75万円に下がります。申請の前に、区の耐震コンサルタント派遣（無料）で簡易診断を受ける必要があります。派遣の申請は2026年12月11日まで、除却工事の申請は2027年1月15日までです。交付決定の前に契約すると対象外になります。担当は防災まちづくり課（03-5744-1349）です。",
      "source_url": "https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/mokuzoujokyaku_taishinka-josei.html",
      "checked_at": "2026-09-26",
      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "13112",
      "pref": "東京都",
      "city": "世田谷区",
      "program_name": "世田谷区不燃化推進特定整備地区助成制度（老朽建築物除却助成）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": null,
      "subsidy_rate_label": "",
      "cap_yen": null,
      "accept_from": null,
      "accept_to": "2026-10-30",
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "補助率と金額の上限は公表されていません。助成額は除却費と整地費のうち、延床面積1㎡あたり27,000円までです（2026年9月時点）。対象は不燃化特区の4地区だけで、区内の大半の空き家は使えません。区役所周辺地区の受付は2026年10月30日までです。相談先は世田谷総合支所街づくり課（03-5432-2871）か北沢総合支所街づくり課（03-5478-8074）です。着工の15日前までに相談してください。",
      "source_url": "https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/3947/3921.pdf",
      "checked_at": "2026-09-16",
      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "13113",
      "pref": "東京都",
      "city": "渋谷区",
      "program_name": "空家等適正管理支援事業",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.5,
      "subsidy_rate_label": "1/2",
      "cap_yen": 500000,
      "accept_from": null,
      "accept_to": "2027-01-31",
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "申請できるのは、渋谷区内にある空き家の所有者です。所有者の同意を得た管理者も申請できます。どちらも個人に限られます。共有の空き家は、共有者全員が合意した代表者が申請します。上限50万円の対象は、管理が不全な状態にある空き家の解体などです。どの状態が当てはまるかは、区のページに書かれていません。それ以外の修繕や立木の撤去などは、上限が10万円です。助成は費用の50％なので、解体費が100万円を超えると50万円で頭打ちになります。見積書は、区の協定業者が作ります。業者を自分で選ぶ制度ではありません。最初に、空家等ワンストップ相談窓口（0120-336-366）に相談します。申請のあと、区の審査結果が届いてから業者と契約します。工事は、3月15日までに終える必要があります。助成金は、区から協定業者に直接支払われます。所有者は、工事費から助成金を引いた額を業者に払います。区には、古い木造住宅の解体に使える別の助成もあります。木造住宅の除却費用助成は、工事費用の2分の1で、上限は150万円です（令和8年度版パンフレット）。昭和56年5月31日以前に着工された住宅が対象で、区の耐震診断を先に受けます。所有者が渋谷区に住んで住民登録をしていることが条件です。申請期限は、原則として令和8年12月25日です。解体して売る予定の場合に使えるかどうかは、申請の前に窓口で確かめてください。本町2・4・5・6丁目の各一部には、地区を限った除却費用の助成があります。延べ面積に区の単価を掛けた額と、実際にかかった額の低いほうが助成されます。木造の限度額は240万円です。解体工事の契約の前に申請が必要です。この2つの担当は、木密・耐震整備課（03-3463-2647）です。空家等適正管理支援事業の担当は、住宅政策課住環境整備係（03-3463-3548）です。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kenchiku/kenchiku-yushi/akiya_shien.html",
      "checked_at": "2026-10-08",
      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "13114",
      "pref": "東京都",
      "city": "中野区",
      "program_name": "中野区木造住宅建替え等助成（除却工事助成）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.5,
      "subsidy_rate_label": "1/2",
      "cap_yen": 1500000,
      "accept_from": null,
      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "中野区の除却助成は、木造住宅の耐震化助成の一つです。区内全域で使えます。率と上限は、家がある場所で3段階に分かれます。防火地域内か緊急輸送道路等の沿道は、6分の5で上限400万円です。整備地域等か新防火地域内は、3分の2で上限250万円です。それ以外の場所は、2分の1で上限150万円です。このページの計算は、いちばん低い区分の2分の1・150万円を使っています。実家がどの区分に入るかは、建築課で確かめられます。率を掛ける対象経費は、3つの金額のうち最も少ない額です。耐震補強工事の概算額、延べ面積に1㎡あたりの単価を掛けた額、除却の費用の3つです。1㎡あたりの単価は、区のページとパンフレットで数字が違っていました。申請の前に窓口で確かめてください。対象は、1981年5月31日以前に建てられた木造在来工法の2階建て以下の住宅です。法人が所有する家は対象外です。区のページは、耐震診断で上部構造評点が1.0未満であることを要件に挙げています。除却だけの場合に診断がどこまで必要かは、事前相談で確かめてください。契約のあとの申請は対象外です。事前相談、交付申請、交付決定、契約、工事の順に進めます。完了の報告は、申請した年度の1月末までです。誰も住んでいない家が対象になるかは、区のページに記載がありません。大和町と沼袋の一部には、区域を限った別の除却助成があります。担当は建築課耐震化促進係（03-3228-5576）です。補助が使えなくても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/machizukuri/kenchiku/taishin/mokuzojyutakutatekae.html",
      "checked_at": "2026-10-04",
      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "13115",
      "pref": "東京都",
      "city": "杉並区",
      "program_name": "杉並区木造住宅密集地域等の除却建物への助成制度（旧耐震基準の木造住宅等の除却）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.5,
      "subsidy_rate_label": "1/2",
      "cap_yen": 1500000,
      "accept_from": "2026-04-01",
      "accept_to": "2026-12-18",
      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "この助成は区内全域ではなく、木造住宅が密集する対象地域だけが対象です。対象地域は梅里、成田東、堀ノ内、松ノ木、天沼、本天沼、阿佐谷、高円寺、和泉の一部で、区のチラシに地図があります。地域外の家は使えません。助成額は、150万円（高円寺北3丁目は200万円）、除却費用の2分の1、延べ面積×16.5千円の3つのうち最も低い額です。延べ面積が小さい家は、面積の限度で決まることがあります。先に区の簡易診断を受け、倒壊の危険性を確認してから交付申請をし、そのあとに工事契約をします。受付は2026年4月1日から12月18日までで、2027年2月末までに完了報告ができる工事だけが対象です。担当は都市整備部市街地整備課耐震改修担当（03-3312-2111）です。",
      "source_url": "https://www.city.suginami.tokyo.jp/s095/1928.html",
      "checked_at": "2026-09-27",
      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "13116",
      "pref": "東京都",
      "city": "豊島区",
      "program_name": "老朽建築物除却助成（豊島区不燃化特区・不燃化集中促進事業）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": null,
      "subsidy_rate_label": "",
      "cap_yen": 10000000,
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      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "対象は、決まった地区の中にある建物です。不燃化特区は4地区あります。東池袋四・五丁目地区と、雑司が谷・南池袋地区が入ります。補助81号線沿道地区（巣鴨・駒込）も対象です。補助26・172号線沿道地区（長崎・南長崎・千早）も対象です。不燃化集中促進地区は、池袋本町・上池袋地区です。実家が地区に入るかどうかは、地域まちづくり課で確かめられます。建物の条件は、法定耐用年数の3分の2を超えていることです。区のパンフレットは、木造の目安を15年としています。昭和56年以前の家に限る条件は、パンフレットにありません。助成額に補助率の定めはありません。解体にかかった額と、区の単価に床面積を掛けた額を比べます。低いほうの額が助成されます。助成額が解体費を超えることはありません。単価は区の助成額表に載っています。助成対象確認申請のときの単価が使われます。助成額表には、令和7年6月1日と令和8年6月1日からの単価が並んでいます。今の単価は、申請の前に窓口で確かめてください。申請は、解体工事に着工する前です。区は、最初に問い合わせるよう案内しています。制度は令和12年度まで続きます。対象者の細かい条件は、区の資料から読み取れませんでした。相続した空き家で使えるかどうかは、窓口で確かめてください。区の空き家の補助は改修が対象で、解体は入っていません。担当は地域まちづくり課（03-3981-1464）です。地区の外にある実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.toshima.lg.jp/documents/10943/20260527085919.pdf",
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    {
      "city_code": "13117",
      "pref": "東京都",
      "city": "北区",
      "program_name": "東京都北区老朽空家等除却支援事業",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.5,
      "subsidy_rate_label": "1/2",
      "cap_yen": 800000,
      "accept_from": "2026-04-01",
      "accept_to": "2026-10-31",
      "status": "expired",
      "status_label": "今年度の受付は終了",
      "note": "北区の助成は、区内全域の空き家が対象です。旧耐震かどうかは条件ではありません。条件は2つあります。1年以上使われていないことと、区の調査で不良住宅と判定されることです。判定は、基礎や外壁などの状態を区が調べて点数を付けます。傷みの少ない空き家は、判定に届かず対象外になります。助成額は、消費税を除いた除却工事費の2分の1で、上限は80万円です。敷地内の物の搬出と処分の費用は、対象に含まれません。手順は、事前相談と調査の申込み、調査結果の連絡、承認申請、承認、工事、交付申請の順です。承認申請は4月1日から10月31日までです。交付申請は承認を受けた年度の11月30日までです。区のチラシは、承認の前に解体工事を行うと助成の対象にならないと案内しています。予算に限りがあり、期間より前に受付が終わることがあります。令和8年度の承認申請は2026年10月31日で終わりました。来年度の受付は区のページで確認してください。志茂、岩淵、十条駅周辺などの不燃化特区には、別の除却助成があります。上限は160万円で、区域内の老朽建築物が対象です。担当は住宅課住宅政策係（03-3908-9201）です。補助が使えなくても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.kita.lg.jp/living/housing/1009223/1009231.html",
      "checked_at": "2026-11-02",
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    },
    {
      "city_code": "13118",
      "pref": "東京都",
      "city": "荒川区",
      "program_name": "荒川区老朽空家除却助成事業",
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      "subsidy_rate": 0.6667,
      "subsidy_rate_label": "2/3",
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      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "助成を受けるには、区の調査で倒壊などのおそれがあると判定される必要があります。最初に区の窓口へ事前相談に行きます。その後、区の職員が現地を調査して、対象になるかを判定します。対象と判定されたら、内定申請書を出します。解体工事は、内定決定通知書を受け取ってから着手します。内定の前に着手すると、助成を受けられません。解体が終わったら、完了の報告と交付申請、請求の書類を出します。区が不良住宅と判定した場合は、上限の決まり方が変わります。延べ面積1㎡あたり26,000円が上限になります（延べ面積500㎡まで）。詳しい条件は区に問い合わせるよう案内されています。不燃化特区の区域内には、別の解体費助成があります。区域は荒川・南千住地区と町屋・尾久地区です。どの制度を使えるかは地域と建物の状況で変わるため、区は相談を案内しています。区のページに、受付期限と解体後の土地の売却についての記載はありません。売却の予定がある場合は、事前相談のときに確かめてください。担当は住まい街づくり課 防災街づくり係（03-3802-3111、内線2827）です。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a041/seikatsu/sumai/rokyuakiya_jyosei.html",
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    {
      "city_code": "13119",
      "pref": "東京都",
      "city": "板橋区",
      "program_name": "板橋区老朽建築物等除却費助成事業",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.5,
      "subsidy_rate_label": "1/2",
      "cap_yen": 1000000,
      "accept_from": null,
      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "この助成は、区が特定空家等、管理不全空家等、または特定老朽建築物に認定した家だけが対象です。まだ認定されていない空き家は、先に建築安全課老朽建築物対策係に相談し、認定を受ける必要があります。助成は除却費の10分の5で上限100万円です。道路に接していない敷地（建築基準法第43条に該当しない場合）は10分の8・上限200万円に上がります。この扱いは掲載市で初めてです。認定を受けていない旧耐震の木造住宅には、別に木造住宅の耐震化促進事業の除却助成があります。3分の1・上限50万円で、耐震診断で評点1.0未満が条件です。令和8年度の申請締切は2026年12月4日です。申請は工事着手の14日前までで、予算の範囲内での交付です。無接道の空き家を隣地と統合する補助金（10分の5・上限50万円）も同じ課にあります。担当は都市整備部建築安全課老朽建築物対策係（03-3579-2574）です。",
      "source_url": "https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/tochi/josei/roukyu/1006185.html",
      "checked_at": "2026-09-27",
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    },
    {
      "city_code": "13120",
      "pref": "東京都",
      "city": "練馬区",
      "program_name": "練馬区耐震化促進事業助成（住宅の除却工事）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.75,
      "subsidy_rate_label": "3/4",
      "cap_yen": 1500000,
      "accept_from": null,
      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "区内のどの空き家でも使える制度ではありません。除却の助成は、防災まちづくり事業実施地区内の旧耐震住宅（区の区分で住宅D）に限られます。地区外の住宅には、耐震診断と耐震改修の助成はありますが、除却の助成はありません。助成率は4分の3で、上限は150万円です。ただし延べ床面積1㎡あたり28,500円の限度額もあり、低いほうが適用されます。田柄地区の空家等活用促進区域内（住宅E）は上限が200万円に上がります。自分の家が地区内かは、区の建築課耐震化促進係に先に確認してください。受付期間は公表されていません。",
      "source_url": "https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/takuchi/taishin/kodate.html",
      "checked_at": "2026-09-26",
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    {
      "city_code": "13121",
      "pref": "東京都",
      "city": "足立区",
      "program_name": "足立区木造住宅・建築物への耐震助成（除却工事助成）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.9,
      "subsidy_rate_label": "9/10",
      "cap_yen": 1500000,
      "accept_from": null,
      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "助成は除却工事費の9割以下です。限度額は特定地域が200万円、それ以外が150万円です（区の住まいの手引き「住まいるインフォメーション2025」の表）。掲載市の中では率が最も高い部類です。順番が決まっていて、先に区の耐震診断助成を受け、補強が必要と判断された家だけが対象になります。診断を飛ばして解体すると助成は受けられません。申請は必ず工事の前に出します。老朽家屋等審議会で「勧告すべきもの」とされた危険な家には、別の制度があります。老朽家屋等解体工事助成です（建築監察係 03-3880-6497）。拡充した助成額は2027年3月までと案内されています。担当は建築防災課耐震化推進第一係・第二係（03-3880-5317）です。",
      "source_url": "https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/2780/sumairu2025.pdf",
      "checked_at": "2026-09-27",
      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "13122",
      "pref": "東京都",
      "city": "葛飾区",
      "program_name": "葛飾区旧耐震基準木造住宅の除却（解体）助成",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.8,
      "subsidy_rate_label": "4/5",
      "cap_yen": 1800000,
      "accept_from": null,
      "accept_to": "2026-12-11",
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "区の空き家対策のページには、空き家だけを対象にした除却助成の案内がありません（2026年10月時点）。旧耐震基準の木造住宅向けの耐震助成に、除却（解体）の区分があります。対象は、昭和56年5月31日以前に工事に着手した2階建て以下の木造住宅です。耐震診断で構造評点が1.0未満と診断されることが条件です。区は耐震診断士を無料で派遣しています。助成額は、2つの金額のうち低いほうの5分の4です。1つは耐震診断のときに算定する耐震改修の概算見積額、もう1つは建物本体の除却工事費です。上限は180万円です。概算見積額が小さい家では、180万円に届きません。敷地が道路に2m以上接していることも条件です。区の承認の前に契約すると助成を受けられません。仮契約や代金の事前の支払いも契約に含まれます。手順は、耐震診断、承認申請、契約と着手届、交付申請と請求の順です。令和8年度の承認申請は2026年12月11日が締切です。工事の完了が年度をまたぐと助成されません。誰も住んでいない家が対象になるかは、区のページに記載がありません。申請の前に建築課へ確かめてください。四つ木一・二丁目や東四つ木三・四丁目などの不燃化特区内では、別の助成を使います。こちらは延べ床面積1㎡あたり36,000円と工事費の低いほうで、上限は200万円です。担当は、耐震助成が建築課建築安全係（03-5654-8552）、不燃化特区が都市計画課（03-5654-8345）です。補助が使えなくても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1003399/1030171/1028654/1028656.html",
      "checked_at": "2026-10-02",
      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "13123",
      "pref": "東京都",
      "city": "江戸川区",
      "program_name": "江戸川区老朽住宅除却工事助成事業",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.5,
      "subsidy_rate_label": "1/2",
      "cap_yen": 1000000,
      "accept_from": null,
      "accept_to": "2026-12-25",
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "空き家は限度額が100万円で、住んでいる家（50万円）の2倍です。空き家であることを示す書類（疎明）が要ります。一部の対象地域（南小岩、篠崎、鹿骨など66町丁目）も100万円です。助成率は経費の2分の1です。対象は昭和56年5月31日以前の木造で2階建て以下、個人所有、接道している家です。申請は2026年12月25日までで、助成決定の後に2027年1月末までに契約し、2月26日までに実績報告をします。決定の前に契約や着工をすると助成が取り消されます。担当は建築指導課耐震化促進係（03-5662-6389）です。",
      "source_url": "https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e021/kurashi/sumai/taishin/jokyaku/mokuzojose.html",
      "checked_at": "2026-09-26",
      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "13201",
      "pref": "東京都",
      "city": "八王子市",
      "program_name": "八王子市未耐震空き家除却支援補助金",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.6667,
      "subsidy_rate_label": "2/3",
      "cap_yen": 1000000,
      "accept_from": null,
      "accept_to": null,
      "status": "suspended",
      "status_label": "",
      "note": "この補助金は、相続で取得した旧耐震の木造空き家だけが対象です。上限額は相続からの経過年数で3段階に分かれます。相続発生日から3年を経過する日の属する年度までなら100万円です。5年までなら50万円、10年までなら25万円です。相続から時間がたつほど上限が下がる仕組みは、掲載市の中では八王子市だけです。被相続人が相続の直前まで住んでいた家であることも条件で、貸家や事業用の家は使えません。令和8年度の受付は2026年9月16日時点で終了しています。予算がなくなり次第終了する制度なので、来年度は年度の早いうちに事前相談をすると間に合いやすくなります。担当はまちなみ整備部住宅支援課（042-620-7260）です。",
      "source_url": "https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/003/001/akiya/p029655.html",
      "checked_at": "2026-09-28",
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    },
    {
      "city_code": "13202",
      "pref": "東京都",
      "city": "立川市",
      "program_name": "除却助成（立川市木造住宅耐震改修等事業助成金）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.5,
      "subsidy_rate_label": "1/2",
      "cap_yen": 500000,
      "accept_from": null,
      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "空き家に限った解体補助はなく、木造住宅の耐震化助成の中の除却助成を使います。対象は、昭和56年5月31日以前に建てた木造の住宅です。先に市の助成で耐震診断を受け、評点が1.0未満と診断されることが条件です。無料の簡易耐震診断だけでは申請できません。診断と除却の2段階の申請になるため、時間に余裕を持って相談します。申請できるのは、住宅を所有する個人です。共有の場合は、共有者全員の合意に基づく代表者が申請します。市税を滞納していないことが条件です。工事の契約は、交付決定の通知が届いてからにします。先に契約した工事は対象外です。建物の全部を解体する工事が対象で、一部の解体は対象になりません。完了届の期限は令和9年2月26日です。年度ごとの予算で実施され、予算に達した時点で受付が終わります。受付の開始日は公表されていません。市のページと要綱には、住んでいるかどうかの条件は書かれていません。空き家で使えるかは、申請の前に住宅課住宅対策係（042-523-2111、内線2562）に確かめてください。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.tachikawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/114/youkou_kaisyutou_r804.pdf",
      "checked_at": "2026-10-14",
      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "13203",
      "pref": "東京都",
      "city": "武蔵野市",
      "program_name": "武蔵野市民間住宅・マンション耐震化促進事業助成（除却助成）",
      "fiscal_year": "令和7年度",
      "subsidy_rate": 0.5,
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      "cap_yen": 500000,
      "accept_from": null,
      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "対象は、昭和56年5月31日以前に着工した市内の住宅です。簡易診断か耐震診断で、耐震性が不足していると判定されることが条件です。空き家に限った制度ではなく、法人の所有でも申請できます。木造と非木造で上限が違い、非木造は75万円と高くなります。申請の前に住宅対策課へ相談し、事前協議書を出します。交付決定の後に契約と着工をします。先に契約すると助成を受けられません。申請の期限はなく、年度内に工事が終わる範囲で随時受け付けます。年度をまたぐ工事は、別に全体設計の承認が要ります。土地の所有者が別の人なら、その全員の同意書が要ります。金額と条件は市のページと令和7年度の手引きのものです。令和8年度の手引きは公開されていません。申請の前に、金額が変わっていないかを住宅対策課 耐震助成等担当（0422-60-1976）に確かめてください。空き家で使えるかは、市のページと手引きに書かれていません。あわせて窓口で確認してください。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/jutaku_shinchiku_zokaichiku/jutaku/taishinka/1005432.html",
      "checked_at": "2026-10-20",
      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "13207",
      "pref": "東京都",
      "city": "昭島市",
      "program_name": "昭島市木造住宅耐震改修等補助金（除却工事）（昭島市木造住宅耐震改修等補助金交付要綱）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.3333,
      "subsidy_rate_label": "1/3",
      "cap_yen": 500000,
      "accept_from": null,
      "accept_to": "2026-11-30",
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "対象は昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した、2階建て以下の木造一戸建てです。市の補助で受けた耐震診断の総合評点が1.0未満の家が対象です。申請者が容易な耐震診断を行い、市が倒壊の危険があると判断した家も対象になります。申請できるのは個人の所有者か、承諾を得た配偶者と2親等以内の親族です。市税と国民健康保険税を納めていることが条件です。申請は着工前に行います。完了報告は2027年2月26日までです。市のページでは、除却工事は2026年10月2日時点で「予算上限に近づいたため、要相談」です。先に都市計画課住宅係（042-544-4413）に電話してください。市のページと要綱に、所有者が住んでいることの条件はありません。空き家でも申請できますが、空き家であることも要件ではありません。同じ家で複数年度にまたがる申請はできません。補助は1敷地1棟で、1回限りです。条件に合わない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.akishima.lg.jp/kurashi/sumai/1001640/1001651/1001653.html",
      "checked_at": "2026-10-31",
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    },
    {
      "city_code": "13209",
      "pref": "東京都",
      "city": "町田市",
      "program_name": "町田市木造住宅耐震改修等事業助成金（除却工事）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.23,
      "subsidy_rate_label": "23%",
      "cap_yen": 500000,
      "accept_from": null,
      "accept_to": "2026-12-11",
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "町田市の除却助成は、木造住宅の耐震化助成の一つです。市の空家対策のページは、空き家の所有者にこの助成を案内しています。対象は、市内にある地上2階以下の木造一戸建てです。先に市の簡易耐震診断（無料）を受け、倒壊の可能性があると判断される必要があります。1981年5月31日以前に着工した住宅は、除却工事費の23%で上限50万円です。1981年6月以降に着工した住宅は、対象が狭くなります。1986年3月31日以前に着工した在来軸組工法の住宅に限り、11.5%で上限25万円です。賃貸用の住宅は対象外です。交付決定の前に契約すると、助成金は受け取れません。すでに契約している解体工事にも使えません。相続登記が済んでいない家でも、相続した人の名前で申請できます。遺産分割の協議中などの場合は、ほかの相続人全員の同意書を添えます。所有者の子など2親等以内の親族も、発注者として申請できます。令和8年度の交付申請は2026年12月11日までです。実績報告と交付請求は2027年1月29日までです。事業者による代理申請はできません。担当は都市づくり部住宅課（042-724-4269）です。補助が使えなくても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/house/earthquake-resistant/wooden/remove.html",
      "checked_at": "2026-10-02",
      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "13210",
      "pref": "東京都",
      "city": "小金井市",
      "program_name": "小金井市木造住宅耐震改修等助成金（除却）（小金井市木造住宅耐震改修等助成金交付要綱）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.5,
      "subsidy_rate_label": "1/2",
      "cap_yen": 300000,
      "accept_from": null,
      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "対象は昭和56年5月31日以前に着工した、2階建て以下の木造一戸建てです。令和8年度から耐震改修は平成12年5月以前の家も対象になりましたが、除却は広がっていません。市のページには両方の日付が並ぶため、取り違えに注意します。申請の前に耐震診断を受けます。診断は都に登録した事務所に頼み、診断費には別の助成（3分の2・上限10万円）があります。評点が1.0未満と出た家だけが除却の申請に進めます。工事の契約は交付決定の通知が届いてからにします。通知の日付より前に契約した工事は対象外です。除却は基礎を含めて全部を壊す工事に限ります。一部だけの解体は対象になりません。工事は2027年2月28日までに終える必要があります。助成は同じ家に1回限りで、他の補助との併用はできません。市のページと案内には、所有者が住んでいることの条件は書かれていません。空き家でも使えるかの明記もありません。申請の前にまちづくり推進課住宅係（042-387-9861）に確かめてください。受付の開始日と終了日は公表されていません。市には空き家の無料相談窓口（宅建協会・司法書士会などと協定）もあります。条件に合わない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.koganei.lg.jp/shisei/seisakukeikaku/machitoshi/jutaku_shien/taishinkaishuu.html",
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    {
      "city_code": "13213",
      "pref": "東京都",
      "city": "東村山市",
      "program_name": "東村山市木造住宅耐震改修費等助成金（除却）",
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      "subsidy_rate": 0.3333,
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      "accept_from": null,
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      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "対象は、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた市内の木造一戸建てです。耐震診断でIw値が1.0未満と判定された住宅に限ります。診断費にも3分の2、上限10万円の助成があります。申請者は所有者本人です。共有の場合は共有者全員の合意による代表者が申請します。市税の滞納がないことも条件です。交付決定の前に工事を始めると対象外になります。施工業者は市内に事業所があり、建設業の許可を持つ会社に限られます。同じ住宅で使えるのは1回だけです。完了報告の期限は令和9年2月15日です。空き家でも使えるかは手引きに明記がなく、事前に市へ確認が要ります。担当はまちづくり部都市計画・住宅課、電話は042-393-5111（内線3711〜3713）です。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kurashi/bosai/bosai/seido-jyosei/mokuzokaishuu.html",
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    {
      "city_code": "13214",
      "pref": "東京都",
      "city": "国分寺市",
      "program_name": "国分寺市木造住宅耐震化支援制度の除却助成（国分寺市木造住宅耐震診断士派遣及び耐震改修等助成金交付事業実施規則）",
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      "subsidy_rate": 0.3333,
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      "accept_from": "2026-04-01",
      "accept_to": "2027-01-29",
      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "対象は昭和56年5月以前に着工した木造住宅です。古い家でも、木造でなければ使えません。申請の前に、市が派遣する耐震診断士の診断を無料で受けます。上部構造評点が1.0未満と判定された家だけが申請できます。診断の申請と助成金の交付申請は、どちらも2027年1月29日が期限です。診断には日数がかかるので、年内に診断の申請を済ませます。工事の契約は交付決定の通知を受けてから行います。通知前に契約した工事は対象外です。助成の計算には上限があります。工事費は1平方メートルあたり39,900円までが対象です。延べ床面積が小さい家は、見積額の3分の1より少なくなることがあります。フェンスなどの工作物の撤去費と、家財の処分費は対象外です。壊して建て替える場合は、除却工事費の10分の8に率が上がります。上限は同じ70万円です。工事の施工者に制限はなく、市外の業者でも使えます。申請者は所有者のほか、二親等以内の親族でもできます。工事と完了報告は2027年3月9日までに終えます。担当は都市企画部都市づくり課住宅対策担当（042-312-8667）です。条件に合わない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/sumai/jutaku/1027860.html",
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    {
      "city_code": "13224",
      "pref": "東京都",
      "city": "多摩市",
      "program_name": "多摩市木造住宅耐震改修費等補助金（除却費補助）",
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      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "対象は、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた2階建て以下の木造住宅です。先に耐震診断を受け、総合評点が0.7未満と判定される必要があります。令和8年度から無料の耐震診断は終わり、診断費の補助に変わりました。診断も除却も、交付決定の前に契約すると対象外になります。所有者の世帯全員で、市民税等の滞納がないことと、年間所得の合計が1,200万円以下であることが条件です。所得制限は他の市にはあまりない条件です。申請は事前相談、交付申請、交付決定、契約、工事、完了報告の順です。申請期限は1月末で、完了報告は2月末が目途です。年明けに申請すると工事の期間が足りなくなります。市の空き家対策のページには、この制度の案内がありません。耐震化のページから探してください。空き家で使えるかは市のページに書かれていません。除却の要件に居住の条件はなく、申請の前に都市計画課 住宅担当（042-338-6817）に確かめてください。東京都の空き家ワンストップ相談窓口にも、解体費の2分の1、上限10万円の補助があります。市の補助と併用できるかは窓口に確認してください。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.tama.lg.jp/kurashi/kankyo/sumai/taishin/1019920.html",
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      "city_code": "14100",
      "pref": "神奈川県",
      "city": "横浜市",
      "program_name": "横浜市住宅除却補助事業",
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      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "昭和56年5月末以前の建物は、上限50万円です。面積限度額（21,800円×延床面積×1/3）が50万円より低い場合は、そちらが上限になります。延床が小さい家は、50万円に届きません。補助率は市のページに書かれていません。実際の金額は建築防災課へ確認してください。",
      "source_url": "https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/bosai/taishin/hojokinshienseido/mokutai/jyuutakujyokyaku.html",
      "checked_at": "2026-08-31",
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    {
      "city_code": "14130",
      "pref": "神奈川県",
      "city": "川崎市",
      "program_name": "川崎市住宅等不燃化推進事業補助金（老朽建築物除却工事）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.667,
      "subsidy_rate_label": "2/3",
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      "accept_from": null,
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      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "対象は川崎区の小田周辺地区と幸区の幸町周辺地区に限られます。市内の他の地区には、空き家の解体を対象にした補助制度がありません（2026年9月時点）。地区に入るかどうかは、防災まちづくり推進課へ確認してください。",
      "source_url": "https://www.city.kawasaki.jp/templates/outline/cmsfiles/contents/0000086/86033/juutakutou_youkou.pdf",
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    {
      "city_code": "14150",
      "pref": "神奈川県",
      "city": "相模原市",
      "program_name": "相模原市危険な老朽空き家等除却費補助金",
      "fiscal_year": "令和8年度",
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      "accept_from": null,
      "accept_to": "2026-11-30",
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "申請の前に、市の事前調査で老朽度の評点を付けてもらう必要があります。評点100点以上か、道路に接していない敷地が対象です。対象になるのは、平成12年5月31日以前に建築確認を受けた、1年以上空いている個人所有の家です。補助額は、経費の2分の1、床面積×標準除却費（木造1㎡あたり36,000円）、上限50万円のうち最も低い額です。世帯全員が非課税なら上限は80万円です。事前調査の申込は2026年10月31日まで、交付申請は11月30日までで、先着順です。工事は2027年1月31日までに終える必要があります。家財の処分には別の補助（空き家家財処分等補助金）があります。",
      "source_url": "https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/sumai/1026511/1035079.html",
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    {
      "city_code": "14201",
      "pref": "神奈川県",
      "city": "横須賀市",
      "program_name": "横須賀市空き家解体費用補助金",
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      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "横須賀市の解体補助は2本立てで、併用はできません。1つ目は空き家解体費用補助金です。市の職員が現地で老朽度を判定し、所定の点数以上になった空き家が対象です。補助は解体工事費の2分の1で、上限は35万円です。市のチラシでは先着10件です。2つ目は旧耐震空き家解体補助金です。昭和56年5月31日以前の基準で建てられ、3年以上使われていない空き家が対象です。補助は2分の1で、上限は15万円です。チラシでは先着25件です。使われていない期間は、電気、ガス、水道の使用実績などで確かめられます。どちらも、本店が横須賀市内にある解体事業者への発注が条件です。市外の業者の見積もりでは申請できません。補助額は、消費税を除いた工事費で計算されます。家財の処分、別棟の車庫や物置の撤去は補助の対象外です。手順は、事前相談、現地調査、申請、交付決定、工事、完了報告の順です。申請は着工予定の1か月前が目安です。所有者が亡くなっている場合は、戸籍などで相続関係を示す書類が必要です。予算の上限に達すると、期間の途中でも受付が終わります。10月時点で枠が残っているかは、窓口に確かめてください。担当は都市部まちなみ景観課の空き家管理支援担当（046-822-8087）です。補助が使えなくても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4821/akiyakanri/kaitaihojo.html",
      "checked_at": "2026-10-04",
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    },
    {
      "city_code": "14206",
      "pref": "神奈川県",
      "city": "小田原市",
      "program_name": "小田原市木造住宅除却工事費補助金",
      "fiscal_year": "令和8年度",
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      "accept_to": "2026-08-31",
      "status": "suspended",
      "status_label": "",
      "note": "令和8年度は、8月31日で申請の受付を終了しています。本来の申請期限は当該年度の11月末で、予定の件数に達したため早く終わっています。来年度の日程は未公表です。対象は、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた木造の戸建て住宅です。耐震診断の評点が1.0未満であることが条件です。空き家の場合は、市の空家等対策支援システムに登録された空家等であることが条件です。登録していない空き家は、緊急輸送道路沿道か防火地域内でなければ対象になりません。登録の確認は都市政策課（0465-33-1307）です。申請の前に、市の職員による簡易耐震診断を受けます。結果は約1週間後に届きます。申請は工事の着手前に行い、交付決定の通知を受けてから工事を始めます。補助の対象は建物の解体費だけです。塀や樹木などの外構の撤去費は対象外で、見積書も分けて作ります。長屋と共同住宅、法人が所有する住宅は対象外です。担当は建築指導課指導係（0465-33-1433）です。補助金が使えない場合は、建物を残したまま売る方法もあります。売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/disaster/disaster/nature/seismi/p39638.html",
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    {
      "city_code": "14207",
      "pref": "神奈川県",
      "city": "茅ヶ崎市",
      "program_name": "木造住宅除却事業補助金",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.5,
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      "cap_yen": 360000,
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      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "補助額は、次の3つのうち最も低い額です。一つ目は、延べ面積に1㎡あたり20,000円を掛けた額の2分の1です。二つ目は、除却工事の見積額の2分の1です。三つ目は、上限の36万円です。市の耐震改修促進計画が定める耐震診断の義務路線と努力路線に接する住宅は、上限が45万円です。対象は、昭和56年5月31日以前に建築または着工された木造の一戸建てです。地階を除く階数が2以下の家に限られます。先に、市の補助を受けた耐震診断を受けます。診断の上部構造評点が1.0未満であることが条件です。診断の費用は一棟108,900円で、市の補助は73,000円です（市のページ、令和7年7月15日更新）。除却の申請は、工事に着手する日の14日前までに出します。診断の申請と合わせて、事前の申請が2回あります。売却の日程には余裕を見てください。見積書は2者以上から取ります。市のページは、対象の住宅を「自己の所有するもの」としています。住んでいない空き家が対象になるかは、ページに書かれていません。市外に住む相続人が使えるかも、書かれていません。申請の前に窓口で確かめてください。市のページの更新日は令和7年6月4日で、受付期間は載っていません。市の計画は、令和8年度の除却費補助の目標を7件としています。今年度の受付が続いているかも、あわせて確かめてください。担当は建築指導課 建築安全担当（0467-81-7185）です。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/machidukuri/shidou/1052412.html",
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    },
    {
      "city_code": "14212",
      "pref": "神奈川県",
      "city": "厚木市",
      "program_name": "厚木市老朽空き家解体工事補助金",
      "fiscal_year": "令和7年度",
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      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "対象は、1年以上空き家になっている市内の戸建て住宅です。建物の傷み具合を点数で測り、100点以上の家が対象になります。測り方は2つあります。1つは国の不良度の測定基準です。もう1つは市の老朽度の測定基準で、昭和56年5月31日以前に建築された家に使います。抵当権などが残っている家は対象になりません。申請の前に抹消の手続きが必要です。所有者や相続人が複数いる場合は、全員の同意書を付けます。敷地の所有者が申請する場合は、建物の所有者の同意書が必要です。申請は工事の着手前に行います。要綱では、完了報告は交付決定の日から3か月以内で、その年度の3月31日までが原則です。年度の後半に申請すると、工事の期間が短くなります。予算額を超えた場合は交付されません。市のページに、令和8年度の受付状況の記載はありません。申請の前に、受付中かどうかを窓口で確かめてください。市のチラシ（令和元年5月作成）には、解体後すぐに土地を売っても補助の対象になると書かれています。担当は住宅課 住宅政策係（046-225-2330）です。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/jutakuka/5/2/3629.html",
      "checked_at": "2026-10-11",
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    },
    {
      "city_code": "14215",
      "pref": "神奈川県",
      "city": "海老名市",
      "program_name": "海老名市木造住宅耐震化促進関係補助金（解体工事）（海老名市木造住宅耐震化促進関係補助金交付要綱）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
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      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "空き家専用の制度ではなく、木造住宅の耐震化支援制度の解体工事のメニューです。対象は、昭和56年5月31日以前に建てられた在来工法の木造2階建て以下の家です。先に簡易耐震診断か耐震診断を受け、倒壊の危険性があると確認された家だけが申請できます。簡易診断は所有者が自分で行う方法でも構いません。市の耐震診断士派遣（無料）は令和8年4月15日から12月28日まで受け付けていますが、建築確認の図面が要ります。相続した家で図面が無い場合は、先に住宅まちづくり課へ相談してください。補助額は解体工事費の2分の1です。限度額は30万円が基本で、居住その他の使用がおおむね半年以上ない空き家は10万円が加わります。所有者と親族が非課税世帯なら、さらに10万円が加わります。申請は所有者本人のほか、2親等以内の親族でもできます。法人名義の家は対象外です。申請は工事に着手する前に行います。工事は2月末日までに終え、実績報告を出す必要があります。解体工事の受付期間と予算枠は公表されていません。担当は住宅まちづくり課 住宅政策担当（046-235-9606）です。建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/sumai/jutaku/1003437.html",
      "checked_at": "2026-10-23",
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    },
    {
      "city_code": "15222",
      "pref": "新潟県",
      "city": "上越市",
      "program_name": "上越市空き家等及び特定空き家等除却費補助金",
      "fiscal_year": "令和8年度",
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      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "解体費の2分の1、上限50万円の補助です。危険な状態と判定された家に限らず、市税に未納がない空き家の所有者や相続人が申請できます（2026年9月時点、ページ更新2026年3月27日）。条件として、解体と廃材の処分を市内に本社がある業者に頼む必要があります。県外の業者や大手の下請けで見積もりを取ると対象外になります。補助率と上限額の内訳は市のページに書かれていますが、受付の件数や締切日は公表されていません。年度の予算に達した時点で終わるので、建築住宅課に受付状況を電話で確かめてから見積もりに進んでください。契約や着工の前に交付申請を出すことが条件です。倒壊のおそれがある特定空き家の解体には、低所得世帯向けの別枠があります。空き家情報バンクに登録して売る場合は、家財の搬出と処分費の2分の1・上限10万円の補助も使えます。相談先は建築住宅課 住宅対策係（025-520-5786）です。",
      "source_url": "https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kenjuu/akiya-jokyakuhojo.html",
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    {
      "city_code": "16201",
      "pref": "富山県",
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      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "市が危険度を判定した空き家だけが対象で、隣地との距離の条件があります。受付期間は公式ページに書かれていません（2026年9月時点、ページ更新2026年7月）。地域の活性化に使う場合の除却には、別に「空き家再生等推進事業補助金（除却）」があります。住宅政策課（076-443-2112）へ先に相談してください。",
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      "program_name": "たかおか空き家除却支援事業",
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      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "高岡市の補助は対象工事費（税込）の3分の1で、上限は20万円です。対象は用途地域内にある旧耐震基準の一戸建て住宅です。建物の過半が昭和56年5月以前に着工されたことを、登記事項証明書などで示します。伝統的建造物群保存地区は対象外です。用途地域の外にある空き家は、市職員の現地確認で一定の老朽化が認められた場合に対象になります。用途地域は市の地図サービス「デジマップ＠たかおか」で確かめられます。申請できるのは所有者と法定相続人、その委任を受けた人です。名義が亡くなった親のままの家でも、相続人が戸籍謄本の写しなどを添えて申請できます。申請は着工前に限られ、着工後の申請は受け付けられません。交付決定のあとの工事、実績報告、請求は、交付決定通知日と同じ年度内に行う決まりです。敷地内の工作物、樹木、家財などの動産もすべて撤去する条件ですが、建物以外の撤去費は補助の対象に入りません。見積書は工事内訳明細の付いたものが必要です。受付期間と予算の残りは市のページに書かれていないため、申請前に窓口で確かめてください。老朽化して危険な木造住宅には、別に「老朽危険空き家除却支援事業」があります。こちらは市職員の事前調査が必要で、金額は市のページに載っていません。空き家の家財の片付けには「空き家おかたづけ支援事業」もあります。担当は建築政策課（0766-30-7291、市役所本庁6階）です。補助が使えなくても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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    {
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      "note": "市の現地調査で危険老朽空き家と判定された家だけが対象です。受付期間は公式ページに書かれていません。掲載されている要綱とチラシは令和7年4月改正版です（2026年9月時点、ページ更新2026年6月）。狭小地や無接道地などでは上限が70万円になります。空き家活用室（076-220-2136）へ先に相談してください。",
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      "status_label": "受付中",
      "note": "補助額は「延べ床面積1㎡あたり5,000円」と「解体費の2分の1」の安いほうで決まります。延べ床100㎡の家なら面積の側が50万円になり、上限と同じ額です。対象は3区分に分かれ、特定空き家等に当たる「老朽危険空き家等」が上限50万円、昭和56年5月以前の木造で迷惑度の基準を満たす「準老朽空き家等」が上限30万円、居住誘導区域内の旧耐震の木造が上限10万円です（市ページ、2026年4月1日更新。旧耐震の区分は要綱PDFの読み取りと異なるため窓口で確認してください）。接する道路がすべて幅3m以内の家や、延べ床200㎡以上の家は1㎡あたり10,000円・上限100万円に上がります。令和8年度の受付は2026年4月1日から11月30日までの先着順で、2026年7月24日時点で予算の約30%が使われています。申請の前に市の事前説明を受け、交付決定の後に工事に着手します。相談先は建設部住宅政策課（0776-20-5571）です。別に、空き家の家財処分に費用の3分の2・上限5万円の支援事業もあります。",
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      "note": "市の公式サイトには専用ページがありません。制度の内容は、山梨県の補助制度一覧に載っています。受付期間は担当課へ問い合わせてください。",
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      "note": "令和8年度分は予算の上限に達したため、市は交付申請の手続きを終了しています（2026年9月時点、ページ更新2026年7月15日）。令和9年度分は2027年3月ごろに案内される予定です。今年度は補助を使えませんが、診断と査定は受けられます。申請は事前調査の申請から始まり、市の判定を受けてから交付申請に進みます。前年の所得が200万円以下の人には、10分の6・限度額120万円の上乗せがあります。相談先は建築指導課空き家対策室（026-224-8901）です。",
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      "program_name": "松本市老朽危険空家等除却費補助金",
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      "status": "suspended",
      "status_label": "",
      "note": "令和8年度分は、申請額が予算額に達したため受付を終了しています（2026年10月時点）。市のページの更新日は2026年6月11日です。令和8年度の事前調査の申込みは4月1日に始まりました。今後の実施は、詳細が決まり次第、市のホームページで知らせるとされています。対象は、昭和56年5月31日以前に着工した住宅で、空き家になってから1年以上たつものです。市の事前調査で「老朽危険空家等」と判定される必要があります。調査は30分から1時間ほどで、結果の通知まで2〜3週間かかります。手順は、事前調査、交付申請、交付決定、契約・着工の順です。交付決定の前に着手すると補助の対象になりません。交付決定日から60日以内に着工し、申請年度の1月末までに完了する決まりです。解体業者は、本店が市内にある法人か、市内に住所のある個人に限られます。所有者の相続人も申請でき、共有の場合は共有者全員の同意が必要です。法人が所有する建物と、空家法の勧告を受けた建物は対象外です。担当は住宅課（0263-34-3246）です。補助が使えなくても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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      "note": "対象は、1年以上使われていない市内の木造戸建住宅です。先に市へ事前調査を申請し、市が「老朽危険空家」と判定した家だけが申請できます。建築年の条件や所得制限はありません。特定空家等の勧告を受けた家は対象外になります。多くの市と逆の条件なので、勧告の通知が届く前に相談してください。申請は、事前調査の申請、交付申請、交付決定、着工、実績報告の順です。交付決定の前に契約や解体を始めると補助を受けられません。家財の処分費は対象外です。共有や相続人が複数の家は、全員の同意書が要ります。受付の開始日と終了日は公表されていません。年度の初めに予算枠が埋まる年が続いているため、再開の時期は住宅政策課 空家対策係（0268-71-6722）に確かめてください。跡地に家や店を建てる場合の利活用補助（10分の2、上限50万円）は、令和8年度の受付を終了しています。受付の再開を待てない場合でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/akiya/23509.html",
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    {
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      "city": "岐阜市",
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      "note": "市が「不良空き家」と判定した家だけが対象です。先に事前相談をして判定申請を出し、現地調査を受けてから交付申請に進みます。令和8年度の受付は2026年5月18日に始まりました。終了日は公式ページに書かれていません（2026年9月時点）。相続以外で過去4年以内に名義を移した家は対象外です。判定申請から実績報告まではオンラインの申請フォームも使えます。窓口は住宅・空家対策課 空家指導係（058-214-2180）です。",
      "source_url": "https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/496772.pdf",
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      "status": "suspended",
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      "note": "令和8年度の受付は終わっています。市のページは2026年9月17日に「今年度の受付を終了」と告知しました。年度の途中で締まるため、来年度は4月から5月の受付開始の直後に動く必要があります。来年度の実施と受付開始日は未公表です。対象は個人が所有する空き家で、管理不全な状態かそのおそれがあるものです。申請後に市が現地を調査します。特定空家の認定や建築年の条件はページに書かれていません。工事は、同じ敷地内の建物・工作物・立木をすべて除却する全部除却に限ります。母屋だけ壊して倉庫を残す工事は対象外です。工事請負契約を結ぶ前に申請し、市の交付決定の後に契約します。先に契約すると対象外になります。解体業者は市内の業者に限ります。申請前に住宅課への連絡が求められています。着工は申請からおおむね3か月以内で、完了と実績報告は年度の2月末日までです。市の空き家対策の資料には、居住誘導区域内の特定空家は2分の1・上限50万円とする区分もあります。案内ページには書かれていないため、該当しそうな場合は住宅課（0584-47-8184）に確かめてください。受付が終わっていても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.ogaki.lg.jp/0000044690.html",
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      "pref": "岐阜県",
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      "note": "対象は1981年5月31日以前に着工した住宅です。1年以上空き家で、個人が所有する家に限ります。床面積の半分以上が住まいとして使われていたことも条件です。危険空き家の補助は、先に判定申請をして、該当の通知を受けてから申請します。どちらも交付決定の前に契約や着工をすると対象外です。附属の工作物や立木も含めて、全部を除却する工事が対象です。市内業者に限る定めはありません。建設業の許可か、解体工事業の登録がある業者に頼めます。実績報告の期限は、工事完了から60日以内か、その年度の3月15日の早い方です。受付の終了日は公表されていません。建築住宅課（0572-22-1321）で予算の残りを確かめてください。",
      "source_url": "https://www.city.tajimi.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/145/roukyuyoukou.pdf",
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      "pref": "岐阜県",
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      "note": "対象は、市が特定空家等に認定し、助言または指導を出した家に限ります。一般の古い空き家は、認定を受けていなければ使えません。市の第3期空家等対策計画によると、認定は2026年2月末までに累計10件です。命令まで進んだ家は対象外になります。指導の段階で申請してください。勧告を受けると、土地の固定資産税の住宅用地の特例が外れます。申請は請負契約の前に行い、交付決定の後に契約します。先に契約した工事は対象外です。抵当権などが付いている家は、権利者の同意が要ります。市税の滞納があると申請できません。担当は市長公室まちづくり推進課（058-383-1997）です。認定を受けていない空き家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.kakamigahara.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/008/822/24machi07.pdf",
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    {
      "city_code": "21214",
      "pref": "岐阜県",
      "city": "可児市",
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      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "制度の名称は空家等活用促進事業（リフォーム・解体）補助金です。土地を売る、または貸す目的で解体する場合も対象になります。申請時に、売買や賃貸の募集画面の写しが要ります。申請は請負契約の前に行い、完了届は申請年度の2月末までに出します。受付は予算の範囲内で先着順で、市内業者に限る記載はありません。担当は建設部施設住宅課住宅係で、電話は0574-62-1111（内線2232）です。",
      "source_url": "https://www.city.kani.lg.jp/24392.htm",
      "checked_at": "2026-11-05",
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    },
    {
      "city_code": "22100",
      "pref": "静岡県",
      "city": "静岡市",
      "program_name": "静岡市空き家建替え促進事業補助金",
      "fiscal_year": "令和8年度",
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      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "補助は母屋の解体費の2分の1以内で、上限は100万円です。対象は1年以上使われていない一戸建てで、耐震性がないことが条件です。木造の平屋・2階建てなら、所有者が自分で行う「誰でもできるわが家の耐震診断」で評点7点以下なら足り、専門家の診断は必須ではありません。この点は他の多くの市と違います。敷地内の建物をすべて壊して更地にする工事だけが対象で、母屋以外の部分は補助の計算に入りません。順番は、書類提出、交付決定、着工、実績報告の順で、決定の前に着工すると対象外です。2026年8月5日時点で、市は「申請が多く予算の残額が少ない。今年度は受けられない場合がある」と案内しています。令和8年度・9年度の期間限定の制度です。担当は住宅政策課空き家対策係（054-221-1192）です。",
      "source_url": "https://www.city.shizuoka.lg.jp/s7345/s013027.html",
      "checked_at": "2026-09-27",
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    },
    {
      "city_code": "22130",
      "pref": "静岡県",
      "city": "浜松市",
      "program_name": "浜松市空家等除却促進事業費補助金",
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      "accept_from": "2026-04-20",
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      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "対象は、不動産協会の判定で「売却できない」とされた建物に限られます。売れる見込みのある家は対象になりません（2026年9月時点）。事前相談は2026年12月25日必着で、先着20名で締め切られます。市民生活課（053-457-2231）に事前相談表を送ってください。",
      "source_url": "https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/simink/akiya/akiyahozixyo.html",
      "checked_at": "2026-09-17",
      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "22203",
      "pref": "静岡県",
      "city": "沼津市",
      "program_name": "沼津市空家等除却事業費補助金",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.8,
      "subsidy_rate_label": "4/5",
      "cap_yen": 800000,
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      "accept_to": null,
      "status": "suspended",
      "status_label": "",
      "note": "令和8年度の予算が終わり、市は新しい申請の受付を終了しています。来年度の受付の時期は未公表です。対象は、居住などの利用がない状態が概ね1年以上続く市内の空き家です。住宅の不良度が100点以上であることが条件です。不良度の判定に届かない場合は、除却後の跡地を地域活性化のために計画的に使うことが条件になります。申請の前に、市が物件の状態を確かめます。必ず事前に相談してください。工事の契約は交付決定のあとにします。契約済みの物件は対象外です。補助額は、対象経費と標準除却費を比べて少ないほうの80％です。標準除却費は、延べ面積1㎡あたり木造2万6,000円、非木造3万7,000円です。家財や車両の処分、浄化槽などの埋設物の除却は対象になりません。申請者とその世帯の人に市税の滞納がないことが条件です。昭和56年以前の木造住宅には、耐震の制度の除却助成（事業費の23％以内、上限20万円）もあります。担当は住宅政策課（055-934-4885）です。補助金が使えない間は、建物を残したまま売る方法もあります。売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/sumai/akiya/kaitai/jokyaku.htm",
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    {
      "city_code": "22206",
      "pref": "静岡県",
      "city": "三島市",
      "program_name": "三島市地震対策補助事業 木造住宅の除却事業（三島市既存建築物耐震性向上事業費交付要綱）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": null,
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      "cap_yen": 300000,
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      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "対象は1981年5月31日以前に建てた木造住宅です。耐震診断の評点が1.0未満で、市から勧告等を受けた家に限ります。空き家であることは条件ではありません。勧告等を受けていない家は対象にならないため、先に住宅政策課建築指導係（055-983-2644）へ確認してください。申請は工事の契約前に行います。年度をまたぐ工事は対象外です。受付は12月中に終わり、予算がなくなればその前に締め切られます。補助率は市のページに書かれておらず、補助対象経費の額を1棟30万円まで補助すると案内されています。",
      "source_url": "https://www.city.mishima.shizuoka.jp/page/3396.html",
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    {
      "city_code": "22207",
      "pref": "静岡県",
      "city": "富士宮市",
      "program_name": "富士宮市空家等除却工事費補助金（市ページの見出しは「富士宮市空家等除却費補助金交付制度」）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.8,
      "subsidy_rate_label": "4/5",
      "cap_yen": 500000,
      "accept_from": null,
      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "対象になる空き家は3つの型に分かれます。市が認定した特定空家等、評点100点以上の不良空家、自治会などが跡地を5年以上広場に使う空家等です。古いだけの空き家は、不良度の評点が100点に届かないと対象になりません。評点を示す書類は、申請する側で用意します。特定空家等でも、勧告を受けた家は対象外です。勧告を受ける前に申請する必要があります。補助額は工事の実費で決まらないことがあります。実費と、面積に単価（木造31,000円/㎡）を掛けた基準額の少ない方の5分の4です。小さな家は50万円に届きません。家財と内装の処分費は対象外です。申請は2段階です。先に事前確認申請を出し、市の確認を受けてから交付申請をします。解体してから申請しても補助は出ません。法人が持つ空き家は対象外で、過去に受けた人も申請できません。市のページは2025年8月の更新のままで、年度と受付期間の記載がありません。申請の前に建築住宅課住宅管理係（0544-22-1163）へ確認してください。昭和56年5月以前の木造住宅には、耐震の除却事業（23%・上限30万円）もあります。条件に合わない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.fujinomiya.lg.jp/1040610000/p000592.html",
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    },
    {
      "city_code": "22210",
      "pref": "静岡県",
      "city": "富士市",
      "program_name": "富士市危険空家除却促進補助金",
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      "subsidy_rate": 0.5,
      "subsidy_rate_label": "1/2",
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      "accept_from": null,
      "accept_to": null,
      "status": "suspended",
      "status_label": "",
      "note": "令和8年度分は、交付申請額が予算額の上限に達したため、受付を終了しています。市のページの更新日は2026年10月7日です。この補助金の交付要綱は、令和9年3月31日で効力を失うと定めています。来年度も続くかどうかは、市のページに書かれていません。対象は、市内の一戸建て住宅と長屋の空き家です。次のどちらかに当てはまると、市が判定したものに限られます。一つは、特定空家等のうち、著しく保安上危険となるおそれのある状態のものです。もう一つは、昭和56年5月31日以前に建築され、放置すれば周辺に危険を及ぼすおそれのあるものです。古い家というだけでは対象になりません。申請は二段階です。最初に事前調査申出書を出し、市の現地調査と判定を受けます。判定の通知を受けてから、解体の前に交付申請をします。申請の前に解体すると、補助の対象になりません。申請できるのは、空き家の所有者とその相続人です。法人は対象外です。空き家の所有権を持つ人の全員が住民税非課税の場合は、加算があります。加算額は工事費の10分の1で、上限は20万円です。解体業者を市が指定する決まりはありません。建設業の許可か、解体工事業の登録を受けた業者に頼みます。担当は住宅政策課（0545-55-2814）です。補助が使えない年でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1040300000/p000783.html",
      "checked_at": "2026-10-09",
      "next_check_at": ""
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    {
      "city_code": "22211",
      "pref": "静岡県",
      "city": "磐田市",
      "program_name": "磐田市危険空き家等除却事業費補助金",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.5,
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      "cap_yen": 500000,
      "accept_from": null,
      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "対象は、特定空家か、昭和56年5月31日以前に建築された危険空き家です。対象になるかは、市の職員が現地を調べて判定します。室内も調べるので、立ち会いが必要です。令和6年度から、平成27年5月26日より前から使っていない建物に限られました。10年以上使っていないことが条件になり、最近空き家になった家は使えません。この未使用の要件は他の市よりかなり長い期間です。申請できるのは市内に空き家を持つ人で、相続関係者も含みます。市税の滞納がないことが条件です。抵当権などがある場合は、権利者全員の同意が要ります。他の補助金を受けたことがある場合は、10年以上経っていることが条件です。工事は、門や塀、樹木、埋設物まで撤去して更地にするものに限ります。申請は交付申請書と見積書の写しなどを出し、電子申請もできます。完了報告には契約書や領収書の写し、マニフェストの写しが要ります。受付期間と予算の枠は公表されていません（2026年10月時点）。建築住宅課住宅管理グループ（0538-37-4851）で、今年度の受付状況を確かめてください。解体後の固定資産税の減免は資産税課で別に手続きします。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/juutaku_pet_seikatsu/1010112/1001515.html",
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    {
      "city_code": "22212",
      "pref": "静岡県",
      "city": "焼津市",
      "program_name": "焼津市空き家除却事業補助金（令和8年度焼津市空き家除却事業補助金交付要綱）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.3333,
      "subsidy_rate_label": "1/3",
      "cap_yen": 300000,
      "accept_from": "2026-04-09",
      "accept_to": "2027-02-27",
      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "対象の決め方が他の市と違います。危険度の判定ではなく、昭和56年5月31日以前の家で、空き家になって5年以上経ったものが基本です。空き家になって日が浅い家は、空き家バンクに登録して2年以上、または不動産会社と媒介契約を結んで2年以上で対象になります。敷地が道路に接していない家は、年数に関係なく対象です。5年以上空き家である証明の方法は手引きに書かれていません。事前相談で確認してください。対象経費には門や塀の撤去費と、敷地内の立木の伐採費が含まれます。家財の処分費が含まれるかは案内に書かれていません。施工業者は市内に限定されていません。申請は工事の契約前に行い、交付決定を受けてから契約します。交付決定までは1か月半ほどかかります。壊した後の申請は受け付けられません。申請の期限は要綱で令和9年2月27日、市のページで2月28日と1日ずれています。早いほうの日に合わせて準備してください。予算がなくなれば期限前でも終わります。担当は都市政策部建築住宅課空き家対策担当（054-626-2163）です。条件に合わない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.yaizu.lg.jp/documents/13516/zyokyakuhozyokinnyoukou.pdf",
      "checked_at": "2026-10-24",
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    {
      "city_code": "22213",
      "pref": "静岡県",
      "city": "掛川市",
      "program_name": "掛川市空き家除却事業費補助金",
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      "accept_from": "2026-04-01",
      "accept_to": null,
      "status": "open_ended",
      "status_label": "通年（終了日の定めなし）",
      "note": "令和8年度から補助の中身が変わりました。令和7年度までは全額補助で上限50万円でした。令和8年度は2分の1で上限30万円です。古い金額を載せた民間サイトが残っているため、市のページで確認してください。対象は昭和56年5月31日以前に建てた木造の家です。耐震診断で倒壊の危険があると判断された家に限ります。市の自己診断シートによる判定も使えます。申請は解体工事の契約前に行います。除却した後の申請はできません。交付決定の前に契約した工事は対象外です。抵当権などが付いている場合は、権利者全員の同意書が必要です。申請は窓口への持参のみで、郵送は受け付けていません。完了報告の期限は事業完了から30日以内か、年度末の早いほうです。不動産業者は申請できません。相続人や成年後見人も申請できます。住んでいる家の解体は別の制度（木造住宅建替え等事業費補助金）です。窓口はくらしデザイン課空き家活用係（0537-21-1209）です。条件に合わない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/docs/600548.html",
      "checked_at": "2026-10-30",
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    },
    {
      "city_code": "22214",
      "pref": "静岡県",
      "city": "藤枝市",
      "program_name": "藤枝市空き家解体・除却事業費補助金（藤枝市空き家解体・除却事業費補助金交付要綱）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.23,
      "subsidy_rate_label": "23%",
      "cap_yen": 300000,
      "accept_from": "2026-05-11",
      "accept_to": null,
      "status": "open_ended",
      "status_label": "通年（終了日の定めなし）",
      "note": "対象は、昭和56年5月31日以前に建てられた木造の家で、人が住んでいないものです。耐震診断で倒壊のおそれがあると判断された家に限ります。診断は、所有者が冊子を使って自分で行う方法でも構いません。相続で取得した家を、被相続人の死亡日から3年以内に解体し終えると、上限が30万円から50万円に上がります。敷地が道路に接していない家や、重機が入れず手ばらしになる家も50万円です。補助の対象は母屋の解体費だけです。離れや倉庫、ブロック塀、家財の処分費は対象に入らないため、見積書は母屋分を分けて作ります。申請は解体工事の契約前に行い、市の交付決定の後に契約します。先に契約した工事は対象外です。工事と支払いは令和9年2月26日までに終える必要があります。受付の終了日は「12月上旬頃」とだけ案内され、予算に達した時点で締め切られます。来年度以降の実施は未定と市が書いています。補助を受けて解体した土地は、申請すると固定資産税と都市計画税が最長3年間減免されます。減免の期間中に土地を売ると、減免は受けられなくなります。担当は住まい戦略課（054-631-5750）です。補助を使わず、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/akiya/gyomu/hojyokin/1527064532268.html",
      "checked_at": "2026-10-23",
      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "23100",
      "pref": "愛知県",
      "city": "名古屋市",
      "program_name": "名古屋市老朽危険空家等除却費補助金",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.333,
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      "cap_yen": 400000,
      "accept_from": null,
      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "評価が125点以上の場合は、補助率が3分の2・上限80万円に上がります。受付は先着順で、予算に達し次第終了します。受付期間は市のページに書かれていません。申請の前に地域振興課へ問い合わせてください。",
      "source_url": "https://www.city.nagoya.jp/bousai/anzen/1034530/1014550/1034531/1014557.html",
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    },
    {
      "city_code": "23201",
      "pref": "愛知県",
      "city": "豊橋市",
      "program_name": "豊橋市空家解体促進費補助金",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.6667,
      "subsidy_rate_label": "2/3",
      "cap_yen": 500000,
      "accept_from": null,
      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "豊橋市の補助は解体費用（税抜）の3分の2で上限50万円です。1,000円未満は切り捨てます。対象は1年以上使われていない個人所有の家で、市の判定で不良住宅相当（評点100点以上）とされたものに限ります。判定は市が現地で行うので、まず建築物安全推進課に相談して家を見てもらう流れです。市のページには受付期間や件数の記載がなく、令和8年度の受付を開始したとだけ案内されています。予算に限りがある制度なので、申し込む前に窓口で今年度の残りを確かめてください。要綱は令和8年4月1日に改正されており、古い年度の案内を見て判断しないよう注意が要ります。工事の契約は交付決定のあとに限られ、先に契約すると補助が出ません。また、住んでいる家の耐震関係には別に木造住宅解体工事費補助金があり、空き家向けの本制度とは窓口も条件も異なります。担当は建築物安全推進課（0532-51-2579）です。",
      "source_url": "https://www.city.toyohashi.lg.jp/26065.htm",
      "checked_at": "2026-09-29",
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    },
    {
      "city_code": "23202",
      "pref": "愛知県",
      "city": "岡崎市",
      "program_name": "岡崎市空き家除却事業費補助金",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.5,
      "subsidy_rate_label": "1/2",
      "cap_yen": 100000,
      "accept_from": "2026-04-01",
      "accept_to": "2026-12-28",
      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "岡崎市の補助は区分によって上限が大きく違います。一般の危険空き家は工事費の2分の1で上限10万円にとどまります。道路に接していない敷地や重機が入らない立地の危険空き家（無接道等危険空き家）なら上限60万円です。市街化区域内の土砂災害特別警戒区域にある家（がけ地空き家）なら上限120万円まで上がります。がけ地空き家は事前相談制です。申請は二段階で、まず判定申請書を出して約2週間で判定結果を受け、そのあと工事着手の5開庁日前までに交付申請します。判定申請は交付申請予定日の10開庁日前が締切なので、逆算して動いてください。工事の請負契約は交付決定のあとでないと対象になりません。対象は個人所有の木造で、延べ面積の半分以上が住宅用の家に限られ、特定空家等に指定された家は使えません。交付申請の期限は2026年12月28日です。担当は住環境政策課 空家対策係（0564-23-6024）です。",
      "source_url": "https://www.city.okazaki.lg.jp/kurashi/hikkoshi/1012273/1012281/1003083/1003090.html",
      "checked_at": "2026-09-29",
      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "23203",
      "pref": "愛知県",
      "city": "一宮市",
      "program_name": "一宮市老朽空き家解体工事費補助金",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.8,
      "subsidy_rate_label": "4/5",
      "cap_yen": 200000,
      "accept_from": "2026-04-01",
      "accept_to": "2026-09-30",
      "status": "suspended",
      "status_label": "",
      "note": "一宮市の補助は工事費の5分の4と率が高い一方、上限は20万円で、2026年度の予定戸数は5戸の先着順です。市のページには2026年8月6日をもって予算上限に達する見込みとの案内が出ています。受付期間も2026年9月30日までなので、今年度の申請はほぼ閉じています。申請を考えるなら住宅政策課（0586-85-7010）に相談し、来年度の受付開始（例年4月1日）に備えるのが現実的です。不良住宅判定申請は随時受け付けているので、先に判定だけ受けておけます。流れは、判定申請、現地調査、判定通知、交付申請、交付決定、契約・着手の順で、交付決定より前に契約すると対象から外れます。対象は延べ床面積の半分以上が住宅用だった家で、構造は木造のほか鉄骨造や鉄筋コンクリート造も含みます。補助が使えなくても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kenchiku/juutakuseisaku/1044399/1044400/1044401/1019435/1024044.html",
      "checked_at": "2026-09-29",
      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "23204",
      "pref": "愛知県",
      "city": "瀬戸市",
      "program_name": "瀬戸市老朽空き家等解体補助金",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.8,
      "subsidy_rate_label": "4/5",
      "cap_yen": 600000,
      "accept_from": "2026-09-07",
      "accept_to": "2026-09-18",
      "status": "expired",
      "status_label": "今年度の受付は終了",
      "note": "補助率が5分の4と高い分、対象は絞られています。昭和56年5月31日以前に建てた家で、市街化区域にあるものに限ります。市街化調整区域の家は対象外です。市の老朽度評定基準表で老朽空き家と判断され、周囲への影響が大きいことも条件です。古いだけの空き家は通りません。手順は他の市と少し違います。先に申込書を都市計画課の窓口に出し、対象者に決まってから交付申請をします。申込が予定件数を超えると、先着ではなく抽選で決まります。工事の契約と着手は、交付決定の後です。令和8年度の追加募集は9月18日で締め切られました。枠に空きがあれば期限後も受け付けるので、残りの枠を都市計画課に電話で確認します。工事は2027年3月10日までに終える必要があります。年明けの申込では工期が足りないことがあります。対象外の費用や市内業者の限定については、市のページに書かれていません。申込の前に確認してください。遠方に住んでいて窓口に行けない場合は、都市計画課に相談できます。担当は都市整備部都市計画課（0561-88-2686）です。受付が終わっている間は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.seto.aichi.jp/docs/2016/06/22/00010/index.html",
      "checked_at": "2026-10-25",
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    },
    {
      "city_code": "23205",
      "pref": "愛知県",
      "city": "半田市",
      "program_name": "半田市木造建築物取壊工事費補助金（半田市木造建築物取壊工事費補助金交付要綱）",
      "fiscal_year": "令和7年度",
      "subsidy_rate": 1.0,
      "subsidy_rate_label": "100%",
      "cap_yen": 200000,
      "accept_from": null,
      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "対象は、昭和56年5月31日以前に着工した市内の木造建築物です。入口は2つあります。木造住宅耐震診断で総合判定が1.0未満と出た建物か、住宅地区改良法の不良住宅と判断された建物です。市の無料耐震診断は、現在住んでいる家に限られます。空き家は、建築課で不良住宅の判断を受ける流れになります。判断の手順は市のページに載っていないため、先に建築課に相談してください。市のページと募集案内に、所有者が住んでいることの条件は書かれていません。空き家でも使えるかの明記もありません。補助額は20万円までの定額型です。費用が20万円に満たないときは、その額になります。他の市でよくある補助率型と違い、工事費が大きくても上限は変わりません。申請は、契約と着手の前に出します。契約後や着手後の受付はできません。交付決定のあとに業者と契約し、完了の書類は2月末までに提出します。解体後は、交付決定から1年間、同じ所有者と親族が敷地内で建築行為をしないという誓約書が要ります。建て替えのための解体は使えません。建物が道路や隣地の境界線から軒の高さ以内にあることも条件です。耐震改修費補助を受けた建物は対象外です。市税や国民健康保険税などの滞納がある人は使えません。受付期間は公表されておらず、予算の範囲内で受け付けます。市のページに年度の記載はありません。令和8年度の受付は建築課建築指導担当（0569-84-0671）に確かめてください。条件に合わない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.handa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/242/torikowasijoubun.pdf",
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    {
      "city_code": "23206",
      "pref": "愛知県",
      "city": "春日井市",
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      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "対象は、昭和56年5月31日以前に着工した空き家です。1年以上使われていないことと、個人の所有であることが条件です。床面積の半分以上が住宅だったことも条件に入ります。令和7年度に、築年数の条件が今の形に変わりました。特定空家の認定や、不良住宅の判定は条件に入っていません。補助額は税抜きの工事費の3分の2で、上限は20万円です。工事費が税抜き30万円以上なら、補助額は上限の20万円になります。申請は解体工事の契約の前です。契約のあとの申請は対象外になります。事前確認、認定の申請、解体工事、交付申請の順に進めます。交付申請の期限は、工事完了から30日か、年度末の3月31日の早いほうです。受付は予算の範囲内で先着順です。同じ敷地に人が住む住宅がある場合は対象外です。市の空き家残置物撤去補助金を受けた空き家も対象外です。片付けの補助を先に受けると、解体の補助は使えなくなります。申請できるのは、空き家の所有者か、その土地の所有者です。市には、耐震の制度として木造住宅の除却費補助もあります。こちらは解体費の23%で、上限は同じ20万円です。市の無料耐震診断で判定値1.0未満などの条件があります。受付は原則として12月上旬までです。2つの補助を同時に使えるかは、市のページに記載がありません。老朽空き家の制度のページは、令和7年4月の更新です。令和8年4月更新の補助金一覧にも、掲載が続いています。今年度の受付状況は、申請の前に窓口で確かめてください。担当は住宅政策課（0568-85-6572）です。",
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      "program_name": "豊川市老朽空家等解体費補助金",
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      "status_label": "受付中",
      "note": "対象は、1年以上住居として使われていない市内の戸建てか長屋です。先に市へ老朽空家等判定申請を出し、職員の現地調査を受けます。判定には立ち会いが要り、約1時間かかります。老朽空家の判定は、昭和56年5月31日以前に着工した住宅が対象です。判定の通知が届いてから、交付申請を出します。目安は着手の30日前です。補助率は3分の2で、上限は老朽空家が20万円、倒壊危険空家が30万円です。牛久保防災まちづくり地区計画の区域内は、それぞれ10万円上がります。個人が所有する建物に限ります。抵当権などが付いたままの建物と、貸家として建てた建物は対象外です。共有の場合は、共有者全員の同意が要ります。交付決定の前に工事を始めた場合は対象外です。工事は、建設業許可か解体工事業の登録がある業者に頼みます。予算に達すると、期間内でも受付が終わります。耐震の制度の木造住宅解体工事費補助金（3分の2か20万円の少ない額）もあり、併用できるかは市に確かめます。担当は建築課住宅政策係（0533-89-2144）です。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.toyokawa.lg.jp/material/files/group/37/R8-kaitai-youkou.pdf",
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      "status_label": "通年（終了日の定めなし）",
      "note": "令和8年度から上限額が20万円から25万円に引き上げられました。申請できるのは個人の所有者か、所有者の同意を得た土地所有者です。共有名義の場合は共有者全員の同意が必要です。市の現地調査で判定基準の点数が50点以上になることが条件です。申請は判定申請、交付申請、実績報告の順に進みます。交付決定の前に工事を始めると補助の対象になりません。工事は交付決定を受けた年度の2月末日までに完了させる必要があります。解体は許可や登録のある解体業者に依頼します。ほかの補助金との併用はできません。受付期間の定めはなく、予算がなくなり次第、受付を終了します。現地調査があるため、申請前に建築課へ連絡してください。業者が補助金を直接受け取る代理受領の仕組みもあります。担当は刈谷市建築課、電話は0566-62-1021です。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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      "status": "unknown_period",
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      "note": "豊田市の補助は、空き家であれば使えるという制度ではありません。屋根の陥落、壁の剥落、基礎の破損などがあり、市の判定で評点の合計が100以上になった家が対象です。手入れされた状態のよい空き家は対象になりません。手順は、先に「不良住宅判定申請書」を建築相談課へ出すか、電話で相談します。市の職員が現地を確認し、対象と認められたあとに交付申請へ進みます。判定の前に解体の契約をしないでください。相続登記が済んでいない家でも、相続人が誓約書を出せば申請できます。共有名義の場合は共有者全員の同意が必要です。工事は、敷地内の建築物をすべて解体して更地にする内容に限られます。補助の対象になる経費には、国が定める標準除却費による上限があります。実績報告は、工事完了から30日以内か、交付決定年度の2月末日の早いほうまでに出します。令和8年度の受付は始まっています。終了日と予算の残りは、市のページに記載がありません（2026年10月時点）。申請の前に窓口へ確かめてください。要綱は令和11年3月31日までの期限付きです。担当は都市整備部建築相談課（0565-34-6649）です。補助が使えなくても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.toyota.aichi.jp/sumaikankyo/sumaitochi/teiju/1073798/1036825.html",
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      "note": "対象は、1年以上使われていない市内の空き家のうち、不良住宅に当たるものです。木造は、市の判定表で100点以上の家が該当します。個人が所有していることが条件です。所有権以外の権利が付いた家は、権利者の同意が要ります。手続きは、判定の申請から始まります。市の職員が現地で判定し、結果を通知します。対象と判定された場合に、着工の前に交付申請をします。交付決定までは、申請から2週間ほどかかります。工事は2月末までに終え、3月末までに報告します。上限が20万円のため、補助で賄えるのは解体費の一部です。予算の上限に達すると、補助を受けられない場合があります。市のページは2026年4月8日の更新で、予算の残りは載っていません。申請の前に電話で確かめてください。担当は建築課開発指導係（0566-71-2241）です。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/sumai/akiya-jokyaku.html",
      "checked_at": "2026-10-13",
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    {
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      "note": "対象は、昭和56年5月31日以前に着工した2階建て以下の木造住宅です。容易な耐震診断調査票で倒壊の危険性があるか、判定値1.0未満の住宅に限ります。除却目的の無料耐震診断は、令和6年度から受け付けていません。調査票は誰でも記入でき、固定資産税の通知と写真を使います。要綱に居住の要件はなく、持家か貸家かも問いません。申請者は所有者か、所有者の同意を得た人です。西尾市税を滞納していると対象外です。補助は除却工事費の13%で、上限は52万円です。上限に届くのは、工事費が400万円以上の場合です。令和7年度は23%・上限20万円で、令和8年度に変わりました。交付決定の前に契約や着工をすると対象外です。契約は書面が要り、見積書だけでは認められません。原則として住宅1棟全体を除却し、車庫や倉庫は対象外です。同じ敷地で受けられるのは1回限りです。工事の着手は交付決定年度の1月末まで、完了報告は2月末までです。申請は電子申請か、建築課の窓口で受け付けます。令和8年度は160戸の募集でしたが、2026年8月24日時点で募集停止中です。再開の有無は、建築課（0563-65-2381）に確かめます。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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      "pref": "愛知県",
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      "status_label": "受付中",
      "note": "対象は昭和56年5月31日以前に着工した、延べ面積30㎡以上の木造住宅です。市の無料耐震診断で判定値が1.0未満と出た家が対象です。一般診断法で評点80点未満の家や、所有者の容易な耐震診断で危険と判断された家も対象です。申請できるのは個人の所有者か、所有者の同意を得た個人の使用者です。法人は申請できません。市税を滞納していないことが条件です。申請は契約の前に行い、市の承認を受けてから着手します。工事は2027年3月15日までに終える必要があります。狭あい道路だけに接する敷地や通行障害建築物は、上限が50万円になります。特定空家等や不良住宅に当たる家は、この補助を受けられません。傷みが進んで認定を受ける前に申請する必要があります。市のページと要綱に、所有者が住んでいることの条件はありません。空き家で使えるかは建築住宅課住宅施策グループ（052-613-7816）に確かめてください。補助金の代理受領の仕組みがあり、業者に直接支払う形も選べます。条件に合わない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.tokai.aichi.jp/kurashi/1001815/1001827/1001838.html",
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    {
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      "pref": "三重県",
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      "program_name": "津市木造住宅除却事業補助金",
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      "subsidy_rate_label": "23%",
      "cap_yen": 400000,
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      "status": "open_ended",
      "status_label": "通年（終了日の定めなし）",
      "note": "津市の補助は除却工事費の23%で、上限は40万円です。令和7年度の上限は30万円だったので、古い案内を見て判断しないよう注意が要ります。空き家に限った制度ではなく、昭和56年5月31日以前に着工した耐震性の低い木造住宅なら、空き家でも住んでいる家でも使えます。窓口は空き家の担当ではなく建築指導課（059-229-3187）で、受付は先着順です。令和8年度は4月8日に受付が始まり、受付終了日は公表されていません。9月末の時点で予算が残っているかは、窓口に確かめてください。相続登記が済んでいない家でも、法定相続人が申請できます。その場合は申請者が相続人代表として載っている固定資産税の課税明細書が必要です。耐震診断の結果がなくても、自己診断で倒壊の危険性ありとなれば申請できます。見積書は対象の工事費と対象外の工事費（別棟の倉庫、塀、植栽など）を分けて書いてもらう決まりで、まとめた見積は出し直しになります。補助金代理請求の制度を使えば、自己負担分だけを業者に払う形にできます。補助が使えなくても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.info.city.tsu.mie.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/001/978/jokyaku8-1-1.pdf",
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    {
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      "program_name": "四日市市特定空家等除却費補助制度",
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      "note": "対象は特定空家等、敷地面積75㎡未満の狭小敷地、または無接道敷地に限られます。令和8年度の受付期間は未公表です。申請の前に担当課へ問い合わせてください。",
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    {
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      "pref": "三重県",
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      "program_name": "松阪市不良空家等除却促進補助金",
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      "status_label": "通年（終了日の定めなし）",
      "note": "補助率23％・上限25万円は、他の市と比べて低い水準です。工事費が100万円を超えても、補助は25万円までです。対象は、要綱の判定基準表で評点が50点以上の不良空家等です。申請の前に事前判定申請を出し、市職員が現地を確認します。傷みが少ない空き家は、この判定で対象外になります。建築年の条件や所得の制限はありません。解体後に更地を維持する条件や、再建築の制限もありません。申請できるのは所有者か相続人のほか、所有者の同意を得た3親等以内の親族です。土地と建物の所有者が違う場合は、両方の同意が要ります。解体業者は市内の業者に限られず、建設業の許可か解体工事業の登録があれば頼めます。工事の契約と着工は、市の交付決定の後です。先に契約すると対象外になります。家財の処分費と敷地の整備費は補助の対象になりません。令和8年度は24件（予定）の先着順で、残りの件数は公表されていません。申請の前に建築開発課空家対策係（0598-53-4174）に確かめてください。受付が終わっていても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/hojyoshien/63-jyokyakuhojyokin.html",
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    {
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      "pref": "三重県",
      "city": "桑名市",
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      "status_label": "受付中",
      "note": "対象は、市が特定空家等と認めた家に限られます。古いだけの空き家や、まだ判定を受けていない家は使えません。申請の前に都市管理課へ相談し、特定空家等に当たるかを確認します。施工業者は市内に本店・支店・営業所のある業者に限られます。市外の業者に頼んだ工事は対象外です。申請は工事の契約前に行い、交付決定の後に契約します。先に着手した工事は補助を受けられません。家の一部だけを壊す工事も対象外です。受付の終了日について、市のページには令和9年12月25日と書かれています。令和8年度版のチラシでは令和8年12月25日です。期限が近い場合は、電話で受付状況を確認してください。特定空家等に当たらない家でも、昭和56年5月31日以前の木造で1年以上使われていない家は、別の制度が使えます。木造住宅耐震補強等事業費補助金の空き家除却工事で、除却工事費の23%、上限20万7,000円です（都市計画課 0594-24-1295）。解体後に土地の固定資産税が上がる場合は、税務課へ事前に相談すると減免を受けられることがあります。担当は都市創造部都市管理課住まい対策係（0594-24-1220）です。補助を使わず、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.kuwana.lg.jp/toshikanri/tsukamoto.html",
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    {
      "city_code": "24207",
      "pref": "三重県",
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      "note": "対象は、市が特定空家等と認定した建物です。認定を受けていない空き家は、この制度を使えません。市は、補助のために即時に認定することはしないと案内しています。措置の命令を受けた建物は対象外です。申請できるのは、特定空家等の所有者か相続人です。共有の場合は、権利者全員の同意が要ります。市税を滞納していないことが条件です。工事は、市内に本店、支店、営業所のいずれかがある業者に頼みます。交付決定の通知を受けてから、契約と着工をします。申請の期限は年度の10月31日で、工事は3月1日までに終えます。家財の処分費と、解体後の整地や舗装の費用は対象外です。補助金には限りがあるため、市は事前の問い合わせを求めています。担当は住宅政策課（059-382-7616）です。古い木造住宅には、耐震の制度の除却の補助もあります。補助は対象額の23％以内で、上限は20万円です。昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅が対象です。耐震診断で倒壊の危険があると判定された家に限られます。申請と完了報告の時期によって、上限は10万円になります。空き家が対象になるかは、市の案内に明記がありません。令和8年度は予定数に達して受付を止めており、10月21日午前9時に再開します。担当は建築指導課（059-382-9048）です。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.suzuka.lg.jp/kurashi/sumai/1009631/1002595.html",
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    {
      "city_code": "25203",
      "pref": "滋賀県",
      "city": "長浜市",
      "program_name": "長浜市特定空家等除却支援事業補助金（長浜市特定空家等除却支援事業補助金交付要綱）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.5,
      "subsidy_rate_label": "1/2",
      "cap_yen": 500000,
      "accept_from": null,
      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "対象は空家法に基づき市が「特定空家等」と認定した家の除却工事です。一般の古い空き家は対象になりません。申請できるのは特定空家等の所有者か、その相続人です。制度は令和4年度に始まりました。令和7年度までに累計14件、令和8年度は8月時点で3件の交付決定があります（市の空家等対策推進会議の資料）。市のサイトには制度の案内ページと要綱が載っていません。受付期間、契約前申請の要否、完了期限、業者の条件は公表されていません。会議資料では、所有者に解体を促すための制度と位置づけられています。使えるかどうかは住宅課住まい政策係（0749-65-6533）に確かめてください。市のサイトで「除却」と出てくる空き家活用地域活性化事業助成金（3分の2・上限100万円）は、自治会などの団体向けです。個人は使えません。特定空家等に当たらない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.nagahama.lg.jp/cmsfiles/contents/0000002/2401/kaigisiryou27.pdf",
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    },
    {
      "city_code": "25206",
      "pref": "滋賀県",
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      "program_name": "草津市不良空き家除却促進補助金",
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      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "補助率は工事費の5分の4で、掲載している市の中では高い水準です。上限は50万円なので、工事費が62万5千円を超えると上限額で頭打ちになります（2026年9月時点、ページ更新2026年6月12日）。対象は老朽化が著しい家に限られ、市の不良度判定で評点の合計が100点以上と判定される必要があります。屋根や外壁がまだ健全な家は対象になりません。手順が細かく、事前調査依頼書を建築政策課の窓口に直接持参し、市の現場調査の結果通知を受けてから30日以内に交付申請を出します。交付決定の前に業者と契約したり着工したりすると対象外です。工事は着手した年度の2月末日までに終える必要があり、完了後30日以内の実績報告を出さないと交付決定が取り消されます。抵当権が残っている家や、特定空家等として勧告を受けた家は原則対象外です。相談先は都市計画部 建築政策課 住まい政策係（077-561-1502）です。",
      "source_url": "https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/sumai/akiya/kenchiku22024.html",
      "checked_at": "2026-09-25",
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    {
      "city_code": "25213",
      "pref": "滋賀県",
      "city": "東近江市",
      "program_name": "東近江市空家等解体費補助金",
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      "status": "expired",
      "status_label": "今年度の受付は終了",
      "note": "令和8年度の受付は2026年7月1日から10日までの10日間でした。予算を超える申込みがあり、7月29日に公開抽選が行われています（当選10名、次点3名）。受付は年1回で、期間が短く、抽選になる点が他の市と違います。来年度に申し込むなら、4月以降に市の案内を確認し、見積書と登記事項証明書を先に用意してください。対象は住居や倉庫として使われていないことが常態で、築40年を超える建物です。特定空家等の認定は要りません。工事は市内の解体事業者に頼み、敷地内の建物と動産をすべて撤去して更地にします。交付決定の前に契約や着工をすると対象外になります。市が特定空家等と認定した家には、別に「特定空家等除却支援事業補助金」があります。市のサイトに案内ページがなく、今年度の補助率と上限は未公表です。使えるかどうかは住宅課空家対策推進係（0748-24-5669）に確かめてください。受付が終わっている間は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.higashiomi.shiga.jp/kurashi_tetsuzuki/sumai/1003600/1003605.html",
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    {
      "city_code": "26100",
      "pref": "京都府",
      "city": "京都市",
      "program_name": "京都市防災まちづくり推進事業補助金（老朽木造建築物除却事業）",
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      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "空き家に限った解体補助（空き家等の活用・流通補助金の敷地活用）は令和6・7年度の期間限定でした。解体費の3分の1・上限60万円の制度は終了しています（2026年9月時点）。上の制度は防災まちづくりの事業で、袋路や幅1.8m未満の道に接する木造住宅が対象です。対象区域は市の別図で決まり、年度の明記はありません。受付は予算がなくなり次第終了です。まち再生・創造推進室（075-222-3503）へ事前に相談してください。",
      "source_url": "https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000181002.html",
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    {
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      "pref": "京都府",
      "city": "宇治市",
      "program_name": "宇治市老朽空き家等解体補助金",
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      "subsidy_rate": 0.333,
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      "status": "suspended",
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      "note": "対象は、昭和56年5月31日以前に着工した旧耐震の空き家です。腐朽や破損があり、保安上危険な状態が目視で分かることが条件です。概ね1年以上使われていないことも要件です。申請できるのは、原則として登記簿上の所有者です。市税を滞納していないことが条件です。所得制限や市内業者の限定はありません。令和8年度の募集期間は5月25日から12月25日まででした。予算に達したため、9月14日に受付が終わっています（2026年10月時点）。申請は先着順で、住宅課の窓口に持参します。郵送では受け付けません。工事の契約は交付決定の通知が届いてからにします。先に契約した工事は対象外です。原則として敷地全体を更地にする工事が対象です。補助額は見積額か延べ面積×単価の少ない方を基準に計算します。単価は木造が1㎡あたり36,000円、非木造が51,000円です。空家法の勧告を受けた空き家は対象外です。令和9年度の募集は公表されていません（2026年10月時点）。住宅課空き家対策係（0774-21-0418）に確かめてください。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.uji.kyoto.jp/uploaded/attachment/51758.pdf",
      "checked_at": "2026-10-15",
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    },
    {
      "city_code": "27100",
      "pref": "大阪府",
      "city": "大阪市",
      "program_name": "大阪市耐震診断・改修補助事業（民間戸建住宅等の耐震除却工事補助）",
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      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "上限は1戸あたり70万円、1棟あたり140万円です。除却工事費は床面積1㎡あたり26,400円を限度に計算します。申請額が予算に達すると受付を停止することがあります。",
      "source_url": "https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000370839.html",
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    {
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      "pref": "大阪府",
      "city": "堺市",
      "program_name": "堺市住宅・建築物耐震改修等補助金（木造住宅の除却）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
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      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "空き家専用の制度ではなく、耐震性が足りない木造住宅の解体が対象です。申請には耐震診断書が要るため、先に耐震診断を受けます。市には耐震診断員の無料派遣制度があります。補助額は、除却費用の3分の1、延べ床面積×単価×3分の1、上限60万円のうち最も低い額です。一戸建ての上限は2026年4月7日に50万円から60万円に上がりました。長屋・共同住宅は1棟120万円が上限です。令和8年度の申し込みは2027年1月29日までですが、予算に達すると早く締め切られます。交付決定の前に契約や着工をすると対象外になります。",
      "source_url": "https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/jutaku/kenchiku/anzen/taishinkaishu/26taisinkaisyuu.html",
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    {
      "city_code": "27202",
      "pref": "大阪府",
      "city": "岸和田市",
      "program_name": "岸和田市不良空家除却事業補助金",
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      "subsidy_rate": 0.8,
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      "cap_yen": 800000,
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      "accept_to": "2026-11-30",
      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "対象は、市の事前調査で不良空家と判定された木造の空き家です。空家になってから1年以上たっていることが条件です。一戸建てのほか、長屋と共同住宅も対象です。長屋と共同住宅は、一棟すべてが空室のものに限られます。申請できるのは、市内の不良空家を所有し、解体する個人です。市税の滞納がないことが条件です。所有者が亡くなっている場合は、相続関係者全員の同意が要ります。手続きは、事前調査の依頼から始まります。令和8年度の依頼の受付は、11月30日までです。結果の通知までは、2〜3週間かかります。交付申請の期限は、通知の翌日から35日以内か、12月18日の早いほうです。交付決定の前に契約や着工をした工事は、対象外です。対象経費は、国の標準除却費を上限に計算します。家財の処分費と、舗装などの敷地の整備費は対象外です。募集は10件程度です。残りの件数は、市のページに載っていません。依頼の前に電話で確かめてください。実績報告の期限は、令和9年3月1日です。担当は住宅政策課（072-447-6513）です。耐震の制度の木造住宅除却事業補助金は、令和8年度の受付を終えています。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.kishiwada.lg.jp/page/122-furyoakiya-hojo.html",
      "checked_at": "2026-10-13",
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    },
    {
      "city_code": "27203",
      "pref": "大阪府",
      "city": "豊中市",
      "program_name": "豊中市震災対策木造住宅除却補助制度",
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      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "庄内・豊南町地区の木造住宅等除却費補助制度は、令和7年度で終了しました。",
      "source_url": "https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kenchiku_kaihatsu/taisin/jokyaku.html",
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    },
    {
      "city_code": "27204",
      "pref": "大阪府",
      "city": "池田市",
      "program_name": "池田市空き家等老朽木造住宅の除却補助",
      "fiscal_year": "令和8年度",
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      "cap_yen": 200000,
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      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "名称に空き家等とありますが、空き家であることは条件に書かれていません。対象は2階建て以下の一戸建てか長屋で、不良度判定の評点が100以上の家です。所有者は原則として個人で、年間所得が1,200万円以下であることが条件です。申請の前に都市政策課へ相談し、事前協議書を出します。交付決定の通知から3か月以内に着工してください。過去10年以内に市の補助で改修した家は対象外です。2026年度の受付期間は、市のページに書かれていません。都市政策課住宅担当（072-754-6283）で受付状況を確かめてください。",
      "source_url": "https://www.city.ikeda.osaka.jp/kurashi_tetsuduki/hojokin/18841.html",
      "checked_at": "2026-11-04",
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    },
    {
      "city_code": "27205",
      "pref": "大阪府",
      "city": "吹田市",
      "program_name": "吹田市既存民間木造住宅耐震改修補助金（除却工事）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
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      "accept_to": null,
      "status": "suspended",
      "status_label": "",
      "note": "吹田市の除却補助は、木造住宅の耐震改修補助金の一つです。空き家だけを対象にした解体補助はありません。市の空家等対策計画には、解体撤去費の補助制度を「検討」と書かれています（2026年10月時点）。令和8年度の耐震改修補助金は予算額に達しました。市のページは2026年9月29日の更新で、受付の終了を案内しています。来年度の受付の時期は、窓口に確かめてください。補助額は、除却工事費の5分の4と50万円の少ないほうです。令和8年度から限度額が増えました。対象は、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた木造住宅です。耐震診断の結果が1.0以上の住宅は対象外です。所得と資産の条件があります。課税所得金額が507万円未満で、資産が1,000万円以下の人に限られます。資産の条件は除却工事だけに付きます。要領は、住宅が居住用か、居住が見込まれることを条件にしています。チラシには、この条件から除却を除く趣旨の記載があります。誰も住んでいない家を解体する場合の扱いは、事前協議で確かめてください。契約の前に事前協議が必要です。担当は開発審査室の耐震担当（06-6384-1910）です。補助が使えなくても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018468/1018482/1018483/1010119.html",
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    },
    {
      "city_code": "27207",
      "pref": "大阪府",
      "city": "高槻市",
      "program_name": "高槻市木造住宅除却工事補助金",
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      "accept_to": "2027-01-31",
      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "高槻市の補助は、木造住宅の耐震化の制度の一つです。市内全域で使えます。令和8年4月から、対象が平成12年5月31日以前の基準で建てた木造住宅に広がりました。金額は定額で、一戸建ては40万円です。昭和56年5月31日以前の基準の家は45万円です。このページの自己負担の計算には、この補助を入れていません。受け取れる場合は、自己負担が40万円か45万円減ります。市内業者による建替えと、子育て世帯による建替えには、10万円ずつの加算があります。売るために更地にする場合は、加算の対象になりません。申請には、耐震性が足りないことの確認が要ります。耐震診断の評点1.0未満か、簡易自己診断で7点以下が条件です。昭和56年6月以降に建てた家は、有資格者による耐震診断が必須です。所有者の所得にも条件があります。課税所得金額の上限は507万円です。要綱は「507万円以下」、市のページは「507万円未満」と書いています。境目に当たる場合は、窓口で確かめてください。法人が所有する家と、耐震改修の補助を受けた家は対象外です。契約や着工の前に申請し、交付決定を受けてから契約します。申請は年度の1月末まで、完了報告は2月末までです。予算に達すると、期限の前に受付が止まります。誰も住んでいない家が対象になるかは、要綱に明記がありません。市の空家等対策計画（令和8年3月）は、この補助を空き家の所有者にも知らせて利用を促すと書いています。担当は審査指導課（072-674-7567）です。補助が使えない場合も、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.takatsuki.osaka.jp/uploaded/attachment/63143.pdf",
      "checked_at": "2026-10-05",
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    },
    {
      "city_code": "27210",
      "pref": "大阪府",
      "city": "枚方市",
      "program_name": "枚方市住宅の除却（解体）工事補助",
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      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "枚方市の補助は、耐震性の不十分な住宅を対象にした制度です。空き家だけを対象にした制度ではありません。補助率は決まっていません。次の3つのうち、最も少ない額が補助されます。床面積1㎡あたり1万円で計算した額、除却工事にかかった費用、1棟あたり20万円です。床面積が20㎡以上あれば、計算上は上限の20万円に届きます。所得の条件があります。申込者である建物所有者の世帯全員の年間所得の合計が256万8千円以下の場合に限られます。現役で働いている世帯は、この条件を超えることがあります。誰も住んでいない家が対象になるかは、市のページに記載がありません。事前相談のときに確かめてください。令和8年度の事前相談は2026年4月7日から12月14日までです。交付申込書の提出期限は12月28日で、先着順です。手順は、事前相談、市の現地調査、交付申込、交付決定、工事の順です。契約や着手のあとの申込みは受け付けられません。過去に耐震改修工事の補助を受けた住宅は対象外です。担当は住宅まちづくり課（072-841-1478）です。補助が使えなくても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000002407.html",
      "checked_at": "2026-10-03",
      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "27211",
      "pref": "大阪府",
      "city": "茨木市",
      "program_name": "茨木市木造住宅耐震改修等補助（除却工事）",
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      "cap_yen": 400000,
      "accept_from": null,
      "accept_to": "2027-01-29",
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "この補助は、耐震の制度の中にある除却工事の補助です。対象は、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた木造住宅です。耐震診断の評点が0.7未満であることも条件です。市の簡易な診断表で合計7点以下の場合も、対象になります。補助額は、除却工事費と上限額の少ないほうです。上限は40万円です。世帯の月額所得が21万4千円以下の場合は、上限が60万円になります。申請できるのは建物の所有者で、個人に限られます。所有者の課税所得金額が507万円未満であることが条件です。相続した人の所得が高い場合は、対象になりません。所有者が複数いる場合は、同意書が要ります。交付決定の前に契約した工事は、補助の対象外です。事前相談、交付申請、交付決定、契約、工事の順に進めます。令和8年度の申請期限は、令和9年1月29日です。予算額に達すると、期限の前でも受付は締め切られます。市は残りの件数を公表しています。10月1日時点で、除却工事の残りは8戸です。申請には、建築確認済証の写しや登記事項証明書が要ります。空き家が対象になるかどうかは、要綱に明記がありません。居住の条件は、耐震改修工事にだけ書かれています。空き家で申請する場合は、事前相談で確かめてください。担当は居住政策課（072-655-2755）です。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.ibaraki.osaka.jp/material/files/group/97/r8mokuzotoutaishinyoko.pdf",
      "checked_at": "2026-10-06",
      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "27212",
      "pref": "大阪府",
      "city": "八尾市",
      "program_name": "八尾市木造住宅除却補助制度（八尾市木造住宅除却補助金交付要綱）",
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      "cap_yen": 400000,
      "accept_from": "2026-04-09",
      "accept_to": null,
      "status": "open_ended",
      "status_label": "通年（終了日の定めなし）",
      "note": "この補助は、耐震の制度として作られた除却工事の補助です。対象は、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅です。耐震診断の評点が0.7未満であることなどが条件です。補助額は、除却工事にかかる額と40万円の低いほうです。区分所有の長屋は、40万円に取り壊す戸数を掛けた額が上限です。空き家は、条件が一つ増えます。緊急交通路に面しているか、老朽化の判定基準で4項目以上に当てはまることが必要です。状態のよい空き家は対象になりません。申請できるのは建物の所有者で、個人に限られます。所有者の課税所得金額が507万円未満であることが条件です。預貯金と有価証券の合計が1,000万円以下であることも条件です。資産の条件まである市は多くありません。相続した人の所得や預貯金が多い場合は、対象になりません。着手と業者との本契約の前に申請します。先に契約した工事は、補助の対象になりません。完了報告の期限は、工事完了から30日以内です。交付決定を受けた年度の2月末日のほうが早い場合は、その日が期限です。秋以降に申請する場合は、工期を先に確かめてください。令和8年度の受付は、令和8年4月9日に始まりました。締切日は市のページに載っていません。受付が続いているかどうかは、申請の前に窓口で確かめてください。空き家の長屋には、別に「区分所有長屋住宅等除却補助制度」があります。こちらも1戸につき上限40万円です。担当は住宅政策課（072-924-3790）です。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.yao.osaka.jp/kurashi_tetsuzuki/sumai_kurashi_seikatsu/1002438/1002502/1017006.html",
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    },
    {
      "city_code": "27213",
      "pref": "大阪府",
      "city": "泉佐野市",
      "program_name": "泉佐野市空家等除却工事補助金",
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      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "対象は、1年以上使われていない空き家を所有する個人です。賃貸中の家と、市税に滞納がある方は対象になりません。特定空家等または不良住宅と判定された場合は、限度額が130万円に上がります。申請は工事の前に行い、交付決定の前に始めた工事は対象外です。受付期間の定めはなく、予算枠に達した時点で受付を終了します。市の案内ページは2026年1月の更新で、今年度の予算の残りは電話で確認してください。担当は都市計画課計画係で、電話は072-447-8124です。",
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      "city": "寝屋川市",
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      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "この制度は、解体を終えてから申請します。申請できるのは、除却後2年以内の工事です。提出書類に、請負契約書と領収書の写し、除却前後の写真があります。解体の前に、除却前の写真を残してください。工事は、本社や支店、営業所が市内にある業者に発注します。市外の業者に頼むと対象になりません。対象の工事は4つの区分に分かれます。1つ目は、保安上危険となるおそれがある空き家の除却です。2つ目は、除却後の一区画が80㎡以上の住宅宅地になる除却です。3つ目は、45㎡未満の敷地を隣接者に譲渡か貸付けして、一団の住宅宅地にする除却です。4つ目は、跡地を公共施設等として地元地域に提供する除却で、事前の相談が必要です。除却後の敷地が区分のとおりに利用されていない場合、交付決定が取り消されることがあります。要綱に、土地の売却を直接制限する規定は見当たりません。予算を超える申請があった時点で、受付が終わる場合があります。空き家になって1年未満の家には、別に耐震不足木造住宅の除却補助制度があります。昭和56年5月31日以前の木造住宅が対象で、補助は除却工事費か50万円の低いほうです。この制度の令和8年度の申請受付期限は、令和8年10月30日です。どちらの制度も、担当は都市三課（072-825-2266）です。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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    {
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      "pref": "大阪府",
      "city": "大東市",
      "program_name": "大東市老朽危険空家等除却補助制度",
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      "subsidy_rate": 0.8,
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      "cap_yen": 800000,
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      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "対象は、市の不良度判定で評点の合計が100点以上になった空家です。空家になってから1年以上たった木造の一戸建てか長屋に限ります。申込みは2段階です。まず事前調査を申し込みます。令和8年度の事前調査の申込みは、2026年4月1日から11月30日までです。調査結果の通知を受けてから30日以内に申込書を出します。申請の締切は2026年12月28日です。11月中に事前調査を申し込まないと、今年度は申請できません。補助額は、工事費と国が定める標準除却費の少ない方に5分の4を掛けた額です。一戸建ての上限は80万円です。長屋は1住戸80万円、1棟200万円が上限です。他の市と違い、所得の条件があります。直近の年間の課税総所得金額が507万円未満の個人が対象です。法人は申請できません。前年度分の固定資産税と都市計画税を滞納していないことも条件です。過去に市の耐震改修補助を受けた家は対象外です。工事の請負契約は交付決定の通知の後に結びます。通知から30日以内に着工し、令和9年2月26日までに完了報告を出します。先に工事を始めると対象外になります。問い合わせは都市政策課（072-870-0483）です。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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    {
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      "pref": "大阪府",
      "city": "和泉市",
      "program_name": "和泉市老朽危険空家等除却補助金",
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      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "対象は、市の事前調査で住宅の不良度の評点が100以上と判定された木造の空き家です。先に事前調査を申し込み、現地調査の結果の通知を受けてから交付申請を出します。募集は令和8年4月6日から令和9年2月1日までで、先着15件程度です。予算に達すると、期間内でも終わります。申請者の直近の課税所得金額が507万円未満であることが条件です。所得の制限がある点は、他の多くの市と違います。申請できるのは、登記名義人か法定相続人の代表者です。相続人が複数いる場合は、関係者の同意を得て誓約書を出します。補助額は費用の10分の8です。対象の費用には、床面積1㎡あたり木造3万6,000円の限度があります。上限は1戸あたり40万円です。工事の契約は交付決定のあとにします。先に契約した工事は補助を受けられません。一部の除却は対象外です。完了報告の期限は令和9年3月19日です。補助金を業者へ直接振り込む代理受領の仕組みがあります。担当は建築・開発指導室住宅政策担当（0725-99-8205）です。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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      "pref": "大阪府",
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      "program_name": "東大阪市空き家解体費補助制度（東大阪市空き家解体費補助金交付要綱）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.8,
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      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "この補助金は、市が特定空家等または不良住宅と判定した危険な空き家だけが対象です。補助率は5分の4と高い水準です。実際の額は、延床面積×12,000円と50万円を含む3つのうち最も低い額で決まります。80㎡の家なら96万円ではなく50万円が上限になります。世帯の月収額が21万4千円以下で資産が1,000万円以下の個人は、上限が100万円に上がります。この低所得世帯向けの上乗せは掲載市では東大阪市だけです。申請は随時の先着順で、交付決定の前に工事に着手すると対象外になります。交付決定から60日以内の着手と、年度内の3月15日までの完了報告も条件なので、年度末に近い申請は日程に注意してください。担当は建築部建築指導室空家対策課（06-4309-3244）です。",
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    {
      "city_code": "28100",
      "pref": "兵庫県",
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      "program_name": "神戸市老朽空家等解体補助制度",
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      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "補助率はなく、床面積で金額が決まります。30㎡未満は20万円、80㎡以上は60万円です（2026年9月時点）。先着順で、予算に達し次第終了します。2026年8月末時点で予算の54%に達しています。相談と申請は予約制で、すまいるネットの専用ダイヤルへ連絡してください。",
      "source_url": "https://www.city.kobe.lg.jp/a92551/business/todokede/jutakutoshikyoku/building/work/roukyuakiyahojo.html",
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    {
      "city_code": "28201",
      "pref": "兵庫県",
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      "program_name": "姫路市老朽空家対策補助金交付制度（個人型）",
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      "accept_from": null,
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      "status": "suspended",
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      "note": "この補助金は、所有者や相続人が申請する個人型と、自治会が申請する自治会型に分かれます。個人型は3分の1で上限50万円、自治会型は2分の1で上限100万円です。同じ家でも申請する主体で額が倍近く変わるので、地元の自治会が跡地を使う予定があれば、自治会型を相談する価値があります。申請の前に、老朽空家調査申請書を出して市の現地調査を受け、腐朽や破損が著しい不良住宅と判定される必要があります。調査の申請は年間を通じて受け付けていて、2025年10月からは市のオンラインポータルでも出せます。令和8年度の補助金申請は2026年6月11日に受付を終えています。来年度に使うなら、今のうちに調査の申請だけ済ませておくと、年度初めの申請に間に合います。担当は都市局公共建築部住宅課（079-221-2642）です。",
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    {
      "city_code": "28202",
      "pref": "兵庫県",
      "city": "尼崎市",
      "program_name": "特殊空家に係る除却費補助金",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.6667,
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      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "尼崎市のこの補助金は、どの空き家でも使えるものではありません。対象は「特殊空家」だけで、借地の上に建つ長屋の空き家か、道路に接していない敷地にある住宅の空き家に限られます。自分の土地に建つ一般の一戸建ては対象に入りません。以前あった老朽空家向けの除却費補助は令和5年度までの期間限定制度で、市のページからも消えています。補助は工事費の3分の2で、1戸あたり上限50万円です。切離しが要る長屋は70万円、同じ所有者が長屋や共同住宅を複数戸まとめて壊す場合は1戸50万円で合計150万円までです。申請者は個人で、世帯所得900万円以下という所得の条件がある点が他の市と違います。受付は2026年4月1日から12月28日まで、完了報告は2027年1月29日が締切です。対象に入らない家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。窓口は住まいと空き家の相談窓口（06-6489-6511）です。",
      "source_url": "https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/sumai/1021364/1024803.html",
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    {
      "city_code": "28207",
      "pref": "兵庫県",
      "city": "伊丹市",
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      "subsidy_rate": 0.23,
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      "accept_to": "2026-12-11",
      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "対象は、昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅です。耐震診断で安全性が低いと診断された住宅に限られます。申請できるのは、市内に対象の住宅を持つ個人です。所得が1,200万円以下であることが条件です。給与収入だけの人は、給与収入1,395万円以下が条件になります。補助額は、対象経費の23％と60万円の低いほうです。対象経費は、延べ面積に1㎡あたり34,100円を掛けた額までです。延べ面積100㎡の家は、対象経費の上限が341万円になります。市のチラシは、除却工事費補助に居住の条件を挙げていません。空き家が対象になるかは、明記されていません。申請の前に窓口で確かめてください。契約は交付決定の後に結びます。交付決定の前に契約すると、仮契約でも対象外です。工事は、建設業の許可か解体工事業の登録がある業者に頼みます。令和9年2月26日までに工事を終え、実績報告書を出します。予定数に達すると、期限の前に受付が終わる場合があります。申請の前に電話で受付の状況を確かめてください。担当は建築指導課（072-784-8065）です。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.itami.lg.jp/material/files/group/41/zyuutakutaishinka222.pdf",
      "checked_at": "2026-10-12",
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    },
    {
      "city_code": "29201",
      "pref": "奈良県",
      "city": "奈良市",
      "program_name": "奈良市特定空家等除却費用補助金",
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      "subsidy_rate": 0.5,
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      "accept_to": null,
      "status": "open_ended",
      "status_label": "通年（終了日の定めなし）",
      "note": "対象は市が「特定空家等」と正式に判断した家だけです。老朽化していても、判断を受けていない家は使えません。先に住宅課に相談して特定空家等の判断を受け、そのあとで交付申請を出します。令和8年度の受付は2026年4月13日に始まり、申請額が予算に達した時点で終わります（2026年9月時点、ページ更新2026年4月2日）。除却すると住宅用地の特例が外れ、翌年度から固定資産税が上がる場合があります。相談先は住宅課 住宅政策係（0742-34-5175）です。",
      "source_url": "https://www.city.nara.lg.jp/site/akiya-bank/9205.html",
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    {
      "city_code": "29205",
      "pref": "奈良県",
      "city": "橿原市",
      "program_name": "橿原市空家等除却補助金（橿原市空家等除却補助金交付要綱）",
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      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "対象は2種類あります。1つは「不良住宅空家」で、住宅地区改良法の不良住宅にあたり、1年以上使われていない家です。もう1つは、解体後の跡地を1年以内に3年以上、広場や防災空地などに使う計画がある空き家です。不良住宅空家は、交付申請の前に市の認定を受ける必要があります。認定は判定項目の評点の合計が100以上の家に限られます。認定を受けずに申請はできません。申請者は個人に限ります。共有の場合は全員の同意が要ります。工事の契約は交付決定の後にします。先に契約した工事は対象外です。工事は橿原市内に本店や営業所のある業者に頼みます。建物の一部だけを壊す工事は対象になりません。補助額には上限除却単価があり、面積に対する単価の上限で補助額が下がることがあります。単価の額は市のページに書かれていません。市のページに年度と受付開始日の記載はなく、予算の上限に達した時点で終了します。受付の状況と単価は住宅政策課企画営繕係（0744-47-3514）に確かめてください。条件に合わない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.kashihara.nara.jp/soshiki/1009/gyomu/3/1/16182.html",
      "checked_at": "2026-10-28",
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    },
    {
      "city_code": "29209",
      "pref": "奈良県",
      "city": "生駒市",
      "program_name": "生駒市既存住宅解体工事補助金（生駒市既存住宅解体工事補助金交付要綱）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
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      "subsidy_rate_label": "23%",
      "cap_yen": 500000,
      "accept_from": "2026-05-20",
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      "status": "open_ended",
      "status_label": "通年（終了日の定めなし）",
      "note": "対象は平成12年以前に建築された住宅です。木造は耐震診断で構造耐震指標が0.70未満であることが条件です。昭和56年5月31日以前に着工した住宅は、耐震診断調査票で倒壊の危険性ありと判断されれば対象になります。所有者は個人に限ります。法人が所有する住宅は使えません。令和8年度の受付は5月20日に始まりました。予算の約30件に達し、2026年7月17日更新の市のページで受付の休止を案内しました。制度のページは2026年10月14日の更新で、10月30日から受付を再開すると案内しています。再開後も枠は小さいため、検討中の人は先に建築課へ連絡してください。申請は解体業者と契約する前に行います。契約後の申請は受け付けられません。敷地内の建物をすべて解体する工事が条件で、一部だけの解体は対象外です。抵当権が付いている家は、抵当権者の同意書が要ります。塀や門、庭木の撤去費と消費税は補助の対象になりません。長屋や共同住宅は上限が100万円で、延べ面積1平方メートルあたり39,900円が経費の限度です。窓口は空き家を担当する住宅課ではなく建築課です。条件に合わない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.ikoma.lg.jp/0000009876.html",
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    {
      "city_code": "30201",
      "pref": "和歌山県",
      "city": "和歌山市",
      "program_name": "和歌山市不良空家の除却に係る補助金の交付事業",
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      "status": "open_ended",
      "status_label": "通年（終了日の定めなし）",
      "note": "先に市の「不良空家」の認定を受け、認定後に補助申請を出す2段階の手続きです。認定には、おおむね1年以上住んでいないことを示す書類と、職員の立ち入りへの同意書が要ります。工事は和歌山市内に本店がある業者に限られ、家だけでなく門や塀もすべて取り壊す必要があります。令和8年度の受付は2026年4月22日に始まり、予定の77戸に達した時点で締め切られます（2026年9月時点、ページ更新2026年6月11日）。延べ面積が約30㎡を下回る家では上限が50万円未満になります。相談先は耐震・空家対策課（073-435-1091）です。",
      "source_url": "https://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/sumai_jyougesuidou/1001110/1010373/1001893.html",
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    },
    {
      "city_code": "31201",
      "pref": "鳥取県",
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      "accept_to": "2027-01-29",
      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "解体費の2分の1・上限60万円に加えて、家の中に残った家財の処分費も2分の1・上限20万円まで補助されます。残置物の処分まで対象にする市は多くないので、片付けから始める人には使いやすい制度です。対象は国の基準で不良と判定され、周囲への危険性が高いと市が判断した空き家に限られます。令和8年度の募集は2026年5月7日から2027年1月29日までです。15件の先着順です（2026年9月時点、ページ更新2026年4月16日）。申請の順番は、事前申込→市の判定審査→採択通知→補助申請で、採択前に解体業者と契約すると対象外になります。共有名義の家は共有者全員の同意が要ります。相談先は都市整備部 建築指導課（0857-30-8364）です。",
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    {
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      "pref": "鳥取県",
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      "note": "対象は、市が特定空家等と判断し、指導または勧告を出した家に限ります。一般の空き家には使えません。補助額は工事費か国の標準除却費の低いほうが基準です。工事費が高くても、基準額の5分の4までになります。申請は工事の着手前に行います。先に着手した工事は対象外です。申請の前に住宅政策課 空き家・空き地対策室（0859-23-5288）へ相談してください。特定空家等でない古い家には、別の制度があります。準防火地域にある昭和56年5月31日以前の木造一戸建てで、倒壊の危険があるものが対象です。解体費用の23%、上限40万円です。地域は市街地中心部の指定された町に限られ、事前相談が必要です。解体すると土地の固定資産税が上がる場合があります。どちらの制度にも当てはまらない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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      "note": "補助額の計算は、除却工事費の10分の8にさらに2分の1を掛ける方式です。工事費に対しては実質40%で、上限は50万円です。工事費が市の標準除却費を超えると、標準除却費で計算します。対象は市の点数基準を超える不良住宅で、住んでいた家なら何でも対象になるわけではありません。申請の前に「事前調査申請書」を出し、市の現地調査を受けてから交付申請に進みます。令和8年度の受付は2026年4月24日に始まり、予算がなくなり次第終了です（2026年9月時点、ページ更新2026年4月17日）。共有名義の家は共有者全員の合意で申請者を1人決めます。別に、跡地をポケットパークにする場合の補助や、築20年以上の木造を買って建て替える人向けの除却補助（3分の2・上限50万円）もあります。相談先は住宅政策課 空家対策係（0852-55-5346）です。",
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      "status_label": "受付中",
      "note": "対象は市が特定空家等と判断した空き家に限られます。古いだけの空き家は対象になりません。受付は2026年12月18日までですが、予算に達し次第終了します（2026年9月時点）。跡地を10年以上地域の活性化に使う場合は、補助率5分の4・上限200万円の別枠〔地域活性化〕もあります。申請の前に建築指導課空家対策推進室（086-803-1410）へ予約して相談してください。",
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      "status_label": "受付中",
      "note": "この補助金は、市が特定空家等と認定した家か、放置すると特定空家等になるおそれがあると市長が認めた家が対象です。老朽度の点数で決まる不良住宅型ではなく、市の認定型なので、まず建築指導課に相談して家を見てもらうところから始まります。補助は工事費の2分の1で上限50万円です。工事契約の前に相談し申請することが条件で、契約したあとに申請しても対象になりません。受付は2026年4月20日から12月28日までです。2027年2月14日ごろまでに工事を終え、2月28日までに実績報告を出せる見込みが要ります。年末近くの申請は工期に注意してください。過去にこの補助金を使った人は使えません。担当は建設局建築部建築指導課（086-426-3501）です。",
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      "pref": "広島県",
      "city": "広島市",
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      "status_label": "通年（終了日の定めなし）",
      "note": "受付は2026年5月15日から29日までの申込期間（多数なら抽選）で始まりました。6月1日からは先着順に切り替わっています（2026年9月時点、市ページ更新日9月2日）。予定件数は18件程度で、埋まり次第終了します。対象は傷みの評価が100点以上で、道路に近い危険な空き家に限られます。建築指導課第二指導係（082-504-2288）に事前協議を申し込んでください。",
      "source_url": "https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/sumai/1003056/1018457.html",
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      "pref": "広島県",
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      "note": "呉市の補助は、除却工事費の30%と、国の標準建設費で計算した除却工事費の8割のうち、低いほうの額です。上限は1棟30万円です。道路から敷地までの道幅が1.8メートル未満の敷地などは、上限が50万円に上がります。坂や細い路地の奥にある空き家は、この上限に当たるかを窓口で確かめてください。申請は2段階です。先に危険建物の認定を申請し、認定から30日以内に補助金の交付を申請します。認定の前に解体工事に着手すると、補助は出ません。令和8年度は予算枠に余りが出たため、受付期間が1か月延長されました。危険建物認定申請は令和8年10月30日まで、補助金交付申請は11月30日までです。期間中でも、予算上限に達した時点で受付は締め切られます。工事などの事業は令和9年2月26日までに終える必要があります。所有者には法定相続人が含まれ、建物所有者の同意があれば土地の所有者も申請できます。建物が未登記の場合は事前相談が必要です。抵当権が設定されている建物は、抹消の手続きなどが必要です。解体は呉市内に本店や営業所などがある業者に頼む決まりです。除却後の敷地には、崖の崩壊防止か土砂の流出防止の措置が求められます。担当は都市部住宅政策課（0823-25-3514）です。補助が使えなくても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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      "pref": "広島県",
      "city": "尾道市",
      "program_name": "尾道市特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金（尾道市特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金交付要綱）",
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      "status_label": "受付中",
      "note": "対象は、市が認定した特定空家等か、不良空き家と判定された家です。普通の空き家は、先に「不良空き家」の判定申請を出します。判定の申請をすると、補助を使わない場合でも管理の指導を受けることがあります。補助額は実費の3分の2とは限りません。対象経費には、国が定める標準除却費の10分の8という上限があります。小さな家は60万円に届かないことがあります。工事は尾道市内に営業所のある業者に頼みます。福山市など市外の業者では対象外です。抵当権が残っている家は、権利者全員の同意が必要です。申請は、判定申請、交付申請、現地調査、交付決定、契約、工事、完了届の順です。交付決定の前に契約すると対象外になります。工事は2027年2月末までに終える必要があります。斜面地や接道のない家は手ばらしになり、工期が長くなります。斜面地向けの加算は、市のページと要綱にはありません。受付は先着で、予算がなくなれば11月30日より前に終わります。市は、解体すると翌年度の土地の固定資産税が増える場合があると案内しています。担当はまちづくり推進課住宅政策係（0848-38-9347）です。空き家バンクに登録する家には、家財処分の補助（2分の1・上限20万円）もあります。条件に合わない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "対象は特定空家等か、市の判定で100点以上の危険家屋です。まず建築指導課の空き家対策担当に事前相談し、家の状態を判定してもらうところから始まります。補助は除却工事費（税抜）の3分の1以内で、1,000円未満は切り捨て、上限は50万円です。市のページには「除却する空き家の面積によりこれによらない場合がある」との注記があるので、広い家や小さい家は窓口で額を確かめてください。受付は2026年4月21日から2027年1月末までで、予算枠に達した時点で終わります。契約と着手は交付決定のあとに限られ、先に契約すると対象から外れます。工事と支払いは申請した年度の2月末までに終える必要があるため、年明けの申請は工期が足りなくなりやすい点に注意してください。担当は建築指導課 空き家対策担当（084-928-1311）です。",
      "source_url": "https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kenchiku/359705.html",
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      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "対象は、放置すると倒壊などで周りに危険が及ぶおそれのある空き家です。1年以上空き家であることが条件です。築年数だけでは対象になりません。市の職員が現地を調べ、老朽危険空家と認めた家が対象になります。申請できるのは、空き家の所有者、法定相続人、所有者の同意を得た人です。手続きは、住宅課への相談、現地調査、交付申請、交付決定、契約の順に進みます。交付決定の前に契約や発注をすると、補助金は交付されません。対象の経費は、解体工事費と廃棄物の処分費です。家財の処分費と立ち木の伐採費は対象外です。申請した年度の3月10日までに工事を終え、実績報告を出します。実績報告は、支払いが済んでから30日以内という期限もあります。令和8年度の受付期間と締切は、市の案内に記載がありません。現地調査の結果が出るまでに、1〜2週間ほどかかります。年度末に間に合う日程かを、先に窓口で確かめてください。担当は住宅課（082-420-0946）です。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/kensetsu/4_1/akiyahojyokin/23598.html",
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    {
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      "pref": "広島県",
      "city": "廿日市市",
      "program_name": "廿日市市老朽危険空き家除却支援事業補助金（廿日市市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱）",
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      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "対象になるのは、市の事前調査で老朽危険空き家と判定された家です。判定は評点の合計100点以上と特定空家等の両方を満たすことが条件です。所有者は個人に限ります。対象の区域に特徴があります。廿日市と大野の市街化区域内は原則として対象外で、佐伯・吉和・宮島の全域と市街化区域外の家が対象です。市街化区域内でも、前面道路が狭くて建て替えができないなど跡地の活用が難しい家は対象になり、その場合は上限が70万円に上がります。補助率は3分の1ですが、補助対象経費は工事費の10分の8です。工事費に対する実質の割合は約27%で、浄化槽の撤去費は含まれません。申請は事前調査の申請から始まります。判定に1〜2週間、交付申請の審査に1〜2週間かかり、交付決定の後に業者と契約します。先に契約した工事は対象外です。工事は廿日市市内に事業所のある業者に頼みます。受付期間の定めはなく先着順です。完了実績報告は当該年度の2月末日までに出す必要があり、年度の後半に申請すると間に合わないことがあります。解体後の土地は土砂流出を防ぐ対策をして、跡地管理誓約書を出します。条件に合わない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/uploaded/attachment/90476.pdf",
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      "note": "令和8年度の募集は2026年9月1日から9月18日までの短い期間です。募集件数は15件程度で、応募が多ければ抽選です（2026年9月時点、ページ更新2026年6月29日）。この期間を過ぎると次の募集を待つことになります。対象は不良度判定100点以上の危険家屋で、特定空家等に指定されたものは逆に対象外です。他の市と違い、自治会長が申請する場合は補助率が3分の2・上限80万円に上がります。敷地が中心市街地の斜面地周辺（重点対象地区）にあれば上限60万円です。別に、下関駅周辺地区の居住誘導区域内の空き家には「下関駅周辺地区空き家除却跡地活用促進事業補助金」があります。2分の1・上限100万円で、受付は2026年5月1日から12月28日までです。相談先は住宅政策課（083-231-1941）です。",
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      "pref": "山口県",
      "city": "宇部市",
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      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "対象は居住誘導区域内にある個人所有の一戸建てです。昭和56年5月31日以前に着工し、不良度の評点が100点以上の空き家に限られます。解体だけでは対象になりません。跡地の活用が条件です。跡地を5年以上地域活性化に使う場合は2分の1、上限50万円です。住宅を新築する場合は3分の1、上限30万円です。まちなかエリアなどでは上限70万円に上がります。若者・子育て世帯はさらに30万円が加算されます。解体して更地のまま売る場合は対象になりません。解体は市内業者に頼む必要があります。申請は令和8年4月1日から11月30日までです。交付決定の通知を受けてから着工してください。完了報告は令和9年3月19日までです。予算の範囲内での交付になります。相続人も申請できますが、敷地所有者全員の同意が要ります。担当は都市政策部住宅政策課、電話0836-34-8252です。条件に合わない実家でも、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kurashi/sumai/sumai/1002190/1002191.html",
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    {
      "city_code": "35203",
      "pref": "山口県",
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      "note": "山口市の補助は補助対象経費の3分の1で、上限は50万円です。道路に接していない敷地などの無接道等敷地は、10万円が加算されます。令和8年度の募集期間は5月7日から5月29日までで、すでに過ぎています。市のページには、募集期間を過ぎても申請できる場合があると書かれています。2026年10月時点で申請できるかは、空家対策室に確かめてください。対象は木造か軽量鉄骨造の空き家で、市の評点が基準を超えたものに限られます。評点は「不良度・危険度」と「周囲への影響度」の2つで、どちらも100点以上が条件です。申請が予算を超えた年は、評点の合計が高い空き家から選ばれます。先着順の市とは決まり方が違います。手順は、事前相談、交付申請、市の審査と現地調査、交付決定、契約・着手の順です。交付決定の前に契約や着手をした工事は申請できません。解体は市内に事務所を置く事業者に頼む条件です。草木の伐採、塀の撤去、家財道具や車両の処分にかかる費用は補助の対象に入りません。所有者本人のほか、相続人も申請できます。工事は令和9年3月末までに終えて、完了報告書を出す必要があります。担当は生活安全課空家対策室（083-934-2915）です。補助が使えなくても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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    {
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      "pref": "山口県",
      "city": "防府市",
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      "status": "expired",
      "status_label": "今年度の受付は終了",
      "note": "対象は市の判定で決まります。危険空き家は、概ね1年以上使っていない木造か軽量鉄骨造の家です。不良度測定で100点以上、かつ周囲に危険があると認められた家が対象です。老朽空き家は、昭和56年5月31日以前に着工した家です。判定で50点以上なら対象になります。どちらも個人所有の家に限ります。長屋や共同住宅は対象外です。市から勧告を受けた家も使えません。申請は2段階です。まず判定申請をします。該当と判定された人だけが交付申請に進めます。交付決定の前に契約した工事は対象外です。工事は建設業の許可か建設リサイクル法の登録がある市内業者に頼みます。建物だけでなく、工作物や立木も撤去して更地にします。塀や庭木だけの撤去や家財の処分は補助の対象外です。土地の所有者も、建物所有者の同意があれば申請できます。令和8年度は当初募集が4月28日から、追加募集が9月8日からでした。交付申請の締切は10月23日で、予算に達し次第終了でした。来年度の募集時期は市のページで確認してください。令和7年度の実績は危険空き家11件、老朽空き家14件でした。市のページには解体費用の目安を試算できるシミュレーターもあります。受付終了後は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。窓口は都市計画課空き家対策室（0835-25-2238）です。",
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      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "対象は、不良度と危険度の評点が100点以上と認定された空き家です。特定空家等に限りませんが、勧告を受けた人は申請できません。勧告される前に動く必要があります。木造と軽量鉄骨造だけが対象で、重量鉄骨造と鉄筋コンクリート造は使えません。法人が持つ家と、抵当権が残っている家も対象外です。申請は2段階です。先に認定申請を出し、職員の調査に立ち会います。認定の通知は約2週間後です。そのあと、工事着手の14日前までに交付申請を出します。審査にも約2週間かかります。交付決定の前に契約や着手をすると、補助は出ません。工事は2027年1月末までに終える必要があります。11月末の締切の直前に申請すると、工事の期間が足りなくなります。補助の対象は住宅部分の解体費だけです。浄化槽の撤去、樹木や塀の撤去、家財の処分は対象外です。更地にする費用の多くは自己負担になります。工事は岩国市内に営業所のある業者に頼みます。市は、解体すると土地の固定資産税が増える場合があると案内しています。担当は建築住宅課空き家対策班（0827-29-5138）で、郵送でも申請できます。中山間地域の空き家バンクに登録した家には、家財処分（2分の1・上限20万円）と相続登記（上限5万円）の助成もあります。条件に合わない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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    {
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      "program_name": "周南市危険空き家解体事業補助金（周南市危険空き家解体事業補助金交付要綱）",
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      "status_label": "",
      "note": "対象は、市の現地確認で不良度の評点が100以上と判定された家です。古いだけの空き家は対象になりません。特定空家等の認定は条件ではありません。申請の前に市職員が所有者の立会いで現地を確認し、該当すると判定された家だけが申請できます。施工業者は市内に事務所のある業者に限られます。補助の計算には上限があります。延べ面積に国の除却工事費の上限単価を掛け、その8割までが補助対象事業費です。見積額が高くても、その半分がそのまま出るとは限りません。門や塀、家財の処分、倉庫などの付属建物は対象外です。見積書は住宅部分を分けて作ります。令和8年度の募集枠は当初15件程度と追加4件程度で、8月下旬までに予算に達して終わりました。令和9年度に使う場合は、4月中旬の当初募集に間に合うよう、年度明け前に空家対策室へ事前相談と現地確認の申込を済ませておきます。申込が予算を超えた場合は先着ではなく、不良度と周囲への影響度の合計点が高い順に選ばれます。解体した翌年度から土地の固定資産税が上がることがあります。担当は建設部住宅課空家対策室（0834-22-8385）です。受付が終わっている間は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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      "note": "補助の計算は少し独特です。見積額の80%（床面積×国の標準除却費×80%のほうが少なければそちら）を対象経費とし、その2分の1が補助額になります。見積額に対しては実質40%で、上限は30万円です。木造の解体費は多くの場合75万円を超えるので、実際には上限の30万円になる家が大半です。対象は市の判定で評点100点以上の危険な空き家に限られ、申請の前に建築指導課への事前相談と現地調査が要ります。令和8年度の募集は20件程度の先着順です（2026年9月時点、ページ更新2026年7月3日）。受付の開始日と締切はページに書かれていないので、事前相談のときに確認してください。相談先は建築指導課 指導担当（088-621-5272）です。",
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      "note": "一次募集（2026年5月7日〜6月5日）は終了しています。2026年9月7日から、予算額に達するまで2次募集を先着で受け付けています（2026年9月時点）。通常枠は41件程度です。住民税非課税世帯向けには、補助率4/5・上限120万円の枠（12件程度）があります。",
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      "pref": "香川県",
      "city": "丸亀市",
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      "status_label": "今年度の受付は終了",
      "note": "対象は、市の評定値が100点以上の老朽危険空き家です。使っていない住宅で、周りに悪い影響を与えている家に限ります。特定空家等の認定は要りません。補助額の計算に特徴があります。実際の工事費と、延べ面積に国の単価を掛けた額を比べます。単価は木造1㎡あたり36,000円、非木造51,000円です（令和8年度）。少ない方に0.8を掛けた額が補助額です。小さい家ほど面積の基準で頭打ちになります。見積額の8割がそのまま出るとは限りません。申請は予約審査申請から始めます。令和8年度の予約申請は2026年4月1日から5月22日まででした。申請が多い場合は先着ではなく、評定値の高い順に交付が決まります。期間後も予算が残っていれば申請できる場合があります。建築住宅課住宅政策室（0877-24-8814）に電話で確かめてください。工事の契約と着工は交付決定の後です。工事の完了と実績報告は令和9年1月29日が期限です。補助を使わずに解体する場合は、固定資産税の減免制度があります。昭和57年1月1日以前の建物を令和9年3月31日までに解体し、解体前に市の確認を受けることが条件です。補助金との併用はできません。詳しい条件は市のページで確認してください。受付が終わっている間は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
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      "status_label": "受付中",
      "note": "2026年8月3日に始まった第2期の受付は、申請額が募集枠に達したため終了しています（2026年9月時点）。第3期は2026年11月2日から2027年1月12日までの予定で、詳細は市の公式ページで案内されます。事前相談は2027年1月12日まで受け付けています。市の不良度判定で100点以上の危険な空き家だけが対象です。住宅課（089-948-6787）へ先に相談してください。",
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    {
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      "pref": "愛媛県",
      "city": "今治市",
      "program_name": "今治市老朽危険空家除却事業補助金（今治市老朽危険空家除却事業補助金交付要綱）",
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      "status": "expired",
      "status_label": "今年度の受付は終了",
      "note": "通年の受付ではなく、年に1回の事前調査申込期間に申し込む方式です。期間を逃すと翌年度まで待つことになります。申込の前に都市政策課へ相談します。市の職員が現地を調査し、老朽危険空家と判定された家だけが交付申請に進めます。募集枠を超えた場合は不良度で順位が付き、抽選になることもあります。対象は、複数の建物が並ぶ道路に面し、倒壊すると道路に影響が出る家です。奥まった場所にある家は対象外になる場合があります。工事は市内に営業所のある業者に限ります。交付決定の前に契約した工事は対象外です。家財の処分費も対象外です。市が業者へ直接支払う代理受領の仕組みがあります。担当は都市政策課（0898-36-1550）です。補助金を待たずに売る場合、建物を残したまま査定を受ける方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.imabari.ehime.jp/tosisei/roukyu/",
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    },
    {
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      "pref": "愛媛県",
      "city": "新居浜市",
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      "accept_to": null,
      "status": "open_ended",
      "status_label": "通年（終了日の定めなし）",
      "note": "補助率が10分の8と高く、上限も80万円で、他の多くの市（2分の1・50万円前後）より手厚い制度です。その分、募集は15件程度と少なく、予算に達した時点で受付が終わります。申し込む前に建築指導課（0897-65-1273）へ連絡し、職員の事前調査を受けます。不良度の判定が100点以上で、倒壊したときに避難路などに支障が出る立地であることが条件です。特定空家等の認定は要りません。申請できるのは個人だけで、法人は対象外です。工事は市内に事業所がある業者に頼み、空家をすべて除却します。補助の対象になる経費は、工事費と国の標準除却費の低い方です。庭木や家財の処分費は含まれません。交付決定の前に壊すと補助は出ません。工事は令和9年2月末までに終える必要があります。業者が補助金を直接受け取る代理受領も使えます。条件に合わない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/kensido/uketukesyuuryoureiwa6jyokyakutuika.html",
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    {
      "city_code": "38206",
      "pref": "愛媛県",
      "city": "西条市",
      "program_name": "西条市老朽危険空家除却事業補助金（西条市老朽危険空家除却事業補助金交付要綱）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.8,
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      "cap_yen": 800000,
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      "status": "expired",
      "status_label": "今年度の受付は終了",
      "note": "申請は事前調査の申込みから始まり、市の職員が現地で危険度を判定します。2026年度の募集は15件で、先着順ではなく緊急性の高い家から選ぶ仕組みです。工事は市内に事業所のある業者に限られます。交付決定の前に着工すると対象外です。除却後1年間は、土地の売却や貸与、建物の建築ができません。解体して土地を売る予定の人は、この期間に注意してください。受付が終わっている間は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。担当は都市計画課空家対策係（0897-52-1521）です。",
      "source_url": "https://www.city.saijo.ehime.jp/uploaded/attachment/86462.pdf",
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    {
      "city_code": "39201",
      "pref": "高知県",
      "city": "高知市",
      "program_name": "高知市老朽住宅等除却事業",
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      "subsidy_rate": 0.8,
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      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "受付の終了日は公表されていません。実績報告書の提出期限は令和9年1月29日です。",
      "source_url": "https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/58/roukyuh271011.html",
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    {
      "city_code": "40100",
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      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "対象は昭和56年5月以前に建てられ、市の判定で「市場流通が困難」かつ危険度ありとされた空き家です。判定の依頼は2026年12月21日、交付申請は12月28日までですが、予算枠に達した時点で終了します（2026年9月時点）。空き家活用推進課（093-582-2777）に事前に相談してください。",
      "source_url": "https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/07200004.html",
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      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "40202",
      "pref": "福岡県",
      "city": "大牟田市",
      "program_name": "大牟田市老朽危険家屋等除却促進事業補助金",
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      "accept_from": null,
      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "対象は、市が「老朽危険家屋等」と判定した家です。市の不良度判定で評点の合計が100点以上であることが条件です。空き家というだけでは対象になりません。手順は、事前相談、建物調査の申込み、判定書の交付、交付申請の順です。交付決定の通知を受け取る前に工事を始めると、補助は受けられません。対象は木造か軽量鉄骨造で、延べ面積の2分の1以上が住宅の建物です。倉庫や店舗だけの建物は対象外です。市から勧告を受けた家も対象外です。放置して勧告を受けると、補助が使えなくなります。法人が所有する建物は対象外です。抵当権などが付いている場合は、権利者の承諾が要ります。同じ敷地で使えるのは1回だけです。完了報告は、工事完了から30日以内か、年度の2月末日の早い方が期限です。年明けの着工は締切に注意してください。中心市街地活性化エリア内の建物は、別の制度で上限が75万円になります。木造以外も対象になる点が違います。制度は平成23年度から続いています。令和7年度の実績は、中心市街地分を含めて39件でした。令和8年度の予算の残りは市のページに載っていません。申請の前に建築住宅課（市役所代表 0944-41-2222）に電話で確かめてください。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.omuta.lg.jp/kiji003506/index.html",
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    {
      "city_code": "40203",
      "pref": "福岡県",
      "city": "久留米市",
      "program_name": "久留米市老朽危険空家等除却促進事業補助金",
      "fiscal_year": "令和8年度",
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      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "久留米市の補助は除却工事費の2分の1で、上限は65万円です。対象は木造の建物に限られ、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の空き家は使えません。解体は市内に事業所のある業者に頼む条件で、市が見積り事業者の一覧を公開しています。手順は、危険度事前判定表で対象かを確かめ、申請、交付決定、契約・着工の順です。交付決定の前に契約すると補助が出ません。家財道具は着工前に処分しておく必要があります。受付は令和8年4月21日から令和9年1月29日までで、予算に達した時点で終わります。所有者本人だけでなく、法定相続人や、所有者・相続人から同意を得た人も申請できます。名義が亡くなった親のままの家でも申請の道があります。市には空き家を解体した跡地の固定資産税を最長3年間減免する制度も別にあり、跡地を売る前提なら合わせて確かめる価値があります。担当は住宅政策課（0942-30-9139）です。補助が使えなくても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2080juutaku/3100akiya/2023-0619-0950-96.html",
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      "pref": "福岡県",
      "city": "飯塚市",
      "program_name": "飯塚市老朽危険家屋解体撤去補助金（飯塚市老朽危険家屋解体撤去補助金交付要綱）",
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      "cap_yen": 500000,
      "accept_from": null,
      "accept_to": null,
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "対象は、市の老朽危険度調査で評点の合計が100点以上と判定された空き家です。特定空家等の認定は要りません。昭和56年以前や木造に限る条件もありません。所有者は個人に限り、法人は使えません。抵当権が残っている家と、修繕や解体の命令を受けた家は対象外です。住居部分が延べ床面積の2分の1以上であることも条件です。申請は、事前相談票の提出から始まります。市の職員が現地を調べ、対象になった家だけが交付申請に進めます。事前相談票を出しただけでは、申請を受け付けたことになりません。工事の契約と着手は、交付決定の通知を受けてからにします。すでに壊し始めた家や、壊し終えた家は対象外です。完了報告と請求まで、3月末までに終える必要があります。秋以降に相談すると、年度内に間に合わないことがあります。工事は飯塚市内に本店や営業所のある業者に頼みます。家財の処分費は対象外です。建て替えのための解体も使えません。市のページには令和8年度の記載がありません。受付の状況は建設政策課住環境整備係（0948-22-5515）に確かめてください。条件に合わない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.iizuka.lg.jp/site/shinsei/2051.html",
      "checked_at": "2026-10-27",
      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "40217",
      "pref": "福岡県",
      "city": "筑紫野市",
      "program_name": "筑紫野市木造戸建て住宅性能向上改修工事等補助金（除却工事）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.6,
      "subsidy_rate_label": "3/5",
      "cap_yen": 600000,
      "accept_from": "2026-04-22",
      "accept_to": "2026-11-30",
      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "対象は2階建て以下の木造戸建てで、耐震診断で耐震性がないと判定された家です。相続や遺贈で取得した空き家は、取得から3年以内なら解体が対象になります。補助額は、除却費と耐震改修費のうち低い方の60％です。このため、耐震改修費の見積りも必要になります。契約は交付決定を受けてから結んでください。塀や植栽の撤去、整地の費用は対象外です。申請は平日に市役所3階の建築課へ持参します。予算に達した時点で受付は終わります。工事の完了と実績報告は2027年1月29日が期限です。担当は建築課（092-557-5136）です。",
      "source_url": "https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/soshiki/25/28895.html",
      "checked_at": "2026-11-04",
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    },
    {
      "city_code": "40218",
      "pref": "福岡県",
      "city": "春日市",
      "program_name": "春日市旧耐震基準木造建築物除却補助金（春日市旧耐震基準木造建築物除却補助金交付要綱。市の案内名は「旧耐震木造建築物の除却工事等補助金（空き家含む）」）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
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      "subsidy_rate_label": "23%",
      "cap_yen": 200000,
      "accept_from": "2026-04-01",
      "accept_to": "2026-11-13",
      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "令和8年度の申請期限は2026年11月13日で、残りの日数が少ない制度です。予算の範囲内で先着順のため、先に都市計画課計画担当（092-584-1135）へ連絡してください。対象は昭和56年5月31日以前に建った木造住宅で、耐震診断の上部構造評点が1.0未満の家です。診断は市では行いません。福岡県建築住宅センターなどで受けてから申請します。申請は契約前に限ります。壊したあとに申し込んでも補助は出ません。上限額は工事の内容で変わります。除却だけなら20万円です。建替えなどに伴う除却は30万円で、空き家を相続や遺贈で取得した場合も含まれます。どちらに当たるかは市ページに基準の記載がなく、窓口で確かめる必要があります。空き家を相続して壊す場合は、相続開始から3年を過ぎる日の属する年の翌年2月末までに工事を終える条件があります。昭和56年6月以降に建った家や、評点が1.0以上の家はこの制度を使えません。その場合は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/001/327/r8zyokyakuchirasi.pdf",
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    {
      "city_code": "40230",
      "pref": "福岡県",
      "city": "糸島市",
      "program_name": "糸島市老朽空き家等解体撤去費補助金",
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      "subsidy_rate": 0.5,
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      "accept_to": null,
      "status": "open_ended",
      "status_label": "通年（終了日の定めなし）",
      "note": "対象は木造か軽量鉄骨造で、1年以上使われていない市内の空き家です。市の不良度測定で評点が100点以上の建物に限られ、採択は評点が高い順です。申請の前に事前協議が必要で、交付決定の前の着工は対象外です。解体工事は市内に住所がある業者が行い、敷地内の老朽空き家を全部撤去します。第1期と第2期の募集は終わり、第2期以降は予算に達するまで受け付けます。法人は申請できず、実績報告の期限は2027年2月26日です。担当は総務部危機管理課生活安全係で、電話は092-332-2110です。",
      "source_url": "https://www.city.itoshima.lg.jp/s004/010/010/030/040/20230307132444.html",
      "checked_at": "2026-11-05",
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    },
    {
      "city_code": "41201",
      "pref": "佐賀県",
      "city": "佐賀市",
      "program_name": "佐賀市危険空き家等解体費助成制度",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.5,
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      "cap_yen": 600000,
      "accept_from": "2026-05-01",
      "accept_to": "2026-06-30",
      "status": "expired",
      "status_label": "今年度の受付は終了",
      "note": "解体工事費の2分の1、上限60万円の助成です。令和8年度の申請は2026年5月1日から6月30日までの2か月間でした。受付はすでに終わっています（2026年9月時点、ページ更新2026年9月1日）。来年度に使うなら、5月の受付開始に合わせて見積もりと共有者の同意を4月までにそろえておく必要があります。対象は1年以上無人で、倒壊や資材の飛散のおそれがある「危険な状態」の建物に限られます。先着順ではなく、危険度が著しく高い家は期間中でも先に決まることがあります。交付決定の前に業者と契約すると対象外です。相続登記が済んでいない家は、相続人全員の同意書が要ります。別に、道路に接していない土地や使いにくい土地の空き家を、隣の土地と権利をまとめて使う場合の解体助成（2分の1・上限60万円）があります。こちらは随時受け付けています。相談先は都市政策課 空き家対策室（0952-40-7174）です。",
      "source_url": "https://www.city.saga.lg.jp/main/39544.html",
      "checked_at": "2026-09-25",
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    },
    {
      "city_code": "41202",
      "pref": "佐賀県",
      "city": "唐津市",
      "program_name": "唐津市老朽危険空き家等除却促進事業補助金",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.5,
      "subsidy_rate_label": "1/2",
      "cap_yen": 500000,
      "accept_from": null,
      "accept_to": "2026-12-25",
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "申請は2段階です。先に事前調査申込書を空き家対策室か市民センターに出します。市が危険度を判定し、基準を満たした家だけが交付申請に進めます。事前調査の申込は2026年12月25日が期限です。先着順ではなく、判定結果が順に通知されます。対象は市内の戸建住宅で、周辺に悪影響がある放置された空き家です。古いだけでは対象にならない場合があります。市は令和7年度から判定基準を緩めたと案内しています。以前に対象外と判定された家も、相談の価値があります。工事は唐津市内の登録業者に発注します。建物の全部を除却する工事が対象です。家具やごみの搬出・処分費は対象外です。抵当権などが付いた家は対象になりません。交付決定の前に契約した工事は対象外です。過去にこの補助を受けた人は申請できません。事前調査を受けると、補助を使わなくても行政指導の対象になることがあります。窓口は空き家対策室（0955-53-8036）です。条件に合わない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.karatsu.lg.jp/page/1165.html",
      "checked_at": "2026-10-30",
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    },
    {
      "city_code": "42201",
      "pref": "長崎県",
      "city": "長崎市",
      "program_name": "長崎市特定空家等除却費補助金",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.4,
      "subsidy_rate_label": "2/5",
      "cap_yen": 500000,
      "accept_from": "2026-04-13",
      "accept_to": null,
      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "受付の終了日は公表されていません。予算が埋まった時点で締め切られることがあります。",
      "source_url": "https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/1921.html",
      "checked_at": "2026-08-05",
      "next_check_at": "2027-04-01"
    },
    {
      "city_code": "42202",
      "pref": "長崎県",
      "city": "佐世保市",
      "program_name": "佐世保市老朽危険空き家及び空き建築物除却費補助金",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.4,
      "subsidy_rate_label": "2/5",
      "cap_yen": 600000,
      "accept_from": "2026-04-15",
      "accept_to": "2026-05-29",
      "status": "expired",
      "status_label": "今年度の受付は終了",
      "note": "佐世保市の補助は住宅の場合、除却費の40%で上限は60万円です。市街化区域内で、職員が現地確認で重機による解体が難しいと認めた場合は、上限が100万円になります。補助額は、実際の除却費と、床面積に国の標準除却費を掛けた額の、少ないほうの40%です。令和8年度の相談期間は4月15日から5月29日までで、受付はすでに終了しています。次の募集は市のページで確かめてください。この制度は先着順ではありません。希望者が多い年は、周辺への危険性が大きい建物から市が対象者を選びます。手順は、電話での事前相談、市の現地調査、結果の通知、見積り、交付申請、交付決定、契約の順です。交付決定の前に契約や着工をすると対象外になります。対象は使われていない木造か鉄骨造の建物で、腐朽や破損が著しいものです。木造は築22年以上が条件です。申請できるのは登記上の所有者、その相続人、所有者か相続人から同意を得た人です。パンフレットには法人は申請できないと書かれています。市税等の滞納がある場合は対象外です。建物の一部だけを壊す工事も対象外です。業者は建設業の許可か、長崎県の解体工事業の登録を持つ事業者に限られます。完了報告の期限は交付決定から60日以内、かつ12月末です。相談して市が建物を調査すると、補助を使わない場合でも維持管理の指導を受けることがあります。担当は住宅政策課です。電話番号は、市のページの問い合わせ欄が0956-37-6117、令和8年度のパンフレットが0956-37-8567です。補助が使えなくても、売却診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.sasebo.lg.jp/tosiseibi/jyutak/rokyu.html",
      "checked_at": "2026-10-01",
      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "42204",
      "pref": "長崎県",
      "city": "諫早市",
      "program_name": "諫早市老朽危険空家等除却助成事業補助金（諫早市老朽危険空家等除却助成事業補助金交付規程）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": null,
      "subsidy_rate_label": "",
      "cap_yen": 500000,
      "accept_from": "2026-09-11",
      "accept_to": "2026-10-23",
      "status": "expired",
      "status_label": "今年度の受付は終了",
      "note": "補助額の決め方が二段階です。まず、解体・運搬・処分費（税抜）の8割と、床面積に標準除却費を掛けた額の8割を比べます。令和8年度の標準除却費は木造が1㎡あたり36,000円、鉄骨造が51,000円です。少ないほうの2分の1が補助額で、上限は50万円です。見積額が高くても、床面積で頭打ちになります。対象は、市の現地調査で不良度判定100点以上とされた家です。まず事前調査を申し込み、市が現地を調べて採択を決めます。採択の通知が来てから交付申請をします。助成件数は若干数で、先着ではなく危険度の高い家から選ばれます。売買で取得して1年未満の家は使えません。法人も対象外です。施工業者は市内に本店か住所のある業者に限られます。交付決定の通知日から60日以内に工事を終える必要があり、工期の調整が要ります。令和8年度は9月11日から10月23日まで再募集がありました。令和9年度の募集時期は建築住宅課に確認してください。解体した翌年度から、土地の固定資産税が上がることがあります。担当は建設部建築住宅課（0957-22-1500、本庁別館4階）です。受付が終わっている間は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/soshiki/64/12743.html",
      "checked_at": "2026-10-24",
      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "43100",
      "pref": "熊本県",
      "city": "熊本市",
      "program_name": "熊本市老朽空き家除却促進事業補助金",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.533,
      "subsidy_rate_label": "53%",
      "cap_yen": 400000,
      "accept_from": "2026-04-13",
      "accept_to": "2026-12-28",
      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "補助額は解体費（税抜き）の8割の3分の2で、上限40万円です。木造の場合は延べ床面積×36,000円を基準にした額と比べて少ない方になります。受付は2026年12月28日までですが、予算がなくなり次第終了します（2026年9月時点、募集は80戸程度）。空家対策課（096-328-2514）に事前に相談してください。",
      "source_url": "https://www.city.kumamoto.jp/kiji00355862/index.html",
      "checked_at": "2026-09-17",
      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "43202",
      "pref": "熊本県",
      "city": "八代市",
      "program_name": "八代市老朽危険空き家等除却促進事業補助金（八代市老朽危険空き家等除却促進事業補助金交付要綱）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": null,
      "subsidy_rate_label": "",
      "cap_yen": 600000,
      "accept_from": "2026-05-15",
      "accept_to": "2026-09-30",
      "status": "expired",
      "status_label": "今年度の受付は終了",
      "note": "対象は、おおむね1年以上使われていない住宅と、その附属建物です。市の事前調査で、不良度の評点が100点以上と判定される必要があります。周辺への危険度の基準にも当てはまることが条件です。特定空家等の認定は要りません。昭和56年以前や木造に限る条件もありません。共同住宅と賃貸目的の住宅は対象外です。申請は2段階です。先に事前調査を申し込み、職員の判定を受けます。令和8年度の一次申込は5月15日から29日までで、申込が多い場合は6月4日に抽選でした。抽選は調査の順番を決めるもので、交付の確定ではありません。随時募集は6月1日から9月末までで、予定戸数に達した時点で終わります。市のページに終了日の日付はなく、「9月末」とだけ書かれています。判定の通知から1か月以内に交付申請を出します。見積書は業者2社以上のものが要ります。工事の契約は交付決定のあとにします。決定前に契約や着手をすると、補助は出ません。工事は交付決定から3か月以内に終えます。完了後は、確定の通知が届くまで敷地を更地のまま保ちます。工事は八代市内に本店や営業所のある業者に頼みます。市税の滞納がある人は使えません。国や他の自治体の補助金との併用はできません。災害で壊れた家を公費解体する場合は、この補助金と重ねて申請できません。同じ敷地で使えるのは1回だけです。担当は住宅課空家対策係（0965-33-4122）です。受付が終わっている間は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00321633/index.html",
      "checked_at": "2026-10-27",
      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "44201",
      "pref": "大分県",
      "city": "大分市",
      "program_name": "大分市老朽危険空き家等除却促進事業補助金",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.5,
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      "cap_yen": 1000000,
      "accept_from": "2026-04-01",
      "accept_to": "予算到達",
      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "準老朽危険空き家等の場合は補助率23/100・上限50万円です。交付申請の受付は2026年6月1日からです。",
      "source_url": "https://www.city.oita.oita.jp/o168/kurashi/sumaijoho/roukyukikenakiya_hojo_r1.html",
      "checked_at": "2026-08-05",
      "next_check_at": "2027-04-01"
    },
    {
      "city_code": "44202",
      "pref": "大分県",
      "city": "別府市",
      "program_name": "別府市老朽危険空き家等除却推進事業補助金（別府市老朽危険空き家等除却推進事業補助金交付制度）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.5,
      "subsidy_rate_label": "1/2",
      "cap_yen": 500000,
      "accept_from": "2026-05-07",
      "accept_to": "2027-01-29",
      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "申請は3段階です。まず事前調査の申請を出し、市の担当者が外観を見て判定します。周辺の住環境を阻害し、不良住宅と同等と判定された家だけが対象になります。そのあと交付申請を出し、工事が終わったら2月末日までに完了報告と請求を出します。事前調査の申請は随時受け付けています。対象は木造住宅で、1年程度使われていない家です。所有して5年を超えていることが条件で、相続で取得した場合は年数を問いません。抵当権などの権利が残っている家は、権利者の同意が要ります。申請者が自分で業者と契約することが条件です。市内業者限定の記載はありません。市から措置命令を受けたあとの工事は対象外です。命令が出る前に相談してください。担当は建設部都市計画課（0977-21-2570）です。令和3年度に跡地の活用制限が廃止され、除却後の土地はすぐに売れます。条件に合わない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.beppu.oita.jp/seikatu/sumai_tosi/sumai/akiya_jyokyaku.html",
      "checked_at": "2026-11-01",
      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "45201",
      "pref": "宮崎県",
      "city": "宮崎市",
      "program_name": "宮崎市 危険な空き家等除却推進事業",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.5,
      "subsidy_rate_label": "1/2",
      "cap_yen": 400000,
      "accept_from": "2026-08-17",
      "accept_to": null,
      "status": "open_ended",
      "status_label": "通年（終了日の定めなし）",
      "note": "一次募集の事前相談は終了し、2026年8月17日から二次募集を受け付けています（予定件数5件程度、先着順、2026年9月時点）。申し込み状況に応じて受付が終わります。交付申請の期限は2026年10月30日です。",
      "source_url": "https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/life/house/dwelling/405978.html",
      "checked_at": "2026-09-14",
      "next_check_at": ""
    },
    {
      "city_code": "45203",
      "pref": "宮崎県",
      "city": "延岡市",
      "program_name": "延岡市不良空家除却補助金（延岡市空家等対策推進事業 不良空家除却補助金交付要綱）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.8,
      "subsidy_rate_label": "4/5",
      "cap_yen": 600000,
      "accept_from": null,
      "accept_to": "2026-12-31",
      "status": "unknown_period",
      "status_label": "受付期間が公表されていない",
      "note": "先に市へ事前判定を申し込みます。市職員の不良度調査で「不良空家」と判定された家だけが対象です。特定空家の認定は要りません。申請できるのは所有者か相続人などの個人です。年間の合計所得が381万円を超える人は対象外です。市税の滞納がないことも条件です。対象経費は業者の見積額（税抜）と国の標準解体単価のうち、安いほうです。消費税分は自己負担になります。見積は延岡市内に事業所を置く登録業者に頼みます。契約と着手は交付対象の決定後です。申請前に解体した家は対象外です。整地まで行い、年度内に実績報告を出します。補助を受けた年度の翌年度の末まで、跡地に建物を建てられません。跡地を売る場合は、相手にこの制限を説明する義務があります。補助金は後払いで、業者が直接受け取る代理受領も選べます。災害危険区域、幅員2m未満の通路、離島の家は2号として上限100万円です。受付の開始日は市のページに月までしか書かれていません。窓口は都市建設部空家施策推進室（0982-20-7170）です。条件に合わない家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/soshiki/98/1896.html",
      "checked_at": "2026-10-31",
      "next_check_at": ""
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    {
      "city_code": "46201",
      "pref": "鹿児島県",
      "city": "鹿児島市",
      "program_name": "鹿児島市危険空家解体工事補助事業",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.333,
      "subsidy_rate_label": "1/3",
      "cap_yen": 300000,
      "accept_from": "2026-05-07",
      "accept_to": "2026-12-09",
      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "市が危険空き家と判断した家だけが対象です。事前協議が必要で、解体業者と契約する前に申請します。受付は2026年5月7日から12月9日までで、予算に達し次第終了します（2026年9月時点）。建築指導課（099-216-1358）へ先に相談してください。",
      "source_url": "https://www.city.kagoshima.lg.jp/kensetu/kenchiku/kenshido/machizukuri/kaihatsu/kenchiku/rokyu/hojo.html",
      "checked_at": "2026-09-18",
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    {
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      "pref": "沖縄県",
      "city": "那覇市",
      "program_name": "那覇市空家等除却費補助金",
      "fiscal_year": "令和8年度",
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      "cap_yen": 200000,
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      "accept_to": "2026-11-13",
      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "対象は、幅4m未満の道路（二項道路）に接する敷地か、道路に接していない敷地に建つ昭和56年5月31日以前の家です。一般の道路に面した家は対象になりません。令和8年度の予定件数は5件で、募集期間は2026年5月7日から11月13日までです（2026年9月時点、ページ更新2026年9月1日）。市の事前調査で「不良住宅」や特定空家等と判定された家は、別制度の不良住宅等除却費補助金（4/5・上限40万円、予定3件）の対象になります。手続きはまちなみ整備課への事前相談から始まり、事前調査の申請、交付申請、交付決定の後に着工という順です。家財や車両の処分費は補助の対象外です。相談先はまちなみ整備課 住まいまちづくりグループ（098-951-3251）です。",
      "source_url": "https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/life/sumai/akiya/jokyakuhojo.html",
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    },
    {
      "city_code": "47211",
      "pref": "沖縄県",
      "city": "沖縄市",
      "program_name": "沖縄市空家等除却費補助金（沖縄市空家等除却費補助金交付要綱）",
      "fiscal_year": "令和8年度",
      "subsidy_rate": 0.8,
      "subsidy_rate_label": "4/5",
      "cap_yen": 700000,
      "accept_from": "2026-05-29",
      "accept_to": "2026-12-21",
      "status": "active",
      "status_label": "受付中",
      "note": "対象は、市が認定した特定空家等か、市の事前調査で不良住宅と判定された家に限ります。一般の古い空き家は、まず住まい建築課で事前相談をしてください。電気や水道が通じている家や、物置として使っている家は対象外です。令和8年度は5月29日から6月11日に事前調査の抽選申請を受け付けました。抽選会は6月12日に行われています。募集件数に達するまでは、12月21日まで事前調査の申請を受け付けます。残りの枠は窓口で確認してください。補助額は工事費の5分の4で、上限70万円です。国が定める1平方メートルあたりの上限額もあります。工事の契約と着手は、交付決定の通知を受けてからです。先に契約した工事は対象外です。業者は市内に本社がある法人か、市内に事務所と住民登録がある個人に限ります。家財や車両の処分費は含まれません。申請は個人に限られ、法人名義の家は使えません。担当は建設部住まい建築課（098-939-1212）です。枠に入らなかった家は、建物を残したまま売る方法もあります。診断と査定は全国どこでも受けられます。",
      "source_url": "https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k042/contents/p00029.html",
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